Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category
業務上過失致傷罪事件で示談なら
業務上過失致傷罪事件で示談なら
~ケース~
名古屋市中区を中心に活動しているボランティア団体に所属するAさんは、名古屋市中区内の公園清掃などに参加していた。
いつものように公園の除草をしていたところ、Aさんがよそ見をした際草刈り機の刃が近くを歩いていたVさんに接触し、Vさんは足を15針縫う重症を負った。
通報により駆け付けた愛知県警察中警察署の警察官によりAさんは任意同行され、業務上過失致傷罪の容疑で取調べを受けた。
Vsんにきちんと謝罪をしたいと考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に示談をしたいと相談した。。
(事実を基にしたフィクションです)
~業務上過失致傷罪における「業務」とは~
業務上過失致傷罪については、刑法第211条前段において、「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」規定されています。
ちまみに、業務上過失致傷罪がなぜ過失傷害罪(30万円以下の罰金又は科料)より重く処罰される理由としては、業務者は人の生命・身体に対して危害を加えるおそれがある立場にあることから、このような危険を防止するため政策的に高度の注意義務を課す必要があるためだとされています。
業務上過失致傷罪における「業務」とは、「人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、かつ、他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるもの」と考えられており、職業として継続して行われる仕事に限られません。
したがって、上記のケースのように、営利目的のないボランティアであったとしても、①反復継続して行う行為であり、かつ②活動内容が他人の生命身体等に危害を加えるおそれがあると判断された場合、業務上過失致傷罪が成立します。
上記のケースの場合、草刈り機を使用した除草作業は②に該当すると考えられますので、Aさんが今までどれだけ反復・継続して草刈り機を使って除草を行っていたかが、業務上過失致傷罪が成立するか否かのポイントになります。
仮に、Aさんが今まで反復継続して上記作業を行っていたと言えない場合は、業務上過失致傷罪ではなく過失傷害罪が成立します。
~示談交渉に奔走する弁護士~
業務上過失致傷罪や過失傷害罪において、刑事処分を回避、軽減するための弁護活動として,示談交渉が挙げられます。
示談交渉のなかで被害弁償や示談金の差し入れをすることで、被害者側の被害を回復し,被害届を取り下げてもらうよう働きかけたり,あるいは被害届の提出を未然に防ぐことが出来るように交渉します。
示談が成立していれば、検察官が処罰の必要がないと判断し,不起訴処分となる可能性が高まります。
また、裁判になった場合であったとしても,示談が成立していることは情状酌量を訴える上で大きなプラス要素となります。
そして、示談交渉で被害金の弁償が済んでいれば,その後民事裁判で損害賠償の請求をされる事も防ぐこともできます。
ただし,示談交渉をする場合,被害者感情のもつれから被疑者・被告人が直接被害者と交渉することは困難な場合が多いです。
特に、上記のケースのように、被害者に重傷を負わせてしまったような場合、例え故意ではなく過失によるものであったとしても、被疑者・被告人に対する被害者側の怒りが強いことが予想されます。
その為,業務上過失致傷罪や過失傷害罪で示談交渉をする際は,弁護士を立てて交渉を進めることをお勧めします。
弁護士であれば,被害者側も安心して示談交渉の場に出てきてくれることも多いですし,きちんとした書面で示談書を取り交わすことで,事件の蒸し返し等を未然に防ぐことにもつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、業務上過失致傷罪や過失傷害罪に問われるような刑事事件においても、多数示談交渉を行ってきておりますので、示談交渉についてお悩みの方は安心してご相談下さい。
名古屋市中区内で業務上過失致傷罪に問われてお困りの方、または示談交渉をお考えの方は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
無料法律相談や初回接見サービスの予約を24時間、365日承っております。
また、ご不明点があれば予約担当のスタッフがいつでも説明させていただきます。
まずはお気軽にご相談下さい。
(愛知県警察中警察署への初回接見費用 35,600円)
公務執行妨害罪で逮捕されたら
公務執行妨害罪で逮捕されたら
~ケース~
名古屋市東区在住のAさんは、以前逮捕されたことの逆恨みから愛知県警察東警察署の警察署Vさんが運転するパトカーに対して石を投げつけた。
