Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category
少女を自宅に連れ込んで逮捕 逮捕・監禁罪
少女を自宅に連れ込んで逮捕された事件を参考に、逮捕・監禁罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、名古屋市中村区の路上を歩いていた14歳の少女に対し、「お父さんが急病で倒れた。お母さんに頼まれて迎えに来たので、すぐに病院に行こう。」などと嘘をつき、少女を車に乗せて連れ去りました。
その後、少女を独り暮らししている自宅アパートに連れ込み、少女を鎖でつないで監禁しました。
近隣住民からの通報で警察官がそのアパートに駆け付け、Aさんは現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
逮捕・監禁罪について
~刑法220条~
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
「不法に」とは、人を逮捕したり監禁したりする行為は、警察官が法律に則り適法に行われる場合がありますが、適法に行われた場合は、逮捕監禁罪は成立しません。
「逮捕」とは、人の身体に対して直接的な拘束を加えてその行動の自由を奪うことです。
例えば、ロープやビニールテープなどで手足を縛る行為が逮捕に当たります。
ただし、ごく短時間で身体拘束をしたにすぎない場合は、「逮捕」ではなく「暴行」と評価されます。
「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことです。
鍵をかけて部屋に閉じ込める行為が典型的なものですが、判例では、被害者をバイクの荷台にのせたまま走行を続ける行為について、脱出を著しく困難にするものとして「監禁」にあたるとされたケースがあります。
「逮捕」と「監禁」の違いについては、人の身体を直接的に拘束するか間接的に拘束するかによりますが、いずれにせよ同じ罪ではあるので、厳密に区別がなされているわけではありません。
事例について
逮捕監禁罪の成立には、被害者が直接的に身体を拘束され、一定の限られた場所から脱出することが不可能、あるいは著しく困難であったことが必要となります。
事例のケースでは少女が鎖につながれ、脱出することが不可能な状況にあったので、逮捕監禁罪が成立します。
ただ、この鎖が少女自身で外せる状況下にあった場合はどうでしょうか。
被害者が物理的には脱出することが可能である状況下でも、犯人らの監視やその心理的影響力により、脱出困難性が認められ、逮捕監禁罪が成立するケースもあります。
例えば、入浴中の女性の衣服を外に投げ捨て、その女性が羞恥心のために部屋から出られなくなった場合、監禁罪が成立する可能性があります。
さらに、逮捕・監禁行為と人の致死傷結果との間に因果関係がある場合には、逮捕・監禁致死傷罪が成立します。
同罪の法定刑は、逮捕・監禁罪より重い法定刑となり、3月以上15年以下の懲役となります。
逮捕・監禁事件における弁護活動
逮捕監禁事件において、早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受けることが可能となりえます。
ですから、早く弁護士に依頼することをおすすめします。
逮捕や勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は早期釈放、早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
また、犯人が脅迫行為や強要行為を否認している、あるいは、被害者と言われている方が真の同意のもとで被疑者の部屋や車に乗り込んだ場合、逮捕・監禁罪が成立せず無罪を獲得できる可能性があります。
弁護士は、捜査機関の主張が十分な事実や証拠に基づいていないということを的確に指摘し、無罪判決や不起訴処分に持ち込む弁護活動をします。
名古屋市中村区で逮捕監禁罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
花火大会で乱闘 共謀がない場合でも傷害罪に
花火大会において発生した複数人による乱闘事件を参考に、共謀がない場合でも傷害罪に問われることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
花火大会での乱闘事件
会社員のAさんは、夏休みの週末に行われた半田市の花火大会を友人と共に観覧し、そこでお酒を飲んでいました。
そんな中、原因まで分かりませんが、観覧者同士で喧嘩が始まり、殴られた男性がAさんの方に倒れ込んできて、Aさんが飲んでいた、缶ビールをこぼしてしまいました。
そこで缶ビールをこぼされたことに腹が立ったAさんは、この男性の胸倉を掴んで起き上がらせ、腹に足蹴りをしたり、頭を平手で殴る暴行を加えたのです。
そこに半田警察署の警察官が臨場し、Aさんも、この男性に対して暴行した容疑で警察署に連行され、その後、被害者の男性が怪我を負っていたとして傷害罪で逮捕されることになりました。
男性に暴行した事実は認めているAさんですが、男性の怪我は他の人の暴行によるものだと、傷害罪の適用について納得ができません。
(フィクションです。)
