Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category
公務執行妨害罪で逮捕されたら
公務執行妨害罪で逮捕されたら
~公務執行妨害罪で逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
深夜に犬山市内の繁華街で友人と遊んでいたAさんは、別件で捜査活動中の愛知県警察犬山警察署の警察官Vに声を掛けられた。
警察官は私服姿で強面であったことから、AさんはVさんを警察官だと思わず、その場から逃げるためにVさんを手で押し、そのまま立ち去ろうとした。
死に貯め、Aさんはその場で公務執行妨害罪の容疑で逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、少しでも早く釈放して欲しいと、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~公務員だという認識が無かった場合~
公務執行妨害罪は刑法95条1項において「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」と規定されています。
ここでいう職務とは、適法なものであることを要します。
仮に、違法な職務まで保護するとすれば、国民の権利・自由が不当に侵害され、必要以上に公務員そのものの身分又は地位を保護する結果となりかねないためです。
今回の場合、警察官は警ら中ですので、適法な職務といえます。
また、Aさんは公務員のVさんを手で押しているので、暴行になり公務執行妨害罪としての要件は満たされます。
ただし、上記のケースにおいて、AさんはVさんを警察官だとは思っていませんでした。
公務執行妨害罪が成立するには、今回の場合であれば「警察官が職務執行をしている」という認識がAさんには欠けているため、公務執行妨害罪が成立しない可能性があります。(もちろん、暴行罪が成立する可能性はあります)
今回のケースのように、公務執行妨害罪の成否を争うケースでは、弁護士によるサポートが必要となるケースが多いです。
そのため、早い段階で刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
~早期釈放に向けた弁護活動~
上記のケースのように、公務執行妨害罪にはあたらないことを主張し、早期身柄解放を目指すためには弁護士のサポートが必要となります。
というのも、逮捕後勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
さらに、裁判官が勾留決定を出して場合には、準抗告と言う異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
実際、準抗告が認容されるケースよりも、勾留請求をされない、あるいは勾留請求が却下されることで釈放されるケースの方が多いです。
したがって、出来る限り早い段階で弁護士に身柄解放活動に動いてもらうことが重要になります。
ご家族が公務執行妨害罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
公務執行妨害罪で早期身柄解放なら
公務執行妨害罪で早期身柄解放なら
~公務執行妨害罪で早期身柄解放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
常滑市在住のAさんは,深夜、常滑市内の公園で友人たちとたむろしていたところ、愛知県警察常滑警察署の警察官Vに職務質問をされた。
友人たちと話が盛り上がっていたところに水を差され腹を立てたAさんは、Vさんの顔面を殴るなどの暴行を加えたため、AさんはVさんによって公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕された。
公務執行妨害罪の処分の見通しや、今後どうすべきかアドバイスをAさんに伝えてほしいを思ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~公務執行妨害罪~
公務執行妨害罪については、刑法第95条1項において、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
公務執行妨害罪が保護しているのは公務員個人の身体や精神ではなく、公務員が行う公務の円滑な執行です。
つまり、公務執行妨害罪の被害者は公務員個人ではなく「公務」すなわち「国」ということになります。
なお、公務中の公務員に対し、暴行または脅迫を用いた結果、公務の執行を妨害できたときはもちろん、妨害できなくても一般に妨害するに足りる程度のものであれば、公務執行妨害罪が成立します。
たとえば、路上駐車禁止エリアに駐車していた車を取り締まろうとした警察官に暴行を加えたにもかかわらず、駐車禁止違反として取り締まりを受けてしまったとしても、公務執行妨害罪は成立します。
