Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category
強制わいせつ等致傷罪で逮捕
強制わいせつ等致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します
男性であるAさん(30歳)は、深夜に女性Vさん(20歳)の自宅前でVさんが帰宅するのを待ち伏せし、帰宅したVさんの後ろから顔にタオルを押し当てて引き倒し、体を触るなどした際に顔などに全治1週間の軽いけがをさせたとして、愛知県東海警察署の警察官により強制わいせつ等致傷罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(事実を基にしたフィクションです。)
~ 強制わいせつ等致傷罪 ~
強制わいせつ罪(刑法第176条)、準強制わいせつ罪(刑法第178条第1項)、監護者わいせつ罪(刑法第179条第1項)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を傷害した場合には、強制わいせつ致傷罪が成立します。
まず、強制わいせつ罪は、①13歳以上の者に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすること、又は、②13歳未満の者に対してはわいせつな行為をすることによって成立する犯罪です。
次に、準強制わいせつ罪は、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせてわいせつな行為をすることによって成立する犯罪です。
最後に、監護者わいせつ罪は、平成29年刑法改正によって新設された犯罪であり、18歳未満の者に対し、その者を現に看護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をしたことによって成立する犯罪です。
上の事案のAさんは、13歳以上である20歳のVさんに対して、後ろから顔にタオルを押し当てて引き倒すという暴行を加えたうえで、体を触るというわいせつ行為をしているとして、上の3つのわいせつ罪のうち強制わいせつ罪の成立が考えられるということになります。
13歳以上の者に対する強制わいせつ罪が成立するためには、①暴行又は脅迫を用いて、②わいせつな行為をすることが必要となります。
強制わいせつ罪のいう「暴行」・「脅迫」は、暴行罪(刑法第208条)の「暴行」や脅迫罪(刑法第222条)の「脅迫」とは異なり、被害者の反抗を著しく困難にする程度の身体に対する有形力の行使・害悪の告知をいいます。
被害者の反抗を著しく困難にする程度か否かの判断は、加害者と被害者との体格差や性差、暴行・脅迫の態様・内容など様々な事情を考慮して行われます。
例えば、相手の肩をトントンと叩くような行為では、被害者の反抗を著しく困難にする程度とまでは言えないとして、強制わいせつ罪の「暴行」には当たらない可能性が高いです。
また、相手を後ろから羽交い絞めにしたうえで胸を揉むなど、暴行自体がわいせつ行為である場合も、相手方の反抗を著しく困難にする程度のものであれば、強制わいせつ罪の「暴行」に当たる可能性があります。
上の事案では、Vさんは女性であり、一般的に女性よりも力のある成人男性から顔にタオルを押し当てて引き倒されているため、このような暴行を受けた場合には抵抗することはもちろん、逃走することも困難であるといえます。
そうすると、Aさんの行為はVさんの反抗を著しく困難にする程度の「暴行」であるとして、強制わいせつ罪の言う「暴行」に当たると考えられます。
そして、AさんはVさんの体を触っており、胸やお尻などの人の正常な性的羞恥心を害する部位を触ったというばあいには、「わいせつな行為」として、Aさんの行為は強制わいせつ罪に当たると考えられます。
次に、「よって人を傷害した」といえるのかについて、強制わいせつ等致傷罪における致傷結果は、わいせつの機会に行われた密接関連行為・随伴行為から生じたもので足りると考えられています。
つまり、強制わいせつ等致傷罪における傷害結果は、わいせつの機会に行われた暴行・脅迫から生じていれば十分であるということになります。
上の事案でいえば、Vさんは顔などに全治1週間の軽いけがをするという「傷害」を負っていますが、これが引き倒された際に生じたものであっても、体を触られた際に生じたものであっても、「よって人を傷害した」といえるということになります。
そうすると、上の事案のAさんには強制わいせつ等致傷罪が成立する可能性があります。
強制わいせつ等致傷罪が成立した場合、無期または3年以上の懲役に処せられることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
児童買春と逮捕後の流れ
児童買春と逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市中村区に住むAさん(40歳)は、SNSで女子中学生のVさん(15歳)と知り合いました。そして、AさんはVさんが18歳未満であることを認識しながらVさんと会い、ホテルでVさんに現金3万円を渡してVさんと性交しました。その後、Aさんは愛知県中村警察署に児童買春の罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~児童買春の罪~
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいうとされています(法律2条2項)。
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。
