Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category

愛知県常滑市の暴行事件 不起訴処分(起訴猶予)に強い弁護士

2014-09-17

愛知県常滑市の暴行事件 不起訴処分(起訴猶予)に強い弁護士

愛知県常滑市在住の会社員Aさんは、帰宅途中の深夜、Vさんを蹴ったとして暴行容疑で愛知県警常滑警察署逮捕されました。
Aさんのご家族の依頼を受けて弁護士がAさんのいる留置場へと接見へ向かいました。
Aさんは、「当時、酒に酔っていて、覚えていない」と弁護士に言っています。
Aさんの弁護人は不起訴処分獲得に向けて弁護活動を開始しました(フィクションです)。

不起訴処分とは?
不起訴処分とは、犯人を起訴するか否かの判断権限を持つ検察官が起訴をしないという決定をすることで裁判をせずに事件を終了させる処分のことです。

不起訴の種類
不起訴処分は、理由に応じて大きく3種類に分かれます。
・嫌疑なし不起訴
犯人でないことが明白又は犯罪成立を認定する証拠がないことが明白な場合の不起訴処分
・嫌疑不十分による不起訴
犯罪を認定する証拠が不十分の場合の不起訴処分
・起訴猶予
犯罪の疑いが十分にあり、起訴して裁判で有罪を立証することも可能だが特別な事情に配慮してなされる不起訴処分のことです。

仮にAさんが暴行の事実を認めている場合は、「起訴猶予」の不起訴処分の獲得を目指すことになります。

起訴猶予による不起訴処分獲得の弁護活動
起訴猶予という不起訴処分は、比較的軽い犯罪で犯人が深く反省していたり、被害弁償示談などにより被害者の処罰感情が和らいでいる場合に認めらます。
Aさんの場合、具体的にどのような事情を主張していくことになるのでしょうか?
・被害の程度が小さいこと
・被害弁償が済んでいること
・示談が成立していること(示談書や嘆願書等を証拠として提出)
・前科前歴がないこと
・計画的な犯行でないこと、犯行態様が悪質でないこと
・本人が深く反省していること
・断酒するという意思が明確に本人にあること(本人の誓約書等を証拠として提出)
・監督能力のある身元引受人がいること(身元引受書を証拠として提出)
・断酒を実現できる体制が整っていること。(上申書や誓約書等を証拠として提出)

被害者がいる犯罪では、示談の有無が重要なポイントです。
また、再犯防止策の提示も重要です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、不起訴処分獲得の実績が豊富です。
早期に社会復帰が出来るよう、弁護士が尽力します。
暴行事件を起こしてしまったら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

名古屋の刑事事件 傷害事件で執行猶予 無料法律相談を行う弁護士

2014-09-16

名古屋の刑事事件 傷害事件で執行猶予 無料法律相談を行う弁護士

北名古屋市在住のAさんは、傷害の容疑で愛知県警西枇杷島警察署逮捕されました。
Aさんは、釈放されることなく名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は執行猶予についての説明を弁護士から受けています(フィクションです)。

歌手ASKA被告の判決言い渡しが、東京地裁で9月12日に行われました。
求刑懲役3年に対し、東京地方裁判所は「懲役3年執行猶予4年」の判決を言い渡しました。
今回は、ASKA被告の判決に付された「執行猶予」について説明します。

執行猶予とは?
執行猶予とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間のことです。
執行猶予付き判決になると一定期間、刑の執行が猶予されるので直ちに刑務所に入らないことも良いことになるのです。
ですので、ASKA被告に下された判決は、4年間犯罪を犯さずに真面目に過ごせば一度も、刑務所に入らなくてもよいという意味になります。

執行猶予の取り消し
ただ、執行猶予は取り消されることがあります。

◆執行猶予が必ず取り消される場合
・執行猶予期間内に禁錮以上の実刑の言渡しがあったとき
・執行猶予言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の実刑の言渡しがあったとき
・執行猶予言渡し前に他の罪につき禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき
この場合には、執行猶予は必ず取り消されます

