覚せい剤所持で逮捕 覚せい剤に強い弁護士
名古屋市中区在住の音楽家Aさんが、覚せい剤を所持していたとして東京湾岸警察署に逮捕されました(フィクションです)。
逮捕とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、容疑者・犯人の身体を警察署内の留置場などの留置施設に一定の時間拘束することをいいます。Aさんが東京湾岸警察署に逮捕されたことにより、逮捕から72時間拘束されることになります。その間は警察署から出られなくなります。そして、逮捕の後には勾留というより長い間(10日~20日)の拘束が待っています。
詳しく見てみると、
警察官に覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されると、容疑者(犯人)としてAさんは東京湾岸警察署で取調べを受け、48時間以内に検察庁に送られます。
検察官は、24時間以内に容疑者(犯人)Aさんを覚せい剤取締法違反の被疑事実で勾留するか釈放するかを決め、勾留する場合は東京地方裁判所に勾留請求をします。
勾留請求を受けた東京地方裁判所の裁判官は、容疑者(犯人)Aさんを覚せい剤取締法違反の被疑事実で勾留するかどうかを決定します。
東京地方裁判所の裁判官によるAさんの覚せい剤取締法違反の被疑事実で勾留決定が出た場合、容疑者(犯人)Aさんは10日~20日間東京湾岸警察署の留置場などに勾留されることになります。
このように逮捕されて勾留されると長い間警察署で過ごすことになり、今迄通りの日常生活は送れなくなります。
そこで、Aさんは釈放を希望しています。
覚せい剤取締法違反で逮捕されたAさんは警察署から出られるのでしょうか?
まずは、味方になってくれる弁護士を探すことが大事です。事件によっては、早期で釈放を望めるかもしれません。
覚せい剤事件で逮捕されたら、覚せい剤事件に強い弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に相談してみましょう。