Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category
痴漢で不起訴なら名古屋の刑事弁護士
痴漢と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県半田市に住むAさんは,満員電車内で,突然,Vさんから「この人痴漢です」と言われ腕を捕まれました。Aさんは,痴漢をした覚えは一切ありませんでした。Aさんは全く身に覚えがなかったため,無実であることを主張しようと,次の駅で降り,駅員に促されるまま駅の事務室へ行きました。そうして,Aさんは,事務室で駅員へ説明していると,通報を受け駆け付けた半田警察署の警察官から警察署まで出頭するよう言われました。Aさんは求めに応じ出頭し取調べに応じましたが、犯行は以前として否認したました。Aさんは逮捕されることなく帰宅を許されましたが、今後が不安です。そこで、弁護士に何とか不起訴処分を獲得できないか相談することにしました。
(フィクションです。)
~痴漢はどんな罪?~
痴漢は愛知県魅惑行為防止条例(以下、条例)に規定する卑わいな行為の禁止の罪に当たります。
痴漢の罪は条例2条の2第1項1号に規定されています。
第二条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
四 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。
本罪は故意犯ですから,本罪が成立するには,犯人の故意,つまり触れてやろうという意図が必要です。ですから,満員電車内などでたまたま(偶然に)他人の身体に触れたという状況が認められる場合には,故意がなく,本罪は成立しません。
罰則は,
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
常習痴漢の場合は
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
です。
~不起訴~
Aさんが獲得を目指している不起訴とは,検察官が下す終局処分(その事件について起訴・不起訴を終局的に決める処分)の一種で,その意味は文字通り,起訴されないということです。
起訴されないということは、刑事裁判を受ける必要がない、懲役・罰金などの刑罰を受けない、刑務所に服役する必要がない、前科がつかない、ということを意味しています。
不起訴の理由は様々ありますが、多い理由としては起訴猶予と嫌疑不十分
です。
起訴猶予は犯罪の成立が明らかであるものの情状に鑑みて不起訴とするもの、嫌疑不十分は犯罪を立証するに足りるだけの証拠が集まらず不起訴とするものです。
起訴猶予での不起訴処分獲得を目指すのか、嫌疑不十分での不起訴処分獲得を目指すのかは、痴漢に対する認否の状況によります。
つまり、痴漢を認める場合は起訴猶予による不起訴処分獲得を目指しますし、認めない場合は嫌疑不十分による不起訴処分獲得を目指します。
起訴猶予による不起訴を目指す場合は被害者と示談交渉を始め、示談を成立させる必要が前提条件です。
もっとも、痴漢したあなたと直接、示談交渉に応じる被害者は少ないでしょう。
そこで、起訴猶予による不起訴を目指す場合は、弁護士に示談交渉をご依頼ください。
弁護士であれば示談交渉に応じてもよいという被害者の方も多いですし、円滑に最後まで話をまとめ適式な形で示談を成立させることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
準強制性交等罪と接見
準強制性交等罪と接見について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市昭和区に住むAさんは(43歳)は、同市内で居酒屋を営む経営者です。Aさんは、ある日、店を休業にして、店の従業員と暑気払いを開き、2時間程度飲み食いした後、お開きとしました。Aさんは、店に一人で残って後片付けなどしていました。Aさんは、従業員は皆、店から出たと思っていましたが、ある個室をのぞいてみると、女性Vさんが顔を真っ赤にした状態で寝ていました。Aさんは、Vさんに声をかけましたが反応がありませんでした。AさんはVさんを介抱しようとしたところ、Vさんが薄着だったことから、Vさんの胸元が開いているのに気づきました。Aさんはそれを見て気分高揚し、Vさんが意識のないうちにVさんと性交しようと考えました。そして、Aさんは、Vさんが着ていたパンツや下着を脱がしてVさんと性交しました。ところが、性交中にVさんが意識を取り戻したため、AさんはVさんに突き飛ばされ、Vさんから「慰謝料払わないと警察に訴えるよ」などと言われました。
(フィクションです)
~準強制性交等罪~
Aさんの行為は準強制性交等罪に当たる可能性があります。
準強制性交等罪は刑法178条2項に規定されていますから,まず,その規定の内容を確認しましょう。
刑法178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした者は,前条の例による。
