Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category
瀬戸市の殺人罪事件
瀬戸市の殺人罪事件
~ケース~
瀬戸市在住のAさんは、先日上司Vさんからこっぴどく叱られたことに憤りを覚え、殺してやりたいと思っていた。
そんな中、上司のVさんにコーヒーを淹れるように頼まれたBさんが、給湯室でコーヒーを入れた後目を話した隙に、Aさんはそのコーヒーに毒を盛った。
コーヒーに毒薬を入れられたことを知らないBさんは、そのままコーヒーをVさんに渡し、その結果コーヒーを飲んだVさんは毒により死亡した。
(フィクションです)
~関節正犯とは~
上記のケースでは、Vさんを殺そうとしてコーヒーに毒を持ったのはAさんですが、実際に毒入りのコーヒーをVさんに渡したのはAさんではなくBさんです。
この点、事情を知らない他人を利用して犯罪を遂行した場合、実行した者(Bさん)は利用者(Aさん)の「道具」に過ぎないと考え、利用者が罪責を負います。
この利用者は刑法上「間接正犯」と呼ばれます。
ただし、殺人罪だけではなく、犯罪における実行行為は、通常行為者自らの手で行われる(直接正犯)ため、上記のケースのような間接正犯において、どのような場合に殺人罪の実行行為がAさんにあったと認められるのかが問題となります。
この点、実行行為とは、特定の構成要件に該当する法益侵害の現実的危険性を有する行為のことをいいます。(殺人罪でいえば、人の生命を奪う危険性を帯びた行為ということになります。)
とすれば、他人を自己の意のままに使って、その動作や行為をあたかも一種の道具として自己の犯罪に利用する場合であって、当該構成要件の予定する法益侵害の現実的危険性があれば、自ら手を下してその実行行為をしたのと同一に考えることができると考えられています(道具理論)。
そこで、間接正犯の実行行為性が認められるためには、
①主観的には、行為者は、故意のほかに、他人を道具として利用しながらも特定の犯罪を「自己の犯罪」として実現する意思を有していること
②客観的には、行為者が、被利用者の行為を道具のように一方的に支配・利用し、被利用者の行為を通じて構成要件的行為の全部又は一部を行ったこと
が必要とされます。
上記のケースでは、AさんはVさんを殺すつもりでコーヒーに毒を盛っています(①)。
また、BさんがVさんの元へコーヒーを持っていく機会を利用し、毒を盛ったコーヒーを運ばせ、その結果Vさんは死亡しています(②)ので、Aさんには殺人罪の間接正犯としての実行行為性が認められる可能性が高いです。
そして、当然何もしらずコーヒーを運んだBさんは、殺人罪の故意がないため無罪となります。
~無実を主張するために~
しかし、理論上Bさんが無実であったとしても、実際にはBさんにも嫌疑がかけられることが予想されます。
そのような場合、捜査機関の取り調べに対してどのような供述をするのかが、その後の展開を大きく左右することになります。
捜査機関としては、嫌疑を掛けている以上、時には自白するよう迫ったり、被疑者としては認めていないつもりでも、認めているような内容の調書を取られてしまうことがあります。
仮に、虚偽の自白をしてしまった場合、後々虚偽の自白だったと主張したとしても、供述の信用性の低下につながってしまう恐れが出てきてしまい、被疑者にとって不利に働くことが予想されます。
そこで、殺人罪といった刑事事件で無実を主張する場合には、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することが大切です。
弁護士から、取り調べでどのように対応すべきがアドバイスを受けることで、虚偽の自白や事実とは異なるな内容の供述調書を作成されてしまうリスクを軽減することが可能です。
また、弁護士が早期に弁護活動を開始することが出来れば、被疑者・被告人の方や事件関係者の方の話を聞いたり、事件を詳細に調査して無実の証拠を集め、裁判所や検察官に主張することで無罪判決・不起訴処分の可能性を高めることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
弊所の弁護士は依頼者の方の利益を守るため迅速丁寧な活動を行います。
瀬戸市で殺人罪の容疑を掛けられてお困りの方、無実の主張をしたいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察瀬戸警察署への初回接見:39,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
北名古屋市の監禁致傷罪なら
北名古屋市の監禁致傷罪なら
~ケース~
北名古屋市在住のAさんは、日頃から恨みが募っていたVさんに痛い目を見せてやろうと思い、Vさんを上手く誘い出してAさんの車に乗せ、人気のない場所に連れて行こうとした。
ところが、途中でAさんの思惑に気付いたVさんは、脱出しようと走行中の車から飛び降りた。
その結果、Vさんは足の骨を折る重傷を負い、愛知県警察西枇杷島警察署に被害届を出した。
後日、愛知県警察西枇杷島警察署の警察官により、Aさんは監禁致傷罪の容疑で逮捕された。
Aさんが執行猶予になることを願うAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~監禁致傷罪とは~