Aさんは現金をという「対償」を渡した上で、Vさんと性交していますから、Aさんの当該行為は児童買春の罪に当たることは明らかです。
~逮捕後の手続きの流れ~
犯罪をしたとして警察に逮捕されると留置場に収容され、取調べ等を受けます。
その後、身柄と事件は検察庁へ送致され、検察官が逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断して勾留請求し、裁判官がこれを許可すれば10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束を受けます。。この勾留期間はさらに最大で10日間延長されることもあります。逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、途中で釈放になる場合もあります。
弁護士としては、ご本人が反省していること、前科がない(少ない)こと、家族が監督していけることなど、ご本人に有利な事情をできる限り主張し、早期釈放や軽い判決が出ることを目指します。
あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり取調べを受けると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、援助交際・児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

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強制わいせつ罪と送検前の釈放
強制わいせつ罪と送検前の釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市熱田区に住むAさん(22歳)は、援助交際の目的で、出会い系サイトで知り合った女子高生のVさんと会うことにしました。Aさんは、Vさんと会いホテルに入りましたが、Vさんから援助交際を断られてしまいました。そこで、Aさんは部屋から出ていこうとするVさんの腕を引っ張り、ベットに羽交い絞めにして胸を揉むなどしました。Aさんは、さらに陰部を触ろうとしましたがVさんから抵抗されたことから、それ以上Vさんに手を出すことはできませんでした。後日、Aさんは愛知県熱田警察署に強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~強制わいせつ罪と送検前の釈放~
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は罰金刑の設けられていない比較的重たい罪の部類に入ります。
発覚すれば逮捕される可能性が高いといえます。
警察に逮捕され、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合、その後検察庁へ送致される(送検)手続きが取られます。
ところが、警察の判断でこの送検前に釈放されることもしばしばあります。
そもそも、
罪証隠滅のおそれ
逃亡のおそれ
がある認められる場合に身柄を拘束されるわけですから、反対にこれらの事情が認められない場合は身柄を拘束することはできず直ちに身柄を釈放しなければなりません。
現行犯逮捕の場合は、盗撮行為を見ず知らずの第三者に現認されていることが多いでしょうし、犯行に使用したスマートフォンなどは捜査機関に押収されるでしょう。したがって、被疑者が罪証隠滅行為を図る客観的可能性は低いと考えられます。
また、定職に就いている、適切な監督者がいる、ご家族と同居している、前科前歴がない(初犯である)、監護・介護を要する方がいるなどの事情が認められる場合には逃亡のおそれがないと判断されやすいでしょう。
~弁護士に接見を依頼しても弁護活動してくれない?~
弁護士と身柄を拘束された方との初めての接見を「初回接見」といいます。
通常、初回接見という場合、弁護士が身柄を拘束された方と「接見」をすることを内容とするものであって、その後の弁護活動は含まれないことに注意が必要です。弊所の場合も同様です。
したがって、初回接見後に、弁護士に弁護活動を依頼する場合は、弁護士が所属する法律事務所(あるいは弁護士)との間で新たに委任契約を結ぶ必要があります。
今回、Bさんは初回接見後の弁護活動につき委任契約を結ばれていませんが、たまたま捜査機関の判断でAさんが釈放された、という結果となっているわけです。
仮に、今回、Aさんの身柄拘束が継続され、Aさんが勾留されたとしたら、Bさんがそれまでに私選の弁護人を選任しない限り、Aさんに国選弁護人が選任されていたはずです。
しかし、今回、Aさんは勾留前に釈放されていますから、Aさんに国選弁護人が選任されることはありません。
在宅事件でも身柄事件と同様に厳しい取調べを受けることが予想されます。また、ご自身で示談交渉しようとしても捜査機関は加害者に被害者の連絡先などを教えません。したがって、厳しい取調べに対応してほしい、被害者と示談交渉してほしい、などという場合は私選の弁護人を選任するしかありません。
お困りの際はお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、盗撮をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。盗撮でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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ストーカー規制法の警告と禁止命令等
