Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category
名古屋市中村区で強盗予備罪に問われたら
名古屋市中村区で強盗予備罪に問われたら
~ケース~
蒲郡市在住のAさんは、生活苦から蒲郡市内の個人商店に強盗に入ることを決意した。
そして、店の前で入るタイミングを伺いウロウロしていたところ、パトロール中であった愛知県警察蒲郡警察署の警察官に職務質問をされた。
その際、Aさんのカバンから包丁が見つかったため、Aさんは銃刀法違反の容疑で愛知県警察蒲郡警察署へ任意同行を求められた。
その後、愛知県警察蒲郡警察署での取調べにおいて、Aさんは包丁を所持していたのは強盗に入るためだったと自白したため、強盗予備罪の容疑で今後捜査が進められることになった。
(事実を基にしたフィクションです)
~強盗予備罪とは~
上記のケースにおいて、Aさんは当所銃刀法違反の容疑であったにも関わらず、強盗予備罪に問われることになりました。
今回は、どのような行為が強盗予備罪にあたるのかについて考えてみたいと思います。
強盗罪については、刑法第236条1項において「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
また、強盗予備罪については、刑法第237条において「強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。」と規定されています。
まず、強盗の準備行為とはどの程度の準備の段階を指すかについては、様々な考え方があります。
上記のケースと類似した事例において、最高裁の判決で、強盗の目的で出刃包丁などの凶器と懐中電灯を持って徘徊していた場合に、強盗予備罪の成立を認めたものがあります(最高裁判決昭和24年12月24日)。
ただし、ただ強盗に使うためのナイフを買っただけの段階で、強盗予備罪が成立するかどうかは微妙ですが、凶器の用意した程度の段階でも、強盗の目的が強固である場合には強盗予備罪の成立を認めるとする考え方もあります。
また、強盗の準備行為は、条文に「強盗の罪を犯す目的で」と規定されているように、自ら強盗をするための準備でなければ強盗準微罪は成立しません。
つまり、他人が強盗しようとしているときに、その準備の手助けについては強盗予備罪には該当しません。
一方、強盗しようとしている友人の準備の手助けをした場合には、その友人が実際に強盗罪を犯した段階で、強盗罪の幇助犯(共犯の一つの形。刑法62条)になることが考えられます。
さらに、最初から強盗した場合ではなく、ひとまず窃盗をしていたときに警備員に見つかったことからその警備員に暴行・脅迫して逃走するという場合に成立する事後強盗罪において、強盗予備罪が成立するかどうかについても様々な考え方があります。
というのも、窃盗をしたとしても必ずしも第三者に見つかるとは限らず、ただの窃盗で終わることもあり得ますので、その予備段階を強盗よ微罪として処罰する必要があるかどうかという問題があるからです。
この点、事後強盗の目的の場合でも、第三者に発見されたら必ずナイフで脅迫すると決めているときのように意思が強固の場合には、強盗行為に至る可能性が高いことなどを根拠として、事後強盗の目的でも強盗予備罪の成立を肯定する見解が有力で、最高裁判例でも、事後強盗の目的でも強盗予備罪の成立を認めています。
このように、強盗予備罪の成否については、諸般の事情が考慮されたうえで判断されますので、出来るだけ早い段階から被疑者、被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に訴えかけていくことが大切です。
その為には、出来るだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士に弁護活動を始めてもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のみを日頃受任しておりますので、強盗予備罪をはじめとした刑事事件について安心してお任せいただけます。
強盗予備罪に問われてお困りの方、またはそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
傷害罪で責任能力を争うなら
傷害罪で責任能力を争うなら
~ケース~
大府市在住のAさんは、ふとしたことからVさんと口論になり、Vさんの顔を殴打してしまった。
その為。後日Aさんは傷害罪の容疑で愛知県警察東海警察署に逮捕された。
ただし、Aさんは以前からパニック障がいを患っており、些細なことでも気が動転し、思いもよらない行動を取ってしまうことがあった。