◆執行猶予が裁判所の裁量で取り消される場合
・執行猶予期間内に罰金刑の言渡しがあったとき
・保護観察付の執行猶予を言い渡された者に遵守事項違反があり、その情状が重いとき
・猶予の言渡し前に他の罪につき禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき
この場合には、執行猶予が取り消される可能性があります

執行猶予が取り消されると、留置場へと収監され刑に服さなければなりません。
また、新たに犯罪を犯して執行猶予が取り消された場合には、猶予されていた前刑と新たに犯した犯罪の刑を合わせて刑務所で服役しなければなりません。

刑事事件起こし起訴されてしまったら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

執行猶予やその取り消しについて刑事事件専門の弁護士が丁寧にアドバイスいたします。

半田市の恐喝事件 逮捕直後の私選弁護人の釈放活動

2014-09-11

半田市の恐喝事件 逮捕直後の私選弁護人の釈放活動

名古屋市中村区在住のAさんは、半田市にあるコンビニで従業員に因縁をつけて商品を脅し取りました。
Aさんの犯行の様子が写っている映像がインターネット上で公開されました。
Aさんは怖くなり、警察に出頭しようか悩んでいます。
Aさん自身が弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

大阪府茨木市で同様の事件が発生しました。
大阪府警茨木署は、大阪府茨木市のコンビニエンスストアで、従業員に因縁をつけ土下座させたうえ、商品のたばこを脅し取ったという恐喝事件、3人の男を逮捕しました。
逮捕された男は、店員を土下座させている様子が動画投稿サイトで流され怖くなったと供述しています。

逮捕されたら、すぐに弁護して欲しい!
逮捕された方ご自身やその家族が自分で費用をかけて選ぶ私選弁護士であれば、逮捕の前後を問わずいつでも事件を依頼することができます。
これに対し、国が費用を負担して割り当てる弁護士のことを国選弁護人といいます。

国選弁護人は、
・死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる事件
・勾留状が発せられていること
・被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないこと
の要件を満たした場合に認められます。

Aさんが起こした恐喝罪も国選弁護人の対象事件にあたります。
ただし、国選弁護人は、私選弁護人とは違い、逮捕直後は選任することが出来ません。

しかし、逮捕直後の弁護活動が非常に大切です。
逮捕直後の私選弁護人の弁護活動により、早期釈放不起訴処分の獲得可能性が高くなるのです。

◆恐喝事件における逮捕直後の弁護活動のメリット◆
・勾留を回避し、早期に社会復帰することが可能になります。
不起訴処分を獲得し、前科をつけずに事件を解決できる可能性が高まります。

刑事事件は逮捕後48時間が大切です。
そのためには、逮捕後すぐに弁護士に動いてもらう体制を整えておく必要があります。
ですので、警察に出頭しようと考えている場合又は警察から出頭要請を受けている場合は、出頭前に必ず弁護士に一度相談しておきましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では無料法律相談を行っています。
刑事事件専門の弁護士が刑事事件の流れ等を丁寧にご説明いたします。
恐喝事件を起こしてしまった場合は、出頭前にぜひ一度愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

岐阜の殺人事件 殺意を否定し傷害致死にとどまると主張する弁護士

2014-09-10

岐阜の殺人事件 殺意を否定し傷害致死にとどまると主張する弁護士

岐阜県岐阜市内のVさん宅で殺人事件が起きました。
Aさんは殺人容疑で岐阜県警警察本部に「殺人」の容疑で逮捕されました。
Aさんのご家族から依頼を受けた弁護士が、早速Aさんのいる留置場へと接見に向かいました。
弁護士との接見の中で、Aさんは殺意はなかったと訴えています(フィクションです)。

東京・銀座のファンドマネージャー夫婦が殺害された事件で、強盗殺人罪などに問われた男の裁判員裁判が9月4日、東京地裁で開かれました。
検察官が死刑を求刑したのに対し、被告側は殺意を否定するなどして傷害致死にとどまると主張しました。

