覚せい剤取締法違反で少年事件なら

覚せい剤取締法違反で少年事件なら

~ケース~

豊川市在住のAさんは,名古屋市内の大学に通う大学生である。
ある日,豊川市内のクラブハウスで開催されていた音楽イベントに参加した際,一緒に参加した友人Bさんから覚せい剤を勧められた。
Bさんと仲の良かったAさんは断ることでBさんから嫌われるのが怖く、Bさんの誘いに乗って覚せい剤を使用した。
音楽イベントから帰る際にAさんは愛知県警察豊川警察署の警察官から職務質問を受け、尿検査で陽性反応が出たため覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。
Aさんが覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕したと知らされたAさんの両親は,すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~交流に代わる観護措置~

上記のケースにおいて、Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県警察豊川警察署に逮捕されています。
被疑者が少年であったとしても、捜査段階では基本的に成人の刑事事件とほぼ同様の手続きが行われますので、上記のケースのAさんのように身柄拘束を受けることもあります。
少年事件の場合も成人の刑事事件と同じく、逮捕された後は48時間以内に警察官から検察官に事件が送られます。
検察官は、送致されてから24時間以内に少年を引き続き身体拘束(勾留)すべきかどうかを判断し、身柄拘束が必要だと判断した場合は、裁判所に勾留の請求をします。
その後、裁判所によって勾留が必要かどうかが判断され、勾留が必要だと判断された場合、少年は引き続き通常10日間、延長されればさらに10日間身柄拘束を受けることになります。

ただし、少年事件における身柄拘束については、成人以上に少年の心身に対する配慮がなされており、成人の刑事事件とは異なる規定が設けられています。
そのうちの一つに、勾留に代わる観護措置というものがあり、検察官が勾留請求をする代わりに少年鑑別所送致の観護措置請求をするという制度が認められています。
勾留に代わる観護措置においては、勾留とは異なり、身体拘束期間は10日間で期間の延長は認められておらず、収容場所は少年鑑別所とされています。
というのも、成人の被疑者が周りに在監されている警察署の留置場では、周りの在監者から悪影響を受ける恐れもあるため、勾留場所が鑑別所に代わるだけでも少年にとっては精神的負担が軽減されます。

~身柄解放活動~

まず、少年事件における弁護士身柄解放活動としては、勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
次に、検察官が勾留請求をしてしまった場合、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように弁護活動を行います。
弁護士は、接見をして少年からよく事情を聴いたうえで意見書等の書面を作成し、少年が逃げたり、証拠隠滅をする可能性がないということを裁判所に対して説得的に主張します。
さらに、裁判官が勾留決定を出した場合には、準抗告という異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。

実際、上記のAさんのような薬物事件の場合、再犯のおそれが高い等の理由から、早期身柄解放が困難な場合が多いですが、上記のような活動を弁護士が行うことで、早期身柄解放の可能雄性を高めることが出来ます。
そのため、早期身柄解放を目指す場合、少年事件に強い弁護士に少しでも早く身柄解放活動を始めてもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件少年事件のみ日頃受任しておりますので、少年事件における身柄解放活動も安心してご相談いただくことが出来ます。
少年による覚せい剤取締法違反で早期身柄解放を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士ご相談ください。

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