Aさんが投げた石はVさんの運転するパトカーには当たらず、フロントガラスの前を通り過ぎた。
石を投げられたことに気付いたVさんは、その後、Aさんを公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕した。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、欠勤が続けばAさんが解雇されてしまうのではと不安になり、刑事事件に強いと評判の法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~公務執行妨害罪とは~
公務執行妨害罪については、刑法第95条第1甲において「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
公務執行妨害罪が成立するためには、
①妨害に暴行や脅迫が用いられていること、②公務員が職務中であったこと
が必要だとされています。
①に関しては、例えば警察官の対応に腹を立てて殴る、「これ以上近づいたら殺す」と脅しをかける等が考えられますが、捜査のかく乱を狙って嘘の証言をする等暴行や脅迫に当たらない行為を行っても公務執行妨害罪には当たりません。(この場合、偽証罪などに問われる可能性はあります)
次に、②に関しては、相手が公務員であっても、公務員の休暇中に暴行や脅迫などを行なったのであれば、公務執行妨害にはならず、その公務員に対する暴行罪や脅迫罪などが問われることになります。
上記のケースの場合、石を投げつけるという行為は暴行に当たり、Vはパトカーを運転中の為、職務中だと考えられます。
ただし、Aさんの投げた石は直接パトカーには当たっていないため、Vさんの職務を妨害していないようにも思えます。
この点、公務執行妨害罪は、公務員の職務を実際に妨害せずとも、①職務中の公務員に対して②暴行又は脅迫を加えた場合にはおおよそ成立すると考えられています。
そして、公務執行妨害罪における暴行は、かなり広く認められるもので、直接身体や物に加えられたものでなくとも、暴行と認められるっ可能性が高いです。
実際、上記のケースのように、パトカーに石を投げたことで公務執行妨害罪の成立を認めた最高裁半れもあります。
~初回接見サービス~
被疑者が身柄拘束をされた場合、逮捕された本人だけではなく、その家族にも精神的、肉体的に大きな負担がかかります。
そして、逮捕後72時間は、弁護士以外はたとえ家族であったとしても、逮捕された方と会うことはできません。
その為、どういったことで本人が逮捕されているのか分からなかったり、本人の職場や関係先にどのように現状を伝えればいいか分からず、ご家族が困ることが多くあります。
本人が逮捕・勾留されている場合、まずは弁護士に初回接見サービスを依頼することをお勧めします。
弁護士であれば、逮捕後すぐにでも逮捕された方と接見(面会)が可能ですし、接見時間にも制限がありません。
また、接見中は警察官の立ち合い無しで被疑者・被告人と話が出来ますので、被疑者・被告人も事件のことを本音で話しやすいです。
さらに、初回接見中に取調べ時のアドバイスやこれからの刑事手続きの見通しを説明し、そして伝言を預かり逮捕された方と家族の間のやり取りをお手伝いすることも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件・少年事件のみを取り扱っておりますので、公務執行妨害罪に関するお悩みも安心してご相談頂けます。
名古屋市東区で公務執行妨害罪に問われてお困りの方、またはそのご家族はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は、0120-631-881で365日24時間承っております。
まずはお気軽にお電話下さい。
(愛知県警察東警察署への初回接見費用 35,700円)
自殺強要で殺人罪に
自殺強要で殺人罪に
~ケース~
名古屋市東区内のマンションに住むAさんは、妻であるVさんに日頃からDV(家庭内暴力)をしていた。
ある日、Vさんが家事で失敗したことに腹を立てたAさんは、普段以上に強い暴行をVさんに加え、Vさんに対し「マンションの屋上から飛び降りろ」「早く死ね」等と言った。
その結果、Vさんはそのまま家を飛び出し、マンションの屋上に上がり、飛び降り自殺をした。
その後、愛知県警察東警察署の警察官によって、Aさんが自殺を強要したとして、Aさんを殺人罪の容疑で逮捕した。
(事実を基にしたフィクションです)
~殺人罪が成立するためには~
殺人罪については、刑法第199条において、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
具体的には、ナイフで胸を刺したり、毒を飲ませたりする事をイメージする方も多いと思います。
ただし、殺人罪に問われるケースはこのような直接相手に手を下したようなケースだけではなく、例えば上記のケースのように、脅迫や欺罔によって相手を自殺させた場合にも殺人罪は成立するとした判例があります。