監禁罪については、刑法第220条において、「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定されています。
そして、監禁の結果、人に傷害を負わせた場合、監禁致傷罪に問われることになり、その法定刑は刑法第221条において「傷害の罪と比較してより重い刑により処断する」とされていますので、3カ月以上15年以下の懲役となります。
このように、監禁致傷罪となってしまうと、監禁罪より懲役刑の上限が2倍以上重くなってしまう可能性があるため、どちらの罪にとわれるかは被疑者、被告人にとってとても重要です。
監禁罪における監禁とは、簡単に言えば人の行動範囲を制限する場所に閉じ込めることをいいます。
上記のケースのように、車内に閉じ込める行為は監禁にあたる可能性が高いです。
次に、Vさんの怪我についてですが、Aさんが直接暴行を加えたからではなく、Vさんが自ら逃げようとした結果負ってしまったものですので、Aさんには傷害の結果についてまで責任を負う必要が無いようにも思えます。
しかし、このような場合でも、監禁という事実によって人が死傷した場合には、監禁致傷罪が成立すると考えられています。
例えば、似たような事案として、監禁された被害者が、監禁場所から脱出しようとして窓から8.4メートル下の地面に飛び降りたところ、死亡した事案において、監禁致死罪が認められています(東京高等裁判所判決昭和55年10月7日)。
上記のケースにおいても、監禁状態にある最中、車内から逃げようとVさんが怪我を負っている、すなわち監禁と言う事実から傷害という結果が発生しているため、Aさんは監禁致傷罪となる可能性が高いです。
~執行猶予処分獲得に向けた弁護活動~
もし監禁致傷罪に問われて起訴された場合、罰金刑が設けられておりませんので、有罪となった場合懲役刑を科せられることになります。
懲役刑となった場合、会社や学校を辞めざるを得ないこととなる可能性があり、また、本人だけではなくそのご家族の方にも大きな負担となります。
その為、このような負担を回避するため、弁護士としては執行猶予処分の獲得を目指すことになります。
執行猶予処分を獲得するための弁護活動としては、公判において被告人の方に情状酌量の余地がある事を主張立証することが大切です。
例えば、犯行態様が悪質ではなかった事、犯行に至る動機にやむを得ない事情があった事や示談交渉によって当事者間での紛争が解決している事などがありますが、これらの事情を公判の場で効果的に主張していく必要があります。
そのためには、弁護士が事件の詳細を把握し、十分な準備をすることが必要ですので、出来るだけ早い段階で弁護士を選任されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃から刑事事件のみを受任しておりますので、監禁致傷罪に関するご相談も安心して行って頂くことが出来ます。
ご相談をご希望の際は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
専門スタッフが無料法律相談や初回接見、契約までの流れについてご説明いたします。
北名古屋市で監禁致傷罪に問われてお困りの方、執行猶予処分の獲得を目指していらっしゃる方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察西枇杷島警察署の初回接見費用 35,700円)

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刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
過失傷害罪で示談するなら
過失傷害罪で示談するなら
~ケース~
ある夜、名古屋市中川区内の公園付近を散歩していたAさんは、公園内から女性の叫び声が聞こえてきたため、様子を見に行った。
すると、女性Cさんが男性Vさんに追いかけられている様子が目に飛び込んできたため、AさんはCさんがVさんに襲われているのだと勘違いした。
実際には、CさんとVさんは交際しており、ただふざけあっていただけであったが、AさんはCさんを助けるつもりで、いきなりVさんを殴りつけ、Vさんは鼻の骨を折る全治1か月の傷害を負った。
その後、CさんとVさんから事情を聞いたAさんはすぐに謝ったが聞き入れてもらえず、Vさんは愛知県警察中川警察署に通報し、Aさんは過失傷害罪の容疑で取調べを受けた。
Aさんは何とかVさんに謝罪し示談をしたとの思いから、刑事事件に強いという弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で無料法律相談の予約をした。
(事実を基にしたフィクションです)
~過失傷害罪とは~
過失傷害罪については、刑法第209条1項において「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定されています。
故意に(わざと)他人に怪我を負わせてしまった場合には、傷害罪に問われますが、過失(不注意)で他人に怪我を負わせてしまった場合には、上記の過失傷害罪が成立します。