~身柄解放活動~
早期身柄解放を目指すためには、出来るだけ早く弁護士に身柄解放活動をしてもらうことが大切です。
というのも、逮捕後勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
さらに、裁判官が勾留決定を出して場合には、準抗告と言う異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
実際、準抗告が認容されるケースよりも、勾留請求をされない、あるいは勾留請求が却下されることで釈放されるケースの方が多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、刑事弁護の経験が豊富ですので、公務執行妨害罪の刑事弁護活動も安心してお任せいただけます。
ご家族が公務執行妨害罪に問われてお困りの方、早期身柄解放に向けた弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
器物損壊罪で不起訴処分を目指すなら
器物損壊罪で不起訴処分を目指すなら
~器物損壊罪で父子沿処分について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
弥富市在住のAさんは知り合いのVさんに恨みを持っており,Vさんの管理する金魚の養殖池の水門部を開き,金魚を放流してしまった。
防犯カメラの映像からAさんの犯行であることが発覚し,VさんはAさんに弁償をするように要求したがAさんは聞き入れなかった。
業を煮やしたVさんはAさんを刑事告訴することした。
後日,Aさんは愛知県警察蟹江警察署で事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~何罪になるのか?~
Aさんの行為は何らかの違法な行為であるとはわかると思いますが,具体的にはどのような犯罪になるのでしょうか。
Aさんの行為は「養殖池の水門を開け,養殖されていた金魚を放流した」というものです。
勝手にVさんの管理する養殖池のある敷地に入っていますので建造物侵入罪(刑法130条)の成立が考えられます。
ただし,主たる行為は金魚の放流となっていますので建造物侵入罪は付随的な犯罪行為といえるでしょう。
金魚を放流する,すなわち「動物を逃がす」という行為を直接明示的に規定した法文はありませんが,刑法261条(器物損壊・動物傷害罪)になるとされています。
条文は以下の通りです
刑法261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この法文からは動物を逃がす行為が該当すると読み取るのは困難です。
しかし,「物を損壊」とは物理的な破壊のみならず,「物の効用を失わせる一切の行為」とされています。
同様に理解しますと,「傷害」とは怪我をさせるといった行為のみならず「効用を失わせる一切の行為」とされます。
損壊と傷害の違いは客体が「物」であるか「動物」であるかということになります。
そのため,他人の動物を逃がすという行為は愛玩目的,営利目的といった効用を失わせる行為になりますので動物傷害罪を構成することになり,判例もそのような見解となっています(大判明治44年2月27日刑録17輯197頁)。
~弁護活動~
器物損壊罪・動物傷害罪は親告罪となっています(刑法264条)ので被害者の刑事告訴がなければ検察官は公訴を提起することができません。
これは,民事的な側面が強いため,原則として当事者間で解決されるべきという考えに基づいていると考えられます。
そのため,当事者間での解決が不能な場合に国家が刑罰を科すという形式になっています。
したがって,当事者間での解決が済んでいる場合には事案にもよりますが少なくとも実刑判決となる可能性は非常に低いでしょう。
当事者間での解決とは,原則として弁償等の示談が済んでいるかどうかをいいます。
今回のケースでは知人間ですのでVさんはAさんに直接弁償するように要求しています。
このような場合には素直に弁償に応じれば刑事告訴されたとしても検察官は事件を不起訴にする可能性が高いでしょう。
一方で,弁償に応じなかった場合には刑事告訴されてしまう可能性は高いでしょう。
また,被害者が知人でないような場合には被害者の方は弁償を要求することができずに即座に被害届や刑事告訴をする可能性もあります。
そのような場合には,警察等から呼出しを受けたのち,弁護士に依頼することによって弁償等を含めた示談交渉を行うことも可能です。
器物損壊(動物傷害)事件の場合,逮捕され勾留されることは稀で,基本的には在宅のまま事件が進行していきます。
在宅事件の場合,勾留された場合の様に10日間や20日間という日数制限がありませんので,比較的ゆっくりと手続が進んでいきます。
