非現住建造物等放火罪で逮捕されたら

非現住建造物等放火罪で逮捕されたら

~ケース~

三重県四日市市在住のAさんは、自宅の物置が壊れて邪魔になったため、焼却してしまおうと考えた。
物置は隣の家から少し離れた場所にあり、その日は風も強くなかったことから、Aさんは「周りに燃え移らない少し心配だけど、多分大丈夫だろう」と思い、火をつけた。
その後、物置は勢いよく燃え上がり、隣の家の屋根に今にも燃え移りそうになったため、隣の家の住民Vさんが通報した。
火は隣の家に燃え移ることは無かったものの、Aさんは非現住建造物等放火罪容疑で、三重県警察四日市南警察署の警察官に逮捕された。
自分の物置を燃やしただけで非現住建造物等放火罪という重い罪に問われるのはおかしいと感じたAさんは、刑事事件に強い弁護士に初回接見に来てもらうよう、面会に来た家族に頼んだ。
(事実を基にしたフィクションです)

~自分の物を燃やしても非現住建造物等放火罪に?~

非現住建造物等放火罪については、刑法第109条において
1、放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2、前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
と規定されています。

上記のケースのAさんは、自己所有の物置を燃やしていますので、同条第2項に当てはまります。
そして、上記のケースのように、自分の所有する人が現住していない建造物を放火し、他の建物に燃え移るなどの公共の危険が生じた場合には、非現住建造物等放火罪に問われる可能性があります。

また、非現住建造物等放火罪が成立するためには、故意に出火させたことが必要です。
ちなみに、過失で出火させてしまった場合には、失火罪(刑法第116条 法定刑:50万円以下の罰金)が成立します。

そして、非現住建造物等放火罪における故意とは、、「火事になるかも」という認識(未必の故意)があれば足りると考えられています。
上記のケースにおいて、Aさんは火をつける際、延焼について危惧していますので、未必の故意があったと判断される可能性があります。

~刑の減軽を目指す弁護活動~

非現住建造物等放火罪に問われた場合、6カ月以上7年以下の懲役と、とても重い刑罰を科される可能性があります。
仮に、懲役刑を受けることになってしまうと、被告人だけではなくその家族にも大きな負担となってしまいます。
その為、不当に重い刑罰を避けたり、または実刑を回避するためには、少しでも早く被疑者・被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に主張していくことが必要です。
そして、その為には弁護士の力が必要です。

例えば、上記のようなケースであれば、延焼の危険を生じさせるおそれについて、Aさんには未必の故意と言えるほどの認識は無かったと言うことを、現場の状況や客観的な証拠を基に主張していくことが考えられます。
もし、故意が無かったと判断されれば、非現住建造物等放火罪ではなく、失火罪に問われることになるため、懲役刑に問われる心配は無くなります。

また、減軽を目指す弁護士の活動としては、情状酌量による刑の減軽を獲得するという方法もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、日頃刑事事件のみを取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
その為、非現住建造物等放火罪等の放火事件についても、安心してご相談頂けます。
三重県四日市市非現住建造物等放火罪に問われてお困りの方、刑の減軽をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法津事務所までお問い合わせください。
0120-631-881にお電話頂ければ、初回無料相談や初回接見サービスのご予約を24時間365日受け付けております。
(三重県警察四日市南警察署までの初回接見費用 40,100円)

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