その為、上記のケースでは、AさんはVさんに直接致命傷を与えたわけではないですが、Aさんが殺人罪に問われる可能性があります。
ただし、殺人罪が成立するためには、殺意をもっていたかどうかが殺人罪における重要な成立要件になります。
その為、上記のケースでは、Aさんは暴行をし「早く死ね」等とVさんに言っていますが、「Vさんを殺してやる」という明確な殺意(殺人の故意)があったかどうかが大きな分かれ目となります。
殺人罪となった場合、法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役ですが、仮に殺人罪が成立しなかった場合、Aさんには自殺関与罪が成立すつ可能性が高いです。
自殺関与罪とは、被害者を追い詰めた場合と異なり、被害者が自由な意思決定に基づいて自殺をしてしまった場合に成立する罪で、殺人罪より軽い刑となる可能性があります。(自殺関与罪の法定刑は6月以上7年以下の懲役又は禁錮)
~殺人罪に問われた場合の弁護活動~
その為、上記のケースでは、AさんがVさんに対して、殺意を持って自殺を強要したのではなく、単に自殺を手伝った(幇助した)、唆した(教唆した)に過ぎず、殺人罪ではなく自殺関与罪が成立すると主張する事が弁護活動のひとつとなります。
このような主張をするためには、例えば事件当時の状況や自殺に至った経緯等をつぶさに調査し、客観的な証拠を基に被疑者・被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に主張することが大切ですし、そのためには刑事事件に強い弁護士のサポートが必要です。
また、殺意の有無を争うような場合、取り調べにおいてどのような供述をしているかが、殺意の認定に翁影響を与えることがありますので、出来るだけ早い段階で弁護士に供述内容についてアドバイスを受けることも大切です。
どのような主張をするにしても、刑事事件に強い弁護士が早期に活動を始め、十分な準備をすることが大切です。
そこで、刑事事件でお悩みの際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
相談予約担当のスタッフが、無料法律相談や初回接見、契約までの流れを丁寧にご説明させて頂きます。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
名古屋市東区で殺人罪に問われてお困りの方、名古屋市東区で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察東警察署への初回接見費用 35,700円)
歩きスマホで過失傷害罪に
歩きスマホで過失傷害罪に
~ケース~
三重県亀山市在住のAさんは、亀山駅の構内でスマートフォンを使用しながら階段を降りていたところ、階段を登ってきたVさんとすれ違いざまに肩がぶつかった。
Vさんは体制を崩して階段から落ちてしまい、足の骨を折る重症を負った。
後日、Vさんは三重県警察亀山警察署に被害届を出したため、Aさんは三重県警察亀山警察署に呼び出された。
三重県警察亀山警察署内での取り調べにおいて、Aさんは「過失傷害罪の容疑で捜査を続ける」と言われた。
刑事事件にまで発展するとは思ってもいなかったAさんは、今後のことが不安になり、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談をお願いした。
(事実を基にしたフィクションです)
~過失傷害罪とは~
スマートフォンが普及し、スマートフォンで利用できるアプリやゲームの数や種類がどんどん増えていくに伴い、歩きながらスマートフォンを操作する、いわゆる「歩きスマホ」をする肩が増えています。
ただし、もし歩きスマホをしていて人にぶつかる等して怪我をさせてしまうと、場合によっては過失傷害罪に問われ、刑事罰を科される可能性がありますので注意が必要です。
過失傷害罪については、刑法第209条第1項において、「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定されています。
ここでいう過失とは、簡単に言えば不注意の事を意味します。
例えば、、自分の飼っている犬が他人を怪我させてしまった場合や、横向きに傘を持って歩いていたところ他人に当たって転倒させてしまった場合などは、その時の状況によっては過失傷害罪に問われる可能性があります。
上記のケースのように、歩きスマホをしていてVさんにぶつかり、傷害を負わせてしまった場合、過失(前方不注意)があったと判断され、Aさんは過失傷害罪に問われる可能性が高いです。
~過失傷害罪で前科を避けるためには~
過失傷害罪の法定刑は30万円以下の罰金又は科料です。
他の犯罪に比べると、懲役刑もありませんので刑罰としては軽いですが、たとえ罰金刑であったとしても前科が付きます。