ストーカー規制法の警告と禁止命令等について、弁護人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県瀬戸市に住むAさんは、元交際相手のVさん宅付近でVさんを待ち伏せしたり、うろついたり、ときには住居に押し掛けたりしていました。そうしたところ、Aさんは瀬戸警察署から、これ以上、Vさん宅付近でVさんを待ち伏せたり、うろついたり、住居に押し掛けるなどのつきまとい等をしてはならない旨の警告を文書で受けました。それにもかかわらず、Aさんは、執拗に上記ストーカー行為を繰り返したため、今度は、愛知県公安委員会から更につきまとい等をしてはならないこと、更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項の禁止命令等を文書で受けました。Aさんは、今後のことが不安になって、ストーカー事案に詳しい弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ ストーカー規制法と警告 ~
ストーカー規制法4条では、
1 被害者等の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるつきまとい等があって
2 上記つきまとい等をした者が、さらに反復して当該つきまとい等をするおそれがあると認められ
3 警察が、被害者等(被害者の配偶者、親族等を含む)から当該つきまとい等に係る警告の申し出を受けた
場合に、警察本部長等は、当該つきまとい等をした者に対し「警告」することができると定めています。
警告に反したこと自体に罰則規定はありません。しかし、つきまとい等を繰り返すと「ストーカー行為」とみなされ、さらに「ストーカー行為」をした者に対しては罰則規定が設けられています(ストーカー規制法18条)。
被害者等の申し出は、被害者等が「警告申出書」に記入する方法によるとされています(口頭の申し出の場合は、警察職員が同申出書に代筆)。警告の方法は、原則、警告書を交付して行われますが、警告書を交付するいとまがないと認められるときは口頭で行われる場合もあります。
なお、さきほどから出てきている「つきまとい等」とは、以下の要件を満たす行為をいいます。
(目的)
・特定の者(Vさん)に対する恋愛感情その他の好意の感情を充足する目的
・上記が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的
(相手)
・特定の人(Vさん)
・その人の配偶者(Vさんの夫)、直系若しくは同居の親族(Vさんの親など)
・その人と社会生活において密接な関係を有する者(Vさんの交際相手、友人など)
(行為)
・ストーカー規制法2条1項1号から8号に掲げられた行為(例:つきまとい、待ち伏せ、住居等に押し掛けなどは1号に該当)
~ ストーカー規制法と禁止命令等 ~
ストーカー規制法5条1項では、
・被害者等の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるつきまとい等があって
・上記つきまとい等をした者が、さらに反復して当該つきまとい等をするおそれがあると認められ
・都道府県公安委員会が、被害者等からの申出、又は職権
により、都道府県公安委員会が、当該つきまとい行為をした者に対し、
・更に反復して当該行為をしてはならないこと
・更に反復して当該行為が行われることを防止するための必要な事項
を命じる(禁止命令等)ことができると定めています。
禁止命令等は、上記の警告を経なくても発することができます。
また、警告と異なり、被害者等の申し出によらず、職権(公安委員会の判断)で発することも可能とされています。
禁止命令等の効力は、禁止命令等をした日から起算して1年ですが、期間を延長されることがあります。
禁止命令等は行政処分の一種ですから、禁止命令等が発せられるにあたって聴聞の機会が与えられますが、緊急の場合には聴聞又は弁明の機会を与えなくてもよいとされています。
なお、警告の場合と異なり、
・禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
・禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした場合は、上記同様
・禁止命令等に違反した場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
に処せられるおそれがあることから注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

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強制わいせつと不起訴
強制わいせつと不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県豊橋市に住むAさんは、援助交際の目的で、出会い系サイトで知り合った女子高生のVさんと会うことにしました。Aさんは、Vさんと会いホテルに入りましたが、Vさんから援助交際を断られてしまいました。そこで、Aさんは部屋から出ていこうとするVさんの腕を引っ張り、ベットに羽交い絞めにして胸を揉むなどしました。Aさんは、さらに陰部を触ろうとしましたがVさんから抵抗されたことから、それ以上Vさんに手を出すことはできませんでした。後日、Aさんは愛知県豊橋警察署に強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~強制わいせつ罪~
援助交際目的で出会ったものの、相手の受け取る印象が違い、援助交際を断れた結果犯罪にまで発展するというケースも散見されます。
