Archive for the ‘財産犯・経済事件’ Category
【逮捕】四日市で詐欺事件 無銭飲食しても弁護士
【逮捕】四日市で詐欺事件 無銭飲食しても弁護士
Aはある日,高級キャバクラVで飲み食いしようと飲食物を頼んだが,会計時に自己が財布を忘れてしまったことを思い出した。
様子を怪しんだVの店員は,Aに対し無銭飲食なら警察呼びますよと呼びかけたところ,Aは抵抗を見せたので警察を呼ぶことにした。
そして,三重県警四日市西警察署の警察官は店員の証言をもとに,詐欺の容疑があるとみてAに対し任意同行を求めた。
Aは,財布を忘れてしまったから結果的に無銭飲食になっただけで,後で支払うつもりだったし,支払うと装った事実はないから詐欺罪に当たる行為はしていないと考えている。
そこでAは任意同行に応じる前に,東海地方で刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に電話し,詐欺で逮捕されるのは納得いかないので何とかしてほしいと相談した。
(フィクションです。)
詐欺罪は,人を欺いて財物を交付させた場合に成立します。
そして,その法定刑は十年以下の懲役と重い犯罪に当たります(刑法246条1項)。
Aの行った行為は客観的に見れば無銭飲食です。
一般的に無銭飲食は,支払う意思がないのにこれを装って飲食物を注文し,その結果店員に対し対価の支払いがあるものと誤信させたうえで飲食物を交付させる行為です。
無銭飲食はこのように「人を欺いて財物を交付させ」るので,多くの場合詐欺罪に該当します。
よって,Aについても詐欺罪が成立するようにも思えます。
もっとも,詐欺罪が成立するには,上記の「人を欺いて財物を交付させた」ことについての故意が必要です。
本件のAの証言によるならば,Aは財布を忘れてしまっただけであって後で支払うつもりであった,つまり「人を欺いて財物を交付させ」る認識はなかったといえます。
そうであるならば,故意がない以上詐欺罪は成立しないので,Aは詐欺罪で逮捕される謂れはありません。
確かに故意がなければ詐欺罪は成立しないわけですが,故意がなかったことを,法律について素人であるA本人が主張することはなかなか難しいものです。
故意の有無についての判断は法律的な要素を含みますので,このような場合には法律の専門家である弁護士に事件を任せるべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,詐欺罪についての弁護活動も多数承っております。
相手を騙すつもりはなかったのに詐欺で逮捕されてしまいそう,とお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県警察四日市西警察署への初回接見費用:4万3900円)
【逮捕】名古屋市中村区の窃盗事件で無罪 企業秘密に強い弁護士
【逮捕】名古屋市中村区の窃盗事件で無罪 企業秘密に強い弁護士
愛知県名古屋市に本社を置くV社は、小規模ながら数々の企業秘密のデータを保管しているIT企業である。
同社の社員Aは有能で、競合するB社から有利な条件でヘッドハンティングを受けていた。
Aはその見返りとして、V社の企業秘密のデータをB社に渡すことを約束した。
ある日、AはV社の機密データが保管されている外付けハードディスクを自宅に持ち帰り、Aの個人用ノートパソコンに接続して、企業秘密のデータをコピーした。
後日、Aは愛知県警中村警察署に窃盗の疑いで逮捕、起訴されてしまった。
ハードディスクを借りただけなのに刑事裁判にかけられたAは承服しかね、無罪を勝ち取れる弁護士を探して刑事事件を専門に扱う法律事務所に相談した。
(フィクションです。)
「他人の財物を」「窃取」すると窃盗罪が成立します(刑法235条)。
Aが無罪を主張するための根拠として考えられるのは、
①データは「財物」に当たらない
②借りるだけでは「窃取」したとはいえない
の2点です。
今回は、①についてAの主張が認められるか考えてみましょう。
「財物」について
財物というためには可動性と管理可能性を有するもので、所持を継続し、移転できる物でなければなりません(大判明36.5.21参照)。
機密データ自体は単なる電子データにすぎず、所持することはできないので財物には当たり得ません。
しかし、機密データがハードディスクに保存された場合には、管理、所持したりできます。
ですので、機密データが保存されたハードディスクは「財物」といえ、これを盗めば窃盗罪が成立します。
たとえ、明らかに犯罪行為を行ってしまったとしても罪を軽くすることはできます。
無罪を勝ち取れなくても、被害を弁償し、示談を成立させることで、執行猶予などの寛大な刑事処分を目指しましょう。
刑事事件のプロフェッショナル、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。