そのため、Aさんの両親は、犯行時も訳が分からない状態で暴行を振るってしまったのではないかと思っている。
そこで、刑事事件に強い法律事務所に責任能力に問題があったことを主張することは出来ないか相談をすることにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~刑事責任能力とは~
刑事事件における責任能力について、刑法では「心神喪失者の行為は、罰しない。(刑法第39条)」、そして「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。(刑法第39条2)」と定められています。
つまり、責任能力について争いがあるケースでは、
①心神喪失(責任無能力)の場合→無罪
②心神耗弱(部分責任能力)の場合→有罪であったとしても減軽される
③完全責任能力→有罪
という流れになります。
この点、心神喪失とは、精神の障害によって、善悪の判断をする能力またはその判断にしたがって行動をする能力が失われている状態を指します。
次に、心神耗弱とは、精神の障害によって、善悪の判断をする能力またはその判断にしたがって行動をする能力が著しく障害されている状態を指します。
この責任能力については、生物学的要素や心理学的要素から、その有無や程度については、専門家たる精神医学者の意見が尊重されますが、究極的には裁判所が判断する法律問題です。
その為、起訴される前の段階で心神喪失や心神耗弱であったことが明らかなケースでは、検察官が公訴を提起をしない、つまり裁判をしない(不起訴、起訴猶予)ことが考えられます。
また、仮に起訴されて公判になった場合、裁判官(裁判員裁判の場合は裁判員も含む)が刑事責任能力について、心神喪失や心神耗弱で会ったといえるのか否かを、精神鑑定の結果等をもとに判断します。
したがって、責任能力が問題となる場合については、出来るだけ早期の捜査段階から弁護活動を開始し、心神喪失や心神耗弱であったことを捜査機関や裁判所に主張してもらうことが大切です。
~責任能力を争う際の弁護活動~
責任能力に争いがある事件における弁護活動としては、まず被疑者の事件直後の供述などを含む取調べ対応などがあります。
特に、捜査開始直後の供述で心神喪失あるいは心神耗弱にあたりうる精神状態・健康状態であったということを話しているか否かが、最終的に責任能力の有無の認定に大きな影響を与える可能性があります。
また、例えば妄想などの精神症状は時間の経過により消えたり軽くなったりすることがあるため、事件直後の被疑者の精神状態を正確に把握し、それを立証する上で証拠となりうるものは保全をする必要があります。
そして、仮に起訴されてしまった場合には、責任能力を争うなどの公判段階での弁護活動が想定されます。
このように、責任能力を争う弁護活動については早期の対応が重要なため、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件のみを日頃受任しておりますので、傷害罪や責任能力が問題となる刑事事件についての相談も安心してお任せいただけます。
傷害罪に問われてお困りの方、責任能力について主張したいとお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
恐喝罪で否認事件
恐喝罪で否認事件
~ケース~
名古屋市東区在住のAさんは、名古屋市東区内でA自身が経営する性風俗店において、従業員Vさんが辞めると言ったことでトラブルとなった。
その際、AさんはVさんに対して、Vさんがシフトに穴を空けてしまうことによる損害金を払うよう、強く求めた。
怖くなったVさんが、「Aさんから金を払わないとバックの暴力団が黙っていない」といった旨の話をされたと愛知県警察東警察署に被害届を提出したため、Aさんは恐喝未遂の容疑で愛知県警察東警察署の警察官に逮捕された。
しかし、Aさんとしては、自己に暴力団関係者がいることを示したことはなく、そもそも金銭を要求した事実すらないと取調べでは否認をしている。
(事実を基にしたフィクションです)
~恐喝罪とは~
恐喝罪については、刑法第249条1項において、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
また、恐喝罪は未遂も処罰の対象となります。(刑法第250条)
恐喝罪が成立するためには、まず、相手をから財物をとるために暴行や脅迫を利用していることが必要になります。
例えば、相手を殴って怯えさせてり、「金を出さないとぶっ殺すぞ」と、脅迫することなどが考えられます。
この点、強盗罪も暴行または脅迫を用いた場合に成立すると規定されています(刑法236条1項)。
