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【ニュース紹介】名古屋市内でさい銭を盗み53歳男性が逮捕
今回は、名古屋市内で起きたさい銭窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
名古屋市中川区の神社でさい銭箱から11円を盗んだとして53歳の男が逮捕されました。この神社では5日連続でさい銭泥棒の被害に遭っていました。
逮捕されたのは住居不詳で無職の53歳男性です。警察によりますと男性は24日午前10時半前、中川区内の神社でさい銭箱のなかから現金11円を盗んだ窃盗の疑いが持たれています。
けさ、神社の氏子が「5日間連続でさい銭を盗まれている」と警察に相談。警察官が張り込んだところおよそ1時間後に男性が現れ、さい銭箱の引き出しをあけて現金を盗んだめ、現行犯逮捕しました。
男性はさい銭を盗んだことを認めましたがその後は黙秘しているということです。またこの神社ではおよそ3か月前から週に1回程度、さい銭泥棒の被害が起きていて、警察が関連を調べています。
(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/cbc/186641?display=1 10月24日 CBCnews 「5日連続でさい銭泥棒か 張り込んで1時間で逮捕」より引用。氏名等の個人情報は伏せています)
【ケースの事件の特徴は?】
ケースの事件では、さい銭箱の中から現金11円を盗んでいますが、この点だけをみれば、軽微な窃盗事件ということができるでしょう。
被害額が11円の場合、初犯の被疑者であって、被害者の処罰感情も希薄である場合には、微罪処分が行われ、警察限りで事件が終了することが多いでしょう。
しかし、同じ場所で類似した手口の窃盗事件が相次いでおり、被害者からも被害申告がなされた場合には、余罪の追及などのため、被害額が11円であっても逮捕される可能性が高いと考えられます。
ケースの場合、さい銭窃盗が相次ぐようになってから日が浅く、逮捕された男性は別の日にもさい銭泥棒を行ったのではないかと追及される可能性が高いと思われます。
このような場合、今回の逮捕とは異なる被疑事実(例えば別の日時に起こしたさい銭泥棒)により逮捕が繰り返される可能性があります。
逮捕・勾留が繰り返されると、身体拘束が長期化し、心身に悪影響を与え、円滑な社会復帰が困難となります。
すぐに弁護士の接見を受け、身柄解放活動などの弁護活動を行ってもらう必要性が高い事件といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
窃盗事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
【ニュース紹介】置き配と窃盗罪
置き配と窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは、愛知県岡崎市内の集合住宅に住んでいます。
ある日、Aさんが帰宅すると、隣に住むVさんの玄関ドア前に宅配物が置かれていました。
Vさんがまだ帰宅しておらず、宅配物が届けられていることに気付いていないだろうと考えたAさんは、つい出来心でその宅配物を自宅に持ち帰ってしまいました。
その後帰宅したVさんは、届いているはずの宅配物がないことを不審に思い、愛知県警察岡崎警察署に通報しました。
通報を受けて岡崎警察署が捜査したところ、Aさんが宅配物を自宅に持ち帰っている様子が監視カメラに映っていたことから、Aさんを窃盗の容疑で逮捕しました。
(10月4日CBCテレビ配信のニュースを参考にしたフィクションです。)
【置き配の窃盗事件は増加傾向にある】
新型コロナウイルス感染症の流行もあり、配達時に荷物を直接手渡しせずに玄関先など所定の場所に置く、「置き配」サービスが広く普及してきました。
「置き配」サービスは配達員の方と対面する必要がないことに加え、不在による再配達の手間を省けることから利用が増えていますが、それに比例して、置き配の宅配物の盗難事件も増加しています。
今回のケースのように、つい出来心で行為に及んでしまったという場合もあれば、置き配を専門に狙った連続窃盗事件も報告されています。
他人の置き配の宅配物を持ち帰ることは、刑法235条の窃盗罪に該当し、罰則としては「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が定められています。
今回のケースでも、玄関ドア前に置かれたVさん宛の宅配物を持ち去っていますから、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。
【お困りの方は弁護士へ相談を】
今回のケースでは、Aさんは逮捕されています。
