Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category
名古屋の公務執行妨害事件で逮捕 無罪の弁護士
名古屋の公務執行妨害事件で逮捕 無罪の弁護士
Aさんは、自身が主催する集会において警察官に対して石を投げたとして逮捕されました。
愛知県警中川警察署によると容疑は、公務執行妨害罪です。
刑事裁判では無罪を主張するため、現在弁護士を探しているところです。
(フィクションです)
~公務執行妨害罪にあたるのか・・・~
刑法95条では、公務執行妨害罪が規定されています。
同条によると、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた」場合に成立します。
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
さて公務執行妨害罪は、公務員に対して「暴行」を加えると成立する犯罪です。
暴行とは、一般的に不法な有形力の行使を言うとされています。
この中には、殴る・蹴るといった行為も含まれますが、唾を吐きかける、石を投げる、飲み物をかけるなどと言った行為も含まれます。
非常に広い概念なのです。
では、公務執行妨害罪における「暴行」とは、何なのでしょうか?
最高裁判決昭和33年9月30日では、
「暴行又は脅迫はこれにより現実に職務執行妨害の結果が発生したことを必要とするものではなく、妨害となるべきものであれば足りうる」
とされています。
その上で、この判決の事案では、警察官に対して石を投げるという行為を相手の行動の自由を阻害すべき性質の暴行であるとしました。
つまり、石を投げつけるという行為は、公務執行妨害罪における「暴行」にあたると判断したのです。
ちなみに実際の事例では、これよりもっと軽微な公務執行妨害の事案もあります。
例えば、公務員に対して「唾を吐きかける」「飲み物を浴びせる」といったケースです。
ただ、早稲田大学教授の松澤氏によると、
「公務執行妨害罪における『妨害となるべき行為』とはいえないように思われる」
とのことです(別冊ジュリスト刑法判例百選Ⅱ[第6版]、243頁)。
公務執行妨害罪でお困りの方は、ぜひあいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
無罪獲得の弁護活動に強く評判のいい弁護士がいち早く対応します。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合は、弁護士を警察署に派遣することもできますのでぜひご依頼ください(初回接見費用:3万5000円)。
名古屋の暴行事件で逮捕 勾留の弁護士
名古屋の暴行事件で逮捕 勾留の弁護士
Aさんは、名古屋市中村区の居酒屋で発生した暴行事件の容疑者として愛知県警中村警察署に逮捕されました。
同署によると、Aさんは依然として否認を続けているそうです。
Aさんの弁護士は、何とか勾留を回避しようと検察に働きかけています。
(フィクションです)
~勾留を回避する~
今回は、逮捕後の勾留をいかにして回避するかというお話をします。
勾留(被疑者勾留)とは、逮捕手続きに引き続いて行われる身柄拘束手続きのことです。
最長20日間続くこともあります。
勾留を阻止するためには、逮捕されてから72時間という非常に短い時間の間に効果的な弁護活動を行っていかなければなりません。
まず1つは、逮捕直後の弁護士と被疑者本人との接見(面会)です。
逮捕直後は、基本的に一般の方と逮捕された被疑者の面会が認められません。
仮に面会できたとしても、事件のことについては一切話すことが許されません。
そんなときでも、弁護士であれば逮捕直後から面会することができます。
そのため、弁護士を通じてご家族の様子や伝言を伝え、被疑者本人の不安感や孤独感をいち早く和らげていくことができます。
これは、厳しい取調べなどに対して強い気持ちで臨める態勢を作ることにつながり、虚偽の自白を阻止するのに効果があります。
さらに弁護士による面会の場合、事件に関する内容についても何一つ制限を受けることなく話をすることができます。
よって、弁護士は事件の内容について本人から詳しく話を聞くことができます。
またその場で被疑者本人が置かれている状況を説明したり、取調べ対応に関するアドバイスを行ったりすることも可能です。
次に考えられる勾留阻止策は、被害者との交渉及び検察官・裁判官との交渉です。
被害者の方が加害者を許す意思を示してくれれば、勾留阻止に向けて非常に大きな効果があります。
弁護士だからこそ、検察官や裁判官に対して直接勾留阻止の働きかけを行っていくこともできるのです。
暴行事件でも勾留される可能性は十分にあります。
暴行事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されている場合は、初回接見サービスをお勧めいたします(初回接見費用:3万3100円)。
名古屋の傷害事件で逮捕 前科の弁護士
名古屋の傷害事件で逮捕 前科の弁護士
Aさんは、隣人のVさんに対してラジオ、目覚まし時計を大音量で長期間鳴らしてストレスを与え続けました。
それが原因でVさんは慢性頭痛症や睡眠障害に陥ったそうです。
愛知県警中村警察署は、Vさんの被害届提出を機に、Aさんを傷害罪で逮捕することにしました。