(愛知県警中村警察署への初回接見費用:3万3100円)
豊橋の刑事事件で逮捕 器物損壊事件で罰金に強い弁護士
豊橋の刑事事件で逮捕 器物損壊事件で罰金に強い弁護士
愛知県豊橋市のXさんは,マンションに住んでいます。
隣部屋のYさんは,深夜でも大音量でテレビを付けており,Xさんは日頃から大変迷惑しています。
怒ったXさんは,バットでYさんの部屋の窓ガラスを割りました。
Xさんは,110番通報で駆け付けた愛知県警豊橋警察署の警察官に任意同行を求められました。
(フィクションです)
~器物損壊罪~
刑法261条は,「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」としています。
このことを,器物損壊罪と言います。
他人の部屋の窓ガラスを割ったXさんの行為は,器物損壊罪で有罪判決を受ける可能性があります。
~罰金と示談金~
器物損壊事件では,よほどのことがない限り,刑罰が科されるとしても罰金刑になることが多いです。
つまり,お金を払って罪を償うということです。
ちなみに,罰金は刑事裁判を経て科されるものです。
他方,刑事事件とは別に民事裁判を経て損害賠償金の支払いを求められることがあります。
すると,罰金と損害賠償金は,別物ですので,最悪の場合二重に支払わなければならないこともあります。
そのため,弁護士を通じて示談が成立した場合には,当然この問題に事前に対処します。
被害者に対して「示談金」が支払われるとともに,「今後、被害者は慰謝料請求をしない」等の条項が示談書中に明記されることが通常です。
したがって,被害者との示談が成立すれば,刑事事件が終わった後に民事裁判を起こされる心配はなくなります。
また,示談の結果,不起訴処分に終われば,上記のように罰金と示談金の二重払いという結果に陥ることもありません。
愛知県にお住いの方で器物損壊事件でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
初回相談は無料相談です。
罰金も損害賠償金も払い,前科までついてしまう前に,一刻も早く弁護士にご相談ください。
(愛知県警豊橋警察署への初回接見費用:4万860円)
岐阜の刑事事件 詐欺で共犯事件の弁護士
岐阜の刑事事件 詐欺で共犯事件の弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
名古屋・大阪・神戸と支部展開し、今後も順次全国に支部展開していく予定です。
広い地域からたくさんの刑事弁護をご依頼いただくため、刑事事件の中でも非常に難易度の高い難解な事件の依頼を受けるケースも多々あります。
例えば、詐欺事件の共犯事件もその1つです。
詐欺事件に限らず、刑事事件の弁護活動は、まず正確な事実関係を把握することから始まります。
正確に把握した事実関係を下に、無罪を主張するのか、執行猶予を求めるのかなど、刑事裁判での弁護方針を立てていくのです。
もっとも、共犯事件では、共犯者がお互いに罪を擦り付け合うということがよくあります。
「自分は指示されてやっただけだ」「詳しいことはよくわからない」などと言った容疑者のコメントを、皆さんも一度は聞いたことがあるかと思います。
共犯事件では、弁護活動の第一歩目からいきなり大きな困難が立ちはだかるのです。
事件の内容をなかなか正直に話さない容疑者・被告人から正確な事実を聞き出すのは、かなり難しいといわざるを得ません。
さらにこのような否認事件では証拠関係が検察側に集中しやすくなる点も、事件の難易度を高める一因になっています。
このように、共犯事件の弁護活動は、一筋縄ではいかないことも多いです。
そのため、弁護活動にあたる弁護士には、豊富な知識と豊富な経験が求められます。
特に最近の詐欺事件は、ほとんどが振り込め詐欺などの組織的詐欺事件です。
それらは、加害者・被害者が多数いるという難しさだけでなく、手口の複雑さなどといった難しさもあります。
刑事事件で困ったら、迷わずあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大切な人が逮捕されてしまっているという場合でも大丈夫です。
弁護士を警察署に派遣できる初回接見サービスがあります。
(岐阜県警大垣警察署の初回接見費用:4万1000円)
名古屋市中川区の弁護士 振り込め詐欺事件で逮捕されても安心
名古屋市中川区の弁護士 振り込め詐欺事件で逮捕されても安心
愛知県名古屋市在住のAさんは、振り込め詐欺グループの一員でした(出し子担当)。
振り込め詐欺事件の主犯格の容疑者より、詐欺被害者から振り込まれた銀行預金を、銀行から引き出してくるよう指示を受けて、銀行に向かったところを現行犯逮捕されました。