そのため、警察がAさんを勾留する必要があると考えるときは、逮捕から48時間以内にAさんを検察庁の検察官に送致する手続をし、警察からの送致を受けた検察官は、24時間以内に、勾留の必要性を判断し、必要であれば裁判所の裁判官にAさんを勾留するよう勾留請求することになります。
勾留請求が認められると、10~20日間の長期間の身柄拘束を受けることになり、会社や学校を休む状態が続き、解雇や退学になったりする危険が高まります。
しかし、弁護士に早い段階で依頼することで、上記のような危険を回避する(早期釈放)ための適切な弁護活動を行うことが可能です。
また、刑事処分を少しでも軽くしたいと考えている場合は、被害者の方との被害弁償を含めた示談交渉が重要になりますが、示談交渉は、基本的には弁護士しか行うことができません。
これは、捜査機関としては加害者が被害者の方と接触することで口裏合わせなどの恐れがあり、当事者間での示談交渉は現実的ではないことから、警察や検察庁から被害者の方の連絡先等を聞くことができるのは、基本的には弁護士のみとなっているからです。
したがって、お困りの方はお早めに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
【裁判紹介】強盗致傷事件の裁判例
強盗致傷事件の裁判例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
名古屋市の郵便局で現金を奪い、人質に取った女性客にけがをさせたとして、強盗致傷などの罪に問われた被告人の裁判員裁判の判決が、名古屋地裁で開かれ、裁判長は懲役7年(求刑懲役9年)の判決を言い渡した。
判決によると、被告人は、郵便局の女性客を人質に取り、現金221万円を奪った。
逃走中に女性を引きずるなどして、肘や膝に軽傷を負わせた。
(産経新聞「郵便局強盗、男に懲役7年 名古屋地裁「社会に不安」(2021428)」を引用・参照)。
【強盗罪と強盗致傷罪】
刑法は、236条に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」(同条1項)との規定を置いています。
そして、「強盗」が、「人を負傷させたとき」は「無期又は6年以上の懲役に処」すとされています(240条前段)。
判例上、致傷行為は強盗の手段たる「暴行」によって生じることを要さず、強盗の機会における暴行によって生じれば足りると解されています。
本事案では、強盗後の逃走中に被害者を引きずるなどして軽傷を負わせており、強盗の機会性を満たすことから上記240条前段が適用されることになるのです。
【強盗事件(強盗致傷事件)の裁判】
強盗致傷事件は、上述の刑法240条前段の罪にあたることから、「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」(裁判員法2条1項1号)として、裁判員裁判対象事件となることに注意が必要です。
つまり、強盗罪にとどまるか致傷罪にまで至るかによって、裁判員裁判になるか裁判官裁判(通常の刑事裁判)になるかという大きな分水嶺が存在することになります。
また、当然ながら強盗罪にとどまる場合と本事案のように致傷罪まで問われる場合では、量刑も大きく異なります。
例えば、路上で女性に刃物を突き付け軽トラックを奪うなどした致傷行為を伴わない強盗事件においては、懲役3年の実刑判決が下された例があります。
この裁判では、経済的な被害が実質的にみて小さいことなどが判決理由として指摘されており、致傷行為がなかったことのみが量刑の理由とはなっていませんが、やはり怪我を負わせているか否かは量刑上大きな差を生じさせることとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件などを取り扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
強盗致傷事件(強盗事件)で逮捕・起訴された方のご家族等は、365日24時間いつでも対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。
【解決事例】建造物侵入と窃盗 示談成立し不起訴処分
勤務先に侵入、窃盗行為を行った事件につき、示談を成立させ不起訴処分となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事件の概要】
Aさん(40代男性)は、夜中に勤務先である愛知県東海市にある衣料品店に合い鍵を使って侵入し、店舗内にある衣料品を盗み、これをインターネットオークションで売りました。
Aさんは愛知県東海警察署に建造物侵入罪と窃盗罪で逮捕、勾留されました。
Aさんの奥様は、「我が家には多額の借金があり、夫は追い詰められていました。警察にお世話になるのは今回が初めてで、これからどうなるのかとても不安です。」と大変心配されていました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
【建造物侵入と窃盗について】
建造物侵入罪とは、刑法第130条に規定があり