今日は、殺人罪の殺意について詳しく見ます。

殺意の認定
殺人罪が成立するには殺意が必要となります。
殺意を裏付ける証拠が不十分な場合は、「殺意なし」として殺人罪は成立しません。
殺意が認められない場合は、傷害致死罪や(重)過失致死罪が成立します。

殺意の認定は客観的な証拠・状況からなされます。

具体的には、
・死亡に至った傷の部位(心臓や頸動脈などの急所又はその周辺であったか等)
・傷の程度(傷が深いのか浅いのか)
・凶器の種類(凶器が刃物の場合は、刃の長さ等)
・凶器の用法(利き手で刺したか等)
・動機の有無
・犯行後の行動(被害者を放置して逃げたか等)
などを総合的に考慮して殺意を認定することになります。

殺意を否定するには弁護士を通して、様々な事情を収集し、殺意の存在と矛盾する部分があるかを丁寧に検討する必要があるので、ある程度の時間が必要です。
また、殺人事件は事件の重大性から、捜査機関は自白調書をとろうとして誘導や威圧捜査をする可能性が高くなります。
ですので、早期に弁護士をつけて、弁護活動を開始してもらうことが必要になります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では刑事事件に精通した弁護士が弁護活動を行います。
殺人罪で逮捕されたらまずは、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

名古屋の脅迫事件 自白事件で不起訴処分の弁護活動

2014-09-09

名古屋の脅迫事件 自白事件で不起訴処分の弁護活動

名古屋市港区在住のAさんは、脅迫の容疑で愛知県警港警察署逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来ました。
ご家族は、「Aさんは罪を素直に認めているみたい。そのような場合でも、弁護士を付ける必要がありますか?」と弁護の必要性について質問しています(フィクションです)。

自白事件弁護活動の必要性
罪を認めている場合でも、弁護士をつけることが必要といえるでしょう。
自白事件の弁護活動には以下のような利点があります。

■刑事手続や取調べ対応についてアドバイスができる。
罪を認めていたとしても、捜査機関の誘導や脅迫などにより真意でない自白をしてしまう恐れがあります。
この場合、被疑者・被告人には増減変更申立権という調書に対する修正の権利がありますので、調書を修正してもらうことができます。
また、不当な取調べが行われている場合には、不当な取調べを中止するよう弁護士が警察に働きかけることもできます。
このように取調べ対応方法について知らないままだと自己に不利な調書が作られてしまい、事件の処分に重要な影響を与えてしまいます。
ですので、法律のプロである弁護士から法的アドバイスを受けることが大切です。

不起訴処分を獲得できる。
不起訴処分とは、検察官による起訴せずに事件を終了させるという処分です。
罪を認めている場合でも「起訴猶予」という不起訴処分を獲得できる可能性があります。
Aさんのように被害者がいる犯罪の場合は、被害者対応(被害弁償・示談)が不起訴処分獲得するために非常に重要となります。
しかし、当事者本人で示談交渉を行うことは非常に困難です。
被害者の連絡先が分からなかったり、連絡先を知っていても処罰感情が強く、会うことを拒絶されることが多いからです。
ですので、弁護士を付けて被害対応をお願いすることが大切です。

■早期の釈放ができる。
早期に社会復帰を実現するには、一刻も早く留置施設から出ることが必要です。
弁護士を通して、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを説得的に主張してもらいましょう。

■減刑及び執行猶予付き判決獲得の可能性が高くなる

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は刑事事件・少年事件のみを取り扱っています。
刑事事件に精通した弁護士がケースに応じて適切な弁護活動を行います。
脅迫事件逮捕されたらまずは一度愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

