Archive for the ‘財産犯・経済事件’ Category

【ニュース紹介】無銭飲食の疑いで男を逮捕

2023-01-08

無銭飲食で逮捕された事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

名古屋市中区の居酒屋で無銭飲食をしたとして、40代の男が逮捕されました。
詐欺の疑いで愛知県中警察署に逮捕されたのは同市在住の無職の男です。
男は、同市内の居酒屋で酒やつまみなどおよそ3000円分について無銭飲食をした疑いが持たれています。
愛知県中警察署によりますと店の防犯カメラに男が店員に気づかれないよう隠れるようにして店を出ていく様子が映っていたということです。
(10月12日朝日テレビ配信のニュースを参考に一部変更したものです。)

【無銭飲食は何罪にあたる?】

無銭飲食は、その態様に応じて成立する犯罪が異なります。

まず、入店当初から代金を支払う意思がないのに、飲食物を注文して、これを飲食した場合には、詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。

(刑法)
第二百四十六条 
1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪は、人を騙して財物の交付を受ける犯罪であり、この場合では、最初から代金を支払う意思がないのに、支払うと装い、これを信じた店側に飲食物(財物)を提供させていることから、その時点で詐欺罪が成立することになります(飲食後に店員に気付かれないように退店した時点ではありません)。
今回の事案は、詐欺罪の疑いで逮捕されていますから、この場合に該当すると考えられます。

次に、最初は代金を支払う意思があったものの、飲食物の提供後に代金の支払いを免れようと考えた(例えば、財布を忘れたことを飲食後に気付き、支払いを免れようと考えた)場合が挙げられます。
このとき、店員に対して「財布を忘れたので取りに行きます」などと嘘をついて退店し、そのまま戻らなかった場合には、人を騙して財産上の利益を得た(飲食代金の支払いを免れた)として、詐欺利得罪(刑法246条2項)が成立します。

第二百四十六条 
1 (略)
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

一方で、店側に気付かれないように逃げて代金の支払いを免れたような場合は不可罰(刑法上の犯罪に該当しない)となります。
これは、店側に気付かれていない以上、人を騙す行為が行われておらず、刑法には利益窃盗の規定が存在しないこと(窃盗罪は「財物を窃取した」場合のみ処罰される)が理由です。

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

もっとも、この場合でも、逃げている途中で店員に見つかったため、捕まらないように暴行や脅迫を加えた場合は、強盗利得罪(刑法236条2項)が成立するおそれがあります。
強盗利得罪の罰則は「五年以上の有期懲役」ですので、極めて重大な犯罪となります。

第二百三十六条 
1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

【お困りの場合は弁護士に相談を】

詐欺罪は罰金刑が規定されておらず、起訴されれば必ず正式な裁判となります。
また、もし強盗利得罪となってしまうと、刑法上の減刑事由がなければ執行猶予が付きませんので、必ず実刑判決となってしまいます。
そのため、少しでも刑事処分を軽くしたいと考えた場合には、被害店舗への被害弁償や示談交渉が極めて重要になります。
宥恕条項(被疑者を許し、刑事処罰を求めないことを内容とするもの)付きの示談を締結することができれば、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。
もしお困りの場合は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

【解決事例】名古屋市北区の詐欺事件で不起訴処分を獲得

2022-12-30

詐欺事件で不起訴処分を獲得したことにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

名古屋市北区在住のAさんは、実際には売り渡す意思がないにも関わらず、映画の前売り券をインターネットオークションに出品し、代金を騙し取るということを繰り返していました。
代金を振り込んだのに商品が発送される気配がないことを不審に思った入札者の一人のVさんが、愛知県警察北警察署に相談したところ、Aさんによる犯行であることが発覚し、北警察署の警察官によりAさんは逮捕されました。
Aさんのご両親は、「息子は私立の高校で教師をしているため、前科が付くと教員免許が剥奪されてしまいます。なんとか不起訴処分になりませんでしょうか」とご相談時お話しされました。
(*守秘義務の関係から、一部異なる表記をしています。)

【教員免許が剥奪される場合とは】

教育職員免許法10条1項1号により、禁錮以上の刑に処された者(同法5条1項3号参照)は、教員免許を剥奪されると定められています。
(※「禁錮以上の刑」とは、懲役や禁錮の実刑判決、懲役や禁錮の執行猶予の判決のことをいい、罰金刑はここに含まれません。)

