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岐阜の傷害事件 逮捕直後に私選弁護人を選任 示談交渉で身柄解放の弁護士
岐阜の傷害事件 逮捕直後に私選弁護人を選任 示談交渉で身柄解放の弁護士
岐阜県岐阜市在住のAさんは、「傷害」容疑で岐阜県警岐阜中警察署に逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
~逮捕直後に、家族が出来ること~
大切なご家族が逮捕された時、ご家族は動揺し、不安だと思います。
しかし、何もしなければ、時間が過ぎるだけです。
刑事事件は、時間との勝負です!!
では、逮捕直後にご家族が出来ることは何でしょうか?
◆早く身柄を解放してほしい。
逮捕後、検察官の勾留請求に対し、裁判官が勾留決定をすると延長を含め最大20日間、身柄が拘束されてしまいます。
ですので、早く身柄を解放するには、“勾留を阻止する”必要があります。
勾留を阻止するには、逮捕後すぐに弁護士を付けることが必要です。
弁護士は、
・検察官に勾留請求しないよう
・裁判官に勾留決定しないよう
働きかけが出来ます。
ただ、勾留請求前の段階では、国選弁護人を付けることは出来ません。
ですので、私選弁護人を付けて、身柄解放活動をしてもらいましょう。
◆Aさんと会って話がしたい。
逮捕後の最大72時間の間は、家族の方でさえも面会できません。
被疑者と会って、励ますことができないのです。
しかし、弁護士であれば、制限なく面会できます。
弁護士を通して、被疑者を励ますことができます。
また、弁護士は法律のプロですので、取調べの対応方法などもアドバイスできます。
ですので、弁護士を付けて被疑者の下に派遣してあげましょう。
◆処分を軽くしたい
不起訴処分を獲得できれば、裁判が開かれることなく事件が終了し、前科もつきません。
ですので、不起訴処分を獲得できるかが大切になります。
不起訴処分は、検察官が様々な事情を考慮して判断しますが、弁護士であれば、被疑者に有利な事情を収集して、不起訴処分が妥当である旨を検察官に主張することができます。
そして、被疑者に有利な事情の中の重要な一つとして“示談の有無”が挙げられます。
示談は被害感情を考慮して、弁護士を通して行うのが一般的ですので、やはり弁護士を付ける必要があります。
このように逮捕直後に家族が出来ること、それは【弁護士をつけること】です。
そして、より充実した弁護活動を行ってもらうためにも、早ければ早いほどよいです。
お客様からは「すぐに弁護士をつけておけばよかった」という声を多く耳にします。
大切なご家族が傷害事件を起こし逮捕されたら、手遅れになる前に刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
名古屋の暴行事件 無料法律相談で刑事事件の流れを説明する弁護士
名古屋の暴行事件 無料法律相談で刑事事件の流れを説明する弁護士
名古屋市熱田区在住のAさんは、「暴行」容疑で愛知県警熱田警察署に逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は、「今後Aさんはどうなるのか」と心配しています(フィクションです)。
暴行事件を起こし逮捕されたら、大体以下のような流れで刑事事件が進みます。
逮捕
↓ 48時間以内
検察官送致
↓ 24時間以内
勾留
↓ 10日間(延長されれば、最大20日間)
起訴
↓
裁判
↓
判決言い渡し
~逮捕段階でできること~
◆勾留を阻止する
具体的には
・勾留請求しないよう検察官に働きかける
・勾留決定しないよう裁判官に働きかける
という活動を行います。
◆被疑者と小まめに接見をする
逮捕直後の段階は、家族とも面会できません。
唯一面会できる弁護士が、取調べ対応等の法的アドバイスをするだけでなく、励ますことで精神的な支えにもなります。
◆被害者対応(示談など)に動く
事件によっては被害者対応が困難を極めるケースもあります。
ですので、早い段階から活動し、時間的に余裕をもって被害者対応に取り掛かることが有効です。
~勾留段階でできること~
◆勾留決定を覆す
裁判官のした勾留決定に対し、「準抗告」という不服申立て手続が認められています。
準抗告が認められれば、即日釈放されます。
◆被疑者と小まめに接見をする
◆被害者対応を継続する
◆不起訴処分になるよう検察官に働きかける
起訴と不起訴では、その後の流れが大きく違います。
起訴されれば、裁判が始まります。