前条とは刑法177条のことを指します。
刑法177条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。
「心神喪失」とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。例えば,熟睡,泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
「抗拒不能」とは,心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。恐怖,驚愕,錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。「心神喪失・抗拒不能にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬,睡眠薬の投与・使用,催眠術の施用,欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。
「前条の例よる」の「前条」とは177条のことを指します。「例による」とは,法定刑を177条と同様,「5年以上の有期懲役」とするという意味です。
本件では、まず、Vさんの泥酔の程度が問題となるでしょう。Vさんが泥酔状態だったことが明らかとなれば、Aさんの行為は
人の心神喪失に乗じて性交をした
に当たる可能性が高いといえます。
~弁護士による接見のメリット~
身体拘束された被疑者・被告人は、接見等禁止という決定が出ていない限り、一応、誰とでも面会することができます。
ただし、弁護士以外の者が行う一般面会には種々の制限が設けられています。
以下では、弁護士とそれ以外の者とでどのような違いがあるか見ていきます。
~面会が可能な時期や日時
一般面会は、原則として勾留が決定した後でなければできません。
また、日時や時間は、平日の朝から夕方まで(12:00~13:00を除く)で、1日1回15分程度です。
これに対し、弁護士接見は逮捕直後から可能で、曜日も時間も制限されません。
~立会人の要否
一般面会には警察官が立ち会います。
一方、弁護士接見では立会人はいませんから、基本的に何でも話すことができます。
たとえば、今後の弁護活動に関わる余罪の有無や内容についても、警察署の職員がいないことで心置きなく話せるでしょう。
~面会の場所
身柄を拘束された被疑者・被告人は、基本的に警察署の留置施設にいますが、必要に応じて検察庁へ行くことがあります。
その場合、検察庁や裁判所内での一般面会は許されていないため、面会をすることはできません。
これに対し、弁護士接見は、検察庁でも可能です。
警察署での面会に比べると自由が制限されていますが、それでも捜査や裁判の直前あるいは直後にアドバイスを受けられる点で有益と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件に詳しい弁護士が、逮捕された方が少しでも安心できるよう必要に応じて接見を行います。
ご家族などが準強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
少年事件の釈放後
子どもが逮捕後釈放されたら安心なのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市名東区に住むAさん(16歳)は痴漢事件を起こしたとして名東警察署に現行犯逮捕されてしまいました。しかし、その後、Aさんの母Bさんが名東警察署に身元引受人として迎えに行ったことから、Aさんは勾留されることなく釈放され、その日のうちに帰宅することを許されました。Bさんは、Aさんが逮捕直後に釈放されたことから、今後、Aさんが警察や検察から呼出しを受けることはないと考えています。
(フィクションです。)
~愛知県の痴漢~
痴漢行為によって成立する犯罪は、その多くが各都道府県の定める迷惑防止条例違反か強制わいせつ罪(刑法第176条)のいずれかです。
愛知県迷惑行為防止条例では、第6条において「何人も、公共の場所又は公共の乗物(…)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」とし、その第1号において「人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(…)の上から触れること」としています。
「触れ」ることが迷惑防止条例違反の要件になりますので、胸やしりなどを撫でまわしたり揉んだりしていなくても、被害者が羞恥心や不安を覚える方法で身体に触れていれば、たとえば他人の身体に手などを押し付ける行為も痴漢として処罰されます。
愛知県における法定刑は、通常の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金で、常習の場合ですと2年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