検察官としても,告訴が取り下げられると公訴が提起できない関係上,示談成立の有無が確定するのを待つケースが多いと思われます。
また,弁償等しなかった場合には民事訴訟によって損害賠償請求されることも考えられますので,可能な限り弁償等の示談をすることが重要です。
示談をすれば,今後民事訴訟をしないといった条項などを示談書に盛り込むことも可能です。
まずは弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
器物損壊事件で示談交渉によって不起訴とした事例は数多くあります。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見のご予約を24時間365日受け付けています。
建造物損壊罪で示談交渉なら
建造物損壊罪で示談交渉なら
~建造物損壊罪での示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
岩倉市在住のAさんは、近所に住むVさんと以前からトラブルが絶えなかった。
ある日、何とかしてVさんに日頃のうっぷんを晴らしたいと思ったAさんは、V宅のブロック塀やV宅の外壁に、スプレーで塗料を吹き付け、落書きをした。
後日、Vさん宅の防犯カメラの映像から、Aさんは建造物損壊罪の疑いで愛知県警察江南警察署に逮捕された。
勾留をされることなく釈放されたAさんは、Vさんに示談を申し入れたが、Vさんからは直接話したくないと言われ、門前払いをされた。
何とかしてVさんと示談をして和解し気持ちよく生活したいAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談をしに行った。
(フィクションです)
~建造物損壊罪~
建造物損壊罪については、刑法第260条において、「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と規定されています。
建造物損壊罪の客体は他人の建造物・艦船となります。
そして、建造物損壊罪と似た犯罪類型として器物損壊罪がありますが、両者の違いは損壊の対象物の違いです。
建造物から取り外しが出来ないもの、または建造物の中で重要な役割があるものを損壊した場合は、建造物損壊罪になります。
一方で、取り外しが可能なものは器物損壊罪の対象と認められるケースが多いです。
上記のケースのように、塗料を用いて建造物や器物に落書きする行為は、その建造物等の美観等を侵害するときは損壊にあたるとされています。
したがって、V宅敷地内の建造物をスプレーによる落書きにより著しく汚損するなどして損壊させたAさんには、当然建造物損壊罪が成立します。
~示談交渉~
建造物損壊罪のように被害者がいる刑事事件では、示談を成立させることが出来るかどうかがとても重要です。
そもそも、示談とは、被害者に対して相応の金銭を支払うことで、事件を当事者間で解決するという内容の合意をすることをいいます。
示談が成立すれば、被害者が加害者を許しているということを示すことができます。
示談が成立したことを捜査機関や裁判所に主張することで、例えば起訴前においては、事件化の阻止や不起訴処分の獲得に繋がりやすくなります。
ただし、示談交渉を当事者間で直接行う場合,顔を合わせることで被害感情が高めることになってしまったり,書面の不備により法的な効力が認められず後日紛争が蒸し返されてしまうおそれがあります。
この点、弁護士を入れて示談交渉を行うことで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
また、上記のケースのような近隣トラブルが原因になっているような場合、示談書の中に今後の接触を極力避けるための具体的な方策を織り込むことで、今後被害者側はもとより加害者側も安心して生活出来るよう調整することも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件のみを日ごろ受任しておりますので、建造物損壊罪における示談交渉も安心してお任せいただけます。
建造物損壊罪に問われてお困りの方、示談交渉をご希望の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
暴行罪における示談交渉
暴行罪における示談交渉
~暴行罪における示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
常滑市在住のAさんは、酔った勢いで友人Vさんと喧嘩になり、殴る蹴るなどの暴行を加えた。
状況を見ていた通行人が仲裁に入ってくれたおかげでその場は何とか収まったものの、Vさんからは誠意が感じられなければ愛知県警察常滑警察署へ被害届を出すと言われた。
Aさんには暴行罪や傷害罪の前科が数件あるため、Aさんとしては今回の件が刑事事件化されると、重い刑事処分が下されるのではないかとも心配していた。
