Archive for the ‘財産犯・経済事件’ Category
【瀬戸市の刑事事件】ホテルの無銭宿泊で取調べ 詐欺罪なら弁護士に無料相談
【瀬戸市の刑事事件】ホテルの無銭宿泊で取調べ 詐欺罪なら弁護士に無料相談
~ケース~
瀬戸市在住のAさんは、彼女と瀬戸市内のホテルに泊まる約束をした。
Aさんは宿泊代金を支払う気がもともと無かったため、フロントの接客を介さず入退室できるシステムのホテルを選び、実際に宿泊代金を支払うことなく帰った。
後日、Aさんは愛知県警察瀬戸警察署からの出頭要請を受け、詐欺罪の容疑で取調べを受けた。
詐欺罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんは、取調べ後に刑事事件に強い弁護士に無料相談をお願いいした。
(このストーリーはフィクションです)
~無銭宿泊は何罪?~
詐欺罪は刑法246条1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」、詐欺利得罪は同条2項で「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と規定されています。
詐欺罪が成立するためには、財産的処分行為に向けて「人を欺く」という欺罔行為が必要となります。
上記のケースのホテルは、事後的な精算することが当然の前提となっています。
そうであれば、入室するという挙動自体が宿泊代金を支払うことを前提とする行為といえます。
それにもかかわらず、無線宿泊という上記行為に及んでいるため、財産的処分行為に向けられた、挙動による欺罔行為にあたります。
そして、ホテル従業員はチェックアウト時に宿泊代金が支払われるとの錯誤に陥り、これに基づいてそのまま部屋を利用させるという処分行為を行っています。
そして従業員の処分行為により、客室利用の利益がAに移転しているから、財産上の利益の移転も認められます。
よって詐欺利得罪が成立すると考えられます。
このように詐欺罪は複雑であり、専門的な刑事事件に関する知識が必要不可欠です。
詐欺罪といった刑事事件は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県警察瀬戸警察署の初回接見費用 39,600円)
ひったくりが強盗に 愛知県北名古屋市の窃盗罪・強盗罪に強い弁護士
ひったくりが強盗に 愛知県北名古屋市の窃盗罪・強盗罪に強い弁護士
愛知県北名古屋市に住むAは深夜,帰宅途中のV(女性)の背後からバイクで近づき,Vが肩から提げていた鞄を奪うひったくりをした。
その際,Vは奪われまいと抵抗したのでAは力づくでVから鞄を奪った。
後日,バイクのナンバープレートからAの所在が判明し,Aは愛知県警察西枇杷島警察署に逮捕された。
(フィクションです)
~窃盗罪と強盗罪~
窃盗罪と強盗罪は刑法235条および236条に規定されています。
大きな違いとして,強盗罪では相手方の反抗を抑圧する程度の暴行又は脅迫が必要とされています。
相手方の反抗を抑圧する程度の暴行又は脅迫が用いられていない場合は窃盗罪に留まるとされています。
~ひったくりは窃盗罪なのか強盗罪なのか~
背後から近づき鞄を単に奪っていったり,自転車のカゴに入っている物を持ち去るなどの典型的なひったくりであれば強盗罪ではなく窃盗罪となる可能性が高いです。
今回のケースのように,抵抗する被害者から力づくで奪ったという場合には、相手方の反抗を抑圧していると判断され強盗罪となってしまう可能性があります。
窃盗罪で起訴されて有罪が確定した場合,「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という処罰に処されることになります。
窃盗罪であれば執行猶予にできる可能性もあります。
しかし,強盗罪で起訴されて有罪が確定した場合、「5年以上の有期懲役」という重い刑罰に処されることになります。
窃盗罪だと思っていても今回のAのように、強盗罪で逮捕されてしまうこともあります。
刑事事件では、自分の行いが思っている罪と違う罪に当たるということは珍しくありません。
自分の行為がどのような罪になるか分からない時には、刑事事件に強い弁護士に意見を聞くようにしましょう。
今後の見通しやどのような罪が成立しうるのか、専門知識と経験のある弁護士だからこそ詳しくお伝えできるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っております。
窃盗罪・強盗罪に強い弁護士による無料法律相談、初回接見のご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881でいつでも可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
(愛知県警察西枇杷島警察署までの初回接見費用 35,700円)
不正ポイント取得で逮捕 名古屋市の詐欺罪に強い刑事弁護士に初回接見依頼
不正ポイント取得で逮捕 名古屋市の詐欺罪に強い刑事弁護士に初回接見依頼
名古屋市千種区在住のA(20歳・大学生)はスマートフォンの位置情報を偽装し,自宅にいるにも関わらず名古屋市千種区のV店舗の来店ポイントを獲得していた。
V店舗はAがまったく来店していないのにも関わらずAに来店ポイントが付与されている事を不審に思い愛知県警察千種警察署に被害届を提出した。
後日,Aは詐欺罪の疑いで愛知県警察千種警察署に逮捕された。
Aの家族は,詐欺罪に強い刑事弁護士が多く所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(平成30年11月12日朝日新聞デジタル記載の記事を基にしたフィクションです)
不正なポイント取得は詐欺罪なのか?