上記のケースでは、Aさんは第三者を守るため、正当防衛のつもりでBさんを殴り、怪我を負わせてしまっています。
このように、正当防衛が成立する状態でないのに、そのような状態であると誤信して防衛行為に出てしまった場合を誤想防衛といいます
護送防衛が認められた場合、事実の錯誤があり、罪を犯す意志(=故意)がないとして罪に問われないことがあります。
ただし、上記のような勘違をしたことに関してAさんの不注意があった場合、つまり過失があった場合には過失傷害罪となってしまいます。
上記のケースの場合、AさんはVさんをいきなり殴る前に、CさんとVさんに声を掛ける等していれば錯誤がとけていた可能性もあります。
その為、Aさんは注意すれば誤解を解くことが出来たとして、護送防衛とは認められず、過失傷害罪に問われる恐れがあります。
~示談で事件の早期解決を目指すなら~
過失傷害罪は刑法第209条2項において、「前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と規定されているため、親告罪に当たります。
親告罪とは、被害者からの訴え(告訴)がなければ刑事事件として起訴することができない犯罪のことです。
刑事事件として起訴することでその刑事事件の事実が明るみとなり、かえって被害者の不利益になるおそれのある犯罪や、被害が軽微であったり、または当事者間で解決を図ることが望ましいと考えられる犯罪について、親告罪が設けられています。
親告罪にあたる犯罪を犯してしまった場合、出来るだけ早く弁護士を付けて示談交渉をすることをお勧めします。
弁護士は依頼を受け、被害者と加害者の間に立ち、被害弁償などの示談交渉や謝罪をスムーズに行えるようにお手伝いし、告訴の取下げやそもそも告訴をしないように交渉します。
特に、上記のケースの過失傷害罪のように、相手に怪我を負わせてしまっているような場合、被害者側が加害者と直接交渉することに抵抗を感じることも多いため、弁護士を立てた方が迅速かつ円滑に示談が進むケースが多いです。
また、少しでも早く示談交渉をし、刑事事件の早期解決を図ることは、加害者側はもちろんのこと、被害者側にとっても早期の被害回復に繋がるため、双方にとってメリットは大きいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を得意ととし、日頃から刑事事件のみを受任しております。
そのため、過失傷害罪といった親告罪における示談交渉も、安心してお任せいただけます。
名古屋市中川区で過失傷害罪に問われてお困りの方、示談をして刑事事件の早期解決をしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談、初回接見サービスの予約は、0120-631-881で24時間、365日受け付けておりまう。
まずはお気軽にお電話下さい。
(愛知県警察中川警察署への初回接見費用 35,000円)

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刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市熱田区の傷害罪事件
名古屋市熱田区の傷害罪事件
~ケース~
名古屋市熱田区内の会社に勤めるAさんは、会社の同僚であるVさんに対して嫌がらせをする目的で、Vさんのコーヒーに下剤をいれた。
そのコーヒーを飲んだVさんは腹を壊し、会社を早退した。
Aさんがコーヒーに何かを入れている所を見たBさんが、Vさんにこのことを話したため、Vさんは愛知県警察熱田警察署に被害届を提出した。
後日、Aさんは愛知県警察熱田警察署において、傷害罪の容疑で取調べを受けた。
何とか不起訴処分にしたいと願うAさんは、刑事事件に強い弁護士に無料相談をした。
(事実を基にしたフィクションです)
~傷害罪とは~
傷害罪については、刑法第204条において「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
傷害罪と聞くと、殴って相手に怪我をさせた場合など、直接暴行を加えて傷害を負わせるようなケースを想像する方が多いと思います。
この点、傷害罪における傷害とは、人の生理的機能を害する行為をさしますので、意外なケースでも実際には傷害罪が成立するケースが多いです。
例えば、ストーカー行為によって相手をPTSDに追い込んでしまったり、上記のケースのように、薬物で体調を崩させることも傷害罪にあたることがあります。
上記のケースでは、Aさんは下剤を仕込んでVさんの体調を崩していますので、傷害罪になる可能性が高いです。
~示談をするなら弁護士に相談~
傷害罪において、刑事処分を回避、軽減するための弁護活動として,示談交渉が挙げられます。
示談交渉のなかで被害弁償や示談金の差し入れをすることで、被害者側の被害を回復し,被害届を取り下げてもらうよう働きかけたり,あるいは被害届の提出を未然に防ぐことが出来るように交渉します。
示談が成立していれば、検察官が処罰の必要がないと判断し,不起訴処分となる可能性が高まります。
また、裁判になった場合であったとしても,示談が成立していることは情状酌量を訴える上で大きなプラス要素となります。
