Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category
傷害罪で早期釈放のためには?
傷害罪と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市名東区に住むAさんは、同区内の居酒屋で学生時代の友人と酒を飲みました。その際、Aさんはついつい飲みすぎてしまい、同じ店で酒を飲んでいたVさんと些細な理由で口論になりました。怒りが収まらなかったAさんは、いきなりVさんの顔面を右拳で1回殴り、さらにもう1回Vさんを殴ろうとしたところで近くにいた友人に慌てて制止されました。Aさんはなお興奮が収まらず、居酒屋の店員の通報で駆けつけた愛知県名東警察署の警察官により、暴行罪で逮捕されました。そして、後日、Vさんから愛知県名東警察署に「加療約1週間を要する傷害」との診断書が提出されたことから、Aさんに対する容疑は暴行罪から傷害罪に切り替えられました。Aさんと接見した弁護士は、Aさんの早期釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)
~傷害罪~
傷害罪は刑法204条に規定されています。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「傷害」の意義については諸説ありますが、判例、裁判例は、人の生理機能に障害を与えること、又は人の健康状態を不良に変更することとする生理機能障害説に立っているものと思われます。
・打撲
・骨折
・創傷
などが「傷害」に当たります。
次に、規定上は単に「人の身体を傷害した」と行為の結果しか書かれていませんが、その前提として、
1 暴行の故意+暴行行為
2 傷害の故意+傷害行為
が必要とされています。
「暴行」とは人の身体に対する不法な有形力の行使をいい
・殴る
・蹴る
・突く
・押す
・投げ飛ばす
などがその典型といえるでしょう。
「暴行の故意」とは、要は、怪我させるつもりはなかったという場合です。この、暴行の故意で暴行行為を働き、結果、傷害を発生させた場合でも傷害罪に問われます。
他方、「傷害の故意」とは、傷害させるつもりだったという場合です。傷害の故意で傷害行為を働き、結果、傷害を発生させた場合は傷害罪に、傷害を発生させなかった場合は暴行罪(刑法208条)に問われます。
最後に、暴行行為、又は傷害行為と傷害との間に因果関係があることが必要です。この因果関係の考え方についても諸説ありますが、基本的には「その行為がなかったならばその結果は発生しなかった」という関係が認められれば因果関係を認められるとされています。よって、暴行、傷害を加え怪我を負わせたとしても、その暴行、傷害と怪我との間に因果関係が認められない場合は傷害罪ではなく暴行罪が成立します。
~早期釈放されたい~
早期釈放を目指したいAさんですが、早期釈放してもらうことはできるのでしょうか。
まずは逮捕後の手続について確認しておきましょう。
逮捕されると警察署の留置場に収容され、警察官の弁解録取(取調べみたいなもの)を受けます。
そして、釈放されない場合は、逮捕から48時間以内に事件と身柄が検察庁に送られ、今度は検察官の弁解録取を受けます。
その結果、検察官が勾留の理由や必要性があると判断した場合、事件と身柄を受け取ってから24時間以内に、裁判官に対して勾留請求を行います。他方で、検察官が勾留の理由や必要性がないと判断した場合は勾留請求される前に釈放されます。
検察官による勾留請求を裁判官が許可すれば10日間の身柄拘束、つまり勾留が決定します。さらに、この勾留期間は最大10日間、延長されることもあります。
そこで、早期釈放を目指したいAさんとしては検察官の勾留請求や裁判官の勾留決定を防ぐ必要があるわけです。
これを防ぐことができれば釈放され、その後は必要に応じて自宅から警察署や検察庁に取調べを受けに行ったり、裁判所に裁判を受けに行ったりすることになります。
~勾留を防ぐには~
勾留を防ぐには、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官にアピールしていくことが必要です。
具体的には、被害者に謝罪・賠償して示談を締結する、少なくとも示談に向けて誠実に対応する動きを見せる、反省態度を示す、家族名義の上申書を提出して家族の監督が見込めることを示す、といった対応が重要となってきます。
これらの対応をすれば、比較的軽い事件では勾留されずに釈放されることも十分考えられます。
ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、傷害罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。ご家族が刑事事件で逮捕されお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
傷害事件の勾留阻止
勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市西区に在住するAさんは、同棲中のVさんから別れ話を切り出されたことで、カッとなり、Vの顔面を複数回殴りました。その後、Aさんのことが怖くなったVさんが警察に通報したことで事件が発覚し、Aさんは傷害罪の容疑で警視庁赤坂警察署に逮捕され、勾留されてしまいました。Aさんと接見した弁護士は勾留延長阻止に向けて弁護活動を始めましあ。
(フィクションです。)
~勾留阻止~
上記事例では、AはVの顔面を殴打しており、それによってVは全治3週間の傷害を負っていることから、Aには傷害罪(刑法204条)が成立するといえます。
上記の様ないわゆる暴力行為によって逮捕された場合、勾留されてしまうおそれがあります。
勾留とは、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束のことをいい、勾留は、検察官の勾留請求に対して裁判官が勾留決定をすることによって開始されます。
勾留決定がなされると、10日間にわたり、留置所において身柄を拘束されることになり、勾留中は検察官から取調べを受けたり、現場検証がなされたりします。
勾留が10日目を迎えた場合、検察官には、大きく分けて、被疑者を釈放するか、勾留延長を請求するかという2つの選択肢があります。
まず、検察官がこれ以上勾留の必要性がないと判断した場合には、被疑者を釈放します。
この時点で、不起訴といった刑事処分を受ける場合もあります。
他方で、検察官がさらに身柄拘束を行って捜査を継続する必要があると思料した場合には、勾留延長を請求します。
勾留延長の期間は最大で10日間で、最終的には請求を受けた裁判官が決定します。
こ勾留延長によって、逮捕から起算すると最大で23日間もの間、身柄拘束がなされてしまうことになります。
以上のような勾留及び勾留延長に対して、弁護士としては、被疑者が少しでも早期に釈放されるよう働きかける活動を行うことになります。
勾留がなされる前の段階において、弁護士として行うことができる活動としては、まず選任後すぐに被疑者と面会を行い、事件の詳細を聞いて今後の見通しを被疑者に伝えるという初回接見という活動が挙げられます。
この活動によって、逮捕されてしまった被疑者の心理的負担を軽減し、黙秘権や調書訂正申立権、署名拒否権といった権利があることを伝えることが可能となります。
また、弁護士の主な活動として、被害者との示談交渉が挙げられます。
被害者であるVが、加害者であるAともう2度と会いたくないと主張している場合には、当事者間やその家族での円満な示談交渉は事実上不可能であるといえます。
一方、弁護士が介入する場合には、被害者としても心理的圧迫等を感じることなく、示談交渉を円滑に進められることも考えられます。
被害者との間で早い段階で示談が成立すれば、場合によっては勾留請求そのものが却下される可能性があり、身柄拘束の期間を非常に短縮することが可能になり得ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
子どもに対する監禁致傷罪
子どもに対する監禁致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県田原市に住むAは、息子V君(1歳)を洗濯機の中に入れ、洗濯機を回してV君に怪我を負わせたとして愛知県田原警察署に監禁致傷罪で逮捕されました。洗濯機の中でぐったりしているV君を見つけたV君の母親がAに問い詰めたところ、Aが「洗濯機の中で遊んだ。」「おもしろいからやった。」と言ったことから、母親が110番通報し、本件が発覚したようです。Aは警察の取調べでは、「Vが勝手に洗濯機の中に入り込んだ。」「おれはやってない。」などと言って犯行を否認しているようです。
(フィクションです。)
~監禁致傷罪とは~
監禁罪は刑法220条に規定されています。
刑法220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
「監禁」とは、人が一定の区域内から脱出することが不可能又は著しく困難にすることをいいます。そして、監禁といえるためには、被監禁者の自由の拘束が完全なものであることを要しないとされています。したがって、一応、脱出の方法がないわけではないけれども、生命・身体の危険を冒すか、又は常軌を脱した非常手段を講じなければ脱出できないような場合であれば監禁といえます。
また、監禁罪の監禁は「不法」であることが必要です。したがって、正当な監禁は違法ではなく処罰されません。不法かどうかは、社会通念に従って判断されます。
以前、子どものころ、父親に叱られ反省させる意味で押し入れなどに閉じ込められた、という経験をお持ちの方もおられると思います。
この行為も立派な「監禁」に当たりますが、しつけが「不法」ではなかったことから監禁罪は成立しませんでした。しかし、上の社会通念とは時代とともに変化していくものですから、以前は許されていたとしても今も許されるとは限りませんから注意が必要です。