事例は強制わいせつ罪に発展したケースです。
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、殴る、蹴る、叩く、首を絞める、馬乗りになるなどが「暴行」の典型ですが、そのほかAさんのようにわいせつ行為の手段として腕を引っ張る、羽交い絞めにするなどの行為も「暴行」に当たります。
「わいせつ行為」については、膣を触る、陰部に手を入れる、乳房を揉む、相手方の感情を無視したキスなどが典型です。
~逮捕後の流れから釈放~
ここで逮捕後の流れについて簡単にご紹介します。
逮捕後は、通常、警察の留置場に収容されます。その後、警察官の弁解録取という手続を受けます(実質は取調べと同じです)。ここで釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致されます。
検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。ここで釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。
勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。ここで釈放されない場合は、勾留決定が出たと考えて間違いありません。最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。
なお、これら一連の手続き中、ご家族と逮捕された方の面会は基本的に認められていません。
よって、逮捕された方との一刻もはやい面会をご希望の場合は、ご本人あるいはご家族が独自で弁護士(当番弁護士を含む)に依頼するしかありません。
勾留前は、
①警察官の弁解録取後
②検察官の弁解録取後
③裁判官の勾留質問後
の3段階で釈放のタイミングがあります。
そこで、弁護士はそれぞれに対して釈放に向けての働きかけを行うことができます。
警察官に対しては送致しないよう、検察官に対しては勾留請求しないよう、裁判官に対しては勾留決定しないよう意見書を提出するなどします。
これらの働きかけは、ご依頼者様方のはやめのご依頼があってはじめて可能となるものです。
仮に、ご家族が援助交際で逮捕されたという方はやめはやめに弁護士にご相談ください。
~強制わいせつ罪と不起訴処分~
かつて、強制わいせつ罪は親告罪といって、検察官が事件を起訴するには被害者の告訴が必要でした。
その場合、被害者との示談、被害者の告訴取り下げ、不起訴処分という流れを作ることができました。
ただ、改正法の施行により被害者の告訴が不要となったとは言え、不起訴処分を獲得するために、被害者と示談することが重要であることに変わりはありません。
処分を決める検察官としては、処分を決めるにあたって被害者の意向を十分に尊重します。
示談を成立させ、被害者が処分を望まないなどとの意向を示せば、検察官はその意思を尊重し、事件を不起訴処分とする可能性は高くなるでしょう。
その他、不起訴処分の獲得に向けては、被害者側に対し、真摯に謝罪し、反省していることを示すことが必要です。
場合によっては、更生に向けた具体的行動を取ることも必要です。
そうした活動を検察官に示し、不起訴処分を獲得することを目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、強制わいせつ罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

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淫行で逮捕が不安
淫行で逮捕が不安について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県新城市に住む大学生のAさんは、出会い系サイトで知り合った女性Vさん(16歳)と会うことになり、同市内で、合意の上でVさんと性的関係を持ちました。Aさんは、Vさんが18歳未満かもしれないと薄々思ってはいましたが、もしそうだとしたら愛知県新庄警察署に逮捕されるのでは、と心配で気が気ではありません。Aさんはすぐに淫行事件にも対応する刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~淫行事件での逮捕が不安…~
今や、インターネットを通じて、世界中の人たちと簡単に交流することが出来るようになりました。
インターネットでは様々な情報を容易に取得することが出来るといった利点が挙げられる一方、身体的にも精神的にも発展途上な青少年(18歳未満の者)に害を及ぼすような情報も多く出回っていることも確かです。
各都道府県では、青少年の健全な保護育成を図ることを目的とした青少年保護育成条例を設けています。
条例では、青少年と性的関係を持つことが禁止されています。
なお、お金を払って青少年と性的関係を持った場合は条例違反ではなく、児童買春の罪に問われる可能性があります。
(児童買春)
第四条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
また、相手が13歳未満であれば、状況により強制わいせつ罪や強制性交等罪に問われる可能性もあります。
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
淫行事件では、青少年と性的関係をもった場合に、「相手が18歳未満であること知らなかった」と主張する方が多くおられます。
確かに、淫行の罪は故意犯ですから、淫行の罪に問われるには淫行を行う際に相手方が青少年であること、つまり、18歳未満の者であることを認識しておく必要があります。