教育職員免許法
(授与)
第五条 
1 普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
一、二(略)
三 禁錮以上の刑に処せられた者
(失効)
第十条 
1 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
一 第五条第一項第三号又は第六号に該当するに至つたとき。

また、学校教育法9条1号により、禁錮以上の刑に処された者は、教職につくことができないと定められています。

学校教育法
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者

なお、教員以外にも、前科が欠格事由となるため資格の取得が出来ない場合等があります。

【具体的な弁護活動】

今回の事案では、Vさん以外にも被害者の方が多数いたことから、弁護士が、検察官に対して被害者の方の人数の把握と、示談交渉のためVさんを含めた被害者の方の連絡先を教えてほしいと伝えました。
すると検察官から、「被害者の方の数は10人程だが、そのうちVさんを含めた3名は示談交渉に応じるので連絡先を教えてもよいと言っています。」と連絡がありました。
そこで、弁護士がVさん達との示談交渉を速やかに行い、被害弁償を含めた宥恕条項(被疑者を許し、刑事処罰を求めないことを内容とするもの)付きの示談を締結することができました。
そして、弁護士が検察官に対し、宥恕条項付きの示談が成立しており、Aさんは今回の事件が新聞にて実名報道され、当時勤務していた私立高校も自主退職するなど社会的制裁を受けたことなどを挙げ、不起訴処分が相当であると主張しました。
その結果、Aさんは不起訴処分となりました。

【まとめ】

今回の事案のように、刑事処分の内容によって現在の仕事で利用する資格の制限や免許剥奪がなされるおそれがある場合には、速やかに刑事事件に強い弁護士に依頼し、これらを回避するための弁護活動を行うことが不可欠です。
特に、今回の事案で問題となった詐欺罪は、罰金刑が定められていないので、起訴されれば必ず「禁錮以上の刑」に処されることとなってしまいます。
そのため、Aさんのように、教員免許を持っている場合、これを剥奪されることを回避するためには、不起訴処分を獲得する必要があります。
不起訴処分の獲得のためには、被害者の方に配慮した適切な示談交渉を行うことが重要になりますので、お困りの場合はすぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

【ニュース紹介】名古屋市における高級盗難車の盗品保管事件

2022-12-27

今回は、名古屋市内で起きた高級盗難車の盗品保管事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

盗難車と知りながら1300万円相当のレクサスを、名古屋市中区の駐車場に保管した疑いで、44歳の男が逮捕されました。
逮捕されたのは、住所不詳の無職男性で、28日正午前、名古屋市中区の立体駐車場で、時価1300万円相当のSUV車「レクサスLX」1台を盗まれた車であることを知りながら保管した疑いが持たれています。
車は岐阜県羽島市の駐車場で盗まれましたが、盗難防止用のGPSが取り付けられていたため場所がわかり、警察が車に乗り込もうとした男性を現行犯逮捕しました。
警察は男性の認否を明らかにしていませんが、車内から車を盗む際に使用する特殊な機器が見つかったことから、自動車窃盗グループの犯行とみて調べています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/48e58583af5f27a1377ce1d71c66c81cb7bdcc72 10月29日 東海テレビ 「『レクサスLX』を盗難車と知りながら保管か 盗難防止用GPSで場所判明し乗り込もうとした男を現行犯逮捕」より引用 
※氏名等の個人情報は伏せてあります)

【盗品保管罪について解説】

盗品保管罪については、一般的には、盗品であることを知りながら保管をする行為について成立します。
盗品であることを知らずに盗品を保管した場合については、盗品であることの認識がないといえることから、盗品保管罪の故意がないといえ、盗品保管罪は成立しません。

盗品保管罪について有罪判決が確定すると、「十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金」に処せられます。

【ケースの事件の特徴】

ケースの事件では、警察が自動車窃盗グループの犯行とみて捜査していること、被害物件がかなり高額な自動車であること、自動車窃盗用の特殊な機器を所持していることから、①共犯者の存在、②余罪について厳しく追及される可能性が高いでしょう。

このような場合、一般的に身体拘束が長引くことが多く、余罪の嫌疑で改めて逮捕されることも珍しくありません。
身体拘束が長引くと、被疑者の心身に悪影響を与えます。
すぐに刑事事件に熟練した弁護士を依頼し、弁護人となってもらう必要性が高いと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
盗品保管事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

