過剰防衛で傷害罪に問われたら
~過剰防衛で傷害罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
日進市在住のAさんは、日進市内の公園にてVさんが話をしていたところ、些細なやりとりから口論になり、カッとなったVさんはAさんに殴りかかった。
その際、Aさんは辛うじてVさんの攻撃を避け、そしてVさんを殴り返したため、Vさんは転倒した。
Vさんが殴りかかってきたことに怒りが収まらないAさんは、倒れえているVさんに殴るけるの暴行を続け、その結果Vさんは骨折を含む傷害を負った。
近くで見ていた近隣住民からの通報を受けた愛知県警察愛知警察署の警察官によって、Aさんは傷害罪の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんの家族はAさんの早期釈放を願い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~正当防衛とは~
正当防衛については、刑法第36条1項において「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と規定されています。
しかし、上記のケースのAさんのように、反撃行為が防衛として過剰の場合は過剰防衛として処罰される可能性があります。
過剰防衛については、同条2項において、「防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」と規定されており、刑が減免される可能性があります。
そして、過剰防衛には2つの類型があります。
1つ目は、防衛行為の態様自体が度を越えている場合で、これを質的過剰といいます。
2つ目は、侵害を防衛した後さらに反撃を続ける場合で、これを量的過剰といいます。
上記のケースでは、Aさんは量的過剰により過剰防衛にあたる可能性があります。
量的過剰が問題となる場合、判例では、最初の暴行と、相手からの侵害が無くなった後の暴行に「一体性が認められる場合に1個の防衛行為と認め」られ、過剰防衛として、刑の減軽・免除がされるとしています。
その為、2つの暴行に一体性が認められない場合、最初の暴行は正当防衛として処罰されませんが、侵害が無くなった後の暴行は防衛ではない単なる犯罪と扱われます。
上記のケースでは、Aさんが倒れているVさんに向けて暴行を続け、Vさんに傷害を負わせてしまっているため、Aさんには傷害罪が成立する可能性が高いです。
刑事手続きは刑罰が科されてしまった場合はもちろん、逮捕・勾留されてしまうと、その間会社や学校に通えませんし、日常生活から切り離されてしまうため、依頼者にとって大きな負担となってしまします。
もし、ご家族が刑事事件の容疑者として逮捕、勾留されるようなことがあれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
日頃、刑事事件のみを受任している弁護士が多数在籍しておりますので、早期身柄解放や刑事処分の減軽に向けた弁護活動を安心してご依頼して頂くことが出来ます。
また、北は北海道から南は福岡まで全国主要都市12カ所に支部がありますので、初回接見や初回無料相談も迅速に対応させていただきます。
上記のケースであれば、逮捕されてしまったAさんの釈放を請求したり、Aさんの行為が過剰防衛であることを主張、立証することで刑を免除、減軽することなどによって依頼者の負担を減らします。
日進市内で過剰防衛の結果、傷害罪に問われてお困りの方、逮捕・勾留され早期の身柄解放に向けた弁護活動をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にお問い合わせください。
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