そして、示談交渉で被害金の弁償が済んでいれば,その後民事裁判で損害賠償の請求をされる事も防ぐこともできます。
ただし,傷件罪において示談交渉をする場合,被害者感情のもつれから被疑者・被告人が直接被害者と交渉することは困難な場合が多いです。
上記のケースのように、被害者に悪意を持って傷害を負わせてしまったような場合、被疑者・被告人に対する被害者側の怒りが強いことが予想されます。
その為,傷害罪で示談交渉をする際は,弁護士を立てて交渉を進めることをお勧めします。
弁護士であれば,被害者側も安心して示談交渉の場に出てきてくれることも多いですし,きちんとした書面で示談書を取り交わすことで,事件の蒸し返し等を未然に防ぐことにもつながります。
謝罪や示談交渉は遅くなればなるほど相手の心証が悪くなる恐れがあります。
その為、出来るだけ早く弁護士に依頼をし、示談交渉に向けて活動を始めてもらうことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件に特化した活動をしておりますので、傷害罪といった刑事事件なら安心してお任せいただけます。
刑事事件を起こされてしまった場合には、弊所の弁護士が被害者の方と加害者の方の間に立って示談交渉を行い、事件解決のために尽力致します。
名古屋市熱田区で傷害罪に問われてお困りの方、示談をお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察熱田警察署までの初回接見費用 35,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
業務上過失致傷罪事件で示談なら
業務上過失致傷罪事件で示談なら
~ケース~
名古屋市中区を中心に活動しているボランティア団体に所属するAさんは、名古屋市中区内の公園清掃などに参加していた。
いつものように公園の除草をしていたところ、Aさんがよそ見をした際草刈り機の刃が近くを歩いていたVさんに接触し、Vさんは足を15針縫う重症を負った。
通報により駆け付けた愛知県警察中警察署の警察官によりAさんは任意同行され、業務上過失致傷罪の容疑で取調べを受けた。
Vsんにきちんと謝罪をしたいと考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に示談をしたいと相談した。。
(事実を基にしたフィクションです)
~業務上過失致傷罪における「業務」とは~
業務上過失致傷罪については、刑法第211条前段において、「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」規定されています。
ちまみに、業務上過失致傷罪がなぜ過失傷害罪(30万円以下の罰金又は科料)より重く処罰される理由としては、業務者は人の生命・身体に対して危害を加えるおそれがある立場にあることから、このような危険を防止するため政策的に高度の注意義務を課す必要があるためだとされています。
業務上過失致傷罪における「業務」とは、「人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、かつ、他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるもの」と考えられており、職業として継続して行われる仕事に限られません。
したがって、上記のケースのように、営利目的のないボランティアであったとしても、①反復継続して行う行為であり、かつ②活動内容が他人の生命身体等に危害を加えるおそれがあると判断された場合、業務上過失致傷罪が成立します。
上記のケースの場合、草刈り機を使用した除草作業は②に該当すると考えられますので、Aさんが今までどれだけ反復・継続して草刈り機を使って除草を行っていたかが、業務上過失致傷罪が成立するか否かのポイントになります。
仮に、Aさんが今まで反復継続して上記作業を行っていたと言えない場合は、業務上過失致傷罪ではなく過失傷害罪が成立します。
~示談交渉に奔走する弁護士~
業務上過失致傷罪や過失傷害罪において、刑事処分を回避、軽減するための弁護活動として,示談交渉が挙げられます。
示談交渉のなかで被害弁償や示談金の差し入れをすることで、被害者側の被害を回復し,被害届を取り下げてもらうよう働きかけたり,あるいは被害届の提出を未然に防ぐことが出来るように交渉します。
示談が成立していれば、検察官が処罰の必要がないと判断し,不起訴処分となる可能性が高まります。
また、裁判になった場合であったとしても,示談が成立していることは情状酌量を訴える上で大きなプラス要素となります。
そして、示談交渉で被害金の弁償が済んでいれば,その後民事裁判で損害賠償の請求をされる事も防ぐこともできます。
ただし,示談交渉をする場合,被害者感情のもつれから被疑者・被告人が直接被害者と交渉することは困難な場合が多いです。
特に、上記のケースのように、被害者に重傷を負わせてしまったような場合、例え故意ではなく過失によるものであったとしても、被疑者・被告人に対する被害者側の怒りが強いことが予想されます。
その為,業務上過失致傷罪や過失傷害罪で示談交渉をする際は,弁護士を立てて交渉を進めることをお勧めします。