傷害罪とは
傷害罪は、刑法204条において、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
ここでの「傷害」とは、主に人の生理的機能に障害を与えることをいい、殴る蹴るなどの暴行行為による外傷性の怪我の他、故意的に性病を発症させたり、精神疾患を発症させたりすることも、傷害罪でいうところの「傷害」に当たる場合があります。
ちなみに、暴行を行ったが、怪我を負わせるまでには至らなかった場合は、刑法第208条の暴行罪が適用されます。
複数人による暴行による傷害罪
共犯
複数人が共謀して、被害者に対して暴行を加え、その結果被害者が傷害を負った場合は、被害者の傷害が、誰の暴行行為によって生じたものか関係なく、暴行行為に加わった者は当然のこと、場合によっては直接被害者に暴行していない者も、共犯として傷害罪に問われます。(刑法第60条)
共犯としての傷害罪が成立するには、共犯同士の間で「共謀」が必要となりますので、今回のような参考事件の場合は、Aさんと、他の乱闘に参加していた人たちの間で共謀が認められないでしょうから、適用されません。
同時傷害
他方で、刑法207条には「2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、…その傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。」との条文があります。
これはどんな条文かというと、共謀がなくても、つまり上記した共犯に該当しない場合でも、被害者の怪我が誰の暴行によるものか判断できない場合は、暴行に加わった者全員に傷害罪が適用されるというものです。
ですから、参考事件のような場合でAさんが、「自分の殴った行為でこんな怪我を負うはずがない!」と主張したとしても、傷害罪の刑責を負う可能性があるのです。
刑事事件に強い弁護士。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
傷害事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。
【ニュース紹介】スーパーで商品を万引き後、警備員を傘で殴った疑いで緊急逮捕
今回は、名古屋市西区のスーパーで商品を万引き後、声をかけてきた警備員を傘で殴った疑いで69歳女性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
12日午後、名古屋市西区のスーパーで万引きをし、声をかけてきた警備員を傘で殴って逃げたとして69歳の女が逮捕されました。
逮捕されたのは名古屋市西区の69歳女性被疑者です。
女性被疑者は12日午後3時ごろ、名古屋市西区中小田井2丁目のスーパー「平和堂中小田井店」でヨーグルトなどの食料品6点を万引きしたうえ、声をかけられた女性警備員(70)の顔を持っていた傘で複数回殴った疑いが持たれています。
女性警備員にケガはありませんでした。
女性被疑者は犯行後、徒歩で逃走していて、通報を受け駆け付けた警察官が付近の別の店舗で女性被疑者を発見し、緊急逮捕しました。
女性被疑者は調べに対し「盗んでいない。傘で叩いていない」と容疑を否認しています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/98b84c74889c21f7edec561fa0c62c215f73a2b6 4月13日 「スーパーで食料品6点万引き…声かけた警備員の顔を傘で複数回殴って逃走か 69歳女を緊急逮捕 容疑否認」より ※氏名等の個人情報は秘匿しています)
【ケースの事件について】
ケースの事件については被疑罪名が記載されていないため、一般論にとどまりますが、万引き事件が事後強盗事件に発展する場合もあります。
ケースのように、万引きをした後、声をかけてきた店員や警備員などに暴行・脅迫をする行為が典型例です。
※刑法
(事後強盗)
第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役とされていますが、窃盗罪と異なり罰金刑が予定されていません。
有罪判決を受け、刑の減軽もなされない場合においては、最低でも5年の懲役を言い渡されることになります。
また、この場合は執行猶予がつくこともないため(刑法第25条)、実刑判決となります。
万引きをした後に店員や警備員に暴力をふるっただけ、と軽くとらえることは禁物です。
事後強盗の疑いで逮捕された場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
事後強盗事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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【ニュース紹介】名古屋市中区のコンビニで起きた事後強盗事件
今回は、名古屋市中区のコンビニで起きた事後強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
19日昼ごろ、名古屋市中区のコンビニで雑誌を万引きしようとして店長に見つかり、逃げる際に店長に暴行を加えたとして、38歳の男が現行犯逮捕されました。