他方、強制わいせつ罪を定める条文は「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」となっています。
強制わいせつ罪におけるわいせつな行為とは、たとえば陰部・乳房・尻・太もも等に触れたりもてあそんだりする行為、裸にして写真を撮る行為、無理矢理キスしようとする行為などが考えられます。
加えて、被害者に行為者自身の性器等に触れさせる行為も、わいせつな行為に含まれると考えられます。
また、強制わいせつ罪における暴行・脅迫は、被害者の反抗を著しく困難にする程度に強いものでなければならないというのが有識者の多数説です。
ただ、実際のところ、痴漢被害にあっていることを周囲に知られたくなかったり、より悪質な行為をされないかという恐怖心などから反抗できない心理状態が比較的容易に形成されることも事実です。
このことから、裁判においては、様々な事情を考慮して反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫があったと比較的容易に認定される場合が少なくありません。
上記のいずれが適用されるかという点は、具体的な痴漢行為の内容に左右されます。
一般的には、衣服の上から被害者の陰部やしり、もも、胸を触ったり揉んだりした場合は迷惑防止条例違反として扱われる場合が多いです。
一方で下着の中に手を入れるなどして直接陰部を触った場合は強制わいせつ罪になる場合が多くなります。
これらは飽くまで一般的な傾向に過ぎず、衣服の上から触った場合でもその態様などがかなり悪質性の高いものであれば強制わいせつ罪に問われる可能性もあります。
~逮捕から家庭裁判所送致まで~
警察に逮捕されると、少年であっても警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、
①逮捕
↓
②警察官による弁解録取→釈放
↓
③送致(送検)
↓
④検察官による弁解録取→釈放
↓
⑤検察官による「勾留請求」OR「勾留に代わる観護措置請求」
↓
⑥勾留質問→釈放
↓
⑦裁判官による「勾留決定」OR「勾留に代わる観護措置決定」
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。
①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあり、Aさんは④あるいは⑥の段階で釈放されています。
なお、⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
⑦勾留に代わる観護措置決定があった場合は指定された少年鑑別所へ収容されます。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。
観護措置の期間も請求の日から「10日間」ですが、延長は認められていません。
拘束された少年は上記の期間内に警察や検察の捜査を受け、事件を⑤家庭裁判所へ送致される手続を取られます。
~釈放されても安心はできない~
お子さんが逮捕されてしまったら、大きく混乱し、不安に思われる親御さんが多いでしょう。
だからこそ、その後、釈放されたとなればその時点で安心してしまい「これで事件は終わった」と考えてしまうことも無理はありません。
もっとも、釈放されたからといって事件が終わったということではなく、安心はできません。
逮捕直後に釈放された場合でも、その後、警察、検察庁から呼出しを受け、出頭して取調べを受ける必要があります。
捜査が終わった後は、事件が家庭裁判所へ送致され、家庭調査官の調査などを経た上で、少年審判を受けなければならない可能性もあります。
少年審判では、基本的に、保護観察、少年院送致などの保護処分が下されます。
保護処分を受けた後は、処分に応じた対応が必要となります。
このように、釈放されたら事件は終わりではないということは肝に銘じておくべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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盗撮事件で前科を回避するためには
盗撮事件で前科を回避したい場合を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県津島市に住む会社員のAさん(34歳)は、駅構内のエスカレーターで、前に座っていた女性のスカート内を盗撮したとして、迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕されました。そこで、逮捕の通知を受けたAさんの妻Bさんは、弁護士XにAさんとの接見を依頼しました。その後、弁護士Xから接見の報告を受けたBさんは、弁護士報酬が高いことに驚きその場で契約はしませんでした。ところが、Aさんは検察庁へ送検される前に釈放され、「在宅」被疑者として捜査を受けることになりました。AさんとBさんは話し合った結果、接見を依頼した弁護士に刑事弁護を依頼することに決めました。