そのため、Aさんは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に、何とか示談をして刑事事件化を阻止できないかと相談した。
(フィクションです)
~暴行罪~
暴行罪については、刑法第208条において、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定されています。
暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使のことをいいます。
上記のケースでAさんが行った殴る、蹴るといった行為は「暴行」の典型例とも言えますので、Aさんには暴行罪が成立しますし、もしVさんが怪我を負っていた場合には傷害罪に問われる可能性もあります。
~示談~
刑事事件において、被害者と和解をする場合には示談という形をとることが一般的です。
暴行罪のような被害者のいる事件においては、示談が成立しているかどうかは、その終局処分を左右したり、量刑に大きく影響したりする事情となります。
そもそも示談とは,被害者に対して相応の金銭を支払うことで,事件を当事者間で解決するという内容の合意をかわすことをいいます。
上記のケースのように、暴行罪といった刑事事件を起こしてしまったとしても、被害届が出される前に示談をまとめ、被害届が提出されなければ刑事事件化を防ぐことに繋がります。
また、刑事事件化された後であったとしても、起訴される前であれば、不起訴処分となる可能性が高まります。
もし,示談の成立が起訴後であったとしても,量刑(刑罰の重さ)が軽くなる事情となったり,執行猶予が付きやすくなったりもします。
さらに,示談の際に相応の金銭を支払い、紛争の蒸し返しをしない旨の合意をすることが出来れば、後々損害賠償請求といった刑事事件とは別の民事に関する紛争を事前に防止することもできます。
~示談交渉における弁護士の役割~
刑事事件を起こしてしまった場合、示談を締結する事が出来れば、被疑者・被告人にとって大きなメリットがあります。
しかし、示談交渉を当事者間で直接行う場合,加害者と直接顔を合わせることで被害者の処罰感情を高めてしまうおそれがあります。
また、示談をする際は、示談が成立したことやその内容を証明するために示談書と呼ばれる書面を取り交わすことが多いですが、書面の不備により法的な効力が認められず後日紛争が蒸し返されてしまうよいったおそれもあります。
そのため、示談をする際には弁護士を入れることをお勧めします。
弁護士を入れて示談交渉を行うことで、上記のようなリスクを回避することが可能です。
また、加害者本人ではなく弁護士が対応してくれることで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
さらに、被疑者・被告人側からはなかなか切り出しにくい宥恕文言についても、弁護士であれば第三者として冷静に交渉していくことが可能です。
ちなみに宥恕文言とは、被害者が加害者を許し、法的な処罰を求めないという意思表示であり、示談によって解決していることを意味します。
また,事件の内容や被害の内容・程度によって,示談金についてのある程度の相場観がありますので,適切な示談金についてを提示することも期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、暴行罪をはじめとした刑事事件に関するご相談であれば安心してお任せいただけます。
暴行罪で示談交渉などの被害者対応についてお困りの方、刑事事件化回避をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
公務執行妨害罪で初回接見依頼なら
公務執行妨害罪で初回接見依頼なら
~公務執行妨害罪で初回接見について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
東海市在住のAさんは、逆恨みから愛知県警察東海警察署の警察署Vさんが運転するパトカーに対して石を投げつけた。
Aさんが投げた石はVさんの運転するパトカーには当たらなかったものの、石を投げられたことに気付いたVさんは、その後、Aさんを公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕した。
Aさんの家族は、このまま身柄拘束が続いて欠勤が続けば、Aさんが解雇されてしまうのではと不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~公務執行妨害罪が成立するためには~
まず、公務執行妨害罪については、刑法第95条第1甲において「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
つまり、公務執行妨害罪が成立するためには、
