Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category

名古屋市のわいせつ物公然陳列事件 釈放を目指す弁護士

2014-12-12

名古屋市のわいせつ物公然陳列事件 釈放を目指す弁護士

名古屋市西区在住の漫画家Aさんと名古屋市南区在住の経営者Bさんは、愛知県警千種警察署によりわいせつ物公然陳列罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんの作成した女性器をかたどった作品をBさんの経営する店舗に展示していたそうです。
Aさんは女性器の3Dデータを配布したなどとしてわいせつ電磁的記録媒体頒布罪で一度逮捕されており、今回は再逮捕となるそうです。

今回の事件は12月4日(木)産経新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名等の事件内容は変えてあります。

~いつまで身柄が拘束されるのか~

警察によって逮捕されるケースを考えてみましょう。
警察は被疑者を逮捕した後、48時間以内であれば、被疑者の身柄を拘束することができます。
そして48時間を超えて留置する必要があると判断した場合は、48時間以内に被疑者の身柄を検察に送ることとなります。
警察から被疑者の身柄を受け取った検察は、その時点から24時間以内ならば、被疑者の身柄を拘束できます。
そして24時間を超えて留置の必要があると判断したときは、24時間以内に勾留を行うよう裁判官に請求します。

ただしこれらの手続きは、合計して72時間を超えることはできません。

このように刑事事件で逮捕されると、逮捕から72時間は身柄を拘束され続ける可能性があります。
この間、警察や検察が留置の必要がないと判断した場合、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。

もし裁判官が勾留請求を認め、勾留状を発付した場合、被疑者は勾留請求の日から10日間勾留されることになります。
10日間経過後、さらに勾留を続ける必要性があれば、検察官は勾留の延長を裁判官に請求します。
裁判官により勾留延長の決定が出されれば、勾留期間はさらに10日間延長することができます。
つまり、被疑者は逮捕から勾留請求までの最長72時間と合わせて、最大で23日間、身体を拘束される可能性があります。

~より早い段階で弁護士に依頼することで有利になる~

・検察官へ送致後24時間以内までに弁護士が付いていれば・・・
→検察官に対して、勾留請求しないように働きかけることができる(容疑者にとって有利な証拠を示して、勾留する必要がないことを説明する)。
・裁判官が勾留決定する前に弁護士が付いていれば・・・
→裁判官に対して容疑者を勾留しないよう働きかけをすることができる(容疑者にとって有利な証拠を示して、勾留する必要がないことを説明する)。
・裁判官が勾留決定後に弁護士が付いていれば・・・
→裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる手続き(準抗告)を行うことができる。
より早い段階で弁護士に依頼することで、釈放される可能性が極めて高くなります。

わいせつ物公然陳列・わいせつ電磁的記録媒体頒布事件でお困りの方は、釈放を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せ下さい。

三重県の青少年健全育成条例違反事件 示談で前科回避の弁護士

2014-12-11

三重県の青少年健全育成条例違反事件 示談で前科回避の弁護士

三重県在住20代男性高校教諭Aさんは、三重県警津南警察署により県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されました。
同署によると、津市内のホテルで18歳未満と知りながら県立高校の女子生徒とわいせつな行為をした疑いがかけられています。
女子生徒とはツイッターで知り合い、交際していました。
しかし、2人の関係がこじれたことから女子生徒が父親に相談し、父親と女子生徒の2人が同署に被害届を出し、事件が発覚したそうです。

今回の事件は、12月4日(木)埼玉新聞に掲載された記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~少しでも早い示談活動が重要~

今回の事件は、女子生徒が被害届を出したことで事件が発覚しました。
被害届が出される前に、弁護士を介して被害者と示談が成立していれば、事件は発覚しなかったでしょう。
特に青少年健全育成条例違反の場合、検察官が起訴するのに被害者側の告訴を必要としない「非親告罪」です。
青少年(18歳未満の者)とのわいせつ行為があっただけで、逮捕されてしまう可能性があります。
事件化される前に弁護士へ相談することで、未然に逮捕を回避する可能性が高まります。

~強姦罪・強制わいせつ罪でも早い段階での示談が重要~

強姦罪・強制わいせつ罪は、青少年健全育成条例違反事件とは異なり、被害者側の告訴がなければ裁判ができない「親告罪」です。
そのため、警察から逮捕又は捜査を受けた場合でも、起訴前に示談を行うことで告訴を取り消してもらうことが出来れば、不起訴処分により前科はつきません。
ただし、告訴取消しによる不起訴処分を獲得するためには、告訴の取消しが起訴前になされる必要があります。
前科をつけないためにも、弁護士による1秒でも早い示談開始が重要となります。

青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、示談活動・前科回避を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せください。

名古屋市の準強制わいせつ事件 不起訴処分・無罪判決獲得を目指す弁護士

2014-12-10

名古屋市の準強制わいせつ事件 不起訴処分・無罪判決獲得を目指す弁護士

名古屋市名東区在住40代男性予備校理事長Aさんは、愛知県警中村警察署によって監禁と準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、中村区にある予備校内で理事長の立場を利用して、同校に通う10代女性を一室に呼び出し、整体の治療と誤信させ、わいせつな行為をしたそうです。
Aさんは柔道整復師の資格を持っており、「整体治療の行為としてやった」と容疑を否認しています。

今回の事件は、12月5日(金)の福井新聞ONLINEの記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~準強制わいせつをした覚えがない場合~

今回の事件のように、わいせつ行為をした覚えがない場合、弁護士を通じて捜査機関の主張に十分な根拠がないことを指摘し、不起訴処分・無罪判決の獲得を目指しましょう。
わいせつ行為について相手方の同意があった場合など、強制わいせつ罪に当たらないにもかかわらず、警察などから強制わいせつ罪の容疑をかけられてしまうこともあります。
まずは弁護士に依頼をし、弁護士を介して検察官や裁判官に不起訴処分又は無罪判決を訴えていきましょう。
また、無実の罪で有罪になってしまう(冤罪)原因の多くは、取調べ対応のまずさにあります。
ですから、弁護士から取調べ対応についての的確なアドバイスを受け、上手く取調べを乗り切ることも重要です。

さらに、弁護士を介して、被害者の方に起訴前に告訴を取り下げてもらえるといいでしょう。
準強制わいせつ罪などの場合、起訴前に告訴を取り下げてもらえると、不起訴処分になります。
なぜなら、強制わいせつ罪や強姦罪は、被害者側の告訴がなければ刑事裁判ができない親告罪だからです。
ただし、告訴取下げによる不起訴処分を勝ち取るためには、早期に弁護士へ依頼し、示談交渉をしてもらうことが不可欠です。

準強制わいせつ罪の法定刑:6月以上10年以下の懲役(刑法第178条)
※強制わいせつ罪と同じ法定刑です(刑法第176条)。

準強制わいせつ罪でお困りの方は、不起訴処分獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せ下さい。

愛知県の準強姦事件 無罪獲得を目指す弁護士

2014-12-07

愛知県の準強姦事件 無罪獲得を目指す弁護士

愛知県安城市在住30代男性自営業Aさんは、愛知県警安城警察署により準強姦罪逮捕されました。
同署によると、Aさんは、安城市内の居酒屋で21歳の女性に酒を飲まて酩酊させ、同市の自宅に連れ込み性的暴行をした疑いがもたれています。
Aさんは「私がやったことに間違いない」と容疑を認めているそうです。

今回の事件は、12月1日(月)ヤフーニュースより配信された記事を基に作成しています。
地名、警察署名は変えてあります。

~準強姦罪とは?強姦罪との違い~

女性を暴行・脅迫して性交に及ぶと、『強姦罪』に該当します。
一方、女性の抵抗困難な状態を利用して性交に及ぶと、『準強姦罪』に該当します。
『準』がついても法定刑の重さは「3年以上20年以下の懲役」と強姦罪と準強姦罪は全く同じです。
準強姦罪の成立要件である抵抗困難とは、
・自分が性的暴行を受けていることが分からない状態
→例えば、失神していたり、泥酔していたり、高度の精神障害があるようなケースです。
・物理的・心理的に抵抗することが非常に難しい状態
→例えば、手足が縛られていたり、極度におびえていたりしているケースなどです。