弁護士であれば,被害者側も安心して示談交渉の場に出てきてくれることも多いですし,きちんとした書面で示談書を取り交わすことで,事件の蒸し返し等を未然に防ぐことにもつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、業務上過失致傷罪や過失傷害罪に問われるような刑事事件においても、多数示談交渉を行ってきておりますので、示談交渉についてお悩みの方は安心してご相談下さい。
名古屋市中区内で業務上過失致傷罪に問われてお困りの方、または示談交渉をお考えの方は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
無料法律相談や初回接見サービスの予約を24時間、365日承っております。
また、ご不明点があれば予約担当のスタッフがいつでも説明させていただきます。
まずはお気軽にご相談下さい。
(愛知県警察中警察署への初回接見費用 35,600円)

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刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
公務執行妨害罪で逮捕されたら
公務執行妨害罪で逮捕されたら
~ケース~
名古屋市東区在住のAさんは、以前逮捕されたことの逆恨みから愛知県警察東警察署の警察署Vさんが運転するパトカーに対して石を投げつけた。
Aさんが投げた石はVさんの運転するパトカーには当たらず、フロントガラスの前を通り過ぎた。
石を投げられたことに気付いたVさんは、その後、Aさんを公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕した。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、欠勤が続けばAさんが解雇されてしまうのではと不安になり、刑事事件に強いと評判の法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~公務執行妨害罪とは~
公務執行妨害罪については、刑法第95条第1甲において「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
公務執行妨害罪が成立するためには、
①妨害に暴行や脅迫が用いられていること、②公務員が職務中であったこと
が必要だとされています。
①に関しては、例えば警察官の対応に腹を立てて殴る、「これ以上近づいたら殺す」と脅しをかける等が考えられますが、捜査のかく乱を狙って嘘の証言をする等暴行や脅迫に当たらない行為を行っても公務執行妨害罪には当たりません。(この場合、偽証罪などに問われる可能性はあります)
次に、②に関しては、相手が公務員であっても、公務員の休暇中に暴行や脅迫などを行なったのであれば、公務執行妨害にはならず、その公務員に対する暴行罪や脅迫罪などが問われることになります。
上記のケースの場合、石を投げつけるという行為は暴行に当たり、Vはパトカーを運転中の為、職務中だと考えられます。
ただし、Aさんの投げた石は直接パトカーには当たっていないため、Vさんの職務を妨害していないようにも思えます。
この点、公務執行妨害罪は、公務員の職務を実際に妨害せずとも、①職務中の公務員に対して②暴行又は脅迫を加えた場合にはおおよそ成立すると考えられています。
そして、公務執行妨害罪における暴行は、かなり広く認められるもので、直接身体や物に加えられたものでなくとも、暴行と認められるっ可能性が高いです。
実際、上記のケースのように、パトカーに石を投げたことで公務執行妨害罪の成立を認めた最高裁半れもあります。
~初回接見サービス~
被疑者が身柄拘束をされた場合、逮捕された本人だけではなく、その家族にも精神的、肉体的に大きな負担がかかります。
そして、逮捕後72時間は、弁護士以外はたとえ家族であったとしても、逮捕された方と会うことはできません。
その為、どういったことで本人が逮捕されているのか分からなかったり、本人の職場や関係先にどのように現状を伝えればいいか分からず、ご家族が困ることが多くあります。
本人が逮捕・勾留されている場合、まずは弁護士に初回接見サービスを依頼することをお勧めします。
弁護士であれば、逮捕後すぐにでも逮捕された方と接見(面会)が可能ですし、接見時間にも制限がありません。
また、接見中は警察官の立ち合い無しで被疑者・被告人と話が出来ますので、被疑者・被告人も事件のことを本音で話しやすいです。
さらに、初回接見中に取調べ時のアドバイスやこれからの刑事手続きの見通しを説明し、そして伝言を預かり逮捕された方と家族の間のやり取りをお手伝いすることも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件・少年事件のみを取り扱っておりますので、公務執行妨害罪に関するお悩みも安心してご相談頂けます。
名古屋市東区で公務執行妨害罪に問われてお困りの方、またはそのご家族はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は、0120-631-881で365日24時間承っております。
まずはお気軽にお電話下さい。