正当な理由なしに住居以外の他人の建造物や艦船に入り込む犯罪のことをいいます。
今回のように、窃盗目的で店舗に侵入したり、盗撮目的で施設や店舗に入りトイレにカメラを仕掛けたりしても、建造物侵入罪は成立します。
法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。
窃盗罪とは、刑法第235条に規定があり
他人の財物を窃取する(盗む)犯罪のことをいいます。
法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
【弁護活動について】
被害店舗様が示談交渉に応じてくださりましたので、示談交渉を行いました。
その結果、示談が成立し、被害店舗様より「Aさんから謝罪と賠償を受けたためAさんを許す」「検察官にはAさんに対して刑事処分をしないで欲しい」「被害届を取り下げる」などの意向を書面で頂くことができました。
それらを検察官に提出したところ、Aさんは釈放され、不起訴処分となりました。
【窃盗事件における示談について】
窃盗事件における示談とは、被害額の弁償や慰謝料を払うことで、窃盗事件を起こしたことに対して被害者に許してもらう契約のことをさします。
示談を成立させることは窃盗事件の被疑者側にとって、とても大きな意味を持ち、
①窃盗事件で逮捕・勾留中の場合、釈放される可能性が大きくなる
②不起訴となる有利な事情として作用する可能性が高い
③裁判になった場合でも、執行猶予付判決となったり、刑が軽くなる可能性が高くなる
④窃盗事件の当事者間で、今後の民事的紛争が回避できる可能性が高くなる
などのメリットがあります。
しかし、当事者間で直接示談交渉を行うことは、被害者が示談に応じてくれない、感情的になり交渉がとん挫してしまう、などのデメリットがあります。
被害者様との示談交渉は、刑事事件を多数取り扱ってきた弁護士に依頼するのがよいでしょう。
【建造物侵入事件、窃盗事件の法律相談】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、建造物侵入や窃盗などの刑事事件に関する法律相談を無料で承っております。
愛知県内の刑事事件に関するご相談については
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を承っておりますので、お気軽にお電話ください。
【解決事例】詐欺事件で執行猶予処分を獲得
詐欺事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案の概要】
愛知県半田市在住のAさんは、お金に困っていたところ、SNS上でアルバイト募集の投稿を見かけ、これに応募しました。
その後、担当者を名乗る者から連絡があり、Aさんに対し、「口座を開設して、その口座の通帳とキャッシュカードを指定の住所に郵送すれば、1つの口座につき5000円をお支払いいたします。」と話したため、その話どおりに、Aさんは複数の自己名義の口座を作成し、通帳とキャッシュカードを郵送しました。
しかし、Aさんの作成した口座が特殊詐欺被害金の送金先口座となっていることが判明し、これを契機として、Aさんは詐欺の疑いで愛知県半田警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんのご家族は、「今後の捜査の見通しがわからずとても不安です。娘はどうなるのでしょうか」と相談時お話しされました。
(守秘義務の関係から、一部事実と異なる表記をしています。)
【特殊詐欺に関する事件は厳しい処分が下される傾向にある】
銀行口座は、口座開設者が利用することを前提にしているため、口座開設者以外の者に口座を利用させる目的を隠し、銀行を騙してキャッシュカードや通帳の交付を受けた場合、刑法246条1項の詐欺罪に該当します。
今回の事案では、Aさんは、自分で利用するわけではないのに、そのことを隠して自己名義の口座を作成し、通帳とキャッシュカードの交付を受けているため、詐欺罪が成立すると考えられます。
そして、今回のような特殊詐欺に関する事件については、捜査機関や裁判所は厳しい態度で臨んでおり、近年では、被害額の弁償などが済んでいたケースでも不起訴処分とはならず執行猶予付き判決であったり、場合によっては実刑判決となったケースもあります。
【具体的な弁護活動】
Aさんは捜査の結果、4件の詐欺事件について起訴されることになりました。
裁判において、検察官は特殊詐欺が深刻な社会問題になっていることに鑑みて、実刑判決が相当であると主張しました。
これに対し弁護士が、①Aさんは作成した口座が特殊詐欺に利用されることを知らなかったこと、②計画性を欠くため犯行態様は悪質とはいえないこと、③被害に遭った銀行に対し誠心誠意謝罪していること、④Aさんの父親と姉が今後の監督を約束し、更生するための環境が整っていること、⑤前科・前歴がないことなどを理由に、執行猶予付き判決が相当であると主張しました。