事後強盗の疑いで、現行犯逮捕されたのは、自称、愛知県清須市の派遣社員の男(38)です。
警察によりますと、男は19日正午ごろ、中区金山にあるコンビニで雑誌3冊、販売価格合わせて1584円を万引きしようして男性店長(44)に見つかり、逃げる際に、店長の顔を手で殴るなどの暴行を加えた疑いがもたれています。
男は、店を出たところで、店長と男性店員に取り押さえられ、店長がその際に転倒して、手の甲に擦り傷を負いました。
男は、「雑誌を盗んで、殴ったことに間違いありません」と容疑を認めているということです。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/ebbef44906eb26cbfb2c27b7c0ffc3c3f46f9491 3月20日 「コンビニで雑誌を万引きし逃げる際に店長に暴行した疑い 男を現行犯逮捕 名古屋市中区」より引用)
【事後強盗罪とは?】
窃盗事件を起こしたのち、財物を取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫を行った場合には、「事後強盗罪」(刑法第238条)が成立し、強盗(刑法第236条)として扱われ、極めて罪が重くなります(法定刑は5年以上の有期懲役です)。
ケースの事件においては、「事後強盗の疑いで逮捕」としか記載されていませんが、男性を取り押さえた店長が転倒し手の甲に怪我を負っています。
これによれば、事後強盗致傷事件として捜査がなされる可能性(すでになされている可能性もあります)があり、事後強盗致傷について有罪判決が確定すれば、無期又は6年以上の懲役に処せられることになります。
このように、万引き事件が事後強盗事件に発展するケースはしばしばみられます。一方で、これらの事件はコンビニ強盗のように初めから暴行や強迫を用いて金銭を得ようとするような悪質性の高いものではありません。適切に弁護すれば、窃盗と暴行や傷害で終えることができるでしょう。
そのため、早期に弁護活動へ着手する必要性が高い事件ということができるでしょう。
事後強盗の疑いで逮捕された場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
事後強盗事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。
【ニュース紹介】名古屋市の住宅で起きた殺人事件
今回は、名古屋市の住宅で起きた殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
きのう、名古屋市の住宅で56歳の夫の首を鋭利なもので刺して殺害した疑いで、フィリピン国籍の女が逮捕されました。
逮捕されたのは、名古屋市名東区のアルバイトでフィリピン国籍の女性容疑者(40)です。
警察によりますと、女性容疑者はきのう、自宅の県営住宅の一室で、夫(56)の首を鋭利なもので刺して殺害した殺人の疑いが持たれています。
近隣住人
「鈍い音だけが絶えず(聞こえた)。10分間か15分間、何でそんなことするのかな」
警察の調べに対して女性容疑者は「わざとやったわけではありません」と殺意を否認しているということです。女性容疑者は夫とその母親の3人で暮らしていて、おととしには「妻に暴力を振るわれた」と警察に相談が寄せられていました。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/b03b87f27e762691509abbc6f00e210450f2feaf 3月23日 「「わざとやったわけではありません」自宅で56歳夫の首刺して殺害か 40歳フィリピン人の妻を逮捕 名古屋市」より ※氏名等の個人情報は秘匿しています)
【殺意の否認】
ケースの女性被疑者は「わざとやったわけではない」と殺意を否認しています。
殺意が認められない場合には、殺人罪は成立せず、ケースの場合は傷害致死罪に留まることになります。
しかしながら、女性被疑者は「鋭利なもの」で被害者の首を刺しており、このような行為は被害者を死亡させる危険性の高いものです。
殺意を否認したとしても、裁判で通用するかは別問題です。
この点については、自身の弁護士とよく相談する必要があります。
【裁判員裁判対象事件】
殺人や傷害致死事件は裁判員裁判対象事件です。
被疑者・被告人の負担も重く、逮捕から事件の終了まで長期間を要することになるでしょう。
まずは刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
殺人事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。
【ニュース紹介】名古屋市北区で起きた強制わいせつ致傷事件
今回は、名古屋市北区で起きた強制わいせつ致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
名古屋市北区で2023年1月、面識のない16歳の少女にわいせつな行為をし、けがをさせたとして、25歳の大学生の男が逮捕されました。
(中略)
逮捕されたのは、名古屋市瑞穂区の大学生・(中略)容疑者25歳です。