さらに、監禁によって人に怪我を負わせたり、死亡させた場合は監禁致死傷罪に問われます。
刑法221条
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
「前条の罪を犯し」というのは、監禁罪が成立した場合、ということです。
「よって」とは監禁行為と人の負傷、死との間に因果関係が必要であることを意味しています。
「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」とは、負傷の場合は傷害罪(刑法204条)、死亡の場合は傷害致死罪(刑法205条)ち比較して重い刑を採用する、という意味です。
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
まず、負傷の場合ですが、刑法9条により、罰金刑は懲役刑よりも軽い罪、とされますから、負傷の場合の下限は「3月上の懲役」です。そして、監禁罪の7年以下の懲役と傷害罪の15年以下の懲役を比べた場合、15年以下の懲役の方が重たいことは明らかです。よって、監禁致傷罪の法定刑は
3月以上15年以下の懲役
です。
次に、死亡の場合ですが、監禁罪の7年以下の懲役と傷害致死罪の3年以上の懲役は監禁罪の7年以下の懲役の方が一見すると重たいように見えます。しかし、7年以下というと1月の懲役、2月の懲役も含まれるわけです。対して、3年以上の懲役は最低が3年で最高が20年です。したがって、3年以上の懲役の方が重たいといえます。以上から、監禁致死罪の法定刑は、
3年以上の懲役
です。
なお、本件のような事案は児童虐待が疑われる事案です。
児童の身体などから日常的な児童虐待が疑われる場合は、傷害罪などでも立件されるおそれがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
強盗事件を起こして逮捕されてしまったら
強盗事件を起こして逮捕されてしまったら
~強盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
名古屋市千種区で一人暮らしをしている大学3年生のAさんは自分の娯楽の為,両親に内緒で消費者金融から借り入れをしていた。
しかし,Aさんは返済日に返済用の現金を用意できず,近所の店で強盗をし現金を奪おうと考えた。
Aさんは犯行当日,包丁を持参しV店に押し入り従業員Xさんに包丁を突きつけ現金を出すように要求した。
しかしXはこれに応じず,緊急通報システムによって駆けつけた愛知県千種警察署の警察官によってAさんは強盗罪の疑いで逮捕された。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~強盗罪~
強盗罪は刑法236条に規定されています。
刑法236条
1.暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。
強盗罪のいう暴行又は脅迫は相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強さが必要です。
強盗の際の暴行・脅迫が反抗を抑圧するに足りる程度であったかどうかは客観的な基準によって判断されます。
今回のAさんのように包丁を突きつけるという行為は反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫となりますのでAさんの行為は強盗罪に該当するといえるでしょう。
しかし,Aさんは強盗を試みたものの,Xさんが要求に応じずお金を奪う事はできませんでした。
強盗罪はお金などの財物を奪った時点で既遂となりますので,お金などを奪えなかった場合には強盗未遂罪にとどまります(刑法243条)。
そのため,Aさんには強盗未遂罪が成立することになります。
なお未遂の場合は,「その刑を減軽することができる」と定められています(刑法43条)。
~刑事手続き~
今回のAさんの場合,一人暮らしであるという事情から逮捕後に検察官の請求により勾留されてしまう可能性が高いでしょう。
一人暮らしであるという事情から逃亡のおそれが高い,また近所の店に押し入っての強盗ですから被害者等への接触といった証拠隠滅のおそれも高いと判断されてしまうおそれがあります。
勾留の期間は勾留請求の日から10日間で,勾留満期の時点で検察官は被疑者を起訴するかどうかを決めなければなりません。
事件が複雑である場合など,10日間では起訴または不起訴の決定が困難な場合には検察官の請求により,裁判官は10日間を限度に勾留期間を延長することができます。
刑事訴訟法では,逮捕後,被疑者を検察官に48時間以内に送致し,送致を受けた検察官は24時間以内に被疑者の勾留を請求するか釈放するかを決定しなければならないとされています。
そのため,単純計算で起訴されるまでに最長で23日間身柄拘束されてしまうことになります。