詐欺罪は、刑法第246条に「人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
来店ポイントを不正に取得することは機器の管理者を騙している事になるので詐欺罪が成立する可能性が高いです。
本件において、Aさんは逮捕されていますので、逮捕後48時間以内に検察に送致され、その後最長20日間の勾留に付される可能性があります。
仮にAさんが詐欺罪で起訴された場合、さらに勾留期間が延びることが考えられます。
加えて,詐欺罪は10年以下の懲役のみが規定されており,罰金刑もないので略式手続(※)ができず,起訴されてしまうと刑事手続きが長期化する可能性があります。
※略式手続とは,100万円以下の罰金又は科料の場合に公判を開かずに書面審理によって罰金又は科料を科す簡易な手続きです。
Aさんやその家族が弁護士を選任すれば、起訴前であれば勾留に対する不服申し立てや不起訴に向けた弁護活動,起訴後であれば保釈請求等により、身柄解放活動を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は詐欺罪,刑事事件に強い弁護士が多数所属しています。
名古屋市でご家族の方が詐欺罪で逮捕されてお困りの方,初回接見をご希望の方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察千種警察署までの初回接見費用 34,600円)
【弥冨市の少年事件】窃盗罪で逮捕 無実主張ならまず弁護士に初回接見依頼
【弥冨市の少年事件】窃盗罪で逮捕 無実主張ならまず弁護士に初回接見依頼
~ケース~
Vさんは、弥冨市内にある公園のベンチの上にバックを置いていたところ、置き引きされたため、被害届を出した。
数日後の深夜、愛知県警察蟹江警察署の警察官が同公園付近をパトロールしていたところ、少年Aさんが深夜にも関わらず、現場付近をウロウロしていた。
そのため、警察官はAさんに職務質問し所持品検査をしたところ、Vさんが盗まれた財布と同様の財布、同様のポイントカードを発見したため、Aさんを窃盗罪の容疑で逮捕した。
Aさんは全く身に覚えがないため、冤罪であることを証明すべく、弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~窃盗罪における関節事実~
窃盗罪に関しては、被害者や目撃者が犯行を直接目撃するケースは少ないため、間接的な事実によって犯人を認定することが多いです。。
この点、窃盗罪の被害発生地点と近接した時点において、盗品を所持していた者については、入手状況につき合理的な弁解をしない限り、当該物品を窃取したものと推認してよいという考え方があります。
つまり、盗難被害発生直後であれば、被害品は窃盗犯人の手中に残っている可能性が高いので、被害品を持っている人が犯人である可能性は高くなることになります。
しかし、上記のケースでは、Aさんが所持していた場所は窃盗被害場所付近ですが、被害から数日間経過してますので、犯人が被害品を持っている可能性も低くなると考えることができます。
さらに、同様の財布やポイントカードが一般的に世の中に多く出回っているのような物であった場合などは、被害者の物と同一とはいえないと犯人性を否定する事実として主張することが考えられます。
このように、被疑者にとって有利となる事情を的確に捜査機関や裁判所に訴えかけることが、無実を訴えるうえでとても重要です。
また、一般的に弁解能力に乏しい少年が被疑者である少年事件の場合、取り調べでも上手く受け答えが出来ず、冤罪の被害に巻き込まれる可能性がありますので、早期に弁護士に相談、あるいは初回接見を依頼しアドバイスを受けることが大切です。
お子様が窃盗罪の冤罪に巻き込まれてお困りの方、初回接見をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察蟹江警察署までの初回接見費用 38,400円)
物の中身を盗んだら窃盗罪? 愛西市の刑事事件なら弁護士に初回接見
物の中身を盗んだら窃盗罪? 愛西市の刑事事件なら弁護士に初回接見
~ケース~
愛西市内で郵便局員として働くAさんは、勤務中、郵便物の中に現金が入っていることを知り、郵便物の中の現金のみを窃取した。
後日、愛知県警察津島警察署は、窃盗罪の容疑でAさんを逮捕した。
(このストーリーはフィクションです)
~郵便物の中身だけ盗んだ場合~
窃盗罪は、刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗罪が成立するには、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、自己又は、第三者の占有に移転することが必要です。
上記のケースでは、郵便物の中の現金が、他人の占有する財物として認められなければ窃盗罪は成立しないことになり、その場合業務上横領罪が成立すると考えられるので、占有が誰にあるかか問題になります。
過去の判例では「郵便集配人は、その配達中の郵便物自体については占有を有するが、封入の物件は以前他人の占有に属するから、配達中の信書を開封して在中の小為替証書を抜き出す行為は窃盗罪が成立する。」(大判明45.4.26)としています。
したがって、郵便物の中身については他人の占有する物にあたるということになるので、Aさんには業務上横領罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いです。
このように、占有が誰にあるかで、窃盗罪に当たるか、あるいは他の犯罪に当たるかが変わってききますので、窃盗罪の容疑を掛けられるようなことがあれば、刑事事件に強い弁護士に相談や初回接見を依頼し、アドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件に強い弁護士であり、窃盗罪に関するについても多数受任しております。
窃盗罪でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約受付や、警察署への初回接見のご案内は、0120-631-881で行っております。
フリーダイヤルでは、24時間いつでも、専門スタッフが丁寧にご案内しますので、お気軽にお電話ください。
(愛知県営察津島警察署までの初回接見費用 37,600円)
恐喝罪で逮捕 無罪を主張するなら弁護士に無料相談【恵那市の刑事事件】
恐喝罪で逮捕 無罪を主張するなら弁護士に無料相談【恵那市の刑事事件】
~ケース~
恵那市内に住むAさんは、友人Vさんに100万円ほど貸していた。
AさんはVさんに何度か金を返すよう言ったが返してもらえなかったため、Vさんの家まで「早く返さないとぶん殴るぞ」と怒鳴りこみ、100万円を返金させた。
後日、Aさんは恐喝罪の被疑者として、岐阜県警察恵那警察署に逮捕された。
納得のいかないAさんは、釈放後刑事事件に強い弁護士に無料相談をした。
(このストーリーはフィクションです)
~恐喝罪と正当な債権回収の境界線~
恐喝罪における恐喝とは、
①暴行又は脅迫を手段とし
②その反抗を抑圧するに至らない程度に相手方を畏怖させ
③財物の交付を要求する
ことをいいます。
上記のケースでは、AさんがVさんから弁済を受けること自体は正当な行為といえるため、恐喝罪が成立するかが問題になります。
この点、畏怖しなければ交付、又は移転しなったであろう財物が脅迫の結果、交付又は移転されたといえる場合、その物の使用・収益・処分という事実的機能が害されたといえるので、財産的損害があったと認められ、たとえ債権の行使であったとしても、恐喝罪が成立すると考えられています。
次に、どの程度までなら許されるかということが問題となります。
判例では「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何等問題も生じない」
とされています。
したがって、上記のケースのような場合、Aさんの行為が恐喝罪に当たるかどうかは、個別具体的に判断される為、一度刑事事件に強い弁護士に事件の見通し等アドバイスを受けることをお勧めします。
借金の取り立てのつもりが恐喝罪に問われてお困りの方やそのご家族は、ぜひ一度刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察恵那警察署までの初回接見費用 42,500円)
取り調べで嘘による自白 弁護士に初回接見【関ケ原町の強盗罪被疑事件】
取り調べで嘘による自白 弁護士に初回接見【関ケ原町の強盗罪被疑事件】
~ケース~
Aさんは、関ケ原町内の路上において、Vさんに対して強盗を働き、その場から立ち去った。
後日、岐阜県警察垂井警察署の警察官により、Aさんは強盗罪の容疑で逮捕された。