警察によりますと、(中略)容疑者は2023年1月、北区の集合住宅の入口にあるスロープで、16歳の少女の体を触るわいせつな行為をするなどした強制わいせつ致傷の疑いがもたれています。
女性は(中略)容疑者に引き倒された際、ひざに軽いけがをしました。
(中略)容疑者と女性に面識はありませんでした。
警察の調べに対し、(中略)容疑者は「おおむね合っています」と容疑を認めているということです。
警察が当時の状況などをくわしく調べています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/4221c6dc0446b5e18606a16fe331f80d34ccfa78 3月4日 CBCテレビ 「16歳少女にわいせつな行為しけがさせた疑いで25歳の大学生逮捕 少女は引き倒された際にひざをけが 名古屋・北区」より引用)
【強制わいせつ致傷とは?】
紹介しているニュースでは、男性が強制わいせつ致傷の疑いで逮捕されています。
ケースにおける強制わいせつ致傷とは、強制わいせつ罪、又は強制わいせつ未遂罪にあたる行為をした際に被害者が怪我をした場合に成立する犯罪です。
まず、強制わいせつ罪は刑法第176条に「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められています
次に、刑法第181条1項では、刑法176条を含む複数の条文を記載した上で、それらの罪を犯し(未遂も含む)、「よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」としています。
この刑法第181条1項が強制わいせつ致傷罪などを定めた条文です。
強制わいせつ罪や強制わいせつ致傷罪といった性犯罪では、加害者が直接被害者の方に謝罪や弁償をしようとしても、連絡すら拒絶される可能性が高いです。
しかし、法律の専門家であり第三者である弁護士が被害者の方に連絡することで、お話を聞いてくださったり、示談に応じてくださるという事例も少なくありません。
刑事事件での示談交渉の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することで、減刑や不起訴獲得に繋がる弁護活動が臨めると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族が強制わいせつ致傷罪などの疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を中心に扱う弁護士が逮捕・勾留されている家族の方に接見を行う、初回接見サービス(有料)についてご案内致します。
逮捕されていない事件の場合には、事務所にて無料で相談を受けることができます。
24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、初回接見サービスやご相談の予約を受け付けております。
【ニュース紹介】愛知県大府市で起きた強盗致傷事件
今回は、愛知県大府市で起きた強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
20日夜、愛知県大府市で、歩いて帰宅途中だった女性が2人組の男に財布などが入ったトートバッグを奪われました。男らは現在も逃走中で警察が行方を追っています。
警察によりますと、20日午後9時すぎ、大府市柊山町の路上でパートを終え歩いて帰宅途中だった女性(62)が後ろから近付いてきた2人組の男に持っていたトートバッグ2個を奪われました。
中には現金1万1000円ほどが入った財布などが入っていたということです。
女性は男らにトートバッグを引っ張られた際に転倒し、肩を打撲するなどの軽傷です。
男2人はいずれも上下黒っぽい服を着ていて、近くの駐車場に停めてあった車の後部座席に乗り込み、逃げていったということで、警察は強盗致傷事件として行方を追っています。
(https://news.goo.ne.jp/article/tokaitv/nation/tokaitv-20230221-0627-25436.html 2月21日 「帰宅途中に被害…女性が2人組の男に財布等入ったトートバッグ奪われる 近くの車の後部座席に乗り込み逃走」より引用)
【ケースの事件について解説】
ケースの事件は、記事を読む限りひったくり事件の類と思われます。ひったくりは窃盗(刑法第235条)として扱われることが多いですが、ケースでは被害者の女性がこれにより転倒して傷害を負っているため、被疑罪名は強盗致傷というであり、非常に重い事件として扱われていることがわかります。
強盗致傷事件の被告人として起訴され、有罪判決が確定すると、「無期又は六年以上の懲役」に処せられます(刑法第240条前段)。
裁判員裁判対象事件でもあり、検挙された後は長期間の勾留など、非常に重い手続負担が予想されます。
【検挙されていない事件ではどうしたらいいか】
警察が介入するなどして、検挙されたというものではないが、事件を起こしてしまい悩んでいる、という方にも弁護士は役立ちます。
まずは、弁護士と相談し、事件を起こしたことを正直に打ち明けましょう。
検挙前においては、あらかじめ弁護士を依頼し、逮捕に備えて準備することが考えられます。
もっとも、逮捕前、勾留決定前には、当番弁護士、国選弁護人を利用することができません。