①妨害に暴行や脅迫が用いられていること
②公務員が職務中であったこと
が必要となります。
具体的には、①に関しては警察官の対応に腹を立てて殴る、「これ以上近づいたら殺す」と脅しをかける等が考えられます。
但し、捜査のかく乱を狙って嘘の証言をする等暴行や脅迫に当たらない行為を行っても公務執行妨害罪には当たらす、この場合は偽証罪など他の犯罪に問われる可能性があります。
②に関しては、どこからどこまでが職務中にあたるのかについては個別具体的な事情によって変わってきますが、当然休暇中の校務員に対して暴行や脅迫などを行なったのであれば、公務執行妨害は成立しません。
その場合は、その公務員に対する暴行罪や脅迫罪などが問われることになります。
Aさんの場合、石を投げつけるという行為は暴行に当たりますし、Vはパトカーを運転中の為、職務中だと考えられます。
しかし、Aさんの投げた石は直接パトカーには当たっていないため、Vさんの職務を妨害していないようにも思えます。
この点、公務執行妨害罪は、公務員の職務を実際に妨害せずとも、①職務中の公務員に対して②暴行又は脅迫を加えた場合にはおおよそ成立すると考えられています。
さらに、公務執行妨害罪における暴行はかなり広く認められるため、直接身体や物に加えられたものでなくとも、暴行と認められるっ可能性が高いです。
実際、上記のケースのように、パトカーに石を投げたことで公務執行妨害罪の成立を認めた最高裁判例もあります。
~初回接見~
上記のケースでは、Aさんは現行犯逮捕され、Aさんの家族は初回接見を依頼しています。
今回は、初回接見がどのような意味を持つのかについて触れてみたいと思います。
そもそも、逮捕後勾留されるまでの間(最大72時間)は、たとえ家族であっても被疑者と面会することは出来ませんが、弁護士であれば逮捕中であっても被疑者の方と接見(面会)することができます。
初回接見では、逮捕後留置施設での身柄拘束を受け、精神的につらい状況下にある被疑者に対して、弁護士から取調べについての対応や事件の見通しについて、法的なアドバイスの提供などをおこなっています。
特に、取調べ対応について早期に弁護士からアドバイスを受けることが出来るか否かで、、その後の事件の進展を大きく左右される可能性があります。
というのも、取り調べでの供述というのは供述調書として後の裁判で証拠として用いられます。
当然、不本意な供述内容であったとしても証拠となりますので、早期から供述内容について精査することが大切ですし、そのためには弁護士のアドバイスがとても大切になります。
また、初回接見では法的なアドバイス以外にもご家族からの伝言などもお伝えしています。
初回接見後には、担当した弁護士よりご家族など依頼者様に対して、直ちに接見(面会)で聞き取った事件の詳細や現在の刑事手続きの状況や今後の見通し、そして被疑者からの伝言があれば、そちらもご報告させて頂きます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、日頃から刑事事件のみを受任しており、素早い初期対応で状況の悪化を防ぐよう尽力しています。
公務執行妨害罪で逮捕されてお困りの方、またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
傷害罪で共犯事件なら
傷害罪で共犯事件なら
~傷害罪で共犯事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
岡崎市のAさんは高校時代の先輩であるBさんから「最近調子に乗っているVを痛い目に会わせるから手伝え」と命令された。
Bさんの世話になったAさんはBさんの命令を断る事ができず,Bさんの手伝いをすることになった。
後日,AさんはVさんを呼び出し,Bさんの待っているホテルの一室へ連れ込んだ。
AさんはBさんがVさんに激しい暴行を加えるのを見て怖くなり,これ以上関わりたくないと思いその場から去った。
後日,Vさんが被害届を愛知県警察岡崎警察署に提出し,Bさんは逮捕され,Aさんも傷害罪の共犯の疑いで事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~傷害罪~
まず今回のケースはVさんはBさんから激しい暴行を受け,怪我をしたと考えられますのでBさんには傷害罪が成立するでしょう。
ここで問題となるのはAさんにどういった罪が成立するかです。
Aさんの行った行為はVさんを呼び出しホテルの一室に連れて行っただけですのでこの行為自体はあまり犯罪を構成するものではありません。
しかし,Aさんの行った行為はBさんによる犯罪を容易にする行為であるため,AさんはBさんと共犯ということにならないかという問題があります。
共犯については刑法第60条以降に規定があり,今回のケースで問題となるのは共同正犯となるのか,幇助犯に留まるかという問題です。