しかし、捜査機関(警察、検察)は、あなたが単に上記のような主張をしたからといって、そうやすやすとあなたの主張を信じてはくれないでしょう。
あなたが相手方を青少年と認識していたかどうかは、あなたの主張のほか、相手方の容姿・体型・服装やメール・サイトにおける年齢の表示、相手の言動などの客観的状況から認定されます。
~逮捕回避なら~
逮捕を回避するには、①警察に相談・通報されたり、被害届を出されることを避ける、②逮捕の要件である罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれを減少させることが必要だと考えます。
まず、①です。
被害者、特に淫行の事案では保護者が警察に相談・通報したり、被害届を出すのを避けるには、まずは被害者、保護者に謝罪をし、慰謝の措置等に関する話し合い、すなわち示談交渉を始めることが重要です。
示談交渉が上手くいき、示談を締結することができれば、作成した示談書に「警察に相談・通報しない、被害届は出さない」旨の条項を盛り込むことも可能です。
ただし、示談の交渉、手続きは弁護士、特に淫行事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。
自分一人で交渉すると、反対に被害者、保護者の気持ちを逆なでして交渉が決裂する可能性が高いですし、被害者らと接触し口封じを図ったとして、警察に通報され結果逮捕されるおそれもあるからです。
次に、②です。
②のために有効な方法としては警察に自首することが挙げられます。
自首すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないとみなされやすいからです。
また、同時に、自首の際に、被害者側と示談交渉する意思があること、生活環境を整え、逃亡する意思がないことなども積極的にアピールする必要があります。
ただ、自首するといっても「すでに警察に事件が認知されており逮捕されるかもしれない」「はじめての取調べでどう対応していいのか分からない」などと不安になることでしょう。
そこで、そんなときは弁護士をご利用ください。
弁護士が自首に向けてや、実際自首した際の対応などにつきアドバイスを致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。淫行を犯し、逮捕を回避したい、報道を回避したいなどとお考えの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービス等を24時間受け付けています。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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執行猶予期間経過後の執行猶予獲得は可能?
執行猶予期間経過後の執行猶予獲得は可能かについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県稲沢市に住むAさんは、令和2年7月27日に、盗撮で現行犯逮捕されました。実は、Aさんは、平成26年7月1日に、名古屋地方裁判所で、盗撮により懲役6月、3年間執行猶予の判決(平成26年7月16日自然確定)を受けています。Aさんは接見に来た弁護士に再び執行猶予を獲得できるのか尋ねました。
(フィクションです。)
~執行猶予の種類~
全部の執行猶予は、執行猶予の期間、刑の執行が猶予され、社会内で更生を目指すものです。
これに対し、一部の執行猶予というものがあります。
これは、言い渡された刑の一部の期間は刑務所内で生活し、残りの期間を社会内で生活して更生を目指すというもので、実刑判決の一部です。
Aさんが平成26年に受けた判決は全部の執行猶予付きの判決で、今回もその全部の執行猶予判決を獲得できないか弁護士に尋ねているようです。
そして、全部の執行猶予は、さらに①単なる執行猶予と②再度の執行猶予の2つに分けられます。
~①単なる執行猶予~
①単なる執行猶予を受けるための要件は、刑法25条1項に規定されています。
刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
つまり、①単なる執行猶予を受けるには
1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号、あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること
が必要です。
~②再度の執行猶予~
②再度の執行猶予の要件は、〇〇に規定されています。
刑法25条
1 前に禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行の猶予期間中に罪を犯したこと(ただし、猶予期間中に保護観察が付いている場合を除く)
2 1年以下の懲役または禁錮の言い渡しを受けること
3 情状が特に酌量すべきものであること
①の単なる執行猶予と異なる点は、「執行猶予期間中」に罪を犯したことが必要とされる点、「1年以下の懲役または禁錮の言い渡しを受ける」必要がある点、さらに「情状が「特に」酌量すべきもの」である必要がある点、です。
このように、②再度の執行猶予は執行猶予期間中に犯罪を犯したものであることから、執行猶予を受けるための要件のハードルが①単なる執行猶予よりも高くなっていることがわかります。
~執行猶予期間が経過した場合の効果~
では、Aさんは、①単なる執行猶予、②再度の執行猶予のいずれを受けることができるでしょうか?