その間が警察署の留置場などで生活することになりますので,当然大学へ通ったりアルバイトなどに行くこともできません。
そうなってしまうと出席日数が不足してしまったりアルバイトを解雇されてしまう可能性も高いでしょう。
したがって,勾留はできるだけ回避する必要があります。
~弁護活動~
今回のケースではまずAさんが勾留されないように活動していくことになるでしょう。
未遂罪とはいえ,強盗罪は重大事件ですので勾留されてしまう可能性は高いでしょう。
しかし,両親が身元引受人になり同居などによって監督を約束,警察などの出頭要請には必ず従うといったことを約束すれば裁判官が検察官による勾留請求を棄却する可能性はあります。
勾留請求が認められてしまった場合には勾留に対する準抗告をすることによって,それが認められれば釈放となる場合もあります。
強盗罪は5年以上の有期懲役というかなり重い刑罰が規定されています。
強盗罪には罰金刑が定められていないので起訴されてしまった場合には刑事裁判を受けることになります。
今回,Aさんの起こした強盗未遂事件は事件の内容がそこまで重いものではないとも思われます。
しかし,未遂であり刑の減軽がされたとしても刑事裁判の結果は執行猶予付きの懲役という判決になるでしょう。
今回のような事案では,被害店舗や被害者の方と示談交渉をし,加害者を許すという宥恕条項を盛り込んだ示談を成立させることができれば検察官は事件を不起訴とする可能性が高くなります。
しかし,示談を使用と思っても被害者の方は恐怖心や不信感などから加害者本人との示談に応じることは少ないと思われます。
弁護士が代理人として示談をするという場合であれば被害者の方も安心して示談に応じて頂ける可能性が高くなります。
強盗未遂罪であっても示談によって不起訴となった事例は多くあります。
ご家族の方が強盗事件を起こしてしまいお困りの方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
事務所での無料法律相談のご予約,初回接見サービスのお申し込みを0120-631-881にて24時間年中無休で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
公務執行妨害罪で逮捕されたら
公務執行妨害罪で逮捕されたら
~公務執行妨害罪で逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
深夜に犬山市内の繁華街で友人と遊んでいたAさんは、別件で捜査活動中の愛知県警察犬山警察署の警察官Vに声を掛けられた。
警察官は私服姿で強面であったことから、AさんはVさんを警察官だと思わず、その場から逃げるためにVさんを手で押し、そのまま立ち去ろうとした。
死に貯め、Aさんはその場で公務執行妨害罪の容疑で逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、少しでも早く釈放して欲しいと、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~公務員だという認識が無かった場合~
公務執行妨害罪は刑法95条1項において「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」と規定されています。
ここでいう職務とは、適法なものであることを要します。
仮に、違法な職務まで保護するとすれば、国民の権利・自由が不当に侵害され、必要以上に公務員そのものの身分又は地位を保護する結果となりかねないためです。
今回の場合、警察官は警ら中ですので、適法な職務といえます。
また、Aさんは公務員のVさんを手で押しているので、暴行になり公務執行妨害罪としての要件は満たされます。
ただし、上記のケースにおいて、AさんはVさんを警察官だとは思っていませんでした。
公務執行妨害罪が成立するには、今回の場合であれば「警察官が職務執行をしている」という認識がAさんには欠けているため、公務執行妨害罪が成立しない可能性があります。(もちろん、暴行罪が成立する可能性はあります)
今回のケースのように、公務執行妨害罪の成否を争うケースでは、弁護士によるサポートが必要となるケースが多いです。
そのため、早い段階で刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
~早期釈放に向けた弁護活動~
上記のケースのように、公務執行妨害罪にはあたらないことを主張し、早期身柄解放を目指すためには弁護士のサポートが必要となります。
というのも、逮捕後勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
さらに、裁判官が勾留決定を出して場合には、準抗告と言う異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
実際、準抗告が認容されるケースよりも、勾留請求をされない、あるいは勾留請求が却下されることで釈放されるケースの方が多いです。