したがって、恐喝罪も強盗罪も、暴行・脅迫によって財物を取る犯罪という意味では同じです。
その違いは、暴行・脅迫の程度です。強度な暴行・脅迫の場合に強盗罪が成立し、それより弱い程度の場合に恐喝罪となります。
恐喝罪と強盗罪の境界線については、被害者が抵抗することが著しく困難になる場合が強盗罪で、そこまでではない場合が恐喝罪と考えるのが一般的です。
また、恐喝行為によって被害者が畏怖する(恐怖を感じる)ことが恐喝罪の要件の一つです。
その為、どれだけ暴行・脅迫をしたとしても、相手が気にも留めていなければっ恐喝罪は成立しません。
そして、被害者が畏怖により金銭や財産上の利益などを処分することが必要です。
~否認事件の場合~
恐喝罪は、被害者がいる犯罪ですので、早期に被害弁償や示談交渉を行うことが弁護活動としては有効です。
ただし、上記のケースのように、恐喝罪の事実について争いがあり否認しているような場合、示談交渉をすることは難しくなります。
その為、弁護士としては、例えば冤罪であることを証明すべく、捜査機関や裁判所に対し、アリバイがあることや真犯人を示す客観的な証拠があることや、捜査機関の見解を裏付ける証拠が不十分であったり不適切であること等を強く主張することが必要となります。
こうした否認事件における刑事弁護については、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のみを日頃受任しておりますので、恐喝罪や否認事件についての刑事弁護活動も安心してお任せ頂けます。
否認事件に強い弁護士をお探しの方、恐喝罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
傷害罪で示談交渉するなら
傷害罪で示談交渉するなら
~ケース~
名古屋市中川区在住のAさんは,当時交際していたVさんと喧嘩をした際,カッとなってVさんに対して殴る蹴るの暴力をふるってしまった。
その後、冷静さを取り戻したAさんは、Vさんを病院へ連れて行き、Vさんは全治1週間の怪我との診断を受けた。
後日、AさんはVさんから別れ話を切り出され、怪我を負わされたことについて愛知県警察中川警察署に被害届を出そうと考えていることを告げられた。
刑事事件化を何としても回避したいAさんは、Vさんとの間で示談交渉を取り計らってもらえないだろうかと,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~刑事事件化回避に向けた弁護活動~
上記のケースにおけるAさんの要望は刑事事件化の回避です。
今回は、刑事事件化を回避するためにはどのようなことが必要かについて考えてみたいと思います。
トラブルが刑事事件化する端緒として多いのが、被害者からの被害届の提出です。
被害届とは、何らかの犯罪に巻き込まれてしまった場合に、被害にあったことを捜査機関に知らせるための手続きの1つで、捜査を開始するためのきっかけとなるものです。
したがって、特に上記のケースのような傷害事件においては、まず被害届を提出される前に被害者との間で和解し、被害届の提出を防ぐことが、刑事事件化を防ぐうえで重要となります。
そして、被害者と和解をする場合には、示談という形をとることが一般的です。
示談とは,被害者に対して相応の金銭を支払うことで,事件を当事者間で解決するという内容の合意をかわすことをいいます。
仮に、被害届が出される前に示談をまとめることが出来れば,刑事事件化を防ぐことが期待できます。
また、刑事事件化された後であったとしても、起訴される前であれば不起訴処分を獲得することが期待できるようになります。
さらに,示談の成立が起訴後であったとしても,量刑(刑罰の重さ)が軽くなる事情となったり,執行猶予が付きやすくなったりもします。
そして,示談の際に相応の金銭を支払い、紛争の蒸し返しをしない旨の合意をすることで、後々損害賠償請求といった刑事事件とは別の民事に関する紛争を事前に防止することもできます。
~示談交渉における弁護士の役割~
このように、示談を締結する事が出来れば、被疑者・被告人にとって大きなメリットがあります。
ただ、示談交渉を当事者間で直接行う場合,顔を合わせることで被害感情が高めることになってしまったり,書面の不備により法的な効力が認められず後日紛争が蒸し返されてしまうおそれがあります。
この点、弁護士を入れて示談交渉を行うことで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
また、被疑者・被告人側からはなかなか切り出しにくい宥恕文言についても、弁護士であれば第三者として冷静に交渉していくことが可能です。