(愛知県警察東警察署への初回接見費用 35,700円)

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刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
自殺強要で殺人罪に
自殺強要で殺人罪に
~ケース~
名古屋市東区内のマンションに住むAさんは、妻であるVさんに日頃からDV(家庭内暴力)をしていた。
ある日、Vさんが家事で失敗したことに腹を立てたAさんは、普段以上に強い暴行をVさんに加え、Vさんに対し「マンションの屋上から飛び降りろ」「早く死ね」等と言った。
その結果、Vさんはそのまま家を飛び出し、マンションの屋上に上がり、飛び降り自殺をした。
その後、愛知県警察東警察署の警察官によって、Aさんが自殺を強要したとして、Aさんを殺人罪の容疑で逮捕した。
(事実を基にしたフィクションです)
~殺人罪が成立するためには~
殺人罪については、刑法第199条において、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
具体的には、ナイフで胸を刺したり、毒を飲ませたりする事をイメージする方も多いと思います。
ただし、殺人罪に問われるケースはこのような直接相手に手を下したようなケースだけではなく、例えば上記のケースのように、脅迫や欺罔によって相手を自殺させた場合にも殺人罪は成立するとした判例があります。
その為、上記のケースでは、AさんはVさんに直接致命傷を与えたわけではないですが、Aさんが殺人罪に問われる可能性があります。
ただし、殺人罪が成立するためには、殺意をもっていたかどうかが殺人罪における重要な成立要件になります。
その為、上記のケースでは、Aさんは暴行をし「早く死ね」等とVさんに言っていますが、「Vさんを殺してやる」という明確な殺意(殺人の故意)があったかどうかが大きな分かれ目となります。
殺人罪となった場合、法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役ですが、仮に殺人罪が成立しなかった場合、Aさんには自殺関与罪が成立すつ可能性が高いです。
自殺関与罪とは、被害者を追い詰めた場合と異なり、被害者が自由な意思決定に基づいて自殺をしてしまった場合に成立する罪で、殺人罪より軽い刑となる可能性があります。(自殺関与罪の法定刑は6月以上7年以下の懲役又は禁錮)
~殺人罪に問われた場合の弁護活動~
その為、上記のケースでは、AさんがVさんに対して、殺意を持って自殺を強要したのではなく、単に自殺を手伝った(幇助した)、唆した(教唆した)に過ぎず、殺人罪ではなく自殺関与罪が成立すると主張する事が弁護活動のひとつとなります。
このような主張をするためには、例えば事件当時の状況や自殺に至った経緯等をつぶさに調査し、客観的な証拠を基に被疑者・被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に主張することが大切ですし、そのためには刑事事件に強い弁護士のサポートが必要です。
また、殺意の有無を争うような場合、取り調べにおいてどのような供述をしているかが、殺意の認定に翁影響を与えることがありますので、出来るだけ早い段階で弁護士に供述内容についてアドバイスを受けることも大切です。
どのような主張をするにしても、刑事事件に強い弁護士が早期に活動を始め、十分な準備をすることが大切です。
そこで、刑事事件でお悩みの際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
相談予約担当のスタッフが、無料法律相談や初回接見、契約までの流れを丁寧にご説明させて頂きます。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
名古屋市東区で殺人罪に問われてお困りの方、名古屋市東区で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察東警察署への初回接見費用 35,700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
歩きスマホで過失傷害罪に
歩きスマホで過失傷害罪に
~ケース~
三重県亀山市在住のAさんは、亀山駅の構内でスマートフォンを使用しながら階段を降りていたところ、階段を登ってきたVさんとすれ違いざまに肩がぶつかった。
Vさんは体制を崩して階段から落ちてしまい、足の骨を折る重症を負った。
後日、Vさんは三重県警察亀山警察署に被害届を出したため、Aさんは三重県警察亀山警察署に呼び出された。
三重県警察亀山警察署内での取り調べにおいて、Aさんは「過失傷害罪の容疑で捜査を続ける」と言われた。
刑事事件にまで発展するとは思ってもいなかったAさんは、今後のことが不安になり、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談をお願いした。
(事実を基にしたフィクションです)
~過失傷害罪とは~
スマートフォンが普及し、スマートフォンで利用できるアプリやゲームの数や種類がどんどん増えていくに伴い、歩きながらスマートフォンを操作する、いわゆる「歩きスマホ」をする肩が増えています。