自分が詐欺罪で立件されると聞いたAさんは、刑事事件に強い弁護士に愛知県警中川警察署まで接見(面会)に来てもらい、今後どう警察の取調べに対応すればいいのか相談することにしました。
(フィクションです)
【振り込め詐欺事件の容疑に加担してしまった場合】
振り込め詐欺事件やオレオレ詐欺事件といった特殊詐欺事件は、組織的に行われるのが一般的です。
実際に詐欺行為を行う人や被害者から現金を受け取る人、一連の手口を計画する人、など細かい役割分担の下で犯行が行われています。
・刑法246条 (詐欺)
1項 「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」
2項 「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
一般に、銀行口座から振り込まれた預金を引き出す者を「出し子」、被害者から現金を受け取る者を「受け子」と表現されることがあります。
「出し子」や「受け子」の役割は、詐欺事件であることを知らされていないアルバイトの学生が担わされていることも多いです。
しかし、刑事裁判では、「詐欺罪に加担していることは知らなかった」という犯罪故意の否認による無実主張は、必ずしも認められるわけではありません。
「アルバイトの報酬が高額であることから、詐欺事件への加担を勘付いていたのではないか」と、故意を肯定されてしまうおそれが十分に考えられるところです。
近年は、詐欺罪に対する厳罰化の傾向があります。
「自分は何も知らない」「話せば、無実であることをわかってもらえる」という安易な考えは危険です。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の無料相談という形で、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警中川警察署 初回接見費用:3万5000円)
安城市で万引き事件 示談交渉に強い弁護士
安城市で万引き事件 示談交渉に強い弁護士
ある日,Aはほんの気の迷いからスーパーマーケット内の食品売り場において,万引き行為をはたらいた。
Aの挙動のおかしさを察知した万引きGメンは,Aが店を出た瞬間に捕まえ,警察に引き渡したのが逮捕に至る経緯であった。
Aはとても反省をしており,Aの親族はどうにかしてAを助けてもらえないかと,愛知県内で刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~万引きで逮捕されても,諦めるのはまだ早い~
窃盗罪は,他人の物を盗んだ場合に成立し,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性のある犯罪です。
万引き行為は,文字通り他人の物を盗む行為なので,窃盗罪に当たります。
もっとも,万引きで逮捕されても,すぐに起訴され判決へ,ということにはなりません。
万引きで逮捕された後に,適切な対応を取ることによって,刑事裁判を回避することができる可能性はあります。
迅速な事件解決方法のひとつとして,万引きを行った店舗に対する示談交渉が挙げられます。
もっとも,個人店のような場合はともかく,チェーン店等であれば,一切示談には応じないという態度を会社自体が取っているということも珍しくはありません。
ですが,そのような場合でも会社と直接交渉をし,示談交渉を行うということが可能です。
ですので,会社の方針で,示談には一切応じないとのことであっても早急に諦めてしまう必要はありません。
弁護士を通して,少しでも示談交渉への道を探りましょう。
示談が得られた場合には,当事者間で事件は解決されたと見られるので,不起訴・事件解決に至る可能性は高くなります。
もちろん,これら上記の行為は一例ですので,対処方法は具体的状況によります。
ですので,まずは弁護士に相談して法的アドバイスを受けるのが一番であるといえます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,示談獲得のための弁護活動も多数承っております。
身内の方が万引きをして逮捕されてしまったとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察安城警察署への初回接見費用:4万320円)
名古屋市中川区で業務上横領事件 逮捕されても起訴猶予に強い弁護士
名古屋市中川区で業務上横領事件 逮捕されても起訴猶予に強い弁護士
愛知県名古屋市中川区の商社Vに勤務するAさんは、4年前から鉄鋼関係のグループリーダーを務めています。
取引先との交渉の決定権や、それに伴う経費に対する裁量も持つ責任ある立場です。
しかし、本来は仕事上での使用が認められている経費を、自身の交際費のため2年間に渡って約300万円を私的流用しました。
監査の際、不明朗な経費計上があることに気付いたAさんの上司は、内部調査を始めました。