ここで、宥恕文言とは、被害者が加害者を許し、法的な処罰を求めないという意思表示であり、示談によって解決していることを意味します。
また,事件の内容や被害の内容・程度によって,示談金についてのある程度の相場観がありますので,適切な示談金についてを提示することも期待できます。
こうした示談交渉については,刑事事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く,傷害罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
傷害罪で被害者との示談交渉をお考えの方,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
現住建造物等放火罪で裁判員裁判なら
現住建造物等放火罪で裁判員裁判なら
~ケース~
豊川市在住のAさんは,自殺する決心をし、アパートの自室のカーテンを燃やそうとライターで火をつけた。
その結果、カーテンから壁にまで火が燃え移ったが、いち早く煙を発見した近隣住民からの通報で駆け付けた消防隊員により火は消し止められ、Aさん含めけが人は出なかった。
その後、Aさんは現住建造物等放火罪の容疑で、愛知県警察豊川警察署の警察官に逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、今後どうなるのか不安でたまらなくなり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~裁判員裁判の対象となる事件~
現住建造物等放火罪については、刑法第108条において「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
現住建造物等放火罪は、死刑や無期懲役刑が設けられている非常に重い犯罪ですので、起訴された場合裁判員裁判の対象となります。
まず、裁判員裁判とは、刑事事件ごとに選ばれた一般市民が、裁判官らと一緒に判決へ参加する制度のことです。
一般市民から選ばれた6名の裁判員が3人の裁判官と一緒に、被告人の有罪無罪の判決に加え、具体的な罰則まで決定することになります。
裁判員裁判の対象となる事件は、
① 死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件
② 法定合議事件(裁判官3名)であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させ罪に係るもの
となります。
具体的には、
•殺人罪
•強盗致死傷罪
•傷害致死罪
•現住建造物等放火罪
•身代金目的誘拐罪
•強制わいせつ致死傷
•覚せい剤取締法違反
•強盗強姦
等が挙げられます。
~裁判員裁判における弁護士の役割~
先述させて頂きましたとおり、現住建造物等放火罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、大変重いものになっており、裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判の審理が行われる場合、弁護士(弁護人)は、法律の専門家ではない裁判員に、分かりやすい言葉や説明で事件を理解してもらい、賛同を得ることが必要となります。
また、裁判員裁判の審理前に裁判所で行われる裁判官、検察官、弁護人(被告人が希望した場合は被告人も参加)が参加する「公判前整理手続」においても、審理において被告人の主張や言い分を理解していただくために十分な準備と対応が求められます。
さらに、公判全体の進行も、あらかじめ分単位で計画が立てられるなど緻密に打ち合わせが行われます。
そのため、裁判員裁判を担当する弁護士としては、通常の刑事裁判より多大な時間と労力をかけて公判準備を入念に行う必要があり、また刑事裁判に対する豊富な経験と知識も必要とされます。
したがって、裁判員裁判の刑事弁護については、早急に刑事事件・裁判員裁判に精通した弁護士に相談をすることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く、現住建造物等放火罪や裁判員裁判についての刑事弁護活動も安心してお任せ頂けます。
現住建造物等放火罪のような裁判員裁判の対象になる事件を起こしてお困りの方、またはそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
暴行罪(再犯)で起訴されたら
暴行罪(再犯)で起訴されたら
~ケース~
飛鳥村在住のAさんは、近所の飲食店において、接客態度が悪かった従業員Vさんに対して暴行を加えた。
その後、通報を受けて駆け付けた愛知県警察蟹江警察署の警察官によって、Aさんは逮捕された。
