岐阜県多治見市の建造物侵入罪 刑務所に行かないための弁護士
銃や包丁などの凶器を持ちながら銀行・コンビニなどに侵入し、金銭を奪い取って逃げるという犯罪の手口があります。
よくある強盗事件の事例です。
こうした場合、強盗罪という犯罪が成立します。
また強盗の機会にケガ人が出たとすれば、強盗致傷罪という犯罪が成立しうることも一般的に知られているでしょう。
そして、理論上はもう一つ犯罪が成立します。
それは建造物侵入罪です。
今回は建造物侵入罪と強盗致傷罪をご紹介したいと思います。
~建造物侵入罪~
建造物侵入罪(刑法130条前段)とは、正当な理由がないのに、人が看取する建造物などに侵入した場合に成立します。
建造物侵入罪は3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処されます。
未遂も処罰されます。
~強盗致傷事件~
強盗致死傷罪は刑法240条で「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定される犯罪です。
同法236条の強盗罪より罪が重くなった規定で、未遂も処罰されます(243条)。
強盗罪だけでも十分重い罪と言えます(5年以上の有期懲役)。
しかし、負傷させてしまうと強盗致傷罪としてさらに罪が重くなるのです。
刑務所に行くことになる可能性も十分考えられます。
できるだけ早く刑事事件専門の弁護士に無料法律相談することが大切です。
「建造物侵入罪で逮捕されるかもしれない。」
「強盗致傷罪で刑務所に入りたくない。」
そのような場合は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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刑事事件に精通した弁護士による的確なアドバイスを受けることが可能です。
ご家族からの無料法律相談も承ります。
できるだけすぐ弁護士に相談することが解決を早めます。
(岐阜県警多治見警察署の初回接見費用:4万100円)

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