児童虐待の傷害事件を起こしてしまったら

児童虐待の傷害事件を起こしてしまったら

児童虐待傷害事件を起こしてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、愛知県刈谷市の自宅において、10歳の娘(Vさん)が口答えをしたことに腹を立て、Vさんの髪をつかんで引きずり倒すなどの暴行を加えて怪我をさせました。
翌日、Vさんが通う小学校の担任教師がVさんの顔にあざがあることに気付き、Vさんが「親から暴力を受けて帰りたくない」と話したことから110番通報しました。
愛知県刈谷警察署の警察官は、Aさんを児童虐待をしたことによる傷害罪の容疑で逮捕しました。
(2020年10月27日にテレビ朝日NEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【児童虐待防止法とは】

児童虐待防止等に関する法律児童虐待防止法)では、児童虐待の定義について以下のように規定しています。

児童虐待防止法第2条
この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
①児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
②児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
④児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

そして、児童虐待防止法では、「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。」(児童虐待防止法3条)と規定しています。
確かに、刑事事件例におけるAさんによるVさんの髪をつかんで引きずり倒すなどの暴行を加えて怪我をさせる行為は、児童虐待防止法における「児童虐待」に該当すると考えられます。
しかし、児童虐待防止法で罰則が設けられている行為は、接近禁止命令(児童虐待防止法12条の4)に違反した場合(児童虐待防止法17条)のみです。
すなわち、刑事事件例のような傷害事件において、Aさんが児童虐待防止法違反により直接的に罰せられることはありません。

それでは、Aさんにはどのような犯罪が成立するのでしょうか。

【傷害罪の成立】

刑法第204条は、傷害罪を規定しています。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪が成立するためには、創傷や擦過傷、打撲傷、めまい、嘔吐、失神など、身体の生理機能の障害が生じている必要があります。
刑事事件例において、AさんはVさんに対し、髪をつかんで引きずり倒すなどの暴行を加えて怪我をさせています。
このVさんの怪我は身体の生理機能の障害であるとして、傷害罪が成立する「傷害」に該当すると考えられます。

よって、Aさんには傷害罪が成立すると考えられます。

児童虐待といっても、虐待の態様によって成立する犯罪は様々です。
どういった犯罪がどうして成立するのかをきちんと把握しておくことは、刑事手続に臨むうえで非常に重要なことです。
まずは専門家である弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
児童虐待傷害事件を起こしてしまってお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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