岐阜の強制わいせつ事件で通常逮捕 勾留に強い弁護士
Aは、女性Bに対して、脅迫を用いてわいせつな行為をしたとして、岐阜県警多治見警察署の警察官により通常逮捕されました。
その後、Aは送致されて、検察官により起訴されました。
勾留されているAは、面会に来た親戚のZに対して、弁護士に釈放してもらうように依頼してほしいと頼みました。
それを受けたZは、強制わいせつ事件に強い法律事務所に依頼をしに行きました。
(フィクションです)
~強制わいせつ事件~
刑法第176条 6月以上10年以下の懲役
Aは検察官により起訴されていますので、被告人になります。
そしてこの段階でも、まだ釈放されていないということですから、勾留と言う形で身柄拘束が継続しているということが言えます。
長期の身柄拘束(勾留)は、被疑者・被告人にとって精神的にも肉体的にもつらいものとなるでしょう。
ですから、Aのように被告人が外部の人に対して弁護士を通じて釈放してほしいと依頼することはよくあることです。
被告人が釈放されるための手段としては、保釈がよく利用されます。
保釈とは、裁判所が定めた保釈金を納付すること等の条件の下で、被告人の身柄を解放する制度です。
上記の事例でZから依頼を受けた弁護士としても、当然保釈の実現を1つの目標として弁護活動を進めていくことになるでしょう。
もっとも、保釈は弁護士が尽力しさえすれば、必ず実現できるというわけではありません。
保釈後に被告人を監督するご家族の方などの協力が不可欠なのです。
岐阜の強制わいせつ事件で保釈を望まれる方は、保釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、保釈のための活動などをはじめとする刑事弁護活動に特化した弁護士が在籍する弁護士事務所です。
ご家族の協力を前提に、全力で勾留されている被告人の身柄解放をサポートします。
強制わいせつ事件でも初回の相談は無料ですので、お気軽に弊社へお越しください。
(岐阜県警多治見警察署の初回接見費用 4万100円)