この点、Aさんは前刑確定日から3年後の平成29年7月15日に執行猶予期間が満了し、その翌日の7月16日から「執行猶予期間が経過した」といえる状態となります。
よって、本件は執行猶予期間経過後の犯行ということになります。
そして、執行猶予期間が経過した場合、刑の言渡しは効力を失い(刑法27条)、経過後に犯罪を犯したとしても、全部の執行猶予の要件につき定めた刑法25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に該当します。
よって、Aさんは①単なる執行猶予を受けれる可能性がある、ということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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ライブ配信と公然わいせつ罪
ライブ配信と公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県設楽町に住む女性Aさん(50歳)、男性Bさん(42歳)、男性Cさん(48歳)は共謀し、ライブ動画配信サイトを利用し、今年の2月と6月の2度にわたり、名古屋市のマンションの一室で、女性が下半身を露出するなどの行為をしている映像をライブ配信し、インターネットを通じてわいせつ行為のライブ映像を不特定多数の視聴者らに閲覧させた公然わいせつの疑いで逮捕されました。Aさんの家族から接見の依頼を受けた弁護士がAさんと接見しました。
(事実を基にしたフィクションです。)
~公然わいせつ罪とはどんな罪?~
公然わいせつ罪といえば、公園や駅などの公共の場で、全裸姿、あるいは、一部の性的部位を露出するなどしてわいせつ行為に及ぶという態様が典型的ですが、最近ではインターネットなどの普及によって、インターネット上でわいせつな行為をし、公然わいせつ罪で逮捕されるという事例が散見されます。
では、この公然わいせつ罪とはどんな罪なのでしょうか?
公然わいせつ罪は刑法174条に規定されていますから規定の内容から確認しましょう。
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
まず、「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態をいいます。「認識することができる状態」であれば公然となるわけですから、必ずしも認識されている必要はありません。インターネットの世界では、世界中の誰もがいつでも、そこでも、好きなときに情報を得ることがでいる世界であることは既に周知の事実であるといっても過言ではありません。そこで、全裸でわいせつな行為をする動画を生配信している際、たまたま誰からも閲覧されていなかったとしても「公然」に当たりますし、閲覧されいたとすればなおさら「公然」に当たるでしょう。
次に、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の物の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの、とされています。全裸となる行為はもちろん、自らの下半身を露出する行為や、性交渉を見せつける行為などもこれに当たります。
ところで、事例の中でも出てきた「共謀」とはどういう意味なのでしょうか?