取調べの際に、警察官はAさんに対して黙秘権を告知せず、また「あなたの犯行は防犯カメラに映っている」旨の嘘をついて、Aさんに自白をさせた。
黙秘権があることと、嘘をつかれていたことに後になって気づいたAさんは納得がいかず、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~偽計による自白~
まず、自白とは、自己の犯罪事実の全部又はその重要部分を認める被疑者・被告人の供述をいいます。
刑事訴訟法319条1項には「任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」と規定されています。
同項により証拠能力を否定する根拠は、任意性に疑いのある自白は虚偽である可能性が類型的に高いこと及び黙秘権を中心とする人権保障を担保することにあると解されます。
そして、任意性に疑いがあるとして自白の証拠能力が否定された具体例として、下記の裁判例があります。
・偽計による自白について
「捜査官の偽計は、虚偽自白を誘発するおそれが高く、また供述者が心理的強制を受け供述の自由が妨げられたといえることから、自白の証拠能力が否定される」
(東京地判昭62.12.16)
・黙秘権の告知を怠った場合
「黙秘権の告知は供述の自由を保障する上え不可欠なものであるから、黙秘権告知が取調べ期間中一度もされなかった場合には、証拠能力は否定される」(浦和地判平3.3.25)
捜査機関の取調べは密室において行われるので、時として捜査機関は任意性の疑われる手段も使って、自白を得ようと取調べをしてくることがあります。
そのような取調べを受けた場合には、刑事事件に強い弁護士に相談し、適切なアドバイスを受ける必要があります。
弊所であれば、初回接見や無料相談の予約を24時間0120-631-881で承っております。
ご家族が強盗罪で逮捕されてお困りの方、捜査機関の偽計によって自白をしてしまった方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察垂井警察署への初回接見費用 41,000円)
【各務原市の刑事事件】窃盗罪で取り調べ 内縁関係の事件は弁護士に無料相談
【各務原市の刑事事件】窃盗罪で取り調べ 内縁関係の事件は弁護士に無料相談
~ケース~
各務原市に住むAさんとVさんは、内縁関係にあり同じ家で暮らしていた。
ある日、AさんはVさんが外出している隙を狙って、テーブルの上に置いてあったAさんの財布の中から現金3万円を窃取した。
この件で、Aさんは岐阜県警察各務原警察署に窃盗罪の容疑で取り調べを受けた。
(このストーリーはフィクションです)
~内縁者に親族相盗例は適用されるのか~
窃盗罪は刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
しかしながら、刑法244条1項には「配偶者、直系血族又は同居の親族との間」で窃盗罪を犯した者、未遂を犯した者は刑を免除すると規定しています。
では、今回のように内縁関係にある者が窃盗した場合に刑が免除されるかが問題となります。
244条1項で処罰が阻却される理由は、家庭内の問題は法が介入せず自主的に解決させることが妥当であるとの政策的考慮にあります。
そうだとすれば、法律婚という所定の手続きをしていないものには政策的配慮をする必要がありません。
また同条は刑の必要的免除であるので、適用範囲を明確にする必要があります。
以上の理由などから内縁関係であったとしても、窃盗罪の刑は免除されないと解されます。
一口に窃盗罪といっても、事件によって様々なケースがあるので、対応もまた異なります。
そのため、窃盗罪に問われるようなことがあれば、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めいたします。
弊所では、0120-631-881にお電話頂ければ、無料相談や初回接見の予約を24時間受け付けております。
ご家族が窃盗罪で警察からの捜査を受けていてお困りの方、無料相談をご希望の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察各務原警察署の初回接見費用 41,300円)
【南区の刑事事件】窃盗罪で勾留 勾留決定に対する準抗告なら弁護士
【南区の刑事事件】窃盗罪で勾留 勾留決定に対する準抗告なら弁護士
~ケース~