条文は以下のようになっています
刑法60条(共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は,すべて正犯とする。
刑法62条(幇助)
1.正犯を幇助した者は、従犯とする。
従犯の場合は,正犯の刑が減軽されます(63条)が,共同正犯の場合には正犯となります。
幇助とは,正犯,すなわちBに対し物的・精神的な援助・支援を与えることにより,実行行為の遂行を促進し,さらには構成要件該当事実の惹起を促進することをいいます。
AさんはVさんを呼び出すという援助・支援をしており実行行為の遂行を促進しているといえ,さらにBさんによる暴行および傷害という構成要件事実の惹起を促進しています。
そのため,少なくともAさんにはBさんの傷害罪の幇助が成立します。
一方,共同正犯の場合,「二人以上共同して犯罪を実行する」ことが必要です。
構成要件該当事実の共同惹起が認められるときに共同正犯は成立します。
AさんはBさんとともにVさんに暴行・傷害を加えたわけではありませんので,構成要件該当事実の共同惹起があったとまではいえないでしょう。
そのため,Aさんは傷害罪の共同正犯とはならず,幇助犯にとどまるといえるでしょう。
~弁護活動~
今回のケースでAさんはBさんにより暴行・傷害事件の幇助犯となっています。
幇助犯は,自分の行為が何らかの犯罪の幇助になると思っておらず結果的に幇助となってしまうという場合もあります。
そのような場合には,故意を争うことにより,起訴されない,不起訴となる場合もあります。
しかし,AさんはBさんから「Vを痛い目に会わせるから手伝え」と言われており,自分の行為がBの手伝いであると認識しています。
そのため,故意がなかったと主張するのは不可能でしょう。
暴行や傷害事件の場合,被害者に治療費や慰謝料などを支払う,すなわち示談が済んでいるかどうかが検察官が起訴するかどうかの大きな判断材料となります。
これは幇助犯であっても同様であると考えられますので,Vさんと示談が出来れば主犯でないことも含めると不起訴となる可能性は高いでしょう。
効果的な示談をするには刑事事件に詳しい弁護士に依頼するのがベストです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
何らかの犯罪の幇助をしてしまった場合,示談などをお考えの場合は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談・初回接見のご予約を365日24時間受付けています。
暴力行為法違反で逮捕されたら
暴力行為法違反で逮捕されたら
~暴力行為法違反で逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
岡崎市在住のAさんは,岡崎市内の駅ホームにおいて、肩がぶつかったVさんに対して「この傘で刺してやろうか」などと言って脅迫し、持っていた傘の先端で胸部を突くなどの暴行をした。
Aさんはすぐに取り押さえられ、通報により駆け付けた愛知県警察岡崎警察署の警察官に引き渡され、暴力行為法違反の容疑で愛知県警察岡崎警察署で逮捕、留置された。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放を願い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部へ行き、弁護士に相談をした。
(事実を基にしたフィクションです)
~暴力行為法とは~
「暴力行為等の処罰に関する法律」とは、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を、刑法の暴行罪や脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するために作られた法律です。「暴力行為法」や「暴力行為処罰法」と略称されることもあります。
刑法だけを適用すると、集団で犯罪行為を行った場合と単独で犯罪を行った場合とでは、犯罪者が問われる罪名や法定刑は変わりません。(当然、量刑(実際に問われる刑罰の重さ)には大きく影響する可能性があります。)
ただし、それだと、悪質な集団犯罪に対処できないとして、集団的な暴行などには、一般的な刑法犯よりも重い法定刑を科すというのが、暴力行為法です。
具体的な事例として、少年3人が河原で高校生に暴行し、さらに向こう岸に泳いで渡り戻ってきたら許してやると脅し、その結果泳いだ高校生が溺死した事件に、暴力行為法の集団暴行罪を適用した事件があります。
集団暴行罪になると、法定刑が暴行罪の5割増しになり、3年以下の懲役などに問われることになります。
暴力行為法は、上記のほかにも最近では学校等の教育機関におけるいじめの事案や、配偶者間での暴力でも適用があるとされています。
~示談交渉~
