現住建造物等放火罪で裁判員裁判なら

現住建造物等放火罪で裁判員裁判なら

~ケース~

豊川市在住のAさんは,自殺する決心をし、アパートの自室のカーテンを燃やそうとライターで火をつけた。
その結果、カーテンから壁にまで火が燃え移ったが、いち早く煙を発見した近隣住民からの通報で駆け付けた消防隊員により火は消し止められ、Aさん含めけが人は出なかった。
その後、Aさんは現住建造物等放火罪の容疑で、愛知県警察豊川警察署の警察官に逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、今後どうなるのか不安でたまらなくなり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~裁判員裁判の対象となる事件~

現住建造物等放火罪については、刑法第108条において「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
現住建造物等放火罪は、死刑や無期懲役刑が設けられている非常に重い犯罪ですので、起訴された場合裁判員裁判の対象となります。

まず、裁判員裁判とは、刑事事件ごとに選ばれた一般市民が、裁判官らと一緒に判決へ参加する制度のことです。
一般市民から選ばれた6名の裁判員が3人の裁判官と一緒に、被告人の有罪無罪の判決に加え、具体的な罰則まで決定することになります。
裁判員裁判の対象となる事件は、
① 死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件
② 法定合議事件(裁判官3名)であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させ罪に係るもの
となります。
具体的には、
•殺人罪
•強盗致死傷罪
•傷害致死罪
•現住建造物等放火罪
•身代金目的誘拐罪
•強制わいせつ致死傷
•覚せい剤取締法違反
•強盗強姦
等が挙げられます。

~裁判員裁判における弁護士の役割~

先述させて頂きましたとおり、現住建造物等放火罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、大変重いものになっており、裁判員裁判の対象事件です。

裁判員裁判の審理が行われる場合、弁護士(弁護人)は、法律の専門家ではない裁判員に、分かりやすい言葉や説明で事件を理解してもらい、賛同を得ることが必要となります。
また、裁判員裁判の審理前に裁判所で行われる裁判官、検察官、弁護人(被告人が希望した場合は被告人も参加)が参加する「公判前整理手続」においても、審理において被告人の主張や言い分を理解していただくために十分な準備と対応が求められます。
さらに、公判全体の進行も、あらかじめ分単位で計画が立てられるなど緻密に打ち合わせが行われます。
そのため、裁判員裁判を担当する弁護士としては、通常の刑事裁判より多大な時間と労力をかけて公判準備を入念に行う必要があり、また刑事裁判に対する豊富な経験と知識も必要とされます。

したがって、裁判員裁判の刑事弁護については、早急に刑事事件裁判員裁判に精通した弁護士に相談をすることが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件に強く、現住建造物等放火罪裁判員裁判についての刑事弁護活動も安心してお任せ頂けます。
現住建造物等放火罪のような裁判員裁判の対象になる事件を起こしてお困りの方、またはそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

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