したがって、出来る限り早い段階で弁護士に身柄解放活動に動いてもらうことが重要になります。
ご家族が公務執行妨害罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
公務執行妨害罪で早期身柄解放なら
公務執行妨害罪で早期身柄解放なら
~公務執行妨害罪で早期身柄解放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
常滑市在住のAさんは,深夜、常滑市内の公園で友人たちとたむろしていたところ、愛知県警察常滑警察署の警察官Vに職務質問をされた。
友人たちと話が盛り上がっていたところに水を差され腹を立てたAさんは、Vさんの顔面を殴るなどの暴行を加えたため、AさんはVさんによって公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕された。
公務執行妨害罪の処分の見通しや、今後どうすべきかアドバイスをAさんに伝えてほしいを思ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~公務執行妨害罪~
公務執行妨害罪については、刑法第95条1項において、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
公務執行妨害罪が保護しているのは公務員個人の身体や精神ではなく、公務員が行う公務の円滑な執行です。
つまり、公務執行妨害罪の被害者は公務員個人ではなく「公務」すなわち「国」ということになります。
なお、公務中の公務員に対し、暴行または脅迫を用いた結果、公務の執行を妨害できたときはもちろん、妨害できなくても一般に妨害するに足りる程度のものであれば、公務執行妨害罪が成立します。
たとえば、路上駐車禁止エリアに駐車していた車を取り締まろうとした警察官に暴行を加えたにもかかわらず、駐車禁止違反として取り締まりを受けてしまったとしても、公務執行妨害罪は成立します。
~身柄解放活動~
早期身柄解放を目指すためには、出来るだけ早く弁護士に身柄解放活動をしてもらうことが大切です。
というのも、逮捕後勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
さらに、裁判官が勾留決定を出して場合には、準抗告と言う異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
実際、準抗告が認容されるケースよりも、勾留請求をされない、あるいは勾留請求が却下されることで釈放されるケースの方が多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、刑事弁護の経験が豊富ですので、公務執行妨害罪の刑事弁護活動も安心してお任せいただけます。
ご家族が公務執行妨害罪に問われてお困りの方、早期身柄解放に向けた弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
器物損壊罪で不起訴処分を目指すなら
器物損壊罪で不起訴処分を目指すなら
~器物損壊罪で父子沿処分について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
弥富市在住のAさんは知り合いのVさんに恨みを持っており,Vさんの管理する金魚の養殖池の水門部を開き,金魚を放流してしまった。
防犯カメラの映像からAさんの犯行であることが発覚し,VさんはAさんに弁償をするように要求したがAさんは聞き入れなかった。
業を煮やしたVさんはAさんを刑事告訴することした。
後日,Aさんは愛知県警察蟹江警察署で事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~何罪になるのか?~
Aさんの行為は何らかの違法な行為であるとはわかると思いますが,具体的にはどのような犯罪になるのでしょうか。
Aさんの行為は「養殖池の水門を開け,養殖されていた金魚を放流した」というものです。
勝手にVさんの管理する養殖池のある敷地に入っていますので建造物侵入罪(刑法130条)の成立が考えられます。
ただし,主たる行為は金魚の放流となっていますので建造物侵入罪は付随的な犯罪行為といえるでしょう。
金魚を放流する,すなわち「動物を逃がす」という行為を直接明示的に規定した法文はありませんが,刑法261条(器物損壊・動物傷害罪)になるとされています。
条文は以下の通りです
刑法261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この法文からは動物を逃がす行為が該当すると読み取るのは困難です。
しかし,「物を損壊」とは物理的な破壊のみならず,「物の効用を失わせる一切の行為」とされています。
同様に理解しますと,「傷害」とは怪我をさせるといった行為のみならず「効用を失わせる一切の行為」とされます。
