Archive for the ‘財産犯・経済事件’ Category

名古屋の窃盗事件 万引きで微罪処分獲得の弁護活動

2014-08-21

名古屋の窃盗事件 万引きで微罪処分獲得の弁護活動

名古屋市守山区在住のAさんは、同区にあるスーパーに入り、商品(計1万円分)を自分のポケットに入れ、そのまま店外に出ました。
Aさんは、Aさんの行動を偶然見ていた店員Bさんに呼び止められ、店の奥へと連れていかれました。
店からの通報を受けた愛知県警守山警察署は、Aさんを万引きの容疑で任意同行し、話を聞いています(フィクションです)。

万引き=窃盗罪
窃盗罪は、他人の財物を断りなく持ち出したり使用したりする犯罪です。
法定刑は10年以下の懲役又は500万円以下の罰金です。
よくテレビで「万引きGメン」の特集映像が報道されていますが、万引きも当然、「窃盗罪」にあたります。

愛知県警察の調べによると平成26年1月から7月にかけて認知した犯罪のうち、窃盗は36156件でした。
そして、いわゆる「万引き」と呼ばれる犯行手口は、4479件が認知されました。

様々な猶予処分
犯罪発生後、警察による捜査段階における猶予処分
この段階での猶予処分として、微罪処分が挙げられます。
微罪処分とは、警察が事件を検察官に送らないという処分のことです。
警察は、犯罪の捜査をしたときは、速やかに事件を検察官に送らなければいけませんが、検察官から送致の手続きをとる必要がないと予め指定された事件については、事件を検察官に送らないことができます。
微罪処分を獲得できれば、警察段階で刑事事件が終了します。
微罪処分獲得のための弁護活動
微罪処分は、非常に限られた場合のみ認められますので、微罪処分の獲得は非常に困難となります。
しかし、Aさんのような万引きなどの単純窃盗の場合は、微罪処分獲得の可能性はあります。
具体的には、
・被害額が僅少
・被害回復が済んでいる
・被害者の処罰感情がない又は小さい
・偶発的犯行である
・反省が著しく、再犯の可能性がない
等を警察に主張することが大切です。
◆検察段階における猶予処分
この段階での猶予処分として、起訴猶予処分が挙げられます。
起訴猶予処分とは、検察官が行う不起訴処分の一つです。
起訴猶予処分が獲得できれば、裁判を開くことなく事件が終了します。

裁判段階における猶予処分
この段階での猶予処分として、執行猶予付判決が挙げられます。
執行猶予付判決が獲得できれば、直ちに刑務所に行かなくてすみます。

窃盗事件(万引き)を起こしてしまい不安の方は、ぜひ一度、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

愛知の安城警察の詐欺事件 接見禁止を解除する弁護士

2014-08-21

愛知の安城警察の詐欺事件 接見禁止処分に即座に対応する弁護士

愛知県安城市在住のAさんは、詐欺の容疑で愛知県警安城警察署逮捕されました。
Aさんは愛知県安城市を中心とする詐欺グループの一員でした。
名古屋地方検察庁岡崎支部は、Aさんの勾留請求を行い、名古屋地方裁判所は勾留決定をしました。
Aさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は、「Aさんと面会をしたいのに、接見禁止処分が出されたため会えない。なんとかしてほしい。」と言っています(フィクションです)。

接見禁止処分について
Aさんのように逮捕から最大72時間経過後、さらに勾留されることになった場合には、被疑者はご家族や知人の方と面会することができるのが原則です(但し、制約があります)。
しかし、接見禁止処分が出された時は面会できません。
接見禁止処分とは、ご家族を含めた一般の方との面会を一切禁止するという裁判所が下す処分をいいます。
この処分が下されると、勾留後もご家族でさえ面会することができないのです。
接見禁止処分は、否認事件や組織犯罪、共犯事件等に付されることが多いです。
面会によって被疑者が証拠隠滅等を指示されるおそれがあるからです。

接見禁止処分に対する弁護活動
接見禁止処分が出た場合、面会を希望するご家族のために以下のような弁護活動を行うことが考えられます。

接見禁止の不服申立て(準抗告・抗告)を行います。
勾留時に裁判官が付した接見禁止処分に対しては、準抗告という不服申し立てを行うことができます。
接見禁止処分は、面会により被疑者が証拠隠滅行為を指示するのではないかというおそれからなされます。
ですので、証拠隠滅行為にでるおそれはないこと(家族は犯罪のことを全く知らなかったことや共犯者が全て逮捕されていること等)を説得的に主張していく必要があります。
ただ、この準抗告が認められる可能性は低いです。

接見禁止処分の一部解除申立を行います。
準抗告が認められない場合は、接見禁止処分の解除申立てを行うことも考えられます。

接見禁止決定処分が下されると、逮捕・勾留された方は、長期間精神的な支えとなるご家族にも会えず辛い日々を過ごすことになります。
ですので、早期に弁護士に相談し、接見禁止処分の解除に向けて活動をしてもらいましょう。