(フィクションです。)
~盗撮が見つかってしまったら~
盗撮をして見つかってしまった場合、その場で警察に通報され、警察署で事情を聞かれることが多いでしょう。
このような場合に、その場から逃げようとせずに警察の指示に素直にしたがえば、逮捕されずにその日の内に釈放されるということもあります。
しかし、逃げようとしてしまうと、逃亡・証拠隠滅のおそれが高いと判断され、逮捕・勾留といった身柄拘束に繋がってしまう可能性が高くなります。
その為、盗撮が見つかってしまった場合には逃げようとせずに素直に警察の指示にしたがう事が身柄拘束をされないためには重要となります。
~盗撮の場合の刑事手続き~
警察に盗撮で逮捕された後は警察の留置場に収容されます。
その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。
この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致(送検)されます。
検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。
勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。この後釈放されることもあります。釈放されない場合は、勾留請求が許可された、つまり勾留決定が出たと考えて間違いありません。
最終的には警察官から勾留状という令状を示されます。勾留状には被疑者がどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。
最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。
~盗撮の場合の示談交渉~
盗撮事件では示談を成立させることが出来れば不起訴処分を獲得できる可能性が高いです。
もっとも、盗撮をした本人が被害者の方と直接示談をするのはほぼ不可能でしょう。
というのも、盗撮の場合、そもそも加害者と被害者の面識がない場合が多く、被害者とコンタクトをつけることすら難しいからです。
また、仮に何らかの方法で連絡が取れたとしても、盗撮などの被害者は不信感や恐怖心などにより会ってくれないことが多いでしょう。
逆に加害者が直接連絡を取ることで、却って被害者の方を怒らせてしまう可能性もあります。
他方で、刑事事件の弁護の依頼を受けた弁護士であれば、検察官から被害者の方の連絡先を取り次いでいただき連絡を取れる場合が多いです。
被害者の方も弁護士が相手であれば話を聞いてみようと考えて頂けることが多いようです。
被害者の方に話を聞いていただき示談を成立させることができれば今回のAさんのケースのような盗撮事件では不起訴処分となる可能性が高いでしょう。
また、示談を断られてしまった場合でも示談を試みたということは若干ではありますが有利な情状として扱ってもらえる場合もあります。
不起訴となれば前科がつくこともありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

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強制わいせつと示談
強制わいせつと示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県東海市に住むAさんは、妻の不倫に始まるトラブルによって離婚調停中です。どうしても妻を許すことができないAさんは、妻に対して復讐したいと考えるようになりました。
Aさんは婚姻関係の継続を望む妻を「話しがしたい」と市内のホテルの一室に呼び出しました。Aさんは部屋に入ってきた妻を押し倒し無理矢理衣服を脱がせて、上半身が露出した状態の姿を撮影しました。後日、妻が警察に相談したことをきっかけにAさんは強制わいせつの容疑で東海警察署で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪については、刑法第176条に規定があります。
刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪におけるわいせつな行為とは、被害者の意思に反して身体的内密領域を侵害し、そのことによって被害者の性的羞恥心を害し、かつ一般人でも性的羞恥心を害されるであろうとされる行為のことをいいます。
具体的には、陰部・乳房・尻・太もも等に触れたりもてあそんだりする行為、裸にして写真を撮る行為、無理矢理キスしようとする行為などが挙げられます。
加えて、被害者に行為者自身の性器等に触れさせる行為もわいせつな行為に含まれます。
着衣の上から尻や乳房等を撫でまわしたりする行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反として取り締まられていますが、その程度や執拗さ等によってはより重い強制わいせつ罪の適用も考えられます。
これらの行為の被害者は、女性のみならず男性もなり得ます。