~強姦罪・準強姦罪で無罪を主張するには~

性行為をしていない、性行為について相手方の同意があった場合など、強姦罪・準強姦罪に当たらないにもかかわらず捜査機関から容疑をかけられることもあります。
このような場合は、早期に弁護士に相談し、必要であれば事件の弁護活動を依頼してください。
依頼を受けた弁護士は、不起訴処分又は無罪判決を訴えていくことになります。

具体的な弁護活動としては、以下のようなものがあります。
・客観的な証拠に基づいて被害者の供述が信用できないことなどを主張して、捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘する
・依頼者の方に、取調べ対応を的確に指示して、冤罪につながるような供述を未然に防止する

この他にも、状況に応じて必要な弁護活動を適宜行います。
起訴前の段階で弁護側の主張が認められれば、不起訴処分になります。
一方、起訴後の裁判で弁護側の主張が認められれば、無罪判決を獲得できます。

準強姦罪でお困りの方は、無罪獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せ下さい。
刑事事件専門の弁護士が、依頼内容を丁寧にお聞きした上で、事件解決に向けた万全の弁護活動を行います。

三重県の公然わいせつ事件 不起訴処分で前科をつけない弁護士

2014-12-06

三重県の公然わいせつ事件 不起訴処分で前科をつけない弁護士

三重県四日市市在住30代男性アルバイトAさんは、三重県警四日市南警察署により公然わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、四日市市諏訪栄町の四日市一番商店街の道路で、自転車で通り掛かった市内の30代女性に下半身を露出したようです。
Aさんは「かゆかったのでかいていた」と供述しているそうです。

今回の事件は、11月1日(土)の埼玉新聞で報道された記事を基に作成しています。
なお、地名、警察署名は変えてあります。

~公然わいせつ罪とは~

公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為をした場合に成立します。
例えば、道路や公園で全裸になったり、自慰行為や性行為など、性器露出をともなう行為をした場合などです。
また、現実に不特定又は多数の人がわいせつ行為を認識する必要はなく、その認識の可能性があれば足ります。
例えば、不特定多数の人が通行する可能性がある道路や公園でわいせつ行為に及んだ場合、現実には通行人が全くいなかったとしても、公然わいせつ罪が成立します。
公然わいせつ罪の法定刑は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です(刑法第174条)。

~前科をつけたくない場合は~

公然わいせつ事件を起こしてしまった場合、前科をつけたくないのであれば、事件後すぐに弁護士を通じて示談に動くことが重要です。
公然わいせつ事件の目撃者(実質上の被害者)と示談することで、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性が高まります。
不起訴処分になった場合、自動的に釈放されることになります。
また、たとえ不起訴処分にならなくても、釈放の可能性が高まります。
早期に釈放されれば、早期に職場復帰・社会復帰を図ることもできます。

公然わいせつ罪でお困りの方は、示談締結不起訴処分獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市内の児童買春事件 勾留阻止を目指す弁護士

2014-12-03

名古屋市内の児童買春事件 勾留阻止を目指す弁護士

名古屋市天白区在住20代男性教諭Aさんは、女子中学生に現金を渡してわいせつな行為をしたとして、愛知県警天白警察署により児童買春の疑いで逮捕されました。
同署によると、インターネットの掲示板で知り合い、市内のホテルで2回にわたり、それぞれ現金3万円を渡してわいせつな行為をしたようです。
取調べに対しAさんは「15歳だとは知らなかった」と容疑を否認していますが、女子生徒はLINEのやり取りで15歳だと明かした記録を残しているそうです。

この事件は、11月28日(金)TBS系(JNN)で報道されたニュースを基に作成しています。
地名、警察署名はかえてあります。

~児童買春で逮捕されてしまったら~

18歳未満の未成年と児童買春等をしてしまい、逮捕されてしまった場合、弁護士を介して以下のような勾留阻止活動を行います。

・検察官に対して勾留請求せずに釈放するように働きかけを行う
・裁判官に対しては勾留せずに釈放するよう法的手続きをとる

このような活動を行うことで、早期釈放を目指します。

~釈放のメリット~

・逮捕されたことが周りの人に知られずにすむことが多い
・会社や学校を辞めずにすむ可能性がある
・事件解決や裁判に向けた十分な準備ができる
以上のようなメリットを得るためにも早期に弁護士へ依頼することをお勧めします。

児童買春事件でお困りの方は、勾留阻止活動を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せ下さい。

愛知県の児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件 示談に強い弁護士

2014-12-01

愛知県の児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件 示談に強い弁護士

愛知県県蟹江市在住20代男性教員Aさんは、愛知県県警蟹江警察署児童買春・ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、出会い系アプリを通じて知り合った高2の女子生徒にスマホで裸や下着の画像を撮影させ、LINEを使ってAさんのスマホに送信させたようです。
Aさんは「間違いありません」と容疑を認めているようです。

今回の事件は、11月28日(金)に時事通信により配信記事をもとに作成しています。
地名、警察署名は変えてあります。

~児童ポルノ事件で逮捕されてしまったら~

実際にわいせつ画像、児童ポルノ画像の提供等を行い、逮捕されてしまったら、弁護士を通じて被害者と示談をすることが重要です。
示談により、被害者の処罰感情が緩やかになれば、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性が高まります。
まずは弁護士に依頼して、示談締結を目指しましょう。

もちろん逮捕前であっても、直ちに示談に動くことで、事件化(警察介入)しなくなったり、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます。
仮に起訴されたとしても、示談をすることで執行猶予の可能性を高めることができます。
また、示談をすることで釈放の可能性も高まり、示談によって早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできます。
要するに、起訴前でも起訴後でも、被害弁償と示談の有無及び被害者の処罰感情が処分に大きく影響することになります。
示談に強い刑事事件専門の弁護士を介して、納得のいく示談をすることが重要です。

児童売春・ポルノ禁止法違反事件でお困りの方は、示談の得意な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せ下さい。

三重県での強制わいせつ事件 不起訴を目指す弁護士

2014-11-28

三重県での強制わいせつ事件 不起訴を目指す弁護士

三重県津市在住50代男性整体院経営者Aさんは、三重県警津警察署強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、女性用補正下着の営業に訪れた20代女性の尻を触ったほか、抱きついてベッドに押し倒したそうです。
Aさんは、「お互いバランスを崩して倒れただけ」などと容疑を否認しています。

この事件は、実際に報道されたニュース(2014年11月19日の産経新聞)をもとに作成しています。
ただし、地名、警察署名は変更しています。

~強制わいせつ罪で逮捕されたら~

強制わいせつ罪逮捕された場合、基本的に勾留される可能性が高いです。
勾留された場合、10日間は警察の留置所から出られない状態になります。
この間に会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もあります。
ただし、この時に弁護士がいれば以下のような弁護活動をすることができます。
・弁護士を通して、被害者との示談交渉を行います
→示談が成立して告訴状を取り下げてもらえれば、不起訴となります。
この場合、すぐに留置所を出ることができます。
早期に釈放されれば、その分早く社会復帰することができます。
弁護士が留置所に面会に行きます
→面会では、事件の進展やご家族からの伝言などをお伝えします。
取調べ対応について、具体的な指示を行います。

~容疑を否認する場合は~

今回の事件のように否認している場合は、検察官や裁判官に対して無実を裏付ける証拠を提出していきます。
提出された証拠により、検察官は被疑者がしたという確信をもてなければ、不起訴処分を下します。
また、合意のもとで行為を行ったにもかかわらず、相手が「合意していなかった」と証言することもあります。
もし合意の下で行われた場合は、強制わいせつ罪は成立しません(被害者が13歳以上の場合)。
弁護士を通じて相手の証言を争い、両者合意のもとで行為が行われたことを主張し、不起訴処分を獲得していきます。

強制わいせつ罪でお困りの方は、不起訴獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市内の援助交際事件 児童買春事件に強い弁護士

2014-11-26

名古屋市内の援助交際事件 児童買春事件に強い弁護士

三重県桑名市在住20代男性公務員Aさんは、愛知県青少年保護育成条例違反の疑いで愛知県警中村警察署逮捕されました。
同署によると、18歳未満と知りながら名古屋市内の居酒屋で知り合った当時17歳無職の少女と同市中村区内のホテルでわいせつな行為をしたそうです。
Aさんは、「間違いありません」と容疑を認めているそうです。

今回の事件は、実際に報道されたニュース(2014年11月22日共同通信)をもとに作成しています。

~愛知県青少年保護育成条例と児童買春禁止法の違いは~

テレビなどのニュースで少女とわいせつな行為をした等として逮捕されたというニュースを耳にすると思います。
この際、青少年保護育成条例違反児童買春禁止法違反のどちらかで逮捕されるケースが多いと思います。
両者とも児童(18歳未満の者)と性交、わいせつな行為等する点では共通しています。
では、どのような点が異なるか、以下に示します。

・児童買春禁止法違反となるのは、児童や児童に対する性交を周旋した者等に「対償を供与し、又はその供与の約束をし」た場合です(第2条2項)。
一方、対償の供与等の約束をしなかった場合には、青少年保護育成条例違反となります。
・罰則が異なります。
児童買春禁止法:「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」(第4条)
愛知県青少年保護育成条例:「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」(第29条1項)

今回の事件では、愛知県青少年保護育成条例違反となっているため、少女との間に金銭の受け渡しはなかったと考えられます。

~18歳未満と知らなかったとき~

相手が18歳未満だと知らなかった場合、愛知県青少年保護育成条例違反児童買春禁止法違反の罪には問われません。
なぜなら、これらの罪は、行為者に「相手が18歳未満の者であるという認識」がなければ処罰することができないからです。
ただし、行為時に「相手は18歳未満かもしれないが、それでも構わない」という心理状態であれば、相手が18歳未満と確信していなくても、処罰されてしまいます。

また18歳未満と知らなかったとしても、警察官などから取調べを受けると、その追及の強さから「18歳未満と知っていた」と認めてしまうケースも考えられます。
一度自白してしまうと、それを覆すのは容易ではありません。
このような虚偽の自白は、悲しい冤罪事件のきっかけになります。
不利な状況にならないためにも、早期に弁護士に相談することをお勧めします。

児童買春禁止法・青少年保護育成条例でお困りの方は、児童買春事件等にも強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の強制わいせつと暴行事件 早期依頼で不起訴処分を目指す弁護士

2014-11-23

名古屋市の強制わいせつと暴行事件 早期依頼で不起訴処分を目指す弁護士

名古屋市昭和区在住20代男性公務員Aさんは、愛知県警昭和警察署強制わいせつ罪暴行罪の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、自転車で帰宅途中の女子高校生の胸を触った上、突き飛ばして転倒させたところを通りがかりの男性会社員に取り押さえられたようです。
女子高生にけがはなく、Aさんは容疑を認めているという。

今回の事件は、実際に報道されたニュース(時事通信 11月20日(木)配信)をもとに作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~早期に弁護士をつけるメリットは~

今回の事件のように、逮捕され、容疑も認めている場合、早期に弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

・スピーディーに接見へ向かってくれる
・検察官に対して、勾留請求しないように働きかけれる
・勾留決定がなされても、それを覆し、釈放されるよう働きかけれる
・弁護士が家族の代わりに被疑者に会いに行き、実務的サポートや精神的サポートをしてくれる
・早期に弁護活動することで起訴猶予による不起訴処分の可能性が高まる

など、起訴前までに多くの弁護活動ができることがわかります。
早期に弁護士を付けたことで、多くのメリットがあります。

~私選弁護士に依頼するメリット~

刑事事件で弁護士をつける場合、国選による方法と私選による方法があります。
国選による弁護士と私選による弁護士では、出来る弁護活動の範囲に違いはありません。
しかし、選任できる時期に違いがあります。
私選弁護士であれば、逮捕の前後を問わず、いつでも選任することができます。
一方、国選弁護士は、逮捕直後は付けることができず、起訴後に選任できることになります。
ただし、強制わいせつ、強姦、強盗、殺人等の一定の重大事件(死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪)では起訴前に選任できます。
逮捕後、時間が経過した後に動き出したのでは、せっかくの不起訴処分を得る機会を逃してしまう可能性が高くなります。
起訴されてしまえば、今回の事例のように犯行を認めている場合、有罪判決により前科がつくことは避けられません。

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