(フィクションです)
~ケガをさせるつもりはなかったけど・・・~
原則として犯罪が成立するためには、犯罪行為を行い、一定の被害を生じさせる意思が必要です。
これを故意といいます。
ただ、全ての犯罪について、窃盗罪や殺人罪と同じように考えられるわけではありません。
今回は、傷害罪を例に挙げてみましょう。
例えば、軽く人をたたいたという事例ではどうでしょうか。
この場合、軽くたたいているだけの行為者に人の身体を傷害させる意図があるとは考えらません。
ですから、「行為者に傷害の故意があるとは言えない」と結論付けられそうです。
とすると、他の犯罪と同じように考えれば、傷害罪は不成立ということになりそうです。
しかし、実務上はそういう結論にはなりません。
最高裁は、「暴行の故意で傷害の結果が発生した時でも、傷害罪は成立する」としています。
つまり、傷害罪が成立するには、傷害の故意が必ずしも必要ないということです。
暴行する意図があり、問題となる暴行行為により、他人をケガさせたのであればそれで足りるということです。
したがって、上記の例でも、傷害罪が成立する余地があります。
「ケガさせるつもりなんてなかった」という言い逃れは、できないということになります。
~前科のない人~
前科のない人というと、何だかそれまで法に触れる経験ような行為をした経験がない人であるかのような印象を受けます。
しかし、その認識は、必ずしも正確ではありません。
なぜなら、前科がないというのは、「有罪判決」を受けた経験がないというだけだからです。
もしかしたら、犯罪行為を繰り返してきたものの、示談による不起訴などでその場を切り抜けてきただけかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、前科がつかないような弁護活動の依頼もお待ちしております。
大切な人が傷害事件で困っているという場合には、代わりの方が相談にお越しいただくことも可能です。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合は、初回接見サービスをお勧めいたします(初回接見費用:3万3100円)。
名古屋市の傷害事件で逮捕 初回接見の弁護士
名古屋市の傷害事件で逮捕 初回接見の弁護士
名古屋市中川区在住30代男性経営者Aさんは、愛知県警中川警察署により傷害の容疑で逮捕されました。
同署によると、同市内の駐車場で女性派遣社員(36)に「金が欲しいんだろう」と怒鳴りながら、札束で顔をたたき、右目の角膜を傷つけたとしている。
今回の事件は、平成27年5月27日、産経WESTの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~正当防衛~
傷害事件・暴行事件の場合、暴行行為をしていないときはもちろん、実際に暴行行為をしたときでも無罪又は不起訴を獲得できる余地があります。
正当防衛の主張は、考えうる弁護方針の1つです。
例えば、喧嘩などで相手方から暴力・危害を加えられ又は加えられそうになったので反撃として暴行行為を行ったという事情があれば正当防衛になる可能性があるでしょう。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成25年12月6日、京都地方裁判所で開かれた傷害、殺人未遂、偽造通貨行使被告事件です。
【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は、息子であるA運転の普通乗用自動車に同乗していたところ、B運転の普通乗用自動車とすれ違う際、Bと口論になった。
被告人は、Bに対し、その頭部を木の棒で1回突く暴行を加え、Bに完治まで2週間の後頭部挫創の傷害を負わせた。
【判決】
懲役7年6月
【事実の概要】
・殺人未遂罪についてみると極めて危険かつ悪質な犯行である。
・被告人には殺人の前科があるのに殺人未遂罪に及んだこと。
・これまで何ら反省の態度を示していないことから、再び何らかの罪に及ぶおそれは否定できない。
傷害事件でお困りの方は、初回接見サービスがある愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
逮捕された直後に弁護士を警察署に派遣することには、絶大な効果があります。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、初回接見費用が3万5000円かかります。
名古屋市の身の代金目的略取等事件で逮捕 減刑の弁護士
名古屋市の身の代金目的略取等事件で逮捕 減刑の弁護士
名古屋市中川区在住40代男性会社員Aさんらは、愛知県警中川警察署により身の代金目的略取等罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、路上を歩いていた女子中学生に声をかけ、無理やり乗用車に押し込んで連れ去ったようです。
犯行から約2時間後、女子中学生の自宅に電話をかけ、母親に対して身代金2000万円を要求したそうです。
今回の事件は、平成25年11月7日の時事通信の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~身の代金目的略取等罪とは~
身の代金目的略取等罪とは、身の代金を得ることを目的として、人を略取・誘拐した場合に成立する罪です。