不起訴になれば、その場で事件終了です。
その後は何もなく、前科も付きません。
ですので、不起訴処分の獲得が非常に大切になってくるのです。
~起訴・裁判段階でできること~
◆被告人と小まめに接見する
裁判が始まりますので、裁判の打ち合わせなどを小まめに行う必要があります。
◆保釈請求をする
保釈とは、起訴後の身柄解放手続の事です。
保釈が認められれば、釈放され社会復帰が可能です。
◆減刑又は執行猶予獲得に向けて活動する
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、無料法律相談を24時間受け付けています。
刑事事件に関する相談であれば、制限はありません。
暴行事件をはじめ刑事事件に関し不安な点があれば、ぜひ愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
岐阜の殺人事件 殺意を否認!殺人罪を阻止する刑事事件専門の弁護士
岐阜の殺人事件 殺意を否認!殺人罪を阻止する刑事事件専門の弁護士
岐阜県各務原市の路上で、Vさんが倒れているのが発見され、その後死亡が確認されました。
捜査を開始した岐阜県警各務原警察署は、後日、同市在住のAさんを殺人容疑で逮捕しました。
Aさんのご両親から初回接見サービスの依頼を受けた弁護士がAさんのもとへ接見へと向かいました。
Aさんは、「殺すつもりはなかった」と殺意を否認しています(フィクションです)。
埼玉県入間市の路上で女子大生が血を流して倒れ、後に死亡が確認された事件で、10月16日埼玉県警狭山署は、「女性を刺した」と出頭してきた男を殺人の疑いで緊急逮捕しました。
逮捕された男は、「殺すのは誰でもよかった」と容疑を認める供述をしています(朝日新聞デジタル)。
~殺人罪と殺意~
埼玉県狭山署に逮捕された男は、「殺すのは誰でもよかった」と殺意を認める供述をしています。
しかし、仮にAさんのように殺意を否認している場合はどうなるのでしょうか?
殺人罪は故意犯ですので、殺意(殺す意思)が必要となります。
ですので、Aさんのように「殺すつもりがなかった」などと殺意を否認する主張が認められれば、殺人罪は成立しません。
殺意が認められない場合は、傷害致死罪又は(重)過失致死罪が成立します。
ですので、殺意のない場合は、きちんと捜査機関や弁護士に伝えましょう。
~殺意の認定~
このように殺人罪が成立するには殺意が必要です。
では、殺意はどのようにして認定されるのでしょか。
殺意の認定は客観的な証拠・状況からなされます。
具体的には、
・死亡に至った傷の部位(心臓や頸動脈などの急所又はその周辺であったか等)
・傷の程度(傷が深いのか浅いのか)
・凶器の種類(凶器が刃物の場合は、刃の長さ等)
・凶器の用法(利き手で刺したか等)
・動機の有無
・犯行後の行動(被害者を放置して逃げたか等)
などを総合的に考慮して殺意を認定することになります。
殺意を否定するには弁護士を通して、様々な事情を収集し、殺意の存在と矛盾する部分があるかを丁寧に検討する必要があるので、ある程度の時間が必要です。
また、殺人事件は事件の重大性から、捜査機関は自白調書をとろうとして誘導や威圧捜査をする可能性が高くなります。
ですので、早期に弁護士をつけて、弁護活動を開始してもらうことが必要になります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、初回無料法律相談又は初回接見サービスを行っております。
殺人事件で逮捕されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
名古屋の器物損壊事件 書類送検で起訴前釈放に強い弁護士
名古屋の器物損壊事件 書類送検で起訴前釈放に強い弁護士
名古屋市瑞穂区在住のAさんは、愛知県警瑞穂警察署に「器物損壊」の容疑で逮捕されました。
Aさんは、同区の路上で、タクシーのドアを蹴り壊したという容疑です。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
そして、法律相談終了後、正式に弁護士に事件をお願いしました。(フィクションです)。
~早期釈放に向けた具体的な弁護活動~
器物損壊事件で逮捕された方が早く留置場からでるためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
裁判所が勾留請求を認める10日間(延長されると20日間)、留置場に勾留されてしまいます。
勾留するには、勾留の理由と勾留の必要性が必要です。