愛知の安城市の刑事事件 業務妨害事件で逮捕 初回接見に向かう弁護士

2014-09-07

愛知の安城市の刑事事件 業務妨害事件で逮捕 初回接見に向かう弁護士

安城市在住のAさんは、自宅に来た愛知県警安城警察署により「偽計業務妨害」の容疑で逮捕されました。
Aさんのご両親が、逮捕後すぐに弁護士事務所無料法律相談に来ました。
Aさんのご両親は「Aさんに伝えたいことがある。Aさんと面会をすることができますか?」と質問しています(フィクションです)。

逮捕・勾留中の方との面会
◆逮捕段階の面会
刑事事件を起こし逮捕されると、48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
そして検察官は、24時間以内に被疑者を勾留するか否かを判断します。
この逮捕後の最大72時間の間は家族の方でも面会することができません。
この間に面会できるのは、弁護士だけです。

刑事事件においては逮捕されてからの48時間が大切です!!
この間にも当然捜査は進んでおり、取調べなどが連日行われています。
取調べの対応方法が分からず意に反した供述をしてしまい、自分に不利な調書が作成されてしまう危険もあります。
ですので、逮捕直後の段階では、速やかに弁護士を逮捕された方の元へ派遣し、法的アドバイス等を受けさせてあげることが望ましいです。

◆勾留段階の面会
勾留中は、原則として一般の方でも面会できます。
ただし、警察官立会いのもとでの面会となりますので、事件の話をすることは難しいです。
時間制限(休日が夜間は出来ない)もあります。
裁判官によって接見禁止決定がなされた場合は、面会や手紙のやり取りすら禁止されます。

ただし、弁護士は立会い時間制限なく接見できます。

初回接見サービス
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では初回接見サービスを行っております。
これは、ご契約前に、弁護士が留置施設に行き、逮捕・勾留されている方と面会するサービスです。
弁護士が逮捕・勾留されている方から事件の内容を聞いた上で、今おかれている状況や今後の事件の見通し、そして対応方法等を丁寧に説明します。
依頼者様からの伝言も弁護士を通してお伝えいたします。
そして、初回接見後は、弁護士から依頼者様に対して、直ちに接見状況を報告いたします。

逮捕直後に面会できるのは弁護士だけです。
勾留中も制限なく面会できるのは弁護士だけです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、迅速に接見に向かいます。

大切なご家族や友人が業務妨害罪などの刑事事件を起こし逮捕されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

名古屋の傷害事件 正当防衛で無罪判決に強い弁護士

2014-09-02

名古屋の傷害事件 正当防衛で無罪判決に強い弁護士

名古屋市名東区にある居酒屋で店長を務めるAさんは、愛知県警名東警察署に「傷害」の容疑で逮捕されました。
愛知県警名東警察署の発表によると、Aさんは客として飲んでいたVさんの顔面等を殴り、Vさんに全治1か月の傷害を負わせたというものでした。
Aさんのご家族から刑事弁護の依頼を受けた弁護士が、早速Aさんのいる留置場へと接見に向かいました。
Aさんは「Vさんを殴ったのは間違いない。でも、Vさんが殴り掛かろうとしてきたから自分を守るために殴った」と正当防衛の主張をしています(フィクションです)。

正当防衛とは何でしょうか?
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自分または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいいます。
正当防衛が認められると、犯罪が成立しません。
(嫌疑なし又は嫌疑不十分の)不起訴処分又は起訴されても無罪判決となります。

昨年10月31日、傷害罪で起訴された男の第一審裁判で、横浜地裁正当防衛を認め無罪判決を下しました。

正当防衛の要件
正当防衛が認められるためには。
・急迫不正の侵害に対するものであること
・自分または他人の権利を防衛するためであること
・やむを得ずした行為であること
という要件を全て満たす必要があります。

「やむを得ずした行為」とは、反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであること(防衛行為の相当性)をいいます。
侵害行為の急迫性の程度、侵害者の凶悪性、武器の対等性等が総合的に考慮されます。
例えば、素手による攻撃行為に対し殺傷能力の高い刃物等で防衛した場合などは、相当性が認められない可能性があります。