その結果、Aさんは執行猶予付き判決となりました。
【まとめ】
詐欺罪は、罰金刑が定められておらず、起訴された場合は必ず正式な裁判となります。
そして、先に述べたように、特殊詐欺に関する事件は、厳しい処分が下される傾向にあります。
そのため、少しでも刑事処分を軽くしたいと考えた場合、刑事事件に強い弁護士による、適切かつ迅速な弁護活動が重要になります。
具体的な弁護活動として、被害弁償、謝罪文の提出、示談交渉などが挙げられますが、これらの弁護活動を適切に行うことで、不起訴処分の獲得、起訴された場合でも執行猶予付き判決を獲得する可能性が高まります。
お困りの場合は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
今回の事案のような特殊詐欺に関連する事件も数多く取り扱ってまいりました。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
【解決事例】恐喝未遂事件で一部接見禁止解除
恐喝未遂事件で一部接見禁止解除が認められた事例につき、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事件の概要】
Aさん(20代男性)は、友達のBさん(20代女性)と共謀して、Bさんが書き込んだ出会い系サイトで知りあい、愛知県犬山市にある待ち合わせ場所に現れた男性Vさんに対し「俺の彼女に何しようとしてるんだ」などと言い、金銭を脅し取ろうとしましたが、Vさんがその場から逃げて愛知県犬山警察署に通報したため、その目的を遂げることはできませんでした。
Aさんは愛知県犬山警察署に恐喝未遂罪で逮捕・勾留され、接見禁止がついていました。
Aさんの母親は、「Aと直接顔を見て、元気にしているのか、仕事もどうするのかを聞きたいです。何とか私だけでもAと面会できるようにしてくれませんでしょうか。」と相談時にお話されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
【美人局(つつもたせ)について】
美人局とは、古い類型として「夫婦の共謀に基づき、妻が男性と性的な関係をもち、それを理由として、夫が男性に対し、金銭の支払いを要求」することとされています。
しかしこれはあくまで古い類型ですので、現代では男女間に婚姻関係がない場合でも、「俺の女に手を出したな。落とし前をつけろ。」というような因縁を付けて、金銭の支払いを要求することもあり、このパターンも広い意味の美人局といわれています。
美人局は、詐欺罪(刑法246条)または恐喝罪(刑法249条)にあたる犯罪行為です。
詐欺罪と恐喝罪の違いは、被害者を騙すか恐喝するかの違いですが、どちらも法定刑は10年以下の懲役です。
【接見禁止とは】
接見禁止とは、被疑者や被告人が、弁護人以外の者と連絡を取ることを許さない処分のことをいいます。
つまり接見禁止がつくと、弁護人以外とは面会も、手紙のやり取りもできなくなります。
接見禁止がつきやすい状況の例として、今回のAさんのように共犯者がいる場合、面会に来た人に共犯者の状況を聞いて、口裏合わせをしようとする可能性があると裁判所に判断される、などがあります。
接見禁止がついていると、弁護士とは面会ができるとはいえ、被疑者・被告人本人にも負担がかかるのはもちろんのこと、被疑者・被告人のご家族も大変不安になると思います。
弁護人は、準抗告、抗告、接見禁止処分の一部解除の申立て、という方法を使い、裁判所に対して接見禁止を解除することを求めていくことができます。
【弁護活動について】
今回の事件につきまして、弁護士は裁判所に対し、「接見禁止処分の一部解除の申立て」を行いました。
接見禁止処分の一部解除の申立て、とは、法律上の根拠はありませんが、裁判所へのお願いという形で、接見禁止をつけておく必要がないことを主張し、裁判所から接見禁止を一部解除してもらうことのことで、接見禁止を全部解除してしまうと証拠隠滅の恐れがある場合でも、事件には関係のない家族だけは接見禁止を解除してもらえることが多いのです。
今回は
①Aさんの母とAさんが面会しても母は事件には無関係であるため、証拠隠滅をする可能性はない
②Aさんの母も、事件解決に協力し、共犯者には一切接触しないと約束している
③Aさんの仕事について、会社と連絡するため母との面会が不可欠である
ことを裁判所に主張した結果、Aさんの母の接見禁止は解除となりました。
また、被害者様と示談が成立したため、Aさんは不起訴処分となりました。
【恐喝事件・恐喝未遂事件に強い弁護士】
このコラムをご覧の方で、恐喝事件・恐喝未遂事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
で承っておりますので、お気軽にお電話ください。
なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、愛知県や周辺地域の警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しております。
キセル乗車と電子計算機使用詐欺罪
キセル乗車と電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは毎朝、満員電車で電車通勤をしています。
Aさんの自宅の最寄り駅B駅は、ある路線の始発駅である愛知県小牧市にあるC駅の次の駅です。
そこでAさんは、通勤方向とは逆の方向の電車に乗りC駅まで行き、自動改札機を出ず、そのままC駅から正規の方向の電車に乗れば確実に座れて、会社の最寄り駅のD駅まで行けると考えました。
Aさんの定期券は、自宅最寄り駅のB駅から会社最寄り駅のD駅までです。
Aさんは数か月ほど、B駅に自動改札機に入りC駅まで行き、C駅から座ってD駅まで行き自動改札機で出るということを繰り返していました。
ある日AさんはC駅ホームで駅員に「ここ数ヶ月キセル乗車をしていませんか?」と声をかけられ、駅長室に行くことになりました。
駅員は愛知県小牧警察署に電話しており、Aさんは、会社にこのことが知られたらどうしようと不安になっています。
(フィクションです)
【キセル乗車とは】
キセル乗車とは、乗降駅付近の乗車券や定期券を使い、中間を無賃乗車する不正行為のことです。
言葉の由来は、喫煙具の煙管(キセル)からで、煙管は煙草を入れる先と吸い口だけ金属でできており、途中は竹でできています。
つまり乗車区間の最初と最後だけ金属(金)を使うことにかけて、「キセル乗車」というようになったと言われています。
キセル乗車については、現在は電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性が高いと思われます。
それでは、電子計算機使用詐欺罪について見ていきましょう。
【電子計算機使用詐欺罪】
電子計算機使用詐欺罪は、刑法246条の2に規定があり、
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
とされています。
そもそも電子計算機使用詐欺罪は、電子計算機(コンピューター等)を騙す行為が、詐欺罪(刑法第246条)の構成要件である「人を欺く」ことに該当しないため、その補完のために作られたものと言われています。
仮にB駅の駅員に定期券を見せてキセル乗車をしていた場合は、「人(駅員)を欺く行為」があるため詐欺罪となりますが、今回の場合はB駅で駅員に定期券を見せることなく自動改札機を通っているため、人を欺く行為ではなく、自動改札機(や内部のコンピューター)を欺いているため、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性が高いのです。
参考に、詐欺罪が成立するためには
①人を欺く行為がある
②欺く行為により相手方が錯誤に陥る
③錯誤に基づく財産的処分行為がある
④その結果、財物の交付を得る
ことと、①~④の間に因果関係があることが必要です。
【会社に知られたくない…】
詐欺事件を起こしたことが会社に発覚する経緯は以下のようなものがあります。
①逮捕された時
②勾留されて身体拘束期間が長期化した時
③職場や学校に捜査がはいった時
④起訴されて正式裁判になった時
①は、警察がマスコミに事件のことを報告し報道(テレビ・新聞・ネットニュースなど)で事件が世間に知れ渡り、その結果、職場に発覚することが考えられます。
弁護士は事実と異なる報道がなされてしまった場合、報道内容の訂正・削除を報道機関に求めていくことが可能です。
②は、逮捕、更に勾留された場合、長期間会社を休むことになりますので会社に発覚してしまうことが考えられます。
その結果、会社を解雇される、降格されるなどの社会的制裁を受ける可能性が出てくるのです。
弁護士は早期に釈放されるように、被害者と示談交渉を行ったり、身体拘束を決定したことに対して不服を申し立て、早期に身柄を解放する活動ができます。
④は詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪には罰金刑が無いため、起訴をされれば正式裁判となり、裁判は公開の法廷で行われることになります。
誰でも見ることができる裁判であるため、傍聴席に知人や同僚、報道関係者がいた場合に事件が知られてしまう可能性が有るのです。
ですので、弁護士はそもそも裁判とならない(起訴猶予などによる不起訴)処分を目指して活動をしていくことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身がキセル乗車をしてしまった、事件のことを会社に知られるのが心配だという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【解決事例】建造物侵入と窃盗で、教員免許に影響がない処分を獲得