捜査を受ける中で、Aさんには暴行罪の前科が多数あり、今回の犯行は前刑が終了してから1年も経たずのことであったことを重く受け止められ、暴行罪で起訴された。
再犯ということもあり重い判決が出てしまうのではと不安になったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~再犯をしてしまったら~
上記のケースのAさんは、多数の前科を有しており、さらに前刑の執行を受け終えてから、わずか1年足らずの間に行われています。
暴行罪については、刑法第208条において「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
そして、再犯については刑法第56条において、
「1.懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
2.懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
3.併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。」
と規定されています。
そして、再犯をしてしまった場合の刑の加重については、刑法第57条において
「再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。」
と規定されています。
この規定により、今回のケースのAさんには重い内容の判決が下されることが予想されます。
その為、暴行罪のような比較的法定刑が軽い犯罪の場合でも、再犯の場合は最大懲役4年まで科される可能性が出てきます。
こうした場合においては、可能な限りの減刑を求めるためにも、起訴された際は公判において効果的な刑事弁護を行ってもらうことが大切です。
たとえば、被害者との間で示談交渉が成立し、宥恕をいただいたことの主張や、更生を誓うことはもちろん、関係者などの協力を得るなど、説得的に裁判官に対して主張・立証することです。
特に、暴行罪では、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が被告人の処分に大きく影響するので、弁護士を介して示談等を行った経過なども含め、説得的に主張することも重要となります。
したがって、再犯に問われてしまった場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,暴行罪や再犯事件についての刑事弁護活動も承っております。
暴行罪に問われてお困りの方、再犯で重い刑罰を回避したいとお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
DVで暴力行為処罰法違反に問われたら
DVで暴力行為処罰法違反に問われたら
~ケース~
西尾市在住のAさんは,妻Vさんと夫婦喧嘩をした際、怒りが抑えきれずに台所から包丁を持ち出して、Vさんの腕めがけてに切り付けた。
Vさんは辛うじてAさんの暴行から避難し、愛知県警察西尾警察署に駆け込んだ。
Aさんから事情を聞いた愛知県警察西尾警察署の警察官いよって、Aさんは暴力行為処罰法違反の容疑で逮捕された。
冷静さを取り戻したAさんは,面会に来た両親にVさんに謝罪をしたいと思っている旨伝えたが、VさんはAさんからの電話にも出てくれない状態で、帰省しているようだと伝えられた。
そこで,Aさんの両親は、Vさんに対する示談交渉をお願いするため、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~暴力行為処罰法~
暴力行為等の処罰に関する法律(いわゆる暴力行為処罰法)とは,暴力団などの集団的暴力行為や,銃や刀剣による暴力的行為,常習的暴力行為についてを,刑法の暴行罪や脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
暴力行為処罰法は,もともとは暴力団による集団的な暴力行為等を処罰するために定められましたが,現在では,学校等の教育機関におけるいじめの事案や,上記のケースのような配偶者間での暴力行為についても適用されることがあります。
上記のケースにおいて、Aさんは包丁でVさんに切りかかっているため、暴力行為処罰法第1条の2の「銃砲又は刀剣類を用ひて人の身体を傷害したる者は1年以上15年以下の懲役に処す」に問われることになります。
また、Vさんは傷害を負っていませんが、同条にあたる行為をした場合、未遂についても処罰されます。
~DVにおける示談交渉~
暴力行為処罰法違反の事実について争いがない場合、示談することが出来れば、早期の身柄解放や処分の軽減の可能性を高めることが可能です。