冒頭で述べた横浜地裁は、被告人は、被害者の顔面・頭部に全治1か月を要する傷害を負わせてはいるものの、
・素手による数発の顔面への殴打であること
・連続した短時間内のものであること
に鑑みて、防衛行為の相当性を逸脱した過剰なものとまではいえないと判断しています。
傷害事件では、当事者の主張に食い違いがみられる場合が少なくなく、正当防衛の主張は簡単には認められません。

弁護士を付け、客観的な証拠をもとに被害者や目撃者の供述の食い違いや信用性を指摘し、正当防衛の主張が真実であると訴えていくことが大切です。

傷害事件正当防衛が成立するのではないかと悩んでいる方は、傷害事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務までご相談下さい。

 

愛知県豊橋市の刑事事件 傷害罪で書類送検 不起訴処分獲得する弁護士

2014-09-01

愛知県豊橋市の刑事事件 傷害罪で書類送検 不起訴処分獲得する弁護士

愛知県豊田市在住の大学生Aさん(20歳)は、同市路上でVさんの腹部を殴る蹴るなどの暴行を加えました。
Vさんは、Aさんの暴行により全治1週間の傷害を負いました。
Aさんは、逮捕されることはありませんでしたが、傷害の容疑で愛知県警豊田警察署から出頭要請を受け、取調べを受けました。
何回目かの取調べ終了後、Aさんは警察官から「書類送検するから」と言われました。
Aさんは、弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

書類送検」という言葉を一度は耳にしたことがあると思います。
先日も、警視庁麻布署が歌手の氷川きよしさんを暴行容疑で書類送検したとのニュースが報道されました。

書類送検とは
書類送検とは、文字通り事件の書類を検察庁に送るという意味です。

逮捕という身柄拘束が伴う場合には、逮捕された被疑者は逮捕後48時間以内に身柄と事件が検察庁に送られることになります。
身柄を受け取った検察官は24時間以内に被疑者を勾留するか否かを決め、勾留する場合には勾留期間中に起訴するか否かを判断することになります。

しかし、書類送検は、逮捕という身柄拘束がない事件について、事件を検察庁に送るということを意味します。
Aさんも逮捕されていないので、愛知県警豊田警察署の警察官は「書類送検」という言葉を使ったのです。

Aさんの弁護活動
書類送検され、事件の書類を受け取った検察官は起訴又は不起訴の判断を行うことになります。
ここで検察官が不起訴処分という判断を行えば、裁判は開かれることなく事件が終了し、前科も付きません。
ですので、書類送検後は、不起訴処分を獲得するための弁護活動が大切になります。

・被害者対応状況(被害届取下書や示談書、上申書等)
・身元引受人の存在(身元引受書)
・家族などによる意見(寛大な処分をお願いする旨の上申書等)
・本人の反省文
・弁護士の意見書
等を検察官に提出し、起訴する必要がない旨を主張していくことになります。

ただ、書類送検後に被害者対応等を始めても検察官の処分に間に合わない恐れもあります。
ですので、なるべく早い段階で弁護士に相談することが望ましいでしょう。
刑事事件に特化した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は無料法律相談を行っております。
傷害事件を起こしてしまったら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所まで一度ご相談下さい。

 

名古屋の脅迫事件 脅迫罪で逮捕 示談に強い弁護士

2014-09-01

名古屋の脅迫事件 脅迫罪で逮捕 示談に強い弁護士

名古屋市南区にある中学校の教諭Aさんは、名古屋市教育委員会に対し匿名の脅迫状を送り付けました。
名古屋市教育委員会は、愛知県警中警察署に相談しました。
後日、Aさんは捜査を開始した愛知県警中警察署に「脅迫」の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました(フィクションです)。

Aさんと同様の事件が、千葉県で起きました。
教諭が、土曜日の授業をやめさせる目的で千葉県野田市教育委員会に匿名の脅迫状を送り付けたとの容疑で千葉県警野田署により逮捕されました。
脅迫状の内容は「土曜授業をやめないと庁舎ごと吹き飛ばす」などというものでした。