詐欺事件で接見禁止処分が下され面会できずにお困りの場合は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

愛知の安城市の詐欺事件 振り込め詐欺で逮捕 初回接見に向かう弁護士

2014-08-20

愛知の安城市の詐欺事件 振り込め詐欺で逮捕 初回接見に向かう弁護士

愛知県安城市在住のAさんのご家族が、弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんのご家族の相談は以下のものでした。
「今日、自宅に愛知県警安城警察署が来て、Aさんを逮捕し連れて行ってしまった。愛知県警安城警察署がいうには、安城市内で発生したオレオレ詐欺の犯行グループにAさんも含まれていたとのことです。それ以上のことは教えてくれませんでした。」
Aさんの家族は突然の逮捕に不安でたまりません(フィクションです)。

Aさんと面会したい!
詐欺容疑逮捕されると逮捕された容疑者は、48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
そして、検察官は、24時間以内に容疑者を釈放するか否かを決め、勾留する場合は裁判所に勾留請求をします。

この逮捕されてから勾留が決定するまでの最大72時間は、ご家族や友人は容疑者と面会することができません。
勾留決定後は、接見禁止決定がない限り、ご家族や友人も面会することができます。

しかし、ご家族や友人が面会できても様々な制限があるのです。
◆時間制限がある
休日や夜間の面会はできません。
平日の昼間等に面会できても、一回15分~20分程度等の時間制限がある場合が多い。
◆警察官の立会いがある
1対1での面会はできません。
また、立会いの警察官により会話の内容が記録されます。

弁護士との接見は制限なし!
ただし、弁護士であれば、ご家族や友人との面会とは違い、制限を受けずに面会(接見)することができます。

◆休日夜間を問わず接見できます。
◆接見時間の時間制限もありません。
◆警察官の立会いがありません。
弁護士との接見には、立会いがなく1対1で面会ができます。
犯人との秘密の会話が保障されているので、犯人は言いにくい事件の内容等も自由に話すことができます。

また、家族や友人が面会できない逮捕後の最大72時間の間は、弁護士のみが面会できます。
この逮捕直後の弁護士との面会は、取調べに適切に対応するための助言を受ける機会として非常に重要な意味があります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、初回接見サービスを行っております。
逮捕直後に逮捕された方のもとへ会いに行き、適切な助言を行います。
ご家族や友人が詐欺事件を起こして逮捕されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

 

名古屋の刑事事件 住居侵入・窃盗で起訴 執行猶予を獲得する弁護士

2014-08-19

名古屋の刑事事件 住居侵入・窃盗で起訴 執行猶予を獲得する弁護士

岐阜県岐阜市在住の無職Aさんは、名古屋市千種区在住のVさん宅に侵入し、金庫の中にあった現金200万円をポケットに入れ、逃走しました。
Vさん宅付近に設置してあった防犯カメラの映像が決定的な証拠となり、後日Aさんは愛知県警千種警察署に「住居侵入罪・窃盗罪」の容疑で逮捕・勾留されました。
Aさんは、釈放されることなく名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は、執行猶予の獲得をお願いしています(フィクションです)。
執行猶予って?

よくテレビや新聞等のメディアで【懲役○年、執行猶予○年】という言葉を耳にします。
つい先日、公職選挙法違反事件で世間を賑わせた医療法人「徳洲会」幹部に対して、東京地方裁判所は「懲役3年執行猶予5年」の判決を言い渡しました。
この「懲役3年執行猶予5年」というのは、5年間犯罪を犯さずにまじめに過ごせば1度も刑務所に入らずに済むという意味です。
ですので、執行猶予付き判決を得ることができれば、直ちに刑務所に入る必要はなくなるのです。
執行猶予付き判決を受けた者は、留置場から出て、普段通りの生活を送ることができます。

執行猶予のメリット
◆刑務所に入らないで済む
 ◆会社が学校に戻ることができ、社会復帰が可能となる

執行猶予の取消しに注意!!

ただし、執行猶予期間中に犯罪を犯した場合には、執行猶予が取り消されることがあります。
また、住居侵入・窃盗事件等の刑事裁判で執行猶予付き判決を受けた後に新たに犯罪を犯して執行猶予が取り消された場合には、猶予されていた刑と新たに犯した犯罪の刑を合わせて刑務所で服役しなければなりません。
ですので、仮にAさんが今回の住居侵入・窃盗事件で執行猶予付判決を獲得しても、猶予期間中は慎重に過ごさなければなりません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っており、執行猶予獲得の実績も豊富です。
ご家族が知人の方が住居侵入・窃盗事件で裁判所に起訴されてしまったら、直ちに愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら