過失傷害罪で示談なら
~ケース~
津島市在住のAさんは,自転車で通勤していたところ,一時不停止で交差点を直進してしまい,左方から来た歩行者Vさんに接触した。
Vさんと接触した後、Aさんはすぐに救急車を呼び必要な措置をとった。
後日,Aさんは事故現場に臨場した愛知県警察津島警察署から出頭要請を受け、Vさんから全治1週間の診断書が出されており、今後は過失傷害罪として捜査を進めるため、今後何度か出頭してもらうことになると言われた。
今後どうなるのか不安になったAさんは,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談をしに行くことにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~過失傷害罪とは~
過失傷害罪については、刑法第209条1項において、「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」ち規定されています。
つまり、故意的に人に傷害を負わせた場合は傷害罪に問われることになりますが、過失(うっかり、不注意で)として人に傷害を負わせてしまうと過失傷害罪にとわれることになります。。
過失傷害罪における過失とは,注意義務に違反した不注意な行為をいいます。
上記のケースのAさんは,一時停止をすべき義務に違反した結果Vさんに傷害を負わせてしまっていますので、過失が認められる可能性が極めて高いです。
~親告罪における示談交渉の意義~
また、過失傷害罪は親告罪です(刑法第209条2項)。
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ検察が起訴をすることができない犯罪の種類のことです。
そのため、過失傷害罪においては,被害者に対して謝罪と被害弁償による示談交渉を行うことが重要になります。
過失傷害罪においては、告訴がなければ刑事裁判になることはありませんので,示談交渉によって,告訴をしない旨の約束,あるいは告訴がされた後でも告訴を取り下げてもらう旨の約束を取り付けることができれば,刑事処分を避けることができます。
仮に、告訴が取り下げられなかったとしても、示談したことにより反省の意図があると判断され、その後の刑罰を決める際にも被告人にとって有利な事情として考慮されます。
ただし、いくら示談交渉をしたくても被害者が加害者本人と連絡を取ることを怖がり連絡先を教えてくれないこともありますし、そもそも捜査機関が2次被害を危惧して加害者本人には被害者の連絡先を教えないこともあります。
このような場合、弁護士であれば捜査機関も被害者情報を教えてくれることが多く、被害者も安心して話し合いの場に出てきてくれる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く,過失傷害罪といった親告罪についてのご相談も安心して行っていただけます。
過失傷害罪に問われてお困りの方、示談交渉をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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