損壊と傷害の違いは客体が「物」であるか「動物」であるかということになります。
そのため,他人の動物を逃がすという行為は愛玩目的,営利目的といった効用を失わせる行為になりますので動物傷害罪を構成することになり,判例もそのような見解となっています(大判明治44年2月27日刑録17輯197頁)。
~弁護活動~
器物損壊罪・動物傷害罪は親告罪となっています(刑法264条)ので被害者の刑事告訴がなければ検察官は公訴を提起することができません。
これは,民事的な側面が強いため,原則として当事者間で解決されるべきという考えに基づいていると考えられます。
そのため,当事者間での解決が不能な場合に国家が刑罰を科すという形式になっています。
したがって,当事者間での解決が済んでいる場合には事案にもよりますが少なくとも実刑判決となる可能性は非常に低いでしょう。
当事者間での解決とは,原則として弁償等の示談が済んでいるかどうかをいいます。
今回のケースでは知人間ですのでVさんはAさんに直接弁償するように要求しています。
このような場合には素直に弁償に応じれば刑事告訴されたとしても検察官は事件を不起訴にする可能性が高いでしょう。
一方で,弁償に応じなかった場合には刑事告訴されてしまう可能性は高いでしょう。
また,被害者が知人でないような場合には被害者の方は弁償を要求することができずに即座に被害届や刑事告訴をする可能性もあります。
そのような場合には,警察等から呼出しを受けたのち,弁護士に依頼することによって弁償等を含めた示談交渉を行うことも可能です。
器物損壊(動物傷害)事件の場合,逮捕され勾留されることは稀で,基本的には在宅のまま事件が進行していきます。
在宅事件の場合,勾留された場合の様に10日間や20日間という日数制限がありませんので,比較的ゆっくりと手続が進んでいきます。
検察官としても,告訴が取り下げられると公訴が提起できない関係上,示談成立の有無が確定するのを待つケースが多いと思われます。
また,弁償等しなかった場合には民事訴訟によって損害賠償請求されることも考えられますので,可能な限り弁償等の示談をすることが重要です。
示談をすれば,今後民事訴訟をしないといった条項などを示談書に盛り込むことも可能です。
まずは弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
器物損壊事件で示談交渉によって不起訴とした事例は数多くあります。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見のご予約を24時間365日受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
建造物損壊罪で示談交渉なら
建造物損壊罪で示談交渉なら
~建造物損壊罪での示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
岩倉市在住のAさんは、近所に住むVさんと以前からトラブルが絶えなかった。
ある日、何とかしてVさんに日頃のうっぷんを晴らしたいと思ったAさんは、V宅のブロック塀やV宅の外壁に、スプレーで塗料を吹き付け、落書きをした。
後日、Vさん宅の防犯カメラの映像から、Aさんは建造物損壊罪の疑いで愛知県警察江南警察署に逮捕された。
勾留をされることなく釈放されたAさんは、Vさんに示談を申し入れたが、Vさんからは直接話したくないと言われ、門前払いをされた。
何とかしてVさんと示談をして和解し気持ちよく生活したいAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談をしに行った。
(フィクションです)
~建造物損壊罪~
建造物損壊罪については、刑法第260条において、「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と規定されています。
建造物損壊罪の客体は他人の建造物・艦船となります。
そして、建造物損壊罪と似た犯罪類型として器物損壊罪がありますが、両者の違いは損壊の対象物の違いです。
建造物から取り外しが出来ないもの、または建造物の中で重要な役割があるものを損壊した場合は、建造物損壊罪になります。
一方で、取り外しが可能なものは器物損壊罪の対象と認められるケースが多いです。
上記のケースのように、塗料を用いて建造物や器物に落書きする行為は、その建造物等の美観等を侵害するときは損壊にあたるとされています。
したがって、V宅敷地内の建造物をスプレーによる落書きにより著しく汚損するなどして損壊させたAさんには、当然建造物損壊罪が成立します。
~示談交渉~
建造物損壊罪のように被害者がいる刑事事件では、示談を成立させることが出来るかどうかがとても重要です。
そもそも、示談とは、被害者に対して相応の金銭を支払うことで、事件を当事者間で解決するという内容の合意をすることをいいます。
示談が成立すれば、被害者が加害者を許しているということを示すことができます。