そして先月、V社から被害届けが出され、容疑が固まったとしてAさんは愛知県警中川警察署に逮捕されました。
突然の逮捕で、どのように取調べを受けるべきなのか不安になったAの妻は、刑事事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所に相談しました。
(フィクションです)
~業務上横領とは~
刑法253条によると、業務上横領は
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する
とあります。
刑法で言う「業務」とは、人が社会生活を維持する上で反復・継続して従事する仕事のことです。
職業や営業として行うかどうかは問われません。
Aさんは、商社Vに勤務し、グループリーダーという経費に対する裁量を持つ反復・継続して仕事をする立場にありました。
そんなAさんが行った上記横領行為は、「業務上」行ったものと評価できます。
業務上の理由で「自分が占有することになった他人のもの」である商社Vの経費300万円を、不法に領得(私的流用)したAさんの行為は、業務上横領罪にあたると考えられます。
~起訴猶予とは~
刑事裁判は、検察官が訴えを起こす(起訴)ことによって始まります。
検察官は、警察や検察での捜査を踏まえて、起訴するかどうかを判断します。
統計によれば、起訴されると、日本の刑事裁判の有罪率は99.9%と言われています。
そのため、有罪を回避するための方法の一つとして、不起訴処分を得ることが重要であると考えられます。
不起訴処分には、
・嫌疑なし
・嫌疑不十分
・起訴猶予
の大きく3つの種類があります。
今回のAさんの場合は、商社Vに謝罪と被害弁償をするなど早い段階から業務上横領事件に強い弁護士による適切なサポートを受ける必要があるでしょう。
被害者と示談が成立していることは、起訴猶予にすると判断するための、非常に重要な材料になります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門です。
起訴猶予のための弁護活動も多数承っております。
起訴猶予を獲得したいという方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中川警察署への初回接見費用:3万5000円)
名古屋市中村区で高齢者を狙った犯罪で逮捕 保釈に強い弁護士
名古屋市中村区で高齢者を狙った犯罪で逮捕 保釈に強い弁護士
ヘルパーの資格を持つAさんは、訪問介護員として名古屋市中村区の事業所に5年前から勤務していました。
勤務態度はまじめで、お年寄りからも信頼を得ていました。
しかし生活費が足りずに困っていたAさんは、
「少しぐらいお年寄りのお金を盗んでも、見つかることはないだろう。自分の生活も今より楽になるはずだ。」と考えました。
Aさんが介護を担当していた認知症のVさんのキャッシュカードを使って、Vさんの銀行口座から勝手に現金を引き出したのです。
口座から現金が引き出されていることを不審に思ったVさんの親族から相談を受けていた愛知県警中村警察署の捜査員は、Aさんを窃盗の疑いで逮捕しました。
Aさんは、10日間の勾留後、名古屋市中区の現金自動出入機(ATM)で総額200万円を引き出して盗んだとして起訴されました。
(新聞報道を加筆修正したものです)
~窃盗事件の公判請求と保釈~
起訴は公判請求とも言われています。
「被疑者」だった人は「被告人」と呼び名が変わり、刑事裁判を受けることになります。
Aさんのように勾留された状態で起訴されると、はじめは起訴された日から二か月間勾留されます。
その後も勾留する必要があると裁判所が判断した場合は、一か月ごとに勾留期間が更新されます。
つまり、起訴されると、保釈が認められない限り、長期間身柄を拘束されることになります。
保釈とは、起訴された後、一定額の金銭を支払うことを条件に勾留の執行を停止し、被告人の身柄を解放する制度のことです。
・犯罪の性質や情状
・前科や前歴の有無
・家族関係
・罪証隠滅の恐れがないとき
・被害者や事件関係者に危害を加えたり、畏怖させる行為をする恐れがないとき
・被告人の住所や氏名が分からないとき
・公判の進行状況
などに照らし合わせ、裁判所が被告人を保釈することの可否を判断します。
保釈によって身柄拘束から解放され、一日も早い社会復帰をすることで、実のある被害弁償をすることができます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、保釈のための弁護活動も多数承っております。
窃盗事件の被告人となってしまった人を一日も早く保釈してもらいたいとお思いの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中村警察署への初回接見費用:3万3100円)