ただし、上記のような家庭内暴力事件(いわゆるDV)は、被害者が身内を言うこともあり、通常の示談交渉とは違う配慮が必要とされることが多いです。
例えば、謝罪金の支払いだけではなく,今後の夫婦関係をどうするかという問題があります。
また、妻からは,離婚に同意しなければ示談には応じられない,との返答がなされるケースも多いです。
もしそうなった場合、慰謝料や財産分与等の離婚の条件は後回しとしても,妻が自宅で夫と二人きりになることを避けたいという意向を示したり,場合によっては二度と顔を合わせたくないという意向を示したり擦することもあります。
また、妻と接触する場合は,第三者立ち会いの下に行うという条件が必要となる可能性もあります。
特にDV事件の場合、加害者と被害者が近親者であるがゆえに、こういった環境調整がしっかりとなされなければ再犯のおそれを拭うことが出来ず、示談交渉が前に進まないことも多く、場合によっては示談交渉が決レルしてしまうことも考えられます。
しかし、被害者側との示談を成立させ、被害者感情が薄れていること、再犯可能性が減退していることを的確に捜査機関や裁判所に主張することが出来れば、不起訴処分によって前科をつけずに事件を解決したり,早期に身柄が解放され職場復帰や社会復帰を図る可能性を高めることができます。
このように,DV事件ではより一層被疑者や被害者の希望に沿った形での弁護活動が求められますので,DV事件での示談経験が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件の弁護経験が豊富ですので,DV事件に関するご相談も安心して行って頂けます。
DV事件で示談をしたいとお考えの方、またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
(愛知県警察西尾警察署の初回接見費用 41,000円)
過失傷害罪で示談なら
過失傷害罪で示談なら
~ケース~
大学生3年生のAさんは,安城市内の歩道でスマホを操作しながら歩いていた。
Aさんはスマホの操作に夢中になり,前方を歩いていたVさんに気づかず,Vさんに後ろからぶつかってしまった。
その結果,Vさんは前のめりに転倒し,全治2週間の怪我を負った。
その後,Vさんから愛知県警察安城警察署に訴えると言われたため,逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を利用した。
(フィクションです)
~過失傷害罪~
AさんはVさんを怪我をさせてしまっていますので傷害罪(刑法204条)が成立しそうです。
ただし,日本における刑事罰は故意処罰が原則となっており,刑法にもその旨定められています。
刑法第38条
1 罪を犯す意思がない行為は,罰しない。ただし,法律に特別の規定がある場合は,この限りでない。
(以下略)
罪を犯す意思があることを故意をいいます。
故意の意義については様々な説がありますが行為者が犯罪の実現について認容していることをいうとみる説が通説となっています。
何らかの行為の結果として,刑法などで罪として定められている事柄が実現されることを認容しうる場合には故意があるといえます。
たとえば,人を殴って怪我をさせたような場合には,怪我をさせるつもりはなかったとしても故意があったとされるでしょう。
今回のケースでAさんのした行為は,スマホを操作しながら歩道を歩いたというものです。
スマホを操作しながら歩くという行為は本来,他人に怪我をさせる行為ではありません。
Aさんはスマホを操作しながら歩いていたため,不注意でVさんにぶつかり怪我をさせてしまったことになります。
このように不注意などで何らかの犯罪事実を実現させてしまった場合を,過失犯と呼びます。
ただし,上述のように刑法は故意処罰が原則ですので,過失犯を処罰する場合には特別な規定が必要になります。
過失により他人に傷害を負わせてしまった場合には過失傷害罪(刑法209条)が規定されています。
刑法第209条
1項 過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。
2項 前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。
また,重大な過失によって他人に傷害を負わせてしまった場合には重過失傷害罪(刑法211条後段)となります。
刑法第211条
業務上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も,同様とする。
重過失とは,結果の予見が極めて容易な場合や,著しい不注意によって結果が発生してしまった場合をいいます。