【ニュース紹介】名古屋市内でさい銭を盗み53歳男性が逮捕

2022-12-15

今回は、名古屋市内で起きたさい銭窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

名古屋市中川区の神社でさい銭箱から11円を盗んだとして53歳の男が逮捕されました。この神社では5日連続でさい銭泥棒の被害に遭っていました。
逮捕されたのは住居不詳で無職の53歳男性です。警察によりますと男性は24日午前10時半前、中川区内の神社でさい銭箱のなかから現金11円を盗んだ窃盗の疑いが持たれています。
けさ、神社の氏子が「5日間連続でさい銭を盗まれている」と警察に相談。警察官が張り込んだところおよそ1時間後に男性が現れ、さい銭箱の引き出しをあけて現金を盗んだめ、現行犯逮捕しました。
男性はさい銭を盗んだことを認めましたがその後は黙秘しているということです。またこの神社ではおよそ3か月前から週に1回程度、さい銭泥棒の被害が起きていて、警察が関連を調べています。
(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/cbc/186641?display=1 10月24日 CBCnews 「5日連続でさい銭泥棒か 張り込んで1時間で逮捕」より引用。氏名等の個人情報は伏せています)

【ケースの事件の特徴は?】

ケースの事件では、さい銭箱の中から現金11円を盗んでいますが、この点だけをみれば、軽微な窃盗事件ということができるでしょう。
被害額が11円の場合、初犯の被疑者であって、被害者の処罰感情も希薄である場合には、微罪処分が行われ、警察限りで事件が終了することが多いでしょう。
しかし、同じ場所で類似した手口の窃盗事件が相次いでおり、被害者からも被害申告がなされた場合には、余罪の追及などのため、被害額が11円であっても逮捕される可能性が高いと考えられます。

ケースの場合、さい銭窃盗が相次ぐようになってから日が浅く、逮捕された男性は別の日にもさい銭泥棒を行ったのではないかと追及される可能性が高いと思われます。
このような場合、今回の逮捕とは異なる被疑事実(例えば別の日時に起こしたさい銭泥棒)により逮捕が繰り返される可能性があります。
逮捕・勾留が繰り返されると、身体拘束が長期化し、心身に悪影響を与え、円滑な社会復帰が困難となります。
すぐに弁護士の接見を受け、身柄解放活動などの弁護活動を行ってもらう必要性が高い事件といえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
窃盗事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

【ニュース紹介】置き配と窃盗罪

2022-12-03

置き配と窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

Aさんは、愛知県岡崎市内の集合住宅に住んでいます。
ある日、Aさんが帰宅すると、隣に住むVさんの玄関ドア前に宅配物が置かれていました。
Vさんがまだ帰宅しておらず、宅配物が届けられていることに気付いていないだろうと考えたAさんは、つい出来心でその宅配物を自宅に持ち帰ってしまいました。
その後帰宅したVさんは、届いているはずの宅配物がないことを不審に思い、愛知県警察岡崎警察署に通報しました。
通報を受けて岡崎警察署が捜査したところ、Aさんが宅配物を自宅に持ち帰っている様子が監視カメラに映っていたことから、Aさんを窃盗の容疑で逮捕しました。
(10月4日CBCテレビ配信のニュースを参考にしたフィクションです。)

【置き配の窃盗事件は増加傾向にある】

新型コロナウイルス感染症の流行もあり、配達時に荷物を直接手渡しせずに玄関先など所定の場所に置く、「置き配」サービスが広く普及してきました。
「置き配」サービスは配達員の方と対面する必要がないことに加え、不在による再配達の手間を省けることから利用が増えていますが、それに比例して、置き配の宅配物の盗難事件も増加しています。
今回のケースのように、つい出来心で行為に及んでしまったという場合もあれば、置き配を専門に狙った連続窃盗事件も報告されています。

他人の置き配の宅配物を持ち帰ることは、刑法235条の窃盗罪に該当し、罰則としては「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が定められています。
今回のケースでも、玄関ドア前に置かれたVさん宛の宅配物を持ち去っていますから、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。

【お困りの方は弁護士へ相談を】

今回のケースでは、Aさんは逮捕されています。
そのため、警察がAさんを勾留する必要があると考えるときは、逮捕から48時間以内にAさんを検察庁の検察官に送致する手続をし、警察からの送致を受けた検察官は、24時間以内に、勾留の必要性を判断し、必要であれば裁判所の裁判官にAさんを勾留するよう勾留請求することになります。
勾留請求が認められると、10~20日間の長期間の身柄拘束を受けることになり、会社や学校を休む状態が続き、解雇や退学になったりする危険が高まります。
しかし、弁護士に早い段階で依頼することで、上記のような危険を回避する(早期釈放)ための適切な弁護活動を行うことが可能です。

また、刑事処分を少しでも軽くしたいと考えている場合は、被害者の方との被害弁償を含めた示談交渉が重要になりますが、示談交渉は、基本的には弁護士しか行うことができません。
これは、捜査機関としては加害者が被害者の方と接触することで口裏合わせなどの恐れがあり、当事者間での示談交渉は現実的ではないことから、警察や検察庁から被害者の方の連絡先等を聞くことができるのは、基本的には弁護士のみとなっているからです。

したがって、お困りの方はお早めに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

【裁判紹介】強盗致傷事件の裁判例

2022-11-15

強盗致傷事件の裁判例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【事案】

名古屋市の郵便局で現金を奪い、人質に取った女性客にけがをさせたとして、強盗致傷などの罪に問われた被告人の裁判員裁判の判決が、名古屋地裁で開かれ、裁判長は懲役7年(求刑懲役9年)の判決を言い渡した。
判決によると、被告人は、郵便局の女性客を人質に取り、現金221万円を奪った。
逃走中に女性を引きずるなどして、肘や膝に軽傷を負わせた。
(産経新聞「郵便局強盗、男に懲役7年 名古屋地裁「社会に不安」(2021428)」を引用・参照)。

【強盗罪と強盗致傷罪】

刑法は、236条に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」(同条1項)との規定を置いています。
そして、「強盗」が、「人を負傷させたとき」は「無期又は6年以上の懲役に処」すとされています(240条前段)。
判例上、致傷行為は強盗の手段たる「暴行」によって生じることを要さず、強盗の機会における暴行によって生じれば足りると解されています。
本事案では、強盗後の逃走中に被害者を引きずるなどして軽傷を負わせており、強盗の機会性を満たすことから上記240条前段が適用されることになるのです。

【強盗事件(強盗致傷事件)の裁判】

強盗致傷事件は、上述の刑法240条前段の罪にあたることから、「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」(裁判員法2条1項1号)として、裁判員裁判対象事件となることに注意が必要です。
つまり、強盗罪にとどまるか致傷罪にまで至るかによって、裁判員裁判になるか裁判官裁判(通常の刑事裁判)になるかという大きな分水嶺が存在することになります。
また、当然ながら強盗罪にとどまる場合と本事案のように致傷罪まで問われる場合では、量刑も大きく異なります。
例えば、路上で女性に刃物を突き付け軽トラックを奪うなどした致傷行為を伴わない強盗事件においては、懲役3年の実刑判決が下された例があります。
この裁判では、経済的な被害が実質的にみて小さいことなどが判決理由として指摘されており、致傷行為がなかったことのみが量刑の理由とはなっていませんが、やはり怪我を負わせているか否かは量刑上大きな差を生じさせることとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件などを取り扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
強盗致傷事件(強盗事件)で逮捕・起訴された方のご家族等は、365日24時間いつでも対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。

【解決事例】建造物侵入と窃盗 示談成立し不起訴処分

2022-11-12

勤務先に侵入、窃盗行為を行った事件につき、示談を成立させ不起訴処分となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事件の概要】

Aさん(40代男性)は、夜中に勤務先である愛知県東海市にある衣料品店に合い鍵を使って侵入し、店舗内にある衣料品を盗み、これをインターネットオークションで売りました。
Aさんは愛知県東海警察署に建造物侵入罪と窃盗罪で逮捕、勾留されました。
Aさんの奥様は、「我が家には多額の借金があり、夫は追い詰められていました。警察にお世話になるのは今回が初めてで、これからどうなるのかとても不安です。」と大変心配されていました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

【建造物侵入と窃盗について】

建造物侵入罪とは、刑法第130条に規定があり
正当な理由なしに住居以外の他人の建造物や艦船に入り込む犯罪のことをいいます。

今回のように、窃盗目的で店舗に侵入したり、盗撮目的で施設や店舗に入りトイレにカメラを仕掛けたりしても、建造物侵入罪は成立します。
法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。

窃盗罪とは、刑法第235条に規定があり
他人の財物を窃取する(盗む)犯罪のことをいいます。
法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

【弁護活動について】

被害店舗様が示談交渉に応じてくださりましたので、示談交渉を行いました。
その結果、示談が成立し、被害店舗様より「Aさんから謝罪と賠償を受けたためAさんを許す」「検察官にはAさんに対して刑事処分をしないで欲しい」「被害届を取り下げる」などの意向を書面で頂くことができました。
それらを検察官に提出したところ、Aさんは釈放され、不起訴処分となりました。

【窃盗事件における示談について】

窃盗事件における示談とは、被害額の弁償や慰謝料を払うことで、窃盗事件を起こしたことに対して被害者に許してもらう契約のことをさします。
示談を成立させることは窃盗事件の被疑者側にとって、とても大きな意味を持ち、

①窃盗事件で逮捕・勾留中の場合、釈放される可能性が大きくなる
②不起訴となる有利な事情として作用する可能性が高い
③裁判になった場合でも、執行猶予付判決となったり、刑が軽くなる可能性が高くなる
④窃盗事件の当事者間で、今後の民事的紛争が回避できる可能性が高くなる

などのメリットがあります。
しかし、当事者間で直接示談交渉を行うことは、被害者が示談に応じてくれない、感情的になり交渉がとん挫してしまう、などのデメリットがあります。
被害者様との示談交渉は、刑事事件を多数取り扱ってきた弁護士に依頼するのがよいでしょう。

【建造物侵入事件、窃盗事件の法律相談】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、建造物侵入や窃盗などの刑事事件に関する法律相談を無料で承っております。
愛知県内の刑事事件に関するご相談については

フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)

にてご予約を承っておりますので、お気軽にお電話ください。

【解決事例】詐欺事件で執行猶予処分を獲得

2022-11-09

詐欺事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【事案の概要】

愛知県半田市在住のAさんは、お金に困っていたところ、SNS上でアルバイト募集の投稿を見かけ、これに応募しました。
その後、担当者を名乗る者から連絡があり、Aさんに対し、「口座を開設して、その口座の通帳とキャッシュカードを指定の住所に郵送すれば、1つの口座につき5000円をお支払いいたします。」と話したため、その話どおりに、Aさんは複数の自己名義の口座を作成し、通帳とキャッシュカードを郵送しました。
しかし、Aさんの作成した口座が特殊詐欺被害金の送金先口座となっていることが判明し、これを契機として、Aさんは詐欺の疑いで愛知県半田警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんのご家族は、「今後の捜査の見通しがわからずとても不安です。娘はどうなるのでしょうか」と相談時お話しされました。
(守秘義務の関係から、一部事実と異なる表記をしています。)

【特殊詐欺に関する事件は厳しい処分が下される傾向にある】

銀行口座は、口座開設者が利用することを前提にしているため、口座開設者以外の者に口座を利用させる目的を隠し、銀行を騙してキャッシュカードや通帳の交付を受けた場合、刑法246条1項の詐欺罪に該当します。
今回の事案では、Aさんは、自分で利用するわけではないのに、そのことを隠して自己名義の口座を作成し、通帳とキャッシュカードの交付を受けているため、詐欺罪が成立すると考えられます。

そして、今回のような特殊詐欺に関する事件については、捜査機関や裁判所は厳しい態度で臨んでおり、近年では、被害額の弁償などが済んでいたケースでも不起訴処分とはならず執行猶予付き判決であったり、場合によっては実刑判決となったケースもあります。

【具体的な弁護活動】

Aさんは捜査の結果、4件の詐欺事件について起訴されることになりました。
裁判において、検察官は特殊詐欺が深刻な社会問題になっていることに鑑みて、実刑判決が相当であると主張しました。
これに対し弁護士が、①Aさんは作成した口座が特殊詐欺に利用されることを知らなかったこと、②計画性を欠くため犯行態様は悪質とはいえないこと、③被害に遭った銀行に対し誠心誠意謝罪していること、④Aさんの父親と姉が今後の監督を約束し、更生するための環境が整っていること、⑤前科・前歴がないことなどを理由に、執行猶予付き判決が相当であると主張しました。
その結果、Aさんは執行猶予付き判決となりました。