前科が付いてしまうと、例えば職種によっては懲戒処分の対象になったり、最悪の場合、解雇事由にあたることにもなりかねません。
その為、特に前科が付いてしまうと困るご事情がある方は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
過失傷害罪は親告罪ですので、告訴がなければ起訴されません。
そのため、仮に示談によって被害者の方から告訴を取り下げてもらうことが出来れば、不起訴処分となり前科が付くことなく迅速に事件を解決できます。
そして、示談はスピードが命です。
なぜなら、刑事手続きは刻々と進んでいきますし、また、被害者への謝罪や示談交渉が遅くなればなるほど被害者の方の心証が悪くなってしまう可能性があるからです。
その為、早期に弁護士に依頼し、示談に向けて活動を開始してもらうことが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、過失傷害罪をはじめとした様々なケースの刑事事件に対応可能です。
初回無料法律相談や初回摂家サービスのご予約は、24時間365日承っております。
ご予約の際はフリーダイヤル(0120-631-881)にて、専門スタッフがご案内させていただきますので、まずはお気軽にお電話下さい。
三重県亀山市での歩きスマホによる過失傷害罪でお困りの方、またはそのご家族は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(三重県警察亀山警察署への初回接見費用 44,200円)
非現住建造物等放火罪で逮捕されたら
非現住建造物等放火罪で逮捕されたら
~ケース~
三重県四日市市在住のAさんは、自宅の物置が壊れて邪魔になったため、焼却してしまおうと考えた。
物置は隣の家から少し離れた場所にあり、その日は風も強くなかったことから、Aさんは「周りに燃え移らない少し心配だけど、多分大丈夫だろう」と思い、火をつけた。
その後、物置は勢いよく燃え上がり、隣の家の屋根に今にも燃え移りそうになったため、隣の家の住民Vさんが通報した。
火は隣の家に燃え移ることは無かったものの、Aさんは非現住建造物等放火罪の容疑で、三重県警察四日市南警察署の警察官に逮捕された。
自分の物置を燃やしただけで非現住建造物等放火罪という重い罪に問われるのはおかしいと感じたAさんは、刑事事件に強い弁護士に初回接見に来てもらうよう、面会に来た家族に頼んだ。
(事実を基にしたフィクションです)
~自分の物を燃やしても非現住建造物等放火罪に?~
非現住建造物等放火罪については、刑法第109条において
1、放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2、前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
と規定されています。
上記のケースのAさんは、自己所有の物置を燃やしていますので、同条第2項に当てはまります。
そして、上記のケースのように、自分の所有する人が現住していない建造物を放火し、他の建物に燃え移るなどの公共の危険が生じた場合には、非現住建造物等放火罪に問われる可能性があります。
また、非現住建造物等放火罪が成立するためには、故意に出火させたことが必要です。
ちなみに、過失で出火させてしまった場合には、失火罪(刑法第116条 法定刑:50万円以下の罰金)が成立します。
そして、非現住建造物等放火罪における故意とは、、「火事になるかも」という認識(未必の故意)があれば足りると考えられています。
上記のケースにおいて、Aさんは火をつける際、延焼について危惧していますので、未必の故意があったと判断される可能性があります。
~刑の減軽を目指す弁護活動~
非現住建造物等放火罪に問われた場合、6カ月以上7年以下の懲役と、とても重い刑罰を科される可能性があります。
仮に、懲役刑を受けることになってしまうと、被告人だけではなくその家族にも大きな負担となってしまいます。
その為、不当に重い刑罰を避けたり、または実刑を回避するためには、少しでも早く被疑者・被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に主張していくことが必要です。
そして、その為には弁護士の力が必要です。
例えば、上記のようなケースであれば、延焼の危険を生じさせるおそれについて、Aさんには未必の故意と言えるほどの認識は無かったと言うことを、現場の状況や客観的な証拠を基に主張していくことが考えられます。
もし、故意が無かったと判断されれば、非現住建造物等放火罪ではなく、失火罪に問われることになるため、懲役刑に問われる心配は無くなります。
また、減軽を目指す弁護士の活動としては、情状酌量による刑の減軽を獲得するという方法もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、日頃刑事事件のみを取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