この「共謀」とは共謀共同正犯のことを意味します。
共謀共同正犯とは、共犯者間(本件では、Aさん、Bさん、Cさんの間)で特定の犯罪(本件では公然わいせつ罪)を犯す意思があり、自己の犯罪を実現する意思で他者の行為を利用した(または他者から利用された)という関係が認められる場合に、特定の犯罪の行為(本件では、公然わいせつ罪の「わいせつな行為」)を行っていない者(本件では、Bさん、Cさん)も正犯とする、というものです。
つまり、事例からすれば、公然わいせつ罪の実行行為を行ったのはAさん(正犯者)です。
しかし、Bさん、Cさんが、例えば、動画を配信するための機材や部屋にかかる費用を負担するなどしていれば、たとえわいせつな行為を行っていなくても、わいせつな行為をしたのと同様(Aさんと同様)の責任を負う、ということになります。
~公然わいせつ罪で逮捕されたら?~
逮捕されたら、早めに弁護士と接見することをお勧めいたします。
なぜなら、刑事事件において、いったん不利な話をしてしまうとその話を覆すことに多大な労力と時間を要するため早めに手を打つ必要があること、早めに弁護活動に移ることができ、身柄拘束により被る不利益を最小限に押さえることが期待できるからです。刑事弁護人には、大きく、「私選弁護人」「国選弁護人」「当番弁護人」の3種類がありますが、逮捕直後に接見に来てくれるのは「私選弁護人」と「当番弁護士」です(「国選弁護人」は逮捕→勾留決定が出た(勾留状が発布された後)後に選任されるものです)。ここで、「私選弁護人」と「当番弁護士」のどちらにすべきか悩まれるかもしれません。
まず、①知り合いの弁護士がいるという方は、その弁護士を「私選弁護人」として選任した方がいいでしょう。知り合いの弁護士がいないという方は、ご家族等に弁護士を探してもらえない限り「当番弁護士」と接見するというのも一つのです。「当番弁護士」と接見して、その弁護士が気に入ったのなら、「私選弁護人」として選任することもできます。ただし、「当番弁護士」は、「1回の接見」しか行わない弁護士です。契約を結ばない限りは、具体的な弁護活動を行ってくれるわけではありません。また、当番弁護士の中には、呼んでもなかなか来ない、刑事事件に慣れていないという弁護士もいるようです。もし、何らかの犯罪を犯し、逮捕されそうか不安だ、などという方は、万が一逮捕された場合に備え、今のうちから無料法律相談を利用するなどして自分に合いそうな私選候補の弁護士を探しておいてもいいかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、公然わいせつ罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
児童買春と示談
児童買春と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市天白区に住むAさん(30歳)は、SNSで知り合った女子高生Vさん(17歳)が18歳未満の者であると知りながら、Vさんと援助交際の目的で会いました。そして、AさんとVさんはホテルへ入り、AさんはVさんに約束していた現金5万円を渡して、Vさんと性交しました。そうしたところ、Aさんは愛知県天白警察署に児童買春の罪で逮捕されてしまいました。Vさんの行動を不審に思ったVさんの両親が愛知県天白警察署に相談したところ、Aさんとの援助交際したことが発覚したようです。Aさんの母親から接見の依頼を受けた弁護士XはAさんと接見をしました。弁護士Xは、Aさんが罪を認めVさん側と示談したい意向を示したことから、担当検事に示談意向である旨連絡し、Vさんの連絡先等を取得しました。そして、弁護士XはVさんのご両親を示談交渉に臨み示談を成立させ、最終的に不起訴処分を獲得することができました。
(フィクションです)
~児童買春の罪とは?~
今回、Aさんが逮捕された児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)第4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
また、「児童買春」の意義については法律2条2項に規定されています。
法律2条2項
児童買春とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
「次の各号に掲げる者」とは、児童(18歳未満の者)のほか、児童に対する性交等の周旋をした者、児童の保護者も含まれます。
「対償」とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、現金のみならず、物品、債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれ、金額の多寡は問いません。
「性交等」とは、性交のほか性交築類似行為、児童の性器等を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせる行為(ただし、自己の性的好奇心を満たす目的が必要)も含まれます。
~児童買春における示談の注意点~
児童買春の事実を認める場合の弁護活動としては、専ら示談交渉が中心となります。
しかし、刑事処分を決める検察官の中には、たとえ被害者側と示談を成立させたとしても、それを考慮してくれない方も中にはおられます。
これは、児童買春を示談(いうなれば、お金)で解決しようとすると、児童を性のはけ口の対象とする風潮がなかなか収まらず、よって児童を保護することにつながらない、と考えているからです。
児童買春の場合、示談成立=不起訴、とはならない可能性があることはまず抑えておくべき点です。仮に、担当した検察官が上記のような考え方を持っているならば、他の手段も検討して粘り強く交渉していくしかありません。