ただし、もし歩きスマホをしていて人にぶつかる等して怪我をさせてしまうと、場合によっては過失傷害罪に問われ、刑事罰を科される可能性がありますので注意が必要です。
過失傷害罪については、刑法第209条第1項において、「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定されています。
ここでいう過失とは、簡単に言えば不注意の事を意味します。
例えば、、自分の飼っている犬が他人を怪我させてしまった場合や、横向きに傘を持って歩いていたところ他人に当たって転倒させてしまった場合などは、その時の状況によっては過失傷害罪に問われる可能性があります。
上記のケースのように、歩きスマホをしていてVさんにぶつかり、傷害を負わせてしまった場合、過失(前方不注意)があったと判断され、Aさんは過失傷害罪に問われる可能性が高いです。
~過失傷害罪で前科を避けるためには~
過失傷害罪の法定刑は30万円以下の罰金又は科料です。
他の犯罪に比べると、懲役刑もありませんので刑罰としては軽いですが、たとえ罰金刑であったとしても前科が付きます。
前科が付いてしまうと、例えば職種によっては懲戒処分の対象になったり、最悪の場合、解雇事由にあたることにもなりかねません。
その為、特に前科が付いてしまうと困るご事情がある方は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
過失傷害罪は親告罪ですので、告訴がなければ起訴されません。
そのため、仮に示談によって被害者の方から告訴を取り下げてもらうことが出来れば、不起訴処分となり前科が付くことなく迅速に事件を解決できます。
そして、示談はスピードが命です。
なぜなら、刑事手続きは刻々と進んでいきますし、また、被害者への謝罪や示談交渉が遅くなればなるほど被害者の方の心証が悪くなってしまう可能性があるからです。
その為、早期に弁護士に依頼し、示談に向けて活動を開始してもらうことが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、過失傷害罪をはじめとした様々なケースの刑事事件に対応可能です。
初回無料法律相談や初回摂家サービスのご予約は、24時間365日承っております。
ご予約の際はフリーダイヤル(0120-631-881)にて、専門スタッフがご案内させていただきますので、まずはお気軽にお電話下さい。
三重県亀山市での歩きスマホによる過失傷害罪でお困りの方、またはそのご家族は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(三重県警察亀山警察署への初回接見費用 44,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
非現住建造物等放火罪で逮捕されたら
非現住建造物等放火罪で逮捕されたら
~ケース~
三重県四日市市在住のAさんは、自宅の物置が壊れて邪魔になったため、焼却してしまおうと考えた。
物置は隣の家から少し離れた場所にあり、その日は風も強くなかったことから、Aさんは「周りに燃え移らない少し心配だけど、多分大丈夫だろう」と思い、火をつけた。
その後、物置は勢いよく燃え上がり、隣の家の屋根に今にも燃え移りそうになったため、隣の家の住民Vさんが通報した。
火は隣の家に燃え移ることは無かったものの、Aさんは非現住建造物等放火罪の容疑で、三重県警察四日市南警察署の警察官に逮捕された。
自分の物置を燃やしただけで非現住建造物等放火罪という重い罪に問われるのはおかしいと感じたAさんは、刑事事件に強い弁護士に初回接見に来てもらうよう、面会に来た家族に頼んだ。
(事実を基にしたフィクションです)
~自分の物を燃やしても非現住建造物等放火罪に?~
非現住建造物等放火罪については、刑法第109条において
1、放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2、前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
と規定されています。
上記のケースのAさんは、自己所有の物置を燃やしていますので、同条第2項に当てはまります。
そして、上記のケースのように、自分の所有する人が現住していない建造物を放火し、他の建物に燃え移るなどの公共の危険が生じた場合には、非現住建造物等放火罪に問われる可能性があります。
また、非現住建造物等放火罪が成立するためには、故意に出火させたことが必要です。
ちなみに、過失で出火させてしまった場合には、失火罪(刑法第116条 法定刑:50万円以下の罰金)が成立します。
そして、非現住建造物等放火罪における故意とは、、「火事になるかも」という認識(未必の故意)があれば足りると考えられています。
上記のケースにおいて、Aさんは火をつける際、延焼について危惧していますので、未必の故意があったと判断される可能性があります。
~刑の減軽を目指す弁護活動~
非現住建造物等放火罪に問われた場合、6カ月以上7年以下の懲役と、とても重い刑罰を科される可能性があります。
仮に、懲役刑を受けることになってしまうと、被告人だけではなくその家族にも大きな負担となってしまいます。