この場合は、刑事事件に詳しい私選弁護活動を行う弁護士を探して、事件解決を依頼することになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
検挙されていない強盗致傷事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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【裁判紹介】殺人事件において執行猶予がついた裁判例
殺人事件の裁判例等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
自宅で当時3歳の長男の首をタオルで絞め、窒息死させたとして殺人罪に問われた被告人の裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部は、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
(産経新聞「幼児絞殺の母親に猶予判決」(2020/1/29)」を引用・参照)。
【殺人罪における執行猶予判決】
刑法において、殺人罪は刑法第199条に定められています(「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」)。
殺人罪が成立するためには、故意犯である以上(刑法38条1項本文参照)死亡結果を認識・認容している必要があり、かかる故意が認められない場合には別途傷害致死罪(刑法205条)や(重)過失致死罪(刑法210条 、211条)が適用される可能性があります。
殺人は、他人の生命という最も重要な利益を侵害するという極めて重大な犯罪行為であり、厳しい刑罰が科されることが一般的です。
実際に法定刑としても、「死刑又は無期懲役」が定められており、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称、裁判員法)2条1項1号は「死刑又は無期の懲役……に当たる罪に係る事件」を裁判員裁判対象事件としていることから、殺人事件は裁判員裁判となることが原則であることにも留意する必要があります。
もっとも、殺人罪が極めて重大な犯罪であるとは言っても、犯罪の内容や他の事情によっては執行猶予が付くことがないわけではありません。
本件では、被告人の責任能力が十分ではないとして心身耗弱(刑法39条2項)が認められています。
同項は「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」とし、刑の必要的減軽を定めていることから本判決のような執行猶予判決が適当であると判断されたものと考えられます。
【殺人事件における弁護活動等】
本事例では、「懲役3年、執行猶予5年」の執行猶予判決が言い渡されています。
もっとも、上述したような心神耗弱が認められるケースはそれほど多くなく、近年において殺人罪で起訴されながら執行猶予判決に留まるケースはいわゆる介護疲れ殺人の事例が中心になっていると思われます。
近時の事例 でいえば、介護を苦にして自宅で配偶者(85歳)の首を絞めて殺害した被告人に懲役3年・執行猶予5年を言い渡したケースがあります。
殺人事件の量刑を決定するににあたっては動機の悪質性などが重要な要素となっていると考えられています。
上記で紹介したものも含めたいわゆる介護疲れ殺人においては動機の悪質性の低さ等から執行猶予判決となっているものも少なくなく、弁護活動の質が実刑判決か執行猶予判決かを分ける可能性もあることから専門性を有する弁護士による弁護を受ける実益があるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、殺人事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
殺人事件で逮捕・起訴された方のご家族等は、365日・24時間いつでも無料通話可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。
【ニュース紹介】嘱託殺人の非行事実により19歳女性が少年院送致
今回は、19歳女子大生が名古屋市内のホテルで起こした嘱託殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
名古屋市中区のホテルで去年12月、女子大学生(当時20歳)の遺体が見つかった事件で、嘱託殺人の非行内容で家裁送致された大学生の女(19)について、鳥取家庭裁判所は23日少年院送致しました。
19歳の大学生の女は去年12月、安城市の48歳派遣社員(嘱託殺人の罪で起訴)と共謀し、名古屋市中区のホテルで別の女子大学生(当時20歳)に依頼され、窒息させて殺害したとして、嘱託殺人の非行内容で名古屋家庭裁判所に送致され、その後、鳥取家庭裁判所に移送されていました。
23日、鳥取家裁は、大学生の女を少年院送致することを決め、収容期間は3年としました。