その為、非現住建造物等放火罪等の放火事件についても、安心してご相談頂けます。
三重県四日市市で非現住建造物等放火罪に問われてお困りの方、刑の減軽をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法津事務所までお問い合わせください。
0120-631-881にお電話頂ければ、初回無料相談や初回接見サービスのご予約を24時間365日受け付けております。
(三重県警察四日市南警察署までの初回接見費用 40,100円)
殺人罪で無罪主張
殺人罪で無罪主張
~ケース~
岐阜県羽島市内のホテルでの会社主催のパーティーに参加していたAさんは、同僚のBさんに頼まれ、Vさんにシャンパンを渡した。
このシャンパンには、BさんがVさんを殺そうと考え、毒が盛っていた。
シャンパンに毒が盛られていることを知らないAさんは、そのシャンパンをVさんに渡し、その結果Vさんはシャンパンを飲んで死亡した。
駆け付けた岐阜県警察岐阜羽島警察署の警察官により、Aさんは殺人罪の容疑で逮捕された。
Aさんが否認していることを知ったAさんの家族は、岐阜県羽島市内で刑事事件に強いと評判の弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~誰に殺人罪が成立するのか~
上記のケースにおいて、BさんはVさんを殺すつもりでシャンパンに毒を入れた結果、Vさんは死亡していますので、直接シャンパンを手渡したのがAさんであったとしても、Bさんには殺人罪が成立すると考えられます。
では、Bさんによってシャンパンに毒が盛られていることを知らずにVさんにシャンパンを渡してしまったAさんは、罪に問われるのかどうかが問題になります。
この点、犯罪が成立するには故意又は過失が必要です。
その為、Aさんに「シャンパンに毒が入っていることを知っていた」と言えれば殺人罪、「シャンパンに毒が入っていることを知ることができたのに注意不足があってVさんに飲ませた」と言えれば過失致死罪になります。
一方、上記のケースのように、Aさんが毒の事を何も知らない、知る事が出来ない状況だったということが分かれば罪には問われません。
~無罪を主張するには~
上記のようなケースの場合、Aさんにとっては自分に故意や過失が無かったことをいかに主張できるかが大切です。
その為、初期の取り調べでどういった供述をするのかがその後の展望を大きく左右する可能性があります。
上記のケースのような場合、実際にはAさんがVさんに渡したワインに毒が入っていたという状況がある為、警察官や検察官等の捜査機関はAさんを疑うのも無理はありません。
その結果、取調べにおいて自白を迫られたり、本人は認めていないにも関わらず、犯行を認めているような内容の供述調書にされてしまうこともあります。
その為、出来るだけ早く、出来れば逮捕段階において刑事事件に強い弁護士から取調べ対応の方法や供述する内容についてアドバイスを受けることが大切です。
弁護士訪印あいち刑事事件総合法律事務所であれば、365日24時間、初回接見サービスや初回無料相談の予約を承っておりますので、迅速な対応が可能です。
早期に初回接見をすることで、弁護士は事件の内容をいち早く把握すると共に、今後の刑事手続きの説明とその対応についてのアドバイスが可能です。
また、弁護士は依頼者様の無罪を証明するための証拠を集め、検察官や裁判所に働きかけることで、身柄解放や不起訴処分の獲得のような迅速な事件の解決を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しておりますので、安心してご相談下さい。。
岐阜県羽島市内で殺人罪の容疑を掛けられてお困りの方、無罪を主張したいという方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察岐阜羽島警察署の初回接見費用 39,400円)
殺人未遂罪で中止犯主張なら
殺人未遂罪で中止犯主張なら
~ケース~
岐阜県多治見市にある会社に勤めているAさんは、同僚のVさんと以前トラブルがあり、そのことでVさんをいつか殺してやりたいと思っていた。
ある飲み会の席でVさんが席を立った際、AさんはVさんのコップに毒入りのビールを注ぎ、Vさんが席に戻った際に飲ませようとそのコップを渡した。
ところが、、Vさんがそのビールを飲もうとした際、Aさんは罪悪感にかられて考え直し、Vさんにビールには毒が入っていることを伝え、飲むのを中止させ、コップをゴミ箱に投棄した。
怒ったVさんは通報し、岐阜県警察多治見警察署に通報したため、Aさんは殺人未遂罪の容疑で逮捕された。
Aさんは、Vさんを殺そうとしてしまったことについては反省しているものの、思いとどまっているため、中止犯を主張出来ないかどうか初回接見にきた弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~中止犯が成立するためには~