【まとめ】

詐欺罪は、罰金刑が定められておらず、起訴された場合は必ず正式な裁判となります。
そして、先に述べたように、特殊詐欺に関する事件は、厳しい処分が下される傾向にあります。
そのため、少しでも刑事処分を軽くしたいと考えた場合、刑事事件に強い弁護士による、適切かつ迅速な弁護活動が重要になります。
具体的な弁護活動として、被害弁償、謝罪文の提出、示談交渉などが挙げられますが、これらの弁護活動を適切に行うことで、不起訴処分の獲得、起訴された場合でも執行猶予付き判決を獲得する可能性が高まります。

お困りの場合は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
今回の事案のような特殊詐欺に関連する事件も数多く取り扱ってまいりました。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

【解決事例】恐喝未遂事件で一部接見禁止解除

2022-10-25

恐喝未遂事件で一部接見禁止解除が認められた事例につき、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事件の概要】

Aさん(20代男性)は、友達のBさん(20代女性)と共謀して、Bさんが書き込んだ出会い系サイトで知りあい、愛知県犬山市にある待ち合わせ場所に現れた男性Vさんに対し「俺の彼女に何しようとしてるんだ」などと言い、金銭を脅し取ろうとしましたが、Vさんがその場から逃げて愛知県犬山警察署に通報したため、その目的を遂げることはできませんでした。
Aさんは愛知県犬山警察署に恐喝未遂罪で逮捕・勾留され、接見禁止がついていました。
Aさんの母親は、「Aと直接顔を見て、元気にしているのか、仕事もどうするのかを聞きたいです。何とか私だけでもAと面会できるようにしてくれませんでしょうか。」と相談時にお話されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

【美人局(つつもたせ)について】

美人局とは、古い類型として「夫婦の共謀に基づき、妻が男性と性的な関係をもち、それを理由として、夫が男性に対し、金銭の支払いを要求」することとされています。
しかしこれはあくまで古い類型ですので、現代では男女間に婚姻関係がない場合でも、「俺の女に手を出したな。落とし前をつけろ。」というような因縁を付けて、金銭の支払いを要求することもあり、このパターンも広い意味の美人局といわれています。
美人局は、詐欺罪(刑法246条)または恐喝罪(刑法249条)にあたる犯罪行為です。
詐欺罪と恐喝罪の違いは、被害者を騙すか恐喝するかの違いですが、どちらも法定刑は10年以下の懲役です。

【接見禁止とは】

接見禁止とは、被疑者や被告人が、弁護人以外の者と連絡を取ることを許さない処分のことをいいます。
つまり接見禁止がつくと、弁護人以外とは面会も、手紙のやり取りもできなくなります。
接見禁止がつきやすい状況の例として、今回のAさんのように共犯者がいる場合、面会に来た人に共犯者の状況を聞いて、口裏合わせをしようとする可能性があると裁判所に判断される、などがあります。

接見禁止がついていると、弁護士とは面会ができるとはいえ、被疑者・被告人本人にも負担がかかるのはもちろんのこと、被疑者・被告人のご家族も大変不安になると思います。

弁護人は、準抗告、抗告、接見禁止処分の一部解除の申立て、という方法を使い、裁判所に対して接見禁止を解除することを求めていくことができます。

【弁護活動について】

今回の事件につきまして、弁護士は裁判所に対し、「接見禁止処分の一部解除の申立て」を行いました。
接見禁止処分の一部解除の申立て、とは、法律上の根拠はありませんが、裁判所へのお願いという形で、接見禁止をつけておく必要がないことを主張し、裁判所から接見禁止を一部解除してもらうことのことで、接見禁止を全部解除してしまうと証拠隠滅の恐れがある場合でも、事件には関係のない家族だけは接見禁止を解除してもらえることが多いのです。
今回は
①Aさんの母とAさんが面会しても母は事件には無関係であるため、証拠隠滅をする可能性はない
②Aさんの母も、事件解決に協力し、共犯者には一切接触しないと約束している
③Aさんの仕事について、会社と連絡するため母との面会が不可欠である
ことを裁判所に主張した結果、Aさんの母の接見禁止は解除となりました。