身の代金目的略取等罪の法定刑は、無期または3年以上の懲役です(刑法225条の2)。
「略取」とは、暴行または脅迫を手段として、他人を従来の生活環境から離脱させて、自己または第三者の事実的な支配下に置くことをいいます。
なお、同罪は「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的」がなければ、成立しません。
「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者」には、配偶者や兄弟姉妹が含まれます。
過去の判例では、銀行の代表取締役が誘拐された事件で銀行幹部もこれに含まれるとされました。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成18年6月8日、仙台地方裁判所で開かれた身の代金拐取、拐取者身の代金要求被告事件です。
【事実の概要】
被告人Aは、Cと共謀の上、D病院から新生児を略取し、その安否を憂慮する理事長E及び病院長Fの憂慮に乗じて身の代金を交付させようと企てた。
被告人Aが、D病院の室内に設置された新生児用ベッドから、新生児であるG(当時生後11日)を抱きかかえて連れ出した。
さらに、被告人A及びCは、被告人Bと共謀の上、新生児の安否を憂慮する病院長Fらの憂慮に乗じて身の代金を交付させようと企てた。
被告人Aは、新聞販売店従業員を利用して、身の代金を要求する内容を記載した文書が同封された封書1通をD病院に届けさせた。
これを病院長Fらに閲読させた上、公衆電話からD病院に電話し、事務局長Iに対し、「取引に応じますか、子供はすごく元気です。」などと申し向けた。
そして、これを病院長Fに伝えさせた。
その後、被告人Aは、公衆電話等から病院長Fの携帯電話に電話し、病院長
Fに対し、身の代金の持参場所を指示するなどして、身の代金を要求した。
被告人両名は、公訴が提起される前に、略取した新生児を独立行政法人L旧脳外科病棟玄関東側通路に解放した。
【判決】
被告人Aを懲役8年
被告人Bを懲役3年
(求刑 被告人A懲役10年、被告人B懲役5年)
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・公訴提起前に新生児を安全な場所に解放したこと
・共謀を除いた客観的事実関係について認めていること
・新生児の両親に対して謝罪の気持ちを表明し反省していること
・被告人Bについては、新生児略取行為の共謀が認められず、身の代金要求行為においても従属的な立場にあったこと、前科前歴がないこと
身の代金目的略取等事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
減刑を勝ち取る為に万全の情状弁護を行います。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合、初回接見サービス(3万5000円)もお勧めです。
愛知の強盗殺人罪で逮捕 無料法律相談の弁護士
愛知の強盗殺人罪で逮捕 無料法律相談の弁護士
愛知県警中村警察署は、強盗殺人の容疑でAさんら4人を再逮捕しました。
同署によると、1人は容疑を認めていますが、残りの3人は否認したり黙秘したりしているそうです。
逮捕された中には、未成年の少年・少女も含まれています。
今回の事例は、2015年5月14日朝日新聞デジタル版を参考にしています。
なお、警察署名については、修正してあります。
~強盗殺人罪と強盗致死罪の違い~
ニュースなどでは強盗犯が被害者を殺害した場合、「強盗殺人罪」や「強盗致傷罪」という言葉で加害者の犯行を表現します。
普段何気なく聞いているかもしれませんが、これらは加害者の意思の点で違いがあります。
強盗殺人罪は、強盗犯が故意に被害者を殺害した場合を指します。
一方で、強盗致死罪は、強盗犯が被害者を殺害した場合のうち、殺人の故意が認められないときです。
~強盗殺人の具体例~
紹介する判例は、平成25年3月14日、福島地方裁判所判決で開かれた強盗殺人被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、職に就いていないにもかかわらず、妻には職に就いていると嘘をついたまま、生活していた。
その間、外国為替オプションやマンション取引などに失敗し、住んでいた借家も明け渡さざるを得ない状況になっていた。
多額の金員を手に入れる方途に思いを巡らせていた被告人は、同月23日頃、付近の民家に押し入って家人に預貯金を引き出させるなどの方法により現金を強奪することを決意した。
被告人は、金品強奪の目的で、A方に無施錠の勝手口から侵入した。
同所において、B所有又は管理の現金1万円及びキャッシュカード2枚等24点在中の財布1個(時価合計約6000円相当)を盗取した。
その際、起床してきたA(当時55歳)に対し、持っていたのペティナイフを突き付け、「お金を出してください」と言って脅迫し、その反抗を抑圧して金品を強奪しようとした。
しかし、Aがこれに応じなかったため、殺意をもって、その頸部を同ナイフで突き刺した。
さらに、Aが被告人につかみかかるなどして抵抗したことから、その頸部や項部等を同ナイフで多数回突き刺すなどした。
よって、Aを右項部刺創による上位頸髄離断により即死させて殺害した。