鳥取家裁は、決定理由で「若年の被害者の生命が失われており、その結果は重大」とした一方、「本件非行は被害者の意思を踏まえた共犯者の指示に基づくもので、悪質性は同種事案の中でも低い」と指摘しました。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=017067 1月24日 「名古屋のホテルで女子大生嘱託殺人事件 大学生の女(19)を少年院送致「悪質性は低い」」より ※氏名等の個人情報については秘匿しています)
【少年院送致とは?】
少年院送致は、家庭裁判所の少年審判において下される保護処分(少年院送致の他に、保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設送致があります)の一つです。
ケースのような18歳以上の少年である特定少年の場合は、審判で、3年以下の範囲内において犯情の軽重を考慮して少年院に収容する期間を定められます。
少年院では、身体拘束を伴い、特別な場合を除き外出することはできません。
処分に伴う負担も大きく、少年の学業、進路に対する影響も大きいです。
不必要に非行少年が少年院へ送致されることがないよう活動する必要もあります。
このような場合には多くのケースにおいて、保護観察処分、不処分を目指した弁護活動を行うことになるかと思われますが、少年が社会に戻っても、改善更正しうることを家庭裁判所に納得させる必要があります。
そのためには、少年事件に熟練した弁護士のサポートが非常に役立つでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
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【裁判紹介】強盗致傷事件の裁判例(実刑・執行猶予)の紹介
強盗致傷事件の裁判例等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
被告人は、「金を出して」などと店員を脅し、売上金や釣り銭用の硬貨など12万円を用意させ、持っていた刃渡り約11センチの包丁切り傷を負わせて、そのまま金を奪って逃げた。
被告人は犯行前日の早朝には路上に駐輪してあった電動バイクを盗んだほか、駐車されていた車の窓から財布を持ち去っていたことから、強盗致傷の他と銃刀法違反、窃盗2件の罪に問われた。
(中日新聞「「強盗致傷事件を起こした元ホスト、「あの頃に戻ってしまった」と語った訳は―。」(2022/4/29)を引用・参照。)
【強盗致傷(刑法240条前段)事件について】
(強盗致死傷)
第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に……処する。
(強盗)
第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(事後強盗)
第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
刑法240条前段は、強盗罪を犯した者(刑法236条以外にも238条の場合も含まれます)が被害者に怪我を負わせた場合の罪について規定しています。
この条文を読んだだけでは必ずしも明確ではありませんが、怪我を負わせる意思を持って犯行を行った強盗傷人罪と、強盗の際にたまたま怪我を負わせてしまった強盗致傷罪の双方が同条によって規律されていることになります。
さらに、刑法240条前段の罪は法定刑として「無期」懲役が含まれるため、原則として裁判員裁判となります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項1号)。
この点において、裁判官裁判(裁判員の参加しない通常の裁判)とは、必要な対応が大きく異なることに注意が必要です。
【強盗致傷事件に関する裁判例】
本事案において、名古屋地裁(裁判員裁判)は、「懲役6年(求刑懲役9年)」の判決を言い渡しています。
もっとも、同様に強盗致傷を含む罪で起訴された他の事案においては執行猶予判決が下されたものも存在します。
神社のさい銭箱から現金を盗み、停止を求めた警察官を複数回殴るなどしてけがを負わせた事例においては、「懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)」の執行猶予判決が言い渡されています。
このように実刑判決と執行猶予判決とに大きく判断が分かれた理由の一つとして、計画性の有無が挙げられるでしょう。
執行猶予判決が下された後者の事案では、強盗行為自体が事後強盗(上述の刑法238条)であったと考えられ、計画性は低かったと考えられます。
一方、本事案では、包丁という凶器を用意している以上、強盗の際に被害者等に怪我を負わせることもあり得るものだと認識していたものと考えるのが自然であり、一定の計画性が認められます。
この他にも量刑事情(刑を決定する際に考慮される事情)は様々なものがあり、一つ一つの個別的事件によって千差万別です。
起訴された場合にどのような刑が下されうるか(量刑の幅)等については、専門知識を有する刑事弁護士によるアドバイスが不可欠な領域ということできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、強盗(致傷)事件を含む刑事事件を中心に扱っている法律事務所です。
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