その為、不当に重い刑罰を避けたり、または実刑を回避するためには、少しでも早く被疑者・被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に主張していくことが必要です。
そして、その為には弁護士の力が必要です。
例えば、上記のようなケースであれば、延焼の危険を生じさせるおそれについて、Aさんには未必の故意と言えるほどの認識は無かったと言うことを、現場の状況や客観的な証拠を基に主張していくことが考えられます。
もし、故意が無かったと判断されれば、非現住建造物等放火罪ではなく、失火罪に問われることになるため、懲役刑に問われる心配は無くなります。
また、減軽を目指す弁護士の活動としては、情状酌量による刑の減軽を獲得するという方法もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、日頃刑事事件のみを取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
その為、非現住建造物等放火罪等の放火事件についても、安心してご相談頂けます。
三重県四日市市で非現住建造物等放火罪に問われてお困りの方、刑の減軽をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法津事務所までお問い合わせください。
0120-631-881にお電話頂ければ、初回無料相談や初回接見サービスのご予約を24時間365日受け付けております。
(三重県警察四日市南警察署までの初回接見費用 40,100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
殺人罪で無罪主張
殺人罪で無罪主張
~ケース~
岐阜県羽島市内のホテルでの会社主催のパーティーに参加していたAさんは、同僚のBさんに頼まれ、Vさんにシャンパンを渡した。
このシャンパンには、BさんがVさんを殺そうと考え、毒が盛っていた。
シャンパンに毒が盛られていることを知らないAさんは、そのシャンパンをVさんに渡し、その結果Vさんはシャンパンを飲んで死亡した。
駆け付けた岐阜県警察岐阜羽島警察署の警察官により、Aさんは殺人罪の容疑で逮捕された。
Aさんが否認していることを知ったAさんの家族は、岐阜県羽島市内で刑事事件に強いと評判の弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~誰に殺人罪が成立するのか~
上記のケースにおいて、BさんはVさんを殺すつもりでシャンパンに毒を入れた結果、Vさんは死亡していますので、直接シャンパンを手渡したのがAさんであったとしても、Bさんには殺人罪が成立すると考えられます。
では、Bさんによってシャンパンに毒が盛られていることを知らずにVさんにシャンパンを渡してしまったAさんは、罪に問われるのかどうかが問題になります。
この点、犯罪が成立するには故意又は過失が必要です。
その為、Aさんに「シャンパンに毒が入っていることを知っていた」と言えれば殺人罪、「シャンパンに毒が入っていることを知ることができたのに注意不足があってVさんに飲ませた」と言えれば過失致死罪になります。
一方、上記のケースのように、Aさんが毒の事を何も知らない、知る事が出来ない状況だったということが分かれば罪には問われません。
~無罪を主張するには~
上記のようなケースの場合、Aさんにとっては自分に故意や過失が無かったことをいかに主張できるかが大切です。
その為、初期の取り調べでどういった供述をするのかがその後の展望を大きく左右する可能性があります。
上記のケースのような場合、実際にはAさんがVさんに渡したワインに毒が入っていたという状況がある為、警察官や検察官等の捜査機関はAさんを疑うのも無理はありません。
その結果、取調べにおいて自白を迫られたり、本人は認めていないにも関わらず、犯行を認めているような内容の供述調書にされてしまうこともあります。
その為、出来るだけ早く、出来れば逮捕段階において刑事事件に強い弁護士から取調べ対応の方法や供述する内容についてアドバイスを受けることが大切です。
弁護士訪印あいち刑事事件総合法律事務所であれば、365日24時間、初回接見サービスや初回無料相談の予約を承っておりますので、迅速な対応が可能です。
早期に初回接見をすることで、弁護士は事件の内容をいち早く把握すると共に、今後の刑事手続きの説明とその対応についてのアドバイスが可能です。
また、弁護士は依頼者様の無罪を証明するための証拠を集め、検察官や裁判所に働きかけることで、身柄解放や不起訴処分の獲得のような迅速な事件の解決を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しておりますので、安心してご相談下さい。。
岐阜県羽島市内で殺人罪の容疑を掛けられてお困りの方、無罪を主張したいという方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察岐阜羽島警察署の初回接見費用 39,400円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。