覚せい剤取締法違反で保護観察

覚せい剤取締法違反で少年事件なら

~ケース~

名古屋市西区在住のAさんは,覚せい剤を使用したとして愛知県警察西警察署の警察官に覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。
今回の逮捕の際に押収された薬物が相当の量あったため,厳しい判決も予想された。
しかし,Aさんについていた刑事事件に強い弁護士による弁護活動の結果,Aさんは保護観察付きの執行猶予付き判決を獲得することができ,ただちに刑務所に行かずに済んだ。
その後、Aさんは保護観察について,弁護士の目から見て特に注意しておくべき点などについて話を聞いた。
(事実を基にしたフィクションです)

~保護観察とは~

保護観察とは,犯罪をした人又は非行のある少年が,実社会の中でその健全な一員として更生するように,国の責任において指導監督及び補導援護を行うことをいいます。
保護観察にも類型があり、保護観察処分少年,少年院仮退院者,仮釈放者,保護観察付執行猶予者及び婦人補導院仮退院者の計5種の人が保護観察の対象になります。
(法務省HP参照)

そして、保護観察を行う趣旨は,保護観察官や保護司の方が,保護観察の間,遵守事項を遵守するように対象者の指導・監督を行うなどして,対象者の改善・更生を図ることです。

上記のケースのAさんのように,保護観察付執行猶予者の場合は,その執行猶予の期間が保護観察の期間になります。

保護観察においては,指導の一環として,薬物使用の犯罪的傾向を改善するため,体系化された手順による専門的なプログラムも行われています。
例えば,刑の一部の執行猶予制度の施工に伴い平成28年6月から実施されている「薬物再乱用防止プログラム」があります。
その中では、改善の対象となる犯罪的傾向の範囲を,覚せい剤の使用・所持から,依存性薬物の使用・所持に拡大し,それらの再乱用を防止するため,ワークブックを用いるなどして行う教育課程と、簡易薬物検出検査を合わせて行うこととしています。
他にも,全国の保護観察所において,「覚せい剤事犯対象者」の累計認定者や薬物依存のある保護観察対象者等の引受人・家族等の関係者に対する講習会や座談会等を内容とした引受人会・家族会が実施されています。
さらに、社会生活に適応させるための必要な生活指導を,薬物依存症リハビリテーション施設等に対して薬物依存回復訓練を委託して実施したりもしています。

このように、保護観察は犯罪を犯した人や少年に対して更生を促すためにも、重要な役割を担う制度です。

~保護観察中の遵守事項~

保護観察中,保護観察対象者には必ず守らなければならないルール「遵守事項」が課されます。
保護観察官や保護司が対象者を指導監督するときには,まず,この遵守事項に違反していないかどうかを確認します。

仮に、保護観察対象者が遵守事項を守らなかった場合、保護観察官から面接調査などが行われ,違反に対する措置が検討されます。
場合によっては,保護観察官が身柄を拘束し,刑務所や少年院に収容するための手続をとることがありますので、注意が必要です。

こうした保護観察の内容については,被告人や少年本人の更生に向けて具体的な法的アドバイスも併せてできる刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件少年事件のみ日頃受任しておりますので,覚せい剤取締法違反といった刑事弁護活動も多数承っております。
覚せい剤取締法違反に問われてお困りの方、実刑は少年院送致ではなく保護観察処分を目指したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
愛知県警察西警察署への初回接見費用 36,100円)

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