住居侵入・窃盗事件で保釈が決定し、執行猶予判決を獲得したことにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
ご本人様(30代男性)は知人女性の自宅に侵入し、金品を窃取したとして、愛知県西警察署で逮捕・勾留され、起訴されていました。
奥様は、子供たちのためにも一刻も早く夫には帰ってきてほしいです、また、夫は今の仕事を辞めざるをえないと思いますが、次の就職活動のためにも何とか執行猶予をつけて頂くことはできないのでしょうか、と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
被害者様に示談交渉に応じていただけないかと検察庁を通して伝えたところ、「弁護士さんを通されても、加害者とは今後一切関わりたくないので、示談交渉には一切応じられません。謝罪文などもいただけません。」との回答を頂いたため、示談交渉については断念いたしました。
その後、裁判所に対し、①保釈をしても罪証隠滅をする可能性はないこと、②保釈をしても逃亡する可能性はないこと、③保釈をしても処罰を免れる目的で所在不明となる可能性はないこと、を主張した結果、ご本人様には保釈が認められました。
また、被害者様と示談を始めることはできなかったものの、その経緯を書類にまとめ、裁判所に提出、さらに贖罪寄付を行い、その旨についても裁判所に提出するなどの活動を行った結果、ご本人様には執行猶予付き判決が下されました。
【まとめ】
保釈とは、保証金を納めることにより、勾留されている者の身柄の拘束を解く制度のことで、起訴されて身分が被告人となった以降に保釈の請求ができます。
保釈を認めてもらうには、①保釈をしても被告人の証拠隠滅の危険がないこと、②保釈をしても被告人には逃亡の危険がないこと、③保釈をしても被告人が被害者等に接触する危険がないこと、を裁判所に主張する必要があります。
贖罪寄付とは、被害者のいない刑事事件、被害者との示談ができなかった刑事事件などにおいて、被疑者や被告人の改悛の真情を表すための寄付のことです。
反省を込めてなされる贖罪寄付は、裁判所における情状の判断資料となっています。
保釈や贖罪寄付の手続き、裁判所や検察庁への主張・申立ては、法律の専門家である弁護士に任せるのがよいでしょう。
このコラムをご覧の方で、住居侵入、窃盗事件で保釈を希望、執行猶予判決を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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