Aさんは、南区内の歩道上に停めてあったVさんの自転車の前かごに置いてあった財布を窃取したとして、愛知県警察南警察署に窃盗罪で逮捕された。
そして、裁判官の勾留決定がされたため、愛知県警察南警察署の留置場に勾留されることとなった。
Aさんの家族は、勾留の取消しをしてほしいと刑事事件に強い弁護士に依頼することとした。
(このストーリーはフィクションです)
~勾留決定に対する弁護活動~
勾留の要件としては、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合で
①定まった住所を有しないとき
②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
のいずれか一つに該当し、勾留の必要性があれば勾留が認められることとなります。
上記のケースのように窃盗罪で勾留されてしまった場合、弁護士としては、刑事訴訟法に規定のある準抗告という刑事手続で裁判官がした勾留決定の取り消しを求めることができます。
実務上、勾留の必要性が認められるケースとしては、②、③の理由が多いです。
弁護士としては、証拠は既に揃っていおり、被害者とAとは面識がないため接触のしようがないことを主張して②には該当しないと申し立てたり、Aは妻帯者で子供もおり、定職には長年就いているので③には該当しないなど申し立てることが可能です。
準抗告が認められ勾留決定が取り消されれば、勾留場所から出ることができます。
一定期間、身体の移動の自由が許されない留置場で勾留されることは精神的にも肉体的にも負担であるので、早期に弁護士に依頼し、準抗告の申し立てをすることが重要といえます。
窃盗罪で勾留されてお困りの方、準抗告の申し立てをして早期の身柄解放をしたいとお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察南警察署の初回接見費用 36,000円)
【名東区の刑事事件】アルバイト先の商品を盗んで逮捕 窃盗罪?横領罪?
【名東区の刑事事件】アルバイト先の商品を盗んで逮捕 窃盗罪?横領罪?
~ケース~
Aさんは、名東区にある工場でアルバイトをしていた。
ある日、Aさんは誰も見ていない間に、その工場内にある商品3万分を窃取した。
後日、工場からの被害届を受けて愛知県警察名東警察署の警察官が捜査をした結果、Aさんは窃盗罪として逮捕された。
横領罪の方が法定刑が低いため、Aさんとしては窃盗罪ではなく横領罪だと主張したい。
(このストーリーはフィクションです)
~窃盗罪における占有~
窃盗罪は刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
一方、横領罪については刑法252条において、「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」と規定されています。
両社の法定刑には大きな差があるため、被疑者・被告人にとっては窃盗罪か横領罪のどちらに問われるかはとても重要です。
窃盗罪における「窃取」とは、他人の占有する財物を占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転することをいいます。
つまり、もし今回の事例で、あさんが盗んだ商品をAさん自身が占有していたら、占有を侵害していないため、窃盗罪が成立しないため、工場内の商品が誰の占有下にあったといえるかが問題となります。
この点、工場に置いてある商品の占有は上下主従関係にある複数の人が関与する場合、通常上位者に属し、下位者は占有補助者に当たると解されます。
もっとも、上位者と下位者の間に信頼関係があり、下位者が処分権を有する場合は下位者にも、独立の占有が認められまれると考えられます。
今回の場合、Aさんはアルバイトという身分のため下位者と扱われ、占有補助者と解されるので、独立の占有は認められないこととなると考えられます。
よって、他人の占有の商品を自己の占有に移転したとして窃盗罪の「窃取」にあたることになります。
また、もし仮にAさんが正社員で商品の処分権が認められるような立場であった場合、横領罪にあたることも考えられますが、その場合は業務上横領罪(刑法第253条、10年以下の懲役)に問われる可能性が高いです。
ご家族が窃盗罪や横領罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察名東警察署の初回接見費用 37,100円)