被告人は、引き続き、同所において、妻B(当時56歳)に電話をかけようとする素振りが見られたことから、Bに対し、その側頭部を同ナイフで突き刺した。
そして、「違うだろ」「お金はどこ」「カード出して」と言うなどの暴行脅迫を加えた。
その反抗を抑圧してBからC所有のネックレス4本等7点(時価合計約1万0600円相当)を強奪した。
さらに、Bが119番通報をしたことに気付いて、Bも殺害するしかないと決意し、その頸部を同ナイフで数回突き刺した。
よって、その頃、同所において、Bを左右頸静脈切断による失血により死亡させて殺害した。
【判決】
被告人を死刑に処する
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、強盗殺人事件の相談についても対応可能です。
無料法律相談から始めていきましょう。
愛知県警中村警察署に逮捕されている場合などでは、初回接見サービスもおすすめです。
初回接見サービスは、弁護士を警察署に派遣する有料サービスです(初回接見費用:3万3100円)。
名古屋市の傷害事件で逮捕 釈放の弁護士
名古屋市の傷害事件で逮捕 釈放の弁護士
名古屋市中区在住50代男性警察官Aさんは、愛知県警中警察署により傷害の容疑で逮捕されました。
同署によると、市内の飲食店出入り口近くで激高し、客の男性に頭突きや足蹴にする暴行を加え、頭部打撲などのけがを負わせたようです。
Aさんは「防御のためだった」と容疑を否認しています。
今回の事件は平成27年5月6日の産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~起訴前に示談を~
傷害事件や暴行事件では、起訴前に示談することで、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます。
また不起訴処分になれば、逮捕・勾留されていてもすぐに釈放されることになります。
一方、傷害の程度が重い場合、示談をせずに放っておくと、たとえ前科のない初犯の方であっても、裁判で実刑判決を受けて刑務所に行かなければならない可能性があります。
示談による早期事件解決を目指すのであれば、出来るだけ早く刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成27年4月2日、旭川地方裁判所で開かれた傷害被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、実の娘であるA(平成26年生)が泣き止まないことなどに怒りを募らせていた。
被告人方で、同児に対し、その顔面を平手で叩き、腹部を拳骨で殴り、両足に噛み付くなどの暴行を加えた。
その後も、同児に対し、うつ伏せに寝ていた同児の右脇腹をつま先で蹴ってその頭部等を付近にあったダンベル等に激突させる暴行を加えた。
同児に全治まで約10日間を要する眼底出血、全治まで約2週間ないし約1か月間を要する全身打撲等及び全治不明の外傷性脳損傷等の傷害を負わせた。
【判決】
懲役6年(求刑 懲役7年)
【量刑の理由】
・本件は乳幼児に対する傷害事件としても重い部類に属する事案というべきである
・被告人は犯行のごく一部の比較的軽微な暴行を除いて一切否定している
・前科がないことを考慮に入れても判決通りの懲役刑が適当
傷害事件でお困りの方は、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
逮捕・勾留されている場合は、釈放を実現することも弁護士の仕事です。
なお、愛知県警中警察署に初回接見に行く場合、初回接見費用は3万5500円です。
名古屋市の激発物破裂事件で逮捕 減刑の弁護士
名古屋市の激発物破裂事件で逮捕 減刑の弁護士
名古屋市中川区在住50代女性無職Aさんは、愛知県警中川警察署により激発物破裂の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、同市の警察官舎の階段踊り場でガスボンベを破裂させ、共同出入り口の窓ガラスなどを壊した疑いがもたれています。
Aさんは、容疑を否認しています。
今回の事件は、平成26年4月30日の日本経済新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~激発物破裂罪とは~
激発物破裂罪とは、火薬、ボイラーなどといった激発物を破裂させて建物などを損壊した場合に成立する罪です(刑法117条1項前段)。
人の住んでいない自己の建造物又は建造物以外の物を損壊した場合は、公共の危険を生じさせた場合に前記と同様の罪が成立します(刑法117条1項後段)。
なお、公共の危険とは、不特定または多数人の生命・身体・財産に脅威を及ぼす状態のことです。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成17年11月16日、山口地方裁判所で開かれた激発物破裂被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、自室の居間において、充満させた都市ガスに所携のライターで点火して破裂させた。
結果、Bほか5名が現に住居に使用するA荘の自室天井、屋根等を吹き飛ばすなどして、現に人が住居に使用するA荘を損壊した。