愛知県名古屋市で窃盗被疑事件で逮捕 接見禁止解除に強い弁護士
愛知県名古屋市で窃盗被疑事件で逮捕 接見禁止解除に強い弁護士
自営業のAさんと会社員のBさんは、気心の知れた幼馴染です。
「楽して金品を手に入れたい」と考えたAさんとBさんは車上荒らしを思いついたのです。
二人は共謀して、名古屋市中区の駐車場に駐車中の高級車を狙い、車内のカバンや金品を盗みました。
半年ほど前から同様の手口で車上荒らしが続いていたことから、警戒を強めていた愛知県警中警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
同様の窃盗事件が多発していたことや、AさんとBさんの共謀しての犯行であったことから、逮捕の後、勾留決定と共に、接見禁止処分もされてしまいました。
幼い子供にも会うことができないAさんの妻は、なんとかしてAさんと接見したいと刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
~窃盗事件と接見禁止処分~
刑法235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とあります。
AさんとBさんは窃盗の疑いとして現行犯逮捕されたのです。
逮捕の後、裁判官による勾留決定がなされると、まず10日間は警察署の留置施設などで身柄を拘束されたまま取調べを受けます。
そのため、留置施設において家族や知人などの外部の人との面会が許されています。
これを、接見交通といいます。
面会するにあたっては、一日の面会回数制限や、時間制限、留置施設の係官の立ち合いなどの条件があります。
Aさんが受けた接見禁止処分とは、この面会できる機会を制限されるという処分のことなのです。
~接見禁止処分の解除~
接見禁止処分がなされた場合、面会のみならず、手紙の送受信も禁止されます。
たとえ家族であっても面会をすることはできません。
ただし、唯一、弁護人あるいは弁護人となろうとする者のみ面会が許されています。
身柄を拘束される人にとって接見を制限されることは、外部との接点を絶たれることでもあり、精神的にもとてもダメージが大きいものです。
この決定を解除する方法として、
・準抗告・抗告
・接見禁止処分の解除申し立て
が考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,接見禁止を解除するための弁護活動も多数承っております。
接見禁止解除をお望みの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警中警察署への初回接見費用:3万5500円)
名古屋市中川区で器物損壊被疑事件で逮捕 告訴に強い弁護士
名古屋市中川区で器物損壊被疑事件で逮捕 告訴に強い弁護士
名古屋市中川区に住むAさんは、名古屋市内の飲食店に勤めています。
労働時間も長く休日も少ない接客業ということもあり、日々のストレスをため込んでいました。
お客さんから理不尽なクレームを言われる日が続きました。
怒りのやり場に困ったAさんは、帰宅途中、無関係のVさん宅のプランターを力任せに殴り壊すことでストレスを解消しました。
その場にいたAさんは、110番通報で駆け付けた愛知県警中川警察署の警察官から、任意同行を求められました。
このまま逮捕されては困るAさんは、器物損壊事件の弁護実績多数のあいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
刑法261条は、器物損壊罪について定めています。
「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」としています。
他人であるVさん宅の物を壊すというAさんの行為は、犯罪とされ、逮捕される可能性もあります。
器物損壊罪は親告罪とされます。
ですから、上記の事例で言うと、Vさんからの告訴状(被害届ではダメです)が出されて事件化されます。
告訴を取り下げを求めることは、逮捕や起訴、事件化を避けることを意味します。
事件化されないことは、Aさんにとっても大きなメリットがあると言えるでしょう。
また、親告罪の最大の特徴は、告訴がない限り、起訴されないという点です。
器物損壊罪で告訴取り下げを実現できれば、それ以降、同事件について一切刑事責任が問われることはないわけです。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,告訴取り下げに対する弁護活動も多数承っております。
告訴取り下げを目指したいとお悩みの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警中川警察署への初回接見費用:3万5000円)