ただし,過失か重過失かは一概に区別することはできず,具体的な事故の発生状況などによって判断されます。
今回のAさんには少なくとも過失傷害罪は成立しますが,重過失傷害罪に問われる可能性はあまり高くないでしょう。
~過失傷害罪における弁護活動~
過失傷害罪は,起訴するためには被害者の告訴が必要な親告罪となっています。
そのため,被害者による刑事告訴がなければ刑事裁判は開かれず,刑罰が科せられることはありません。
過失傷害罪といった親告罪の場合,弁護士としては被害者の方が告訴をしないように弁護活動をしていきます。
その上で効果的な弁護活動として,示談があげられます。
具体的には、過失傷害罪に問われるような刑事事件の場合,治療費や慰謝料を支払う,すなわち示談をすることによって刑事告訴をしないと約束していただけるよう交渉していきます。
被害者の方の中には,怒りの感情から示談を受け付けずに刑事告訴をしようと思われる方もいらっしゃいます。
しかし,過失傷害罪は罰金刑しかないので,刑事告訴をしたとしても加害者は金銭的な罰を受ける形になります。
そのため,刑事罰として罰金を支払うか,示談金として治療費や慰謝料を支払うかという違いになりますので,そのような説明をさせて頂くと,それならばと示談に応じて貰える場合もあります。
また,被害者の方が刑事告訴をしてしまった場合でも,示談交渉をし,刑事告訴を取り下げてもらえれば刑事罰を受けることはなくなります。
したがって、過失傷害罪の場合,最も重要なのは被害者の方と示談を成立させることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
過失傷害罪に問われてお困りの方、示談をしたいとお考えの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(愛知県警察安城警察署の初回接見費用 38.600円)
名古屋市北区の暴行罪なら
名古屋市北区の暴行罪なら
~ケース~
名古屋市北区在住のAさんは、通勤途中の満員電車の中で、隣にいた乗客Vさんのカバンがやけに自分にぶつかってくることに腹を立て、ついカッとなVさんを殴った。
周りの乗客によってVさんとともに次の駅で降ろされたAさんは、駆け付けた駅員に引き渡され、その後愛知県警察北警察署の警察官に暴行罪の容疑で取調べを受けた。
取り調べの中で、Aさんはこれまでにもついカッとなって殴りかかってしまうことが何度かあったものの、警察が介入してくるのは今回が初めての事だった。
Aさんが暴行罪の容疑で捜査を受けていることを知ったAさんの両親は、Aさんのカッとなってすぐ手を出してしまうところも何とか改善したいと思い、再犯防止策についてもアドバイスをもらうため、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~暴行罪とは~
暴行罪については、刑法第208条において、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
暴行罪は、法定刑は他の犯罪類型と比べると、比較的軽い方だといえます。
ただし、上記のケースのような暴行事件は、他の種類の犯罪と比較しても、再犯率が高い犯罪類型だと言われています。
暴行罪が再犯率が高い原因としては、様々な要因があると考えられています。
一時の興奮状態から暴行行為をしてしまう場合だけではなく、被疑者が心理的要因を抱えた結果暴行行為を起こしてしまうケースも少なくありません。
そして、一見して暴力とは直結しないようなところに、暴力を起こしてしまう心理的要因につながる問題点が隠れていることも多いとされています。
その為、一度事件を起こして反省したというだけでは真の更生にはならず、暴行を起こしてしまう心理的要因をきちんと分析し、適切な治療を受けないと、後々になって再犯を起こしてしまう恐れがあります。
もし、再犯を繰り返しことになってしまうと、定職に就くことが難しくなる等、ご自身が苦しい思いをしてしまう可能性も捨てきれません。
暴行罪に問われるような事件を起こしてしまう他の要因として、被疑者が抱える問題としては、暴力行為に対する規範意識が低いことや、対人関係に問題があったり、発達障害、種々の精神疾患に端を発するもの等が考えられます。
このような要因でから暴力行為を繰り返してしまうおそれがあると考えられる以上、再発防止を徹底したいと言う場合、一度専門家の助言の助言を仰ぐことをお勧めします。
病院等の専門家の治療を受けることで、ご自身やそのご家族も気付いていなかった様々な問題を把握することに繋がり、本人だけではなく周りも再犯防止に協力しやすくなるでしょう。