AさんはVさんに対する行為が暴力行為法違反にあたるということで、逮捕されています。
暴力行為法といった暴力事件で犯罪の事実に争いがないときは、出来る限り速やかに弁護士を通じて、被害者への謝罪と被害弁償に基づく示談交渉を行うことをお勧めします。
被害者との間で示談交渉を成立させることで、不起訴処分によって前科を付けずに事件を解決したり、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して職場復帰・社会復帰する可能性を高めることができます。
そして、起訴された場合においても、減刑や執行猶予判決の可能性を高めることにも繋がります。
こうした示談交渉含む刑事弁護については、専門的な知識やノウハウを有している刑事事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部には、日頃刑事事件のみ受任しておりますので、暴力行為法違反についてのご相談も安心して行って頂けます。
岡崎市で暴力行為法違反で逮捕されてお困りの方、被害者との示談交渉でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
護身用グッズで軽犯罪法違反に問われたら
護身グッズで軽犯罪法違反に問われたら
~ケース~
名古屋市名東区在住のAさん(30代・女性)は, 健康のために早朝もしくは仕事終わりの深夜に近所をジョギングしていた。
しかし,近所に不審者が出没していると町内回覧板に載っていたため,Aさんは護身用としてインターネットで購入した催涙スプレーを携帯していた。
ある日の深夜,Aさんがジョギングしていると,パトロール中の愛知県警察名東警察署の警察官であるXから職務質問を受けた。
Aさんがこれに快く応じたところ,その際に発見された催涙スプレーを咎められた。
Aさんは護身用であると答えたものの,Xにより交番で事情を聞かれ,後日軽犯罪法違反の疑いで書類送検された。
納得がいかないAさんは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用した。
~護身グッズと軽犯罪法~
軽犯罪法1条2号には,軽犯罪として次のように規定されており,違反すると科料または拘留に処せられます。
正当な理由がなくて刃物,鉄棒その他人の生命を害し,又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
科料は1000円以上1万円未満の「罰金」,拘留は1日以上30日未満の「禁錮」を指します。
なお,実際には罰金および禁錮には当たりませんが,上記は説明のために罰金・禁錮という文言を使用しています。
護身グッズは暴漢などに襲われた場合に身を守るためのものですので,ある程度相手に対する攻撃力が必要です。
そのため,護身グッズは人の身体に害を加えるものであるといえ,携帯することは軽犯罪法違反となる可能性があります。
なお,刃渡り15cm以上の刃物(日本刀や剣類)は銃刀法3条,刃体の長さが6cmを超える刃物(カッターナイフ・はさみ等)は同法22条により携帯が禁止されているため,軽犯罪法のいう刃物とは原則として6cm以下の刃物等となります。
また,「隠して携帯していた者」が軽犯罪法違反となりますので堂々と所持していれば軽犯罪法に該当しないことになります。
一方で,愛知県迷惑行為防止条例2条3項は「何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由なく,刃物,鉄棒,木刀そ
の他人の身体に危害を加えるのに使用することができる物を,通行人,入場者,乗客その他の公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。」と規定しています。
そのため,堂々と所持した場合には軽犯罪法ではなく迷惑行為防止条例違反となる可能性があります。
なお,催涙スプレーは「その他人の生命を害し,又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」であると裁判所によって示されています(最判平20・7・9)。
~Aさんの場合~
軽犯罪法は「正当な理由がなく」が要件となっています。
したがって,催涙スプレーを隠して所持していても正当な理由があれば軽犯罪法違反とならないといえるでしょう。
では「正当な理由がある」とされるのはどのような場合でしょうか。
上掲の平成20年最高裁判決では,被告人が経理に携わっており,多額の現金や有価証券を電車等で運ぶことが多かったため,護身用として催涙スプレーを購入したというものでした。
そして,催涙スプレーを深夜,健康のために行っていたサイクリングの際に携帯していたという事件です。