勾留の理由とは、
・犯罪の嫌疑があり、
かつ
・住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれのいずれかにあたること です。
ですので、勾留されないためには、弁護士を通して、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを説得的に主張していく必要があります。
Aさんのような器物損壊事件の場合は、
◆釈放後Aさんの身元を引受けることを誓約する身元引受人の存在
◆事件関係者(被害者が目撃者など)と今後一切接触をしない体制が整っていること
を主張することが大切になります。
身元引受人を確保できれば、身元引受人の監督によって、逃亡せずに、警察や検察官の出頭要求にきちんと応えることを説得的に主張することができます。
身元引受人による身元を引受ける旨を誓約する書面や、捜査機関による出頭要請があればきちんと連れて行く等の記載をした上申書などを提出することで主張していきます。
また、器物損壊事件は被害者がいる犯罪です。
ですので、釈放後、犯人が被害者や目撃者等の事件関係者に接触を試み、事件の口止めなどをするのではないかということを懸念して勾留請求が認められることが多々あります。
そこで、弁護士はその懸念を払拭する活動をする必要があります。
具体的には、事件現場付近や被害者には一切近寄らない事を本人に約束させたり、身元引受人や職場の方の監督協力体制が整っていることを主張していきます。
本人の誓約書、職場先や家族の上申書などを提出することで主張していきます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、依頼者の方の早期社会復帰を目指し、勾留阻止に向けた弁護活動に全力を尽くします。
ただ、勾留を阻止するにはスピードとの勝負です。
ですので、器物損壊事件で逮捕されたとの連絡を受けたら、直ぐに愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
名古屋の脅迫事件 被害届で捜査開始の愛知県警中警察が逮捕!無料法律相談を行う弁護士
名古屋の脅迫事件 被害届で捜査開始の愛知県警中警察が逮捕!無料法律相談を行う弁護士
名古屋市中区在住のAさんは、脅迫の容疑で愛知県警中警察署に逮捕されました。
被害者であるVさんから被害届を受けた愛知県警中警察署が、捜査を開始していたのです。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
~捜査の開始~
警察などの捜査機関による捜査は、捜査の原因となることが発生した後に開始されます。
では、捜査の原因となること(捜査の端緒といいます)とは具体的にどのようなものでしょうか?
今回は、捜査の端緒について詳しく見ます。
◆捜査機関の活動による場合
・職務質問、所持品検査、自動車検問
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から何らかの犯罪を犯し、又は犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問することができます。
これを職務質問(いわゆる「しょくしつ」というものです。)と言います。
所持品検査とは、職務質問に付随して行われる持ち物検査のようなものです。
例えば、薬物事件の場合は、職務質問の際に行われる所持品検査で薬物所持が発覚し、現行犯逮捕されるケースが多いです。
交通事件(飲酒運転など)の場合は、自動車検問の際に発覚し、逮捕や任意同行されるケースが多いです。
◆犯人や被害者の申告・告知による場合
・被害届
被害届とは、犯罪の被害に遭われた方が、被害の事実等を捜査機関に申告する届出をいいます。
・告訴
告訴とは、犯罪の被害者その他告訴権を有する者(被害者の配偶者や法定代理人など)が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をすることをいいます。
・自首
自首とは、捜査機関が犯人を誰か分かっていない段階で、犯人自ら捜査機関に対し、自己の犯罪を申し出ることです。
◆第三者の申告・告知による場合
・告発
告発とは、犯人又は告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をすることをいいます。
・通報される
被害届や告訴・告発、通報、職務質問などを契機に捜査が開始されると、逮捕されたり取調べのための出頭要請を受けたりします。
逮捕後や出頭要請後は、取調べが開始され供述調書が取られます。
万全な対策で取調べに対応するためにも、出頭要請前や逮捕後すぐにAさんのように出頭前に、弁護士から法的アドバイスを受けることが非常に大切です。
脅迫事件等で、
・大切なご家族が逮捕された
・警察から出頭要請を受けた
等の場合は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
岐阜の脅迫事件 留置場から出たい!釈放を勝ち取る弁護士
岐阜の脅迫事件 留置場から出たい!釈放を勝ち取る弁護士
岐阜県岐阜市在住の会社員Aさんは、脅迫容疑で岐阜県警岐阜北警察署に逮捕されました。
Aさんのご家族が逮捕の連絡後すぐに、弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
「Aは大学卒業後、仕事に就いたばかり。仕事を長期間休むわけにはいかないし、事件のことを知られては困る。早く身柄を解放してもらいたい」と訴えています(フィクションです)。
~留置場から出る方法!!~
逮捕されても留置場から出ることができれば、社会復帰できます。
仕事や学校に行くことができるのです。
そして、留置場から外に出る手段として以下のようなものがあります。
◆勾留を阻止して出る
逮捕されると、48時間以内に検察官に送られ、検察官が24時間以内に勾留するかを決めます。
この段階では勾留を阻止するため
・勾留請求をしないよう検察官に働きかける
・勾留決定をしないよう裁判官に働きかける
・勾留決定に対する不服申立て(準抗告)を行う
などの弁護活動を行うことが考えられます。
この活動が実を結べば、留置場から出られます。
◆不起訴で出る
検察官は、原則として勾留期間の間に被疑者を起訴するかを決めます。
勾留期間内に起訴しないとき(不起訴処分といいます)は、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
ですので、不起訴処分にするよう検察官に働きかけます。
この活動が実を結べば、留置場から出られます。
◆保釈で出る
保釈とは、一定のお金を裁判所に預けることを条件に、身柄拘束状態を解く制度です。
保釈は公訴提起後のみに認められます。
釈放されることなく起訴された場合は、身元引受人を確保するなどした上、保釈請求を行うことが必要です。
この活動が実を結べば、留置場から出られます。
◆執行猶予で出る
起訴され裁判になっても、執行猶予付き判決を獲得できれば、法廷からそのまま自宅に帰ることができます。
そして、無事に執行猶予期間を満了すれば、刑務所に行く必要はありません。
執行猶予を獲得するには、被告人に有利な事情(被害が軽微、前科前歴がない、反省している、社会的制裁を受けている、被害弁償が済んでいる等)を裁判官に主張していくことが必要です。
この活動が実を結べば、留置場から出られます。
いずれの手段で留置場から出るにしても、刑事事件の経験豊富な弁護士に弁護活動を頼むことが必要です。
脅迫事件など刑事事件で逮捕されたら、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
名古屋の暴行・傷害事件で逮捕 示談に強い刑事事件専門の弁護士
名古屋の暴行・傷害事件で逮捕 示談に強い刑事事件専門の弁護士
Aさんは、名古屋市中村区にある居酒屋で飲んでいました。
そしてAさんは、同じく居酒屋で飲んでいたVさんと口論となり、持っていたグラスを投げつけました。
グラスはVさんの顔面に当たり、Vさんは全治1週間の傷を負いました。
Aさんは「傷害」の容疑で、愛知県警中村警察署に逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
事件を受任した弁護士が被害者対応(被害弁償・示談交渉)に向けて動き始めました(フィクションです)。
~被害者対応(被害弁償・示談交渉)に強い弁護士~
今回のAさんの事件のような暴行・傷害罪、その他窃盗罪・強制わいせつ罪・強姦罪等の「被害者のいる犯罪」では、被害弁償や示談交渉などの被害者対応が急務となります。
ということで、今回は被害者対応の「示談」について詳しく見ます。
◆示談とは?
示談とは、被害者に対して相応の弁償金を支払った上で、「これで事件を解決する」と当事者間で約束することを言います。
被害者との間で成立する示談の内容は、様々で、成立した示談の内容によって事件に与える影響が異なります。
◆示談はなぜ必要?
示談のメリットとして主に以下のものが挙げられます。
・送検段階 = 不起訴処分獲得の可能性が高くなる
・起訴段階 = 執行猶予付き判決の可能性が高くなる、又は減刑事由として考慮される
・身柄拘束事件 =身柄解放の可能性が高くなる
◆示談交渉はどのように進めればよい?
当事者間同士のみの示談交渉は、困難を極めます。
ですので、示談の成功率を高めるためにも弁護士に委ねるのが最も有効な手段です。
・弁護士であれば被害者の連絡先を教えても良い
・当初は示談を拒否していても、弁護士からの説明を聞いた後、示談に興味をもってくれる
等のケースも多いです。
弁護士に委ねると、スピーディーかつ適切な示談を実現できる可能性がグンと上がります!
◆示談金の相場は?
これは、事件の軽重・内容によって異なります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は刑事事件専門ですので、示談の経験かつ実績が豊富です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談いただければ、刑事事件専門の弁護士が、示談の重要性・示談金・進め方等を具体的にご説明いたします。
初回の相談は無料です。
暴行事件を起こし示談をお望みの方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
名古屋の刑事事件で逮捕 暴力行為処罰法違反で逮捕に強い弁護士
名古屋の刑事事件で逮捕 暴力行為処罰法違反で逮捕に強い弁護士
名古屋市東区在住のAさんは、「暴力行為処罰法違反」容疑で愛知県警東警察署に逮捕されました。
逮捕容疑は、Aさんが、同市にあるVさん宅内で、Vさんに対し、暴力団名称を挙げながら「俺をなめるな。ただじゃおかないから覚えておけよ」などと脅したというものです。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
10月3日、警視庁小金井署が、暴力行為処罰法違反の容疑で男を逮捕したとの報道がありました。
逮捕容疑は、路上で斧を被害者男性に示し、地面に数回振り下ろすなどとして脅迫したとのものです(産経ニュースほか)。
Aさんや男が逮捕された「暴力行為処罰法」とは何でしょうか?
~「暴力行為等処罰に関する法律」について~
暴力行為処罰法は、暴力団などの集団的暴力行為や凶器による暴力行為等の一定の行為を、刑法よりも重く処罰するために作られた法律です。
暴力行為処罰法1条は、
・団体または多数の威力を示し、
・実在しない団体または多数の威力を仮装し、
・凶器を示し
・数人共同して
刑法の暴行、脅迫、器物損壊の罪を犯した場合に成立します。
法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
ですので、Aさんのように暴力団の威力を示した上で脅迫した行為は、暴力行為処罰法違反に問われることになります。
また、斧という凶器を示して脅迫したと冒頭の事件も暴力行為処罰法違反に問われます。
他には、集団で取り囲みむなどして、暴行・脅迫を加える等の行為が挙げられます。
~家族が逮捕された・・どうすれば?~
大切な家族や友人が突然、逮捕され警察に連れていかれてしまった場合、まずは法律のプロである弁護士に相談しましょう。
刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、
・初回接見サービス
・初回無料法律相談
を行っています。
さらに、逮捕・勾留されている事件の場合は、相談に行きたいけどどうしても行けないという方のため
・出頭相談サービス
もあります。
刑事事件は時間との勝負です。
特に逮捕されている場合は、逮捕直後の取調べがその後の捜査の鍵を握ります!!