また、加害者にも限定はありません。
被害者が13歳以上であった場合、わいせつな行為をする手段として暴行・脅迫がなければ強制わいせつ罪は成立しません。
強制わいせつ罪の成立に必要な暴行・脅迫は、被害者の反抗を著しく困難にする程度に強いものでなければなりません。
従来、強制わいせつ罪について判例は「犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図」(最判昭和45・1・29刑集24巻1号1頁)がなければ成立しないものとしていました。
この見解によると、今回のAさんのように専ら報復や侮辱の目的で女性を裸にして写真撮影する行為については強制わいせつ罪は成立しないことになります。
しかし、2017年に判例変更がなされ、これによれば必ずしも性的意図が必要ではなく、その行為が客観的に見て明らかに性的な意味の強いものであれば、行為者自身に性的意図がなくても強制わいせつ罪の成立に影響がないこととされました(最大判平成29・11・29刑集71巻9号467頁)。
したがって、現在では撮影行為であってもその内容が客観的に見て明らかに性的な意味の強いものであれば復讐や侮辱目的であっても強制わいせつ罪に問われる可能性があることになります。
~強制わいせつと示談~
強制わいせつ事件など被害者がいる刑事事件では、早期の示談成立が早期の事件解決につながります。
強制わいせつ罪は「6月以上10年以下の懲役」と罰金刑の規定もない比較的重い罪となっていますが、示談を締結することができれば、今回の事例のように事件化を防ぐことができるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所で示談交渉に慣れた弁護士が所属しています。
被害者との示談成立をご希望の方は、ぜひ弊所に一度ご相談ください。
示談締結によるメリットは以下のとおりです。
一つ目に、刑事事件化を防止できたり、不起訴処分につながることです。
被害者が警察に届け出る前に示談を成立させることができれば、事件が刑事事件化することを防止することができます。
また、仮に、本件のように被害届を提出された後でも、検察官による刑事処分前に示談を成立させることができれば不起訴処分を獲得できる可能性は高くなります。
二つ目に、減刑や執行猶予につながることです。
示談締結は、起訴された後の刑事裁判の段階でも被告人に有利な事情として働きます。
示談が成立している場合、懲役刑の刑期が短くなったり、執行猶予がついたりします。
三つ目に、釈放・保釈につながることです。
示談が成立している場合、多くの場合、当事者間では事件を終わらせたいという合意が成立していることを意味します。
そのため、その時点で身柄拘束の要件である被疑者・被告人が逃亡や証拠隠滅を図るおそれはないと判断されやすいのです。
四つ目に、民事裁判の防止なども実現できることです。
将来、被害者の損害賠償請求権の行使を禁止する条項を示談条項に加えることもできます、
今回みてきたように、示談にはさまざまなメリットがあります。
しかし、被害を受けた方と示談を締結することは簡単ではありませんので、示談交渉については専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。また、示談交渉は知識、経験が重要になってきますので、示談交渉の経験も豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼することが後悔のない事件解決への最善策であるといえるでしょう。
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常習痴漢と示談
常習痴漢と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
会社員Aは、通勤途中の電車内で、Vさん(17歳)の衣服の上からVさんの体を触ったという、愛知県迷惑行為防止条例違反(以下「条例」)の疑いで昭和警察署の警察官に現行犯逮捕されました。Aさんは、過去5年以内2回、同じ痴漢で検挙され、1回は不起訴処分(起訴猶予)を受け、2回目は罰金刑(20万円)を受けていました。Aさんとしては今回限りは「常習犯として起訴されるだろう」「前回よりも重い刑を受けるだろう」と覚悟していたところ、選任された弁護士が被害者との示談を成立させてくれたおかげで不起訴処分(起訴猶予)を受けることができました。
(フィクションです)
~ 常習痴漢は刑が重いが・・ ~
常習として卑わいな行為を行った場合は、通常よりもさらに刑が重くなります。
では、いかにしてこの常習性は認定されるのでしょうか?
一番大きな要因としては、同種の前科・前歴があることでしょう。
しかも、本件と前科・前歴の時期(行為の時期、刑終了の時期)が近接していればいるほど常習性は認定されやすくなります。
ただ、認定の要因はは、前科・前歴だけではありません。
その他にも、犯行の動機・手口・態様・回数等も総合的に勘案して認定されます。