こうした暴力事件についての専門的な治療については、一度刑事事件に強い弁護士に相談をし、その幅広い知見から適切な治療先を紹介されてみることを推奨します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に特化した弁護活動をしておりますので、暴行罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
暴行罪についてお困りの方、再発防止に取り組みたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
(愛知県警察北警察署への初回接見費用 36,000円)
名古屋市中川区の暴力行為法違反
名古屋市中川区の暴力行為法違反
~ケース~
名古屋市中川区在住のAさんは,名古屋市中川区内の駅ホームにおいて、肩がぶつかったVさんに対して「この傘で刺してやろうか」などと言って脅迫し、持っていた傘の先端で胸部を突くなどの暴行をした。
その様子を見ていた他の乗客によってAさんはすぐに取り押さえられ、通報により駆け付けた愛知県警察中川警察署の警察官に引き渡された。
取り調べの後、Aさんはは暴力行為法違反の容疑で愛知県警察中川警察署で逮捕、留置された。
Aさんが逮捕されたことを聞いたAさんの家族は、Aさんの早期釈放のため、Vさんとの間で示談交渉を行ってもらえないかと刑事事件に強い法律事務所へ行き、弁護士に相談をした。
(事実を基にしたフィクションです)
~暴力行為法とは~
「暴力行為等の処罰に関する法律」とは、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を、刑法の暴行罪や脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するために作られた法律です。
「暴力行為法」や「暴力行為処罰法」と略称されることもあります。
一般的な刑法上の犯罪は、単独犯を前提にしています。
例えば、A君がB君を殴った場合、刑法208条の暴行罪にとわれることとなり、Aさんは「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」で処罰されます。
次に、AさんとCさんが共謀してBさんを殴ったら、刑法208条(暴行罪)と刑法60条(共同正犯)が適用され、暴行の共同正犯として、AさんとCさんは共に暴行罪の法定刑の中で処断されます。
つまり、刑法だけを適用すると、集団で犯罪行為を行った場合と単独で犯罪を行った場合とでは、犯罪者が問われる罪名や法定刑は変わりません。(当然、量刑(実際に問われる刑罰の重さ)には大きく影響する可能性があります。)
しかし、それだと、悪質な集団犯罪に対処できないとして、集団的な暴行などには、一般的な刑法犯よりも重い法定刑を科すというのが、暴力行為法です。
具体的な事例として、少年3人が河原で高校生に暴行し、さらに向こう岸に泳いで渡り戻ってきたら許してやると脅し、その結果泳いだ高校生が溺死した事件に、暴力行為法の集団暴行罪を適用した事件があります。
集団暴行罪になると、法定刑が暴行罪の5割増しになり、3年以下の懲役などに問われることになります。
暴力行為法は、上記のほかにも最近では学校等の教育機関におけるいじめの事案や、配偶者間での暴力でも適用があるとされています。
~暴力事件における示談交渉~
上記のケースにおいて、AさんはVさんに対する行為が暴力行為法違反にあたるということで、逮捕されています。
暴力行為法といった暴力事件で犯罪の事実に争いがないときは、出来る限り速やかに弁護士を通じて、被害者への謝罪と被害弁償に基づく示談交渉を行う必要があります。
被害者との間で示談交渉を成立させることで、不起訴処分によって前科を付けずに事件を解決したり、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して職場復帰・社会復帰する可能性を高めることができます。
また、示談交渉を成立させることは、起訴された場合においても、減刑や執行猶予判決の可能性を高めることにも繋がります。
こうした示談交渉含む刑事弁護については、専門的な知識やノウハウを有している刑事事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、日頃刑事事件のみ受任しておりますので、暴力行為法違反についてのご相談も安心して行って頂けます。
名古屋市中川区で暴力行為法違反の容疑に問われてお困りの方、被害者との示談交渉でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中川警察署への初回接見費用 35,000円)