示談が成立したことを捜査機関や裁判所に主張することで、例えば起訴前においては、事件化の阻止や不起訴処分の獲得に繋がりやすくなります。
ただし、示談交渉を当事者間で直接行う場合,顔を合わせることで被害感情が高めることになってしまったり,書面の不備により法的な効力が認められず後日紛争が蒸し返されてしまうおそれがあります。
この点、弁護士を入れて示談交渉を行うことで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
また、上記のケースのような近隣トラブルが原因になっているような場合、示談書の中に今後の接触を極力避けるための具体的な方策を織り込むことで、今後被害者側はもとより加害者側も安心して生活出来るよう調整することも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件のみを日ごろ受任しておりますので、建造物損壊罪における示談交渉も安心してお任せいただけます。
建造物損壊罪に問われてお困りの方、示談交渉をご希望の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
暴行罪における示談交渉
暴行罪における示談交渉
~暴行罪における示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
常滑市在住のAさんは、酔った勢いで友人Vさんと喧嘩になり、殴る蹴るなどの暴行を加えた。
状況を見ていた通行人が仲裁に入ってくれたおかげでその場は何とか収まったものの、Vさんからは誠意が感じられなければ愛知県警察常滑警察署へ被害届を出すと言われた。
Aさんには暴行罪や傷害罪の前科が数件あるため、Aさんとしては今回の件が刑事事件化されると、重い刑事処分が下されるのではないかとも心配していた。
そのため、Aさんは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に、何とか示談をして刑事事件化を阻止できないかと相談した。
(フィクションです)
~暴行罪~
暴行罪については、刑法第208条において、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定されています。
暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使のことをいいます。
上記のケースでAさんが行った殴る、蹴るといった行為は「暴行」の典型例とも言えますので、Aさんには暴行罪が成立しますし、もしVさんが怪我を負っていた場合には傷害罪に問われる可能性もあります。
~示談~
刑事事件において、被害者と和解をする場合には示談という形をとることが一般的です。
暴行罪のような被害者のいる事件においては、示談が成立しているかどうかは、その終局処分を左右したり、量刑に大きく影響したりする事情となります。
そもそも示談とは,被害者に対して相応の金銭を支払うことで,事件を当事者間で解決するという内容の合意をかわすことをいいます。
上記のケースのように、暴行罪といった刑事事件を起こしてしまったとしても、被害届が出される前に示談をまとめ、被害届が提出されなければ刑事事件化を防ぐことに繋がります。
また、刑事事件化された後であったとしても、起訴される前であれば、不起訴処分となる可能性が高まります。
もし,示談の成立が起訴後であったとしても,量刑(刑罰の重さ)が軽くなる事情となったり,執行猶予が付きやすくなったりもします。
さらに,示談の際に相応の金銭を支払い、紛争の蒸し返しをしない旨の合意をすることが出来れば、後々損害賠償請求といった刑事事件とは別の民事に関する紛争を事前に防止することもできます。
~示談交渉における弁護士の役割~
刑事事件を起こしてしまった場合、示談を締結する事が出来れば、被疑者・被告人にとって大きなメリットがあります。
しかし、示談交渉を当事者間で直接行う場合,加害者と直接顔を合わせることで被害者の処罰感情を高めてしまうおそれがあります。
また、示談をする際は、示談が成立したことやその内容を証明するために示談書と呼ばれる書面を取り交わすことが多いですが、書面の不備により法的な効力が認められず後日紛争が蒸し返されてしまうよいったおそれもあります。
そのため、示談をする際には弁護士を入れることをお勧めします。
弁護士を入れて示談交渉を行うことで、上記のようなリスクを回避することが可能です。
また、加害者本人ではなく弁護士が対応してくれることで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
さらに、被疑者・被告人側からはなかなか切り出しにくい宥恕文言についても、弁護士であれば第三者として冷静に交渉していくことが可能です。
ちなみに宥恕文言とは、被害者が加害者を許し、法的な処罰を求めないという意思表示であり、示談によって解決していることを意味します。