建造物侵入、窃盗事件で示談が成立し、教員免許に影響がない処分を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事件の概要】
Aさんは愛知県瀬戸市にあるアルバイト先の喫茶店に忍び込み、備品を盗んだとして、愛知県瀬戸警察署で逮捕、勾留されています。
Aさんの妻は「うちは借金が多くて生活が苦しく、やむを得ずやってしまったのだと思います。夫は来年度から私立の中学校で教師として働くことが決まっています。重い罰を受けることになると、働くどころか教員免許がなくなってしまいます。もう二度とこのようなことはさせませんので、どうか教員免許がなくならないようにしてください。」と相談時にお話されました。
(実際に起こった事件をもとに、一部変更を加えています。)
【教員免許と前科について】
Aさんの妻が言っていたように、教員は重い罰を受けることになると、教員免許がなくなる可能性があります。
詳しく説明していきましょう。
結論からお伝えしますと
教員は禁錮以上の前科がつくと、免許を剥奪される
ということです。
教員は逮捕されたというだけでは免許がはく奪されることはありませんが
教育職員免許法5条1号3項、10条1項1号には
禁錮以上の刑に処された者は、教員免許を剥奪される
とあるのです。
また、学校教育法9条1号には
禁錮以上の刑に処されたものは、教職につくことができない
とあるのです。
※禁錮以上の刑とは、懲役や禁錮の実刑判決、懲役や禁錮の執行猶予の判決のことをさします
逮捕されただけでは免許剥奪とはなりませんし、捜査の結果、不起訴となった場合には免許が剥奪されることはありません。
ただし、不起訴となっても懲戒処分を下されるケースももちろんあります。
公立学校の先生であれば、地方公務員法にある懲戒処分の規定に沿って処分を下されることもありますし
私立学校の先生でも、各学校ごとに就業規則で、懲戒処分に処す規定を定めている場合もあります。
とにかく、刑事事件で検挙されたが、教員免許を剥奪されたくない、という場合は
まず第一に、不起訴処分を目指していくことになるでしょう。
【弁護活動について】
窃盗事件においても、示談の成立がとても大切です。
窃盗事件における示談とは、被害額の弁償や慰謝料を払うことで、被害者様に窃盗事件を起こしたことに対して許してもらう契約のことです。
窃盗事件の示談の場合、加害者が被害品の弁償金等の支払いをし、被害者からは身柄の早期釈放や寛大な処分などといった、意思表示をしてもらうことが多いのです。
つまり、今回のように不起訴処分を目指していくのならば、示談の締結をまず目指すことが多いのです。
今回の場合は、Aさんは結局もう1件、同じ店舗で窃盗をしており、被害者様と、2件の事件につきAさんからは被害弁償をして、被害者様からは「Aさんを許します」という内容を頂く示談を締結させました。
示談が締結した旨を検察官に文章で提出したところ、Aさんは次の日には釈放され、同時に不起訴処分となり
Aさんは、教員免許を剥奪されることはなく、教壇に立つことができました。
窃盗事件の法律相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、窃盗事件に関する法律相談を無料で承っております。
東海地方の窃盗事件に関するご相談については
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を承っておりますので、お気軽にお電話ください。
【解決事例】窃盗事案で事件にならない結果
窃盗事案で事件にならなかった結果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案】
Aさん(50代男性)は、勤務先の名古屋市南区にある飲食店から、数回店内の装飾品や備品などを盗んでネットオークションで転売していましたが、ある日店長に備品を盗んでいるところを発見され、その後店舗と「賠償金として500万円払う」という内容の示談を締結していました。
Aさんは相談時に「私が悪いので示談書にサインはしましたが、私が盗んだものの値段を考えると500万円はさすがに高すぎると思いました。500万円を払わなければ、愛知県南警察署に被害届を出すと店長は言っています。弁護士さんが間に入って、示談をやり直してほしいです」と相談時にお話されました。
(※守秘義務及び個人情報保護の観点から一部、事実と異なる記載をしています。)
【事件化前(警察が介入する前)の示談について】
窃盗事件においては、示談締結はとても重要です。
いくつか理由はあるのですが、そのうちの一つが
「警察が介入する前に、窃盗の被害者と示談を成立させることで、刑事事件化自体を防ぐことができる可能性が高まる」
からです。
【窃盗事件の示談金相場について】
まず、窃盗事件の示談とは、被害額の弁償や慰謝料(示談金)を払うことで、窃盗事件を起こしてしまったことに対して許してもらう契約の事です。
では、適正な示談金の相場はいくらなのですか?と思われるかもしれません。