まず、Aさんが毒入りのビールをVさんに差し出している行為が、殺人罪に当たるのかどうかについて考えてみたいと思います。
この点、AさんはVさんに毒入りのビールを差し出す行為は、生命侵害の現実的危険性を有し、殺人罪(刑法199条)の実行行為性が認められます。
ただし、結果としてAさんが止めたため、Vさんはビールを飲まずに済んでいます。
その結果、殺人罪の実行行為には着手しているものの、未遂に終わっているので、殺人未遂罪(刑法203条、199条)が成立します。
そして、刑法第43条ただし書には、「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と中止犯の規定がされています。
犯罪行為が未遂に終わった場合、中止犯だと認められれば、刑罰が必ず減軽あるいは免除されるので、被疑者・被告人の負担は軽くなります。
そのため、まず、AさんがVさんに毒入りビールを渡すのを止めた行為が、「自己の意思によ」るといえるのかどうかが問題となります。
そもそも、中止犯の必要的減免の根拠は、自発的な中止行為に表れた行為者の真摯な人格的態度によって責任非難が減少する点にあると考えられます。
そこで、外部的障害によらず、行為者が自発的意思により行動すれば「自己の意思によ」るものといえます。
もっとも、人の意思決定は何らかの外部的事情に基づくのが通常であり、行為者が外部的事情を認識していたとしても、当該事情が行為者にとって必然的に中止を決意させるものでない限り、「自己の意思によ」るものといえると解されます。
今回の事例では必然的に中止を決意させる事情はなく、自発的な意思により中止行為をしているので、「自己の意思によ」るといえる可能性が高いです。
次に、Aさんの行為は「犯罪を中止した」といえるのかどうかが問題になります。
この点ですが、中止犯の必要的に刑が減軽又は免除される根拠は責任減少にあると解されるので、「犯罪を中止した」とは結果発生防止に向けた真摯な努力を意味すると解されます。
今回の事例では、Aさんが自らの意思に基づいて、コップをゴミ箱に投棄していることを考えると、結果発生防止に向けた真摯な努力があったと判断される可能性があります。
上記のケースのように、中止犯が認められる可能性の場合、如何に被疑者・被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に的確に訴えかけることが出来るのかが、中止犯が認められるかどうかに大きく影響します。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、弁護活動を開始してもらうことをお勧めします。
傷害罪に問われて中止犯を主張したいとお考えの方、またはその後ご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察多治見警察署の初回接見費用 40,100円)
傷害罪と責任能力
傷害罪と責任能力
~ケース~
岐阜県岐阜市内の会社に勤めるAさんは、後輩Vさんの勤務態度の悪さに対し、日頃から鬱憤が溜まっていた。
ある日、飲み会の席でVさんに悪口を言われたことに腹を立てたAさんは、Vさんを殴り飛ばしてやろうと思った。
そこで、Aさんは酒を飲んで勢いを付けようと思い、浴びるように酒を飲んだ結果、泥酔状態になった。
その後、AさんはVさんを数回殴り怪我を負わせたため、駆け付けた岐阜県警察岐阜中警察署の警察官によって、傷害罪の容疑で現行犯逮捕された。
翌日、Aさんは岐阜県警察岐阜中警察署にて取り調べを受けたが事件のことは全く記憶になかった。
意識がなかったのに傷害罪に問われることに納得がいかないAさんは、家族に頼んで刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~責任能力とは~
上記のケースでは、Aさんが犯行時、自分がしたことを覚えてないほど泥酔していたという点で、Aさんに責任能力があったと言えるのか否かが問題となります。
そこで、今回は責任能力について考えたいと思います。
まず、責任能力とは、自分の行為が違法な行為かどうかを判断し(弁識能力)、それに従って自分の行為を制御する能力(行動制御能力)のことをいいます。
そして、責任能力については刑法第39条において、「1、心神喪失者の行為は、罰しない。2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」と規定されています。
ここでいう心神喪失状態とは、行為の善悪や是非についての判断がまったくできず、また判断に伴った行動もできない状態のことをいいます。
例えば、重度の知的障害や精神疾患がある場合がこれにあたります。
心身喪失状態で行ってしまった行為については、責任能力が否定され刑罰の対象となりません。
また、第2項で規定されている心神耗弱とは、行為の善悪や是非についての判断が著しく困難である状態のことをいいます。