また、児童買春の場合、被害者は18歳未満の方ですから、示談交渉の相手方は被害者の保護者、あるいは監督者になるかと思います。
しかし、保護者や監督者の中には、児童を性的に搾取されたとして、非常に厳しい処罰感情をお持ちの方もおられます。このような中、示談交渉を持ちかければ「金で搾取しといて、金で解決するのか」などと逆に保護者、監督者の気持ちを逆なでしてしまう可能性があります。児童買春の示談交渉は慎重かる丁寧に行う必要があります。
児童買春における示談交渉は上記のような難しさがありますから、示談をお望みの場合は、示談交渉に慣れた弁護士に弁護活動をご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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監護者わいせつ罪・性交等で逮捕
監護者わいせつ・性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県常滑市に住むAさんは,内縁の妻であるBさん(35歳)と,その娘であるVさん(16歳)と一緒に暮らしています。Aさんは,Bさん及びVさんに対し経済的支援を行っている傍ら,Bさんが自宅を留守にしている間,Vさんに対しわいせつな行為を繰り返していました。VさんはBさんに相談できず,直接,愛知県常滑警察署に相談しました。そうしたところ,Aさんは,監護者わいせつ罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 監護者わいせつ罪・性交等罪 ~
監護者わいせつ罪,性交等罪については刑法179条に規定があります。
179条
1項 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は,第176条の例による。
2項 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は,第177条の例による。
1項の「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指し,「例による」とは法定刑を強制わいせつ罪と同様「6月以上10年以下の懲役」とするという意味です。2項の方も考え方は同様で,「177条」とは「強制性交等罪」を指し,法定刑を強制性交等罪と同様「5年以上の有期懲役」とするという意味です。
= 18歳未満の者(1項,2項共通) =
わいせつ罪,性交等罪といえば,「被害者=女性」をイメージしがちですが,18歳未満の「者」とされているように男女の区別はありません。したがって,男性が被害者である監護者わいせつ罪・性交等罪も十分にあり得ます。
= その者を現に監護する者(=監護者,1項,2項共通) =
「監護者」は法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても,事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。反対に,法律上の監護権を有していても,実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。現に監護している実態があるかどうかは,同居の有無や居住状況,指導や身の回りの世話などの生活状況,生活費の負担などの経済的状況,未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。
(例)
・同居して子供の寝食の世話をして指導・監督している親
・単身赴任して平日は子供との関わりは少ないが,配偶者を介したり電話やメールで指導等をしたり,休日に帰宅して指導等をしている親
・親の再婚相手で,養子縁組している者
・養子縁組していない者であっても,同居し子供の寝食の世話し指導・監督している者
= 影響力があることに乗じて(1項,2項共通) =
「影響力」とは,監護者が被監護者の生活全般にわたり,衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から,現に被監督者を監督し,保護することによる生じる影響力とされています。「あることに乗じて」とは,当該影響力が一般的に存在し,当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等をすることをいいます。
わいせつ行為・性交等をする場面で,特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等を行ったことで「影響力があることに乗じて」に当たります。
* 「影響力があることに乗じて」といえない場合 *
13歳未満の者に対するわいせつ行為は「強制わいせつ罪」,性交等は「強制性交等罪」に当たります。13歳以上の者に対するわいせつ行為,性交等は,行為時に暴行・脅迫行為が存在することが必要です。
= わいせつな行為(1項) =
判例によれば,「わいせつな行為」とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。
(例)
・乳房を触る,揉む,舐める
・性器を触る,舐める
・自己の陰茎を性器に押し当てる
= 性交等(2項) =
性交等とは,刑法177条で性交,肛門性交,口腔性交をいうとされています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は,監護者わいせつ罪・性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律そうだん,初回接見サービスを24時間受け付けております。

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