また,事件の内容や被害の内容・程度によって,示談金についてのある程度の相場観がありますので,適切な示談金についてを提示することも期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、暴行罪をはじめとした刑事事件に関するご相談であれば安心してお任せいただけます。
暴行罪で示談交渉などの被害者対応についてお困りの方、刑事事件化回避をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
公務執行妨害罪で初回接見依頼なら
公務執行妨害罪で初回接見依頼なら
~公務執行妨害罪で初回接見について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
東海市在住のAさんは、逆恨みから愛知県警察東海警察署の警察署Vさんが運転するパトカーに対して石を投げつけた。
Aさんが投げた石はVさんの運転するパトカーには当たらなかったものの、石を投げられたことに気付いたVさんは、その後、Aさんを公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕した。
Aさんの家族は、このまま身柄拘束が続いて欠勤が続けば、Aさんが解雇されてしまうのではと不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~公務執行妨害罪が成立するためには~
まず、公務執行妨害罪については、刑法第95条第1甲において「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
つまり、公務執行妨害罪が成立するためには、
①妨害に暴行や脅迫が用いられていること
②公務員が職務中であったこと
が必要となります。
具体的には、①に関しては警察官の対応に腹を立てて殴る、「これ以上近づいたら殺す」と脅しをかける等が考えられます。
但し、捜査のかく乱を狙って嘘の証言をする等暴行や脅迫に当たらない行為を行っても公務執行妨害罪には当たらす、この場合は偽証罪など他の犯罪に問われる可能性があります。
②に関しては、どこからどこまでが職務中にあたるのかについては個別具体的な事情によって変わってきますが、当然休暇中の校務員に対して暴行や脅迫などを行なったのであれば、公務執行妨害は成立しません。
その場合は、その公務員に対する暴行罪や脅迫罪などが問われることになります。
Aさんの場合、石を投げつけるという行為は暴行に当たりますし、Vはパトカーを運転中の為、職務中だと考えられます。
しかし、Aさんの投げた石は直接パトカーには当たっていないため、Vさんの職務を妨害していないようにも思えます。
この点、公務執行妨害罪は、公務員の職務を実際に妨害せずとも、①職務中の公務員に対して②暴行又は脅迫を加えた場合にはおおよそ成立すると考えられています。
さらに、公務執行妨害罪における暴行はかなり広く認められるため、直接身体や物に加えられたものでなくとも、暴行と認められるっ可能性が高いです。
実際、上記のケースのように、パトカーに石を投げたことで公務執行妨害罪の成立を認めた最高裁判例もあります。
~初回接見~
上記のケースでは、Aさんは現行犯逮捕され、Aさんの家族は初回接見を依頼しています。
今回は、初回接見がどのような意味を持つのかについて触れてみたいと思います。
そもそも、逮捕後勾留されるまでの間(最大72時間)は、たとえ家族であっても被疑者と面会することは出来ませんが、弁護士であれば逮捕中であっても被疑者の方と接見(面会)することができます。
初回接見では、逮捕後留置施設での身柄拘束を受け、精神的につらい状況下にある被疑者に対して、弁護士から取調べについての対応や事件の見通しについて、法的なアドバイスの提供などをおこなっています。
特に、取調べ対応について早期に弁護士からアドバイスを受けることが出来るか否かで、、その後の事件の進展を大きく左右される可能性があります。
というのも、取り調べでの供述というのは供述調書として後の裁判で証拠として用いられます。
当然、不本意な供述内容であったとしても証拠となりますので、早期から供述内容について精査することが大切ですし、そのためには弁護士のアドバイスがとても大切になります。
また、初回接見では法的なアドバイス以外にもご家族からの伝言などもお伝えしています。
初回接見後には、担当した弁護士よりご家族など依頼者様に対して、直ちに接見(面会)で聞き取った事件の詳細や現在の刑事手続きの状況や今後の見通し、そして被疑者からの伝言があれば、そちらもご報告させて頂きます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、日頃から刑事事件のみを受任しており、素早い初期対応で状況の悪化を防ぐよう尽力しています。
公務執行妨害罪で逮捕されてお困りの方、またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。