最高裁は「正当な理由」を,本号所定の器具を隠匿携帯することが,職務上又は日常生活上の必要性から,社会通念上,相当と認められる場合をいい,これに該当するか否かは,当該器具の用途や形状・性能,隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係,隠匿携帯の日時・場所,態様及び周囲の状況等の客観的要素と,隠匿携帯の動機,目的,認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断すべきものと解されるとしました。
判例の事件では,職務上の必要から比較的小型の催涙スプレーを購入したものであり,専ら防御のために深夜のサイクリングに際して隠匿携帯したものであり,社会通念上,相当な行為であって,上記「正当な理由」に当たるとしました。
なお,上記判決の補足意見は,あくまでも事案に即した判決であり,催涙スプレーの所持が軽犯罪法違反とならないわけではないとしています。
Aさんの場合,判例とは催涙スプレーの購入の事情が異なるため,必ずしても軽犯罪法違反とならないとは限りません。
ただし,判例によって検察官が不起訴とする場合なども考えられます。
もし,軽犯罪法違反として検挙されてしまった場合には最寄りの弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
何気ない行為が軽犯罪法違反となってしまった場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談のご予約を365日24時間年中無休で受け付けています。
過失傷害罪で示談なら
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~ケース~
津島市在住のAさんは,自転車で通勤していたところ,一時不停止で交差点を直進してしまい,左方から来た歩行者Vさんに接触した。
Vさんと接触した後、Aさんはすぐに救急車を呼び必要な措置をとった。
後日,Aさんは事故現場に臨場した愛知県警察津島警察署から出頭要請を受け、Vさんから全治1週間の診断書が出されており、今後は過失傷害罪として捜査を進めるため、今後何度か出頭してもらうことになると言われた。
今後どうなるのか不安になったAさんは,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談をしに行くことにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~過失傷害罪とは~
過失傷害罪については、刑法第209条1項において、「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」ち規定されています。
つまり、故意的に人に傷害を負わせた場合は傷害罪に問われることになりますが、過失(うっかり、不注意で)として人に傷害を負わせてしまうと過失傷害罪にとわれることになります。。
過失傷害罪における過失とは,注意義務に違反した不注意な行為をいいます。
上記のケースのAさんは,一時停止をすべき義務に違反した結果Vさんに傷害を負わせてしまっていますので、過失が認められる可能性が極めて高いです。
~親告罪における示談交渉の意義~
また、過失傷害罪は親告罪です(刑法第209条2項)。
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ検察が起訴をすることができない犯罪の種類のことです。
そのため、過失傷害罪においては,被害者に対して謝罪と被害弁償による示談交渉を行うことが重要になります。
過失傷害罪においては、告訴がなければ刑事裁判になることはありませんので,示談交渉によって,告訴をしない旨の約束,あるいは告訴がされた後でも告訴を取り下げてもらう旨の約束を取り付けることができれば,刑事処分を避けることができます。
仮に、告訴が取り下げられなかったとしても、示談したことにより反省の意図があると判断され、その後の刑罰を決める際にも被告人にとって有利な事情として考慮されます。
ただし、いくら示談交渉をしたくても被害者が加害者本人と連絡を取ることを怖がり連絡先を教えてくれないこともありますし、そもそも捜査機関が2次被害を危惧して加害者本人には被害者の連絡先を教えないこともあります。
このような場合、弁護士であれば捜査機関も被害者情報を教えてくれることが多く、被害者も安心して話し合いの場に出てきてくれる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く,過失傷害罪といった親告罪についてのご相談も安心して行っていただけます。
過失傷害罪に問われてお困りの方、示談交渉をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
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