ところで、常習性が認定されたとしても、示談交渉が不可能、意味がないかといえばそうではありません。
常習性の認定と示談交渉は別個に考えた方がよいかと思われます。
この場合、示談交渉を進めるメリットとしては、仮に示談が成立した場合、起訴が見送られる(不起訴になる)、起訴されたとしても懲役刑ではなく罰金刑が選択される可能性があるということです。
~ 宥恕条項付き示談書とは? ~
痴漢事件のおいて、被害者との示談は、検察官の刑事処分の判断に大きな影響を与えます。法律上、検察官は情状、犯罪後の情況も考慮して刑事処分を決めるとなっており(刑事訴訟法248条)、情状、犯罪後の情況に「示談締結の事実」も含まれるからです。また、宥恕とは、単に被害者が被疑者(加害者)を許すというだけにとどまらず、刑事処罰を求めないという意思表示のことをいい、この宥恕条項がついた示談書を「宥恕付き示談書」といいます。もちろん、単なる示談書よりは、宥恕条項付き示談書の方が効果は高く、不起訴(起訴猶予)となる可能性も高まります。
~ 起訴猶予 ~
起訴猶予とは、刑事処分である不起訴処分の理由の一つです。検察官は、訴訟条件を具備し、犯罪事実は証拠上明白であるが、被疑者の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情況により起訴するのを見送ることができます。これを起訴便宜主義といい、検察官にだけ認められた権限です。情状、犯罪後の情況には、示談締結の他、被疑者の反省の程度や再犯防止に向けた環境等も挙げられます。不起訴(起訴猶予)の獲得を目指すならば、検察官が刑事処分を決める前に、示談締結の事実とともに、これらの事項も併せて主張する必要があります。
~ 不起訴処分となれば? ~
不起訴処分となれば、刑事裁判を受ける必要がありませんし、罰金刑・懲役刑を受けるおそれはなくなります。また、前科も付きません。ただし、前歴(検挙した旨を警察官が記録)としては残ります。また、再び、痴漢をすればその前歴があなたの不利な証拠として扱われるおそれもあります。
痴漢は立派な犯罪ですから二度とやらないという心構えを持つことがないより大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、痴漢事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
援助交際で逮捕されたら初回接見
初回接見のメリットなどについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
会社員のAさんは、ネットで知り合った少女とお金を払う約束をして、名古屋市千種区のホテルで性的関係を持ちました。その後、Aさんは約束通りお金を少女に支払い、その後お互いに連絡をとることはありませんでした。しかし、ある日、突然、愛知県千種警察署の警察官がAさん宅を訪れました。「援助交際の件で話が聞きたいから署まで来て欲しい」と言われたAさんは、児童買春の疑いで取調べを受けています。
(フィクションです)
~援助交際で問われる刑事責任とは?~
金銭等の対価を目的として、交際相手を募り、性行為などを行う売春の一種を「援助交際」と言います。
まず、18未満の者を相手として援助交際をした場合、児童買春罪に問われる可能性があります。
違反者には5年以下の懲役または300万円以下の罰金の刑が科される可能性があります。
なお、「児童買春」とは、「児童(18歳未満の者)、児童に対する性交等の周旋をした者、児童の保護者または児童をその支配下に置いている者に対して、対償を供与し、またはその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交もしくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせること)をすること」と定義されています。
また、援助交際の相手が13歳未満であった場合、援助交際で相手の合意があったとしても、強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
性交・肛門性交・口腔性交をした場合には、強制性交等罪として5年以上の有期懲役に、わいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪で6月以上10年以下の懲役となることがあります。
このような援助交際が発覚する経緯としては、援助交際をしている児童側が、急に金遣いが荒くなったり、周囲に話してしまったりして、児童の両親・教師などが気付き、警察に相談するケースが見られます。
警察の捜査によって、過去の援助交際も発覚し、芋ずる式で逮捕される…ということもあるでしょう。
援助交際で逮捕されてしまったら、周囲にそのことがバレるのではと不安になってしまうかもしれません。
一刻も早い釈放を希望する場合は、早期に弁護士と接見したほうがよいです。
~初回接見のメリット~
初回接見(あるいは弁護人接見)を受けたことによるメリットとはどんな点が挙げられるのでしょうか?