脅迫罪の弁護活動
刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所においては、脅迫罪が起こったら以下のような弁護活動を行います。

被害者対応(示談交渉被害弁償)を行う
脅迫事件には、被害者がいるので、弁護士を通じて、被害者に対して一刻も早く謝罪の意を示すことが大切です。
また、被害者と示談をすることができれば、捜査機関の処分や量刑判断において有利となります。
早期に示談が成立すれば、起訴猶予という不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。
不起訴処分を獲得できれば、裁判は開かれず、前科も付きません。
また、起訴前に示談成立が間に合わなくても、起訴後に示談を成立させることで減刑・執行猶予付判決の可能性を高めることができます。
ただし、脅迫事件の被害者は、容疑者に対して相当な恐怖心を抱いているので、示談に時間がかかる場合があります。
ですので、できるだけ早い段階で弁護士をつけることが望ましいでしょう。

再犯防止策を検討する
脅迫事件における再犯防止策として
・被害者の住居周辺や勤務先に近づかない等、被害者との接触を今後一切断つこと
これは、犯人本人の誓約書や適切な監督が期待できる身元引受人による身元引受書などの証拠を提出して主張します。
・場合に応じて、精神科のカウンセリング等の専門家による治療を受ける
これは、診断書等の証拠を提出してと主張します。
などが挙げられます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は刑事事件少年事件のみを取り扱っていますので、専門知識と豊富な経験をもった弁護士が充実した弁護活動を行います。
ご家族や友人が脅迫容疑で逮捕されたら、まずは一度、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

名古屋の熱田警察が逮捕 公務妨害執行罪に強い刑事事件の弁護士

2014-08-28

名古屋の熱田警察が逮捕 公務妨害執行罪に強い刑事事件の弁護士

名古屋市熱田区在住のAさんは、仕事からの帰り道、愛知県警熱田警察署から職務質問を受けました。
Aさんは、なかなか終わらない職務質問にイライラしてしまい、愛知県警熱田警察署の警察官に対し怒号を飛ばしたうえ、警察官が作成していた書類を奪い破りました。
Aさんは、愛知県警熱田警察署に「公務執行妨害罪」の容疑で現行犯逮捕されました。

Aさんと類似の公務執行妨害罪事件が8月23日、愛知県東海市内の路上で起きました。
愛知県警の発表によると、公務執行妨害の容疑で逮捕された男は、東海市内の路上で警察官から道路交通法違反の取締を受けていたところ警察官に対し怒号し、パトカーの窓ガラスを殴り、さらに警察官が作成した書類をもぎ取って破るなどしたとのことです。

公務執行妨害罪について
公務執行妨害罪は、
・公務員が職務を執行するにあたり、
・公務員に対して暴行又は脅迫を加えた
場合に成立します。

公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。

また、公務員に対して暴行や脅迫を加えて怪我をさせた場合には、公務執行妨害罪とは別に、さらに被害者である公務員への傷害罪が別途成立する可能性があります。

公務の適法性を争う弁護活動
公務執行妨害罪は、公務を保護するため処罰の対象とされています。
ただし、相手方公務員が行っていた公務が違法な場合にまで、公務を保護する必要はありません。
ですので、公務員に対して暴行や脅迫を行ったとしても、相手方公務員が行っていた職務が違法と判断される場合には、公務執行妨害罪は成立しないのです。

公務執行妨害事件を起こしてしまっても、公務員が行っていた職務が違法である疑いがある場合には、弁護士が職務行為の適法性を争い不起訴処分又は起訴されても無罪判決になるよう主張します。

具体的には、
・犯行当時の客観的状況や目撃者の証言、被疑者の話を聞く等の情報収集
・収集した情報を突き合わせ、詳細に検討する
等の弁護活動を行うことになります。

公務員に対して暴行や脅迫をしてしまった場合でも、公務員の職務行為に疑問を感じていたら必ず弁護士にその旨を伝えましょう。

大切なご家族が公務執行事件を起こし逮捕されたら、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

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