例えば、重度とまではいかないものの、精神障害、知的障害がある為、あるいは泥酔状態の為、認識能力の低下が認められる場合がこれにあたります。
心身喪失の場合とは違い、心神耗弱は責任能力が完全に否定されるわけではありませんので、刑罰の対象とはなりますが、減軽されることになります。
~責任能力はいつ必要とされるのか~
犯罪が成立するためには、原則としては犯罪行為時に責任能力があることが必要とされます。
上記ののケースでは、Aさんは傷害行為を行なった際、泥酔状態で自分が行った行為を全く覚えていないため、犯行時に少なくとも心神耗弱状態にあったとはいえそうです。
ところが、これでは犯罪行為をする際、自ら責任能力が無い状態になりさえすれば、罪に問われないということになりかねません。
そこで、責任能力がない状態で行われた犯罪行為であっても、責任能力のある状態において行われた行為(例えば飲酒、薬物使用)によって自ら責任能力がない状態に陥ったのであれば、その犯罪行為について完全な責任を問うとされています。
上記のケースでは、Aさんは飲酒する前からVさんを殴るつもりでいましたし、その景気づけに飲酒して自ら責任能力を減退させています。
そのため、Vさんに対する傷害行為時点では責任能力が無かったとしても、傷害行為について責任が問われる可能性が高いといえます。
上記のように責任能力の有無が問題になるケースでは、被疑者・被告人に責任能力が無かったあるいは低下していたことを主張し、裁判官に認定してもらうことは難しく、弁護士の高度な訴訟技術が必要とされることがあります。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、捜査機関からの取り調べにおける供述方法についてアドバイスを受け、また被疑者・被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判官に主張してもらうことが大切です。
岐阜県岐阜市で傷害罪についてお悩みの方、責任能力について争いたいとお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察ぎ岐阜中警察署の初回接見費用 38,900円)
傷害罪で虚偽の自白を防ぐなら
傷害罪で虚偽の自白を防ぐなら
~ケース~
蒲郡市在住のAさんは、傷害罪のの容疑で出頭要請を受け、愛知県警察蒲郡警察署で取調べを受けた。
Aさんは、その取調べの最中に警察官から「正直に自白をしたら不起訴処分になる」と言われた。
不起訴処分で終わらせたい、長時間に及ぶ取り調べから解放されたいという一心で、Aさんは警察官にいわれるがまま、虚偽の自白をしてしまった。
sの結果、Aさんは上記の自白を証拠として、傷害罪で起訴されてしまった。
納得のいかないAさんは、刑事事件に強い弁護士に初回無料法律相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~自白とは~
自白とは、簡単に言えば「自己に不利益な供述」のことを言います。
自分が犯罪を実行したことを認める供述だけではなく、自分にとって不利になる証拠についての供述なども自白にあたります。
そして、自白については刑事訴訟法第319条1項において、「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」と規定されています。
つまり、自白は任意になされたものでなければ証拠として認められません。
それは、脅迫されたり、騙されたりしたことで自白してしまい、この自白をもとに誤った事実認定がなされ、有罪判決を下されてしまうようなことがあれば、犯罪を立証する客観的証拠が捜十分では無い場合、捜査機関が無理に自白を取りにいくようなことを助長することになり、冤罪の増加につながる恐れがあります。
自白が任意になされたものであるかどうかは、取り調べが行われた時の状況や取り調べを行った捜査官の言動、あるいは取り調べ時の被疑者・被告人の心理状態等様々な事項を考慮して判断されます。
上記のケースのように、不起訴の約束を持ち掛けられてしまった場合には、自白の任意性が否定される可能性があります。
~虚偽の自白を防ぐための弁護活動~
上記のケースのAさんのように虚偽の自白をしてしまった場合、明らかに取調べ状況に問題があるような場合を除き、自白が虚偽のもので任意性に欠けることを立証するのは困難なケースが多いです。
その為、虚偽の自白をしてしまわないよう、捜査の初期段階に出来るだけ早く取調べの対応方法等アドバイスを弁護士から受け、虚偽の自白を未然に防ぐことが重要です。
また、もし仮に虚偽の自白をしてしまった場合、その後の取り調べや公判でどのような供述をするのかがとても重要になります。
仮に、虚偽の自白の内容を覆すとしても、何度も供述が変遷してしまうとこちら側の供述は信用できないという印象を与えてしまい、被疑者・被告人にとって不利な事情となる恐れがあります。