大切なご家族が暴力行為処罰法違反で逮捕されたら、まずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
岐阜県羽島市の暴行事件 逮捕直後の弁護活動に強い弁護士
岐阜県羽島市の暴行事件 逮捕直後の弁護活動に強い弁護士
岐阜県羽島市在住の会社員Aさんは、岐阜県警岐阜羽島警察署に「暴行」容疑で逮捕されました。
逮捕容疑は、Aさんが、同市の路上で、通りすがりのVさんに対し、ペットボトルに入った液体をかけたというものです。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。
~逮捕された段階の弁護活動~
Aさんのように逮捕されてしまった場合、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、逮捕された段階では以下のような活動を行います。
◆小まめな接見と綿密な打ち合わせ
逮捕された方と制限なく自由に会えるのは弁護士だけですので、小まめに接見することで精神的な支えになるとともに取調べ対応をアドバイスします。
◆釈放に向けた活動
◆家族との面会実現に向けた活動
◆示談交渉の開始
◆不起訴処分又は軽い処分獲得のための弁護活動
~何をすると「暴行罪」が成立するの?~
暴行罪は、他人に暴力をふるったときに成立する犯罪です(刑法204条)。
暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
判例では、
◆傷害の結果を生じさせる危険があれば、必ずしも体への接触は要しないと判断されています。
ですので、
・脅すために狭い室内で日本刀を振り回す行為
・相手の数歩手前に石を投げつける行為(相手の体には当たっていません)
でも暴行罪が成立することになります。
さらに判例では、
◆傷害結果を生じさせる危険がない行為であっても、人の身体に直接加えられた場合であれば暴行罪が成立すると判断されています。
ですので、
・相手の体の一部に放尿する行為
・塩をかける行為
・相手の頭に水をかける行為
などでも人の身体に直接加えられているので、暴行罪が成立します。
Aさんのように液体を直接かける行為も、暴行罪が成立することになります。
また、他人に暴力をふるった結果、傷害を負ってしまった場合には、「暴行罪」よりも重い「傷害罪」が成立します。
暴行事件を起こしてしまったら愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までまずはご相談ください。
24時間体制で受け付けております。
名古屋の刑事事件で逮捕 業務妨害事件で控訴する弁護士
名古屋の刑事事件で逮捕 業務妨害事件で控訴する弁護士
名古屋市北区在住のAさんは、「威力業務妨害」容疑で愛知県警北警察署に逮捕・勾留されました。
Aさんの事件は、名古屋地方裁判所に起訴され、先日判決が下されたのですが、実刑判決で執行猶予がつきませんでした。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来て、「今回の判決にはどうしても納得できない。どうしたら良いのか?」と相談しています(フィクションです)。
人気漫画をめぐる脅迫事件で威力業務妨害の罪で起訴されていた男に対し、東京地裁は実刑判決を下しました。
そして、男は控訴していたのですが、その後控訴を取り下げたというニュースがありました(MSN産経ニュースほか)。
「控訴」とは何でしょうか?
~判決に納得できない場合は? = 控訴 ~
「控訴」とは、第一審の判決に対して不服がある場合に行う、不服申立ての制度のことです。
◆控訴できる場合◆
ただ控訴は無制限にできるわけではなく、一定の控訴理由が必要です。
―主な控訴理由―
・訴訟手続の法令違反
・法令適用の誤り
・量刑不当
・事実誤認
◆控訴できる期間◆
判決宣告日の翌日から14日以内に、控訴申立書を第一審裁判所に提出しなければなりません。
さらに、控訴を申し立てた者は、控訴趣意書の提出期限までに控訴趣意書(控訴理由を具体的に記載した書面)を提出しなければなりません。
このように、控訴に時間制限があることは注意です。
◆控訴審における弁護活動◆
・より有利な判決を獲得するには、説得力ある控訴趣意書を作成する必要があります。
控訴趣意書でどれだけ裁判官を説得できるかが勝負なのです。
そのためには、第一審の裁判記録を詳細に検討することが必要不可欠となります。
・新たな証拠を取調べてもらうよう請求する。
やむを得ず第一審で取調べ請求をできなかった証拠や第一審判決後に生じた事実を証明するための証拠(示談書や嘆願書等・・)の取調べを請求します。
・身柄解放活動を行う
判決に納得いかない場合、それに従う必要は決してありません。
まずは、弁護士に相談しましょう。
ただ、控訴できる期間は、限られています!!
ですので、判決後一刻も早く相談することが望ましいでしょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、控訴に関する相談ももちろん承っております。
威力業務妨害で逮捕され、裁判の判決に納得いかない・・と感じている方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
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