示談金は、窃盗による被害金の大きさ、加害者の被害者に対する処罰感情、加害者の経済事情、加害者の処分見通し等の事情を考慮して、当事者同士の交渉で決定しますので、具体的にいくら、というのは難しいところです。
交渉で示談金が変動するので、交渉経験が豊富な弁護士が介入することで示談金の額が有利に変動する可能性もあります。
逆に、弁護士を入れない、または交渉経験が少ない弁護士が介入すると、示談金の額が不当に高額になるなど、不利になる可能性もあるのです。
【弁護活動】
被害店舗様に対し、再度示談交渉を行いたい旨お伝えしたところ、被害店舗様代理人と再度交渉することとなりました。
被害店舗様代理人と再度示談交渉を行った結果、当初500万円とした示談金を250万円として、示談を締結することができました。
示談が締結したことで、被害店舗様から被害届が提出されることがなく、事件化する前に解決することができました。
愛知県内において勤務先で窃盗をしたが、無茶な示談を締結されそうで困っている、示談について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【解決事例】国家公務員の窃盗(万引き)事件 身分剥奪を回避した事例
国家公務員の窃盗事件で、身分剥奪を回避した事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事件の概要】
国家公務員のAさん(20代男性)は、名古屋市瑞穂区にある100円均一ショップで、500円相当の商品を万引きしたところ警備員に捕まり、その後愛知県瑞穂警察署において在宅で取調べを受け、名古屋地方検察庁に事件を送致されていました。
Aさんは「私は万引きで捕まるのは2回目です。私は国家公務員ですので、もう今回の事件で仕事を辞めさせられるのでしょうか」と相談時にお話されました。
(実際に起こった事件をもとに、一部変更を加えています。)
【公務員の身分と事件について】
公務員の方は、事件で逮捕・検挙されたら公務員を辞めさせられてしまうのではと、不安に思われると思います。
しかし、法律上は逮捕・検挙されただけで直ちに公務員を辞めさせられることにはなっていないのです。
①国家公務員の場合
国家公務員の場合、国家公務員法76条・38条2号に規定があります。
そのなかには、起訴されて有罪判決を受け、禁錮以上の刑に処せられた場合、執行猶予付きの判決であってもその職を失うことになる、とあります。。
懲戒処分等の必要はなく、当然に失職することになっています。
また、起訴された場合は国家公務員法79条2項2号に規定があり、そのなかには、その意に反して休職させられることがあるとあります。
②地方公務員の場合
地方公務員の場合も、地方公務員法28条4項・16条2号に規定があります。
そのなかには、起訴されて有罪判決を受け、禁錮以上の刑に処せられた場合、執行猶予付きの判決であってもその職を失うこととなっています。
ただし、「条例に特別の定がある場合を除く外、」と定めがあり、条例に特例がある場合は、地方公務員の職を失わないことがあります(各都道府県の職員の分限に関する条例など)。
また、起訴された場合は、地方公務員法28条2項2号に規定があり、そのなかには、その意に反して休職させられることがあるとあります。
以上のように、国家公務員でも地方公務員でも、法律上は逮捕・検挙されただけで失職することはありません。
【事実上辞めなければならない可能性】
しかし逮捕、勾留されてしまうと、出勤することができなくなってしまいます。
逮捕されてもすぐに家族に連絡ができるとは限らないため、無断欠勤が続けば、公務員に必要な適格性を欠くと判断されて免職処分を受ける可能性もゼロではありません。
そもそも、逮捕されたことが勤務先に知られること自体が、その後の勤務を続けづらくする可能性があります。
さんは
逮捕されることが無くても、刑事事件を起こした疑いをもたれて、取調べを受けるなど捜査されていることが勤務先や学校などの周囲に知られてしまえば、周囲から疑いの目を向けられ、これまでのように仕事を続けることができなくなるかもしれません。
【弁護活動】
被害店舗様に示談の申し入れをしたところ、快く受けてくださりました。
その後、示談交渉を行った結果、「Aさんは被害店舗様に深く謝罪したうえで、示談金として6万円をお支払いし、被害店舗様はAさんを許す」という内容の示談を締結することができました。
その結果、Aさんは公訴を提起しない処分(不起訴処分)となりました。
不起訴処分は、起訴をされることなく(裁判に進むことなく)事件が終了する処分のことですので、Aさんは職を失うことは無く、休職となることもありませんでした。
また、事件については職場に知られることもなく、Aさんは事件後も以前と同じく仕事を続けていけることになりました。
窃盗(万引き)事件の法律相談
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