= 逮捕期間中から接見可能 =
逮捕期間中とは「逮捕されてから検察官の元に送致されるまでの間」のことを指します。この間、時間で換算すると概ね72時間(=3日間)ありますが、弁護人であれば接見可能です。他方、ご家族など弁護人以外の方との接見は、通常認められません。
= 接見の曜日、時間に制限がない =
弁護人との接見であれば、土日・祝日関係ありませんし、早朝、深夜を問わず接見できます。また、一回の接見時間の制限もありません。他方、弁護人以外の方との接見は、通常、平日の決まった時間に限られており、一日につき、一回の接見時間は15分から20分と決められています。
= 立会人が付かない =
弁護人接見であれば立会人が付きません(刑事訴訟法39条1項)。ですから、弁護人と気兼ねなくなんでも話せます。他方、弁護人以外の方との接見では立会人が付きます。そうすると、「こんなこと話していいのだろうか」などと迷いが生じてしまい、なかなか話したくても話しづらい状況となります。
= 接見禁止決定が出ても接見ができる =
弁護人であれば接見禁止決定が出ても接見することができます。他方、弁護人以外の方との接見については、接見禁止が出ると解除されるまでは接見することができません。接見禁止決定は起訴後も出ることがあり、その場合でも同様です。
= 事件の内容(逮捕・勾留事実)を詳しく知ることができる =
接見では、弁護人が身柄拘束された方から、事件の概要をお聴きします。そして、接見後に、依頼者様に事件の概要をご報告させていただきます。
= 事件の見通し、対応(弁護方針、弁護活動)を知ることができる =
弁護人は、身柄拘束された方からお聴きした話の内容を基に、今後の弁護方針、弁護活動を決めます。例えば、罪を認める場合は、早期釈放、被害者様との示談交渉などに向けた弁護活動を始めることが肝要です。これらについても、依頼者様にご報告させていただきます。
= ご家族等からのご伝言をお伝えすることができる =
弁護人が接見に行く前に、ご家族様からご伝言を預かることが可能です。また、接見後のご報告では、身柄を拘束された方からお預かりしたご伝言をお伝えさせていただくことも可能です。
~ 初回接見後について ~
接見後は、依頼者様に接見のご報告をさせていただきます。遠方にお住まいの方であれば電話によるご報告も可能です。その後、ご希望であれば正式な契約を結ばさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、援助交際をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までご連絡いただければと思います。専門のスタッフが初回接見のためのご案内をさせていただきます。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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盗撮で逮捕された後の流れ
盗撮で逮捕された後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
名古屋市中村区内に住むAさんは盗撮した疑いで、愛知県中村警察署に愛知県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~迷惑防止条例違反~
盗撮は愛知県迷惑行為防止条例違反に問われる可能性が極めて高いです、
愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第3項1号は、
①住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、
②正当な理由なく、
③人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、
④人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること
を禁止しています。
罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
逮捕後は,被疑者(Aさん)は警察官の弁解録取という手続きを受けます。建前はAさんから弁解を聴く手続きですが,実質は取調べと同様です。ここでは罪を認めるのか,認めないのか聴かれ,その旨を書類にまとめられます。この書類は後々,裁判で証拠となり得ますから注意が必要です。被疑者をそのまま拘束する必要があると判断されたときは、逮捕から48時間以内に検察官の元に事件と身柄を送致する手続きが取られます。
検察官の元でも警察官と同様、弁解録取の手続きを受けます。検察官により被疑者を継続して拘束する必要があると判断されたときは、被疑者の送致を受けたときから24時間以内に裁判官に対し、勾留請求という手続きが取られます。
勾留請求された場合、Aさんは裁判所の勾留質問室というところへ連れていかれます。そして、今度は裁判官による勾留質問を受けます。ここでもこれまで同様、事件について聴かれ書類が作られます。勾留質問の結果などを踏まえてAさんを勾留するかどうか判断されます。
このように、逮捕から勾留決定までには警察官、検察官、裁判官の3段階の手続を踏んでいることが分かります。
これは人の身柄拘束は重大な人権侵害であるため、各段階で身柄拘束の理由・必要性をチェックし、不当な人権侵害を防止するためにあるのです。ですから、警察官、検察官は自らの権限で被疑者を釈放することができますし、裁判官は検察官の勾留請求を却下することができるのです。ですから、この間弁護人としては、早期釈放のために、警察官、検察官、裁判官に働きかけて行く必要があります。
~示談をし、有利な処分の獲得を目指す~
被害者との示談はさまざまなメリットをもたらします。
例えば、早期釈放、不起訴処分の獲得などです。
さらに、刑事事件とは別に、Vさんから損害賠償請求を受けるなど、民事紛争に巻き込まれるリスクを無くすことができます。
示談交渉は弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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児童買春と自首