その為、その後の主張が一貫するよう、弁護士に相談する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、365日24時間、初回無料相談や初回接見サービスの予約を承っております。
また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のみを日頃受任しておりますので、取調べへの対応方法や万が一逮捕・勾留されてしまった際のアドバイス、刑事手続きの流れ等安心してご相談頂けます。
話を聞くだけでもご本人やその家族の方の不安を取り除くこともできるでしょう。
愛知県警察蒲郡警察署での傷害罪の取調べでお困りの方、虚偽の自白をしてしまった方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
0120-631-881にお電話頂ければ、相談予約担当の者が初回無料相談や初回接見サービスについていつでも説明させて頂きます。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
(愛知県警察蒲郡警察署への初回接見費用 40,300円)
威力業務妨害罪で不起訴処分、執行猶予を目指すなら
威力業務妨害罪で不起訴処分、執行猶予を目指すなら
~ケース~
豊田市に住むAさん宅の近所にある居酒屋では、酔っぱらった客が店外で大声で騒いでいることが多々あった。
そのことに腹を立てたAさんは、その居酒屋に苦情の電話をしつこく入れたり、時には店に乗り込んで、店長Vの制止も聞かず客の前で怒鳴り声をあげることもあった。
AさんはVさんの制止に応じず、店の客とも揉めそうになったため、Vさんは愛知県警察豊田警察署に通報した。
Aさんは警察官から威力業務妨害罪だと言われ、愛知県警察豊田警察署で取り調べを受けた。
今後のことが心配になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談へ行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪の違い~
威力業務妨害罪は刑法第234条において、威力を用いて人の業務を妨害した者は,3年以下の懲役または50万円以下の罰金になると規定されています。
ここでいう威力とは、「人の意思を抑圧するに足る勢力を示すこと」です。
この点、威力業務妨害罪と似た罪名で、偽計業務妨害罪というのがあります。
両者の違いは、偽計業務妨害罪が言葉や情報などの無形的な方法で相手の業務を妨害することを規制する一方、威力業務妨害罪は、形あるもので直接的に相手の業務を妨害するような行為を規制の対象としています。
威力業務妨害罪は、暴行や脅迫などを用いることが典型例ですが、それに限らず、様々な態様が威力として認められています。
過去に威力業務妨害罪が認められた例としては、スーパーの店内にゴキブリをまき散らしたケースや、米軍機にレーザー光線を当てたケースなどがあります。
上記のケースでは、しつこく苦情の電話を入れたり、店内で大声で怒鳴り散らしたことが威力にあたると考えられますので、威力業務妨害罪が成立する可能性が高いです。
~裁判にしない為に~
実刑を免れるためには、ます不起訴処分を目指すことが考えられます。
不起訴処分獲得のためには、まず第一に被害者がいる事件であれば示談交渉が考えられます。
謝罪文を送って反省の意を示したり、被害弁償を行言示談を成立させることが出来れば、検察官が不起訴処分に踏み切る大きなプラス要因となります。
~実刑を回避する弁護活動~
仮に、起訴されてしまった場合dあったとしても、罰金刑や執行猶予が獲得できれば、すぐに刑務所に入らなければいけないという状況は回避することが出来ます。
執行猶予とは、一定の刑の言渡しを受けた者に対して、情状によりその執行を猶予する制度です。
ただし、執行猶予の期間内に新たに刑事処分を下されるようなことが起きなければ、刑の言渡しは失効し、
その為、仮に起訴されてしまった場合、どれだけ被告人にとって有利となる情状を効果的に訴えかけていけるかどうかが、執行猶予が付くかどうかに大きく影響します。
上記のケースでいえば、そもそもAさんが上記行為に及んだ原因は、Vさんの店の客による騒音被害を受けていたというところにあるため、その点をいかに効果的に主張できるかが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件のみを日頃受任している弁護士が多数在籍しております。
豊田市で威力業務妨害罪に問われてお困りの方、不起訴処分や執行猶予付き判決を目指している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
0120-631-881で初回無料法律相談、初回接見サービスの予約を24時間365日受け付けております。
まずはお気軽にお電話下さい。
(愛知県警察豊田警察署の初回接見費用 40,600円)