岐阜県可児市の覚せい剤取締法違反で起訴 保釈には刑事事件専門の弁護士

岐阜県可児市の覚せい剤取締法違反で起訴 保釈には刑事事件専門の弁護士

40代男性Aさんは、深夜に路上で警察官に職務質問をされ、所持品検査をうけました。
鞄から覚せい剤の入ったビニールが見つかったAさんは岐阜県警察可児警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは逮捕後、勾留による長期の身柄拘束が決まり、その後、覚せい剤取締法違反で起訴されました。
Aさんの家族は、保釈による身柄解放をしてもらえないか刑事事件専門の弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)

~起訴後の勾留と保釈~

今回の上記事例のAさんは、児童買春の事件により起訴されています。
起訴前から勾留されていた場合は、自動的に起訴後の勾留に切り替わります。
起訴後の勾留は、「起訴後勾留」とも呼ばれ、引続き、起訴前と同じく留置場や拘置所で身柄拘束を受けることとなります。
起訴後勾留の期間は2か月で,特に証拠を隠滅するおそれがあるなど必要性が認められる限り,1か月ずつ更新することが認められています。
起訴後勾留の場合には、基本的には裁判が終了する(=判決)まで身体拘束されることになります。

それでは、判決の前に釈放してもらう手段はないのでしょうか。
その手段が、「保釈」という制度です。
保釈というのは、起訴された後、いわゆる保釈金(正確には「保釈保証金」を裁判所に預けることで、判決までの間、釈放を認めてもらうという制度です。
保釈金がなぜ必要なのかというと、釈放すると、判決までの間の身柄拘束が解かれることになり、逃亡や証拠隠滅ができるようになります。
逃亡・証拠隠滅を防止して裁判への出頭を確保するために、担保として裁判所へ納付させるお金が保釈金です。
誤解されていることも多いのですが、 保釈金は、裁判所に「支払う」お金ではなく、裁判所に「預ける」お金です。
判決が言い渡された後は、保釈金が返金されます。
(なお、判決までの間に逃亡や証拠隠滅するなどして保釈が取り消された場合には、保釈金は没収されてしまいます。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の保釈許可決定を獲得してきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が覚せい剤取締法違反で逮捕されてしまいお困りの方、保釈についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(岐阜県警察可児警察署 初回接見費用41,700円)

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