児童買春と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市北区に住む会社員のAさんはSNSで知り合った当時17歳の少女Vさんとと出会うことになりました。そこで、Aさんはこの際にVさんと性行しまおうと財布に5万円を入れ出かけ、Vさんに援助交際を申し込んだところ、承諾されたためホテルへ行きました。そして、AさんはVさんに現金3万円を渡した上でVさんと性行しました。その後、AさんはVさんにメールを送り続けましたが、Vさんからの返信はありませんでした。「Vさんに何かあったのではないか?」「もちかしたら警察に逮捕されたのではないか?」と不安になったAさんは、「Vさんに対する児童買春の件が警察にばれ、逮捕されるかもしれない」などと不安になり、今後、どう行動、対応していけばよいか尋ねるため、弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~ 援助交際は児童買春の罪に当たる ~
児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。
第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
そして、法律2条2項で「児童買春」がどんな行為なのか定義されています。
第2条2項
この法律において、児童買春とは、次にか掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいう
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者」
なお、児童買春の罪が成立するには、当該行為が「児童買春」に当たるっことが必要である他に、行為者(Aさん)が相手方(Vさん)を児童(18歳未満の者)と認識しておく必要があります。ただし、認識の程度は確定的なものである必要はなく、未必的なもの(かもしれない程度のもの)で足りるとされています。
~ 自首 ~
自首とは,捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に,犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分を委ねる意思表示を言います。
自首の手段としては法律上特段の制限はありません。
自ら捜査機関に出頭するのが通常の形態だと思われますが,書面による自首も有効です。
自首が成立すれば,法律上の効果として,量刑(刑の重さ)が減軽されることがあります(任意的減軽)。
また,自首が成立しなくても,自ら警察に出頭したことが有利な事実(情状)として考慮されることもあります。
ただ,そもそも自首に当たるのか,当たるとして具体的にどのような行動をとればいいのかについては弁護士に相談した方がよさそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部には,児童買春等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
児童買春を犯して,自首をお考えの方,そもそも自首に当たるのか判断に迷われている方は,ぜひ一度,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
児童買春で失職回避
児童買春と失職回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市熱田区に住む国家公務員のAさんは、SNSでVさん(17歳)と連絡を取り合うようになりました。Aさんは、Vさんが家出を希望していたことから、Vさんに自宅に来るよう誘い、自宅に泊まらせ、食事をご馳走した上でVさんとセックス(性交)をしました。Aさんは、後日、Vさんからの被害届を受けて捜査をしていた愛知県熱田警察署に児童買春の罪で逮捕されました。Aさんは、接見に来た弁護士に失職を回避できないか相談しました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその約束をして、当該児童に対し、性交等(性交類似行為等を含む)をすることをいいます(児童買春法2条2項)。
罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です(児童買春法4条)。
ちなみに、「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。
現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。
したがって、イヤリングやバッグを買ってあげてセックスした場合、家出している児童に食事や宿泊場所を提供してセックスした場合にも児童買春罪が成立し得ることになります。
金額やプレゼントの価値の大小は問いません。
~「失職」を回避するには!?~
まず、国家公務員の場合「禁錮以上の刑に処せられ(執行猶予を含む)」れば、「当然に」失職します。
他方、地方公務員の場合は、「禁錮以上の刑に処せられ(執行猶予を含む)」ても、条例に例外がある場合には失職しません。
ちなみに、「禁錮以上の刑」とは、懲役刑、禁錮刑のことを言い、罰金刑は含みません。
また、「刑に処せられ」とは、裁判で判決を受け、その判決が確定したことを言います。
ですから、上訴中の場合は「刑に処せられ」とは言えません。
上記のように、児童買春罪の場合、法定刑に懲役刑がありますから、検察に起訴され、裁判で懲役刑を求刑されれば、懲役刑の判決を受ける恐れが出てきます。
そのため、失職を回避するには、まずは起訴されるのを回避する、すなわち、不起訴処分を獲得することが必要です。
そして、不起訴処分を獲得するには、被害者側と示談を成立させることが重要です。
もちろん、示談することが必要条件ではありませんが、検察官が刑事処分を決めるにあたって重要な要素となります。
また、示談不成立となり起訴されたとしても、裁判で罰金刑が相当である旨を主張していくことも可能です。
※もっとも、起訴や懲役刑を回避できたとしても分限や懲戒の対象となることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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