また、被害者様と示談が成立したため、Aさんは不起訴処分となりました。

【恐喝事件・恐喝未遂事件に強い弁護士】

このコラムをご覧の方で、恐喝事件・恐喝未遂事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、愛知県や周辺地域の警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しております。

キセル乗車と電子計算機使用詐欺罪

2022-10-16

キセル乗車と電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。 

【刑事事件例】

Aさんは毎朝、満員電車で電車通勤をしています。
Aさんの自宅の最寄り駅B駅は、ある路線の始発駅である愛知県小牧市にあるC駅の次の駅です。
そこでAさんは、通勤方向とは逆の方向の電車に乗りC駅まで行き、自動改札機を出ず、そのままC駅から正規の方向の電車に乗れば確実に座れて、会社の最寄り駅のD駅まで行けると考えました。
Aさんの定期券は、自宅最寄り駅のB駅から会社最寄り駅のD駅までです。
Aさんは数か月ほど、B駅に自動改札機に入りC駅まで行き、C駅から座ってD駅まで行き自動改札機で出るということを繰り返していました。
ある日AさんはC駅ホームで駅員に「ここ数ヶ月キセル乗車をしていませんか?」と声をかけられ、駅長室に行くことになりました。
駅員は愛知県小牧警察署に電話しており、Aさんは、会社にこのことが知られたらどうしようと不安になっています。
(フィクションです)

【キセル乗車とは】

キセル乗車とは、乗降駅付近の乗車券や定期券を使い、中間を無賃乗車する不正行為のことです。
言葉の由来は、喫煙具の煙管(キセル)からで、煙管は煙草を入れる先と吸い口だけ金属でできており、途中は竹でできています。
つまり乗車区間の最初と最後だけ金属(金)を使うことにかけて、「キセル乗車」というようになったと言われています。

キセル乗車については、現在は電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性が高いと思われます。

それでは、電子計算機使用詐欺罪について見ていきましょう。

【電子計算機使用詐欺罪】

電子計算機使用詐欺罪は、刑法246条の2に規定があり、

前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

とされています。

そもそも電子計算機使用詐欺罪は、電子計算機(コンピューター等)を騙す行為が、詐欺罪(刑法第246条)の構成要件である「人を欺く」ことに該当しないため、その補完のために作られたものと言われています。

仮にB駅の駅員に定期券を見せてキセル乗車をしていた場合は、「人(駅員)を欺く行為」があるため詐欺罪となりますが、今回の場合はB駅で駅員に定期券を見せることなく自動改札機を通っているため、人を欺く行為ではなく、自動改札機(や内部のコンピューター)を欺いているため、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性が高いのです。

参考に、詐欺罪が成立するためには
①人を欺く行為がある
②欺く行為により相手方が錯誤に陥る
③錯誤に基づく財産的処分行為がある
④その結果、財物の交付を得る
ことと、①~④の間に因果関係があることが必要です。

【会社に知られたくない…】

詐欺事件を起こしたことが会社に発覚する経緯は以下のようなものがあります。

①逮捕された時
②勾留されて身体拘束期間が長期化した時
③職場や学校に捜査がはいった時
④起訴されて正式裁判になった時

①は、警察がマスコミに事件のことを報告し報道(テレビ・新聞・ネットニュースなど)で事件が世間に知れ渡り、その結果、職場に発覚することが考えられます。
弁護士は事実と異なる報道がなされてしまった場合、報道内容の訂正・削除を報道機関に求めていくことが可能です。

②は、逮捕、更に勾留された場合、長期間会社を休むことになりますので会社に発覚してしまうことが考えられます。
その結果、会社を解雇される、降格されるなどの社会的制裁を受ける可能性が出てくるのです。
弁護士は早期に釈放されるように、被害者と示談交渉を行ったり、身体拘束を決定したことに対して不服を申し立て、早期に身柄を解放する活動ができます。

④は詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪には罰金刑が無いため、起訴をされれば正式裁判となり、裁判は公開の法廷で行われることになります。
誰でも見ることができる裁判であるため、傍聴席に知人や同僚、報道関係者がいた場合に事件が知られてしまう可能性が有るのです。
ですので、弁護士はそもそも裁判とならない(起訴猶予などによる不起訴)処分を目指して活動をしていくことになるでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身がキセル乗車をしてしまった、事件のことを会社に知られるのが心配だという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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