【判決】
懲役5年
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・A荘の所有者に対しては同人が付保していた火災保険から保険金が支払われ、財産的損害の相当額については填補されていること
・自ら招いたこととはいえ、被告人自身も本件犯行によって顔面及び両上肢に熱傷を負っていること
・被告人は既に70歳近い高齢であること
・反省の意を表するとともに、二度と同じ過ちを繰り返さない旨誓約していること
激発物破裂事件でお困りの方は、減刑を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
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名古屋市の逮捕監禁致傷事件で逮捕 勾留阻止の弁護士
名古屋市の逮捕監禁致傷事件で逮捕 勾留阻止の弁護士
名古屋市中川区在住40代作業員Aさんは、愛知県警中川警察署により逮捕監禁致傷などの容疑で逮捕されました。
同署によると、女性を自宅に連れ込んで、約3日間にわたって女性を緊縛し、逃げられないように不法に監禁し、数回女性暴行したそうです。
今回の事件は、平成27年4月28日の西日本新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~逮捕監禁致傷罪とは~
逮捕・監禁致死傷罪とは、逮捕・監禁罪を犯して人を死傷させた場合に成立する罪です。
逮捕・監禁致死傷罪の法定刑は、傷害の罪と比較して重い刑に処せられます(刑法221条)。
なお、本罪が成立するためには、逮捕・監禁行為そのもの、あるいはその手段である行為から傷害の結果が生じていなければなりません。
逮捕・監禁とは全く別の動機で被害者を負傷させた場合は、別個に傷害罪が成立します。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成17年7月14日、甲府地方裁判所で開かれた逮捕監禁致傷被告です。
【事実の概要】
被告人は、Aが、被告人が組長をしていた暴力団を脱退しようと身を隠すなどしたことに腹を立て、Aに対し制裁を加えるため同人を逮捕監禁しようと企てた。
仲間と共謀の上、Aに対し、両手首、両足首を緊縛し、背中付近を木刀で殴打するなどした。
その上、Aを車のトランクに入れ、家屋に連行し、Aがその場から脱出することを不能ならしめた。
なお、上記一連の暴行により、Aに全治約10日間を要する両手関節部、両下腿挫傷及び腰部挫傷の傷害を負わせたものである。
【判決】
懲役3年
【量刑の理由】
・被害者が警察に救出され、それ以上の大事には至らなかったこと
・被告人の養女が情状証人として出廷し、今後は被告人の更生を支えるとともに被告人を監督する旨約束していること
・被害者に対する謝罪の弁を述べるとともに、今後は暴力団とは縁を切り正業に就く旨述べていること
逮捕監禁致傷事件でお困りの方は、即、初回接見の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
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名古屋市の殺人予備事件で逮捕 無料法律相談の弁護士
名古屋市の殺人予備事件で逮捕 無料法律相談の弁護士
名古屋市中区在住20代男性無職Aさんは、愛知県警中警察署により殺人予備の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんはライブハウスにガソリンを持ち込み、点火するためのマッチを手に持つなどし、殺人と放火の準備をしたそうです。
今回の事件は、平成23年12月16日の日本経済新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~殺人予備罪とは~
殺人予備罪は、殺人を犯す目的で、その予備をした場合に成立します(刑法201条)。
殺人予備罪の法定刑は、2年以下の懲役です。ただし、情状により免除される場合があります。
予備という言葉は、一般的にあまり聞きなれない言葉だと思います。
予備とは、犯行の準備をすることを言います。
殺人罪など一定の重大犯罪については、その危険性に鑑みて、犯行の準備段階から犯罪行為と規定し取締りを図っているのです。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成21年5月26日の札幌高等裁判所で開かれた殺人予備、殺人、有印私文書偽造、同行使、詐欺の控訴審判決です。
【事実の概要】
被告人が勤務する小学校の教職員出張旅費の払戻名下に預金払戻請求書を偽造・行使して信用金庫から現金をだまし取り、その発覚を免れようとして同校の校長を殺害する目的で予備行為に及んだ。
そして、その殺害計画を実行するのに妨げとなる同校の職員1名を殺害した事案である。
【判決】
棄却
【控訴の理由】
弁護人側は、殺人予備に関する法令適用の誤りと量刑不当の主張
殺人予備事件でお困りの方は、刑事事件、少年事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
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