交際あっせん詐欺事件で逮捕されたら
交際あっせん詐欺事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、出会い系サイトで、Vさん(愛知県名古屋市守山区在住)に「連絡先交換費用を支払えば、女性の携帯番号が提供される」などと虚偽の内容のメッセージを送りました。
これに騙されたVさんは、合計60回にわたり、Aさんの銀行口座に合計3000万円を振込みました。
振込み後もAさんから連絡がなかったため、Vさんは交際あっせん詐欺に遭ったと自覚し、愛知県守山警察署の警察官に被害を訴えました。
その後、Aさんは愛知県守山警察署の警察官により詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(2021年1月5日にSTVNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【詐欺罪とは】
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する(刑法246条1項)。
詐欺罪は、①被疑者の方による被害者の方を「欺く行為」→②被害者の方の「錯誤」→③被害者の方の「交付行為」→④被疑者の方の「取得行為」という経過を経ることによって成立する犯罪です。
【詐欺罪の各要件】
以下では、詐欺罪の各要件を見ていきます。
詐欺罪の①被疑者の方による被害者の方を「欺く行為」とは、被害者の方が真実を知っていれば財産の交付を行わないような重要な事実を偽ることをいいます。
詐欺罪の②被害者の方の「錯誤」とは、上記①被疑者の方による被害者の方を「欺く行為」により、被害者の方が瑕疵ある意思を有すること(騙されたこと)をいいます。
詐欺罪の③被害者の方の「交付行為」とは、上記瑕疵ある意思に基づいて財産を被疑者の方に移転させることをいいます。
詐欺罪の④被疑者の方の「取得行為」とは、被疑者の方が財産を取得することをいいます。
【詐欺罪と刑事事件例】
以下では、刑事事件例のAさんの行為が上記詐欺罪の各要件を満たすかについて見ていきます。
刑事事件例では、AさんはVさんに「連絡先交換費用を支払えば、女性の携帯番号が提供される」などと虚偽の内容のメッセージを送っています。
このメッセージが虚偽であること、すなわち連絡先交換費用を支払っても本当は女性の携帯番号など提供されないという真実を知っていれば、Vさんはお金を支払わなかったと考えられます。
よって、Aさんの行為は、詐欺罪の①「欺く行為」に当たると考えられます。
また、VさんはAさんから送られてきた虚偽のメッセージに騙されて、「連絡先交換費用を支払えば、女性の携帯番号が提供される」と騙されてしまっています。
ここに、Vさんは詐欺罪の②「錯誤」状態にあったといえると考えられます。
さらに、VさんはAさんの銀行口座に合計3000万円を振込んでいます。
ここに詐欺罪の③「交付行為」及び詐欺罪の④「取得行為」があると考えられます。
以上より、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。
【詐欺事件と刑事弁護活動】
詐欺事件において有効な刑事弁護活動のひとつとして「示談」があります。
詐欺事件の示談では、Vさんに刑事弁護士を通して正式に謝罪をし、示談金を支払い、被害の弁償を行います。
詐欺事件の示談金としては、振り込まれた金額が手元に残っていればその返還を行った上、一定の慰謝料を支払うのが一般的だといえます。
振り込まれた金額が手元に残っていない場合は、被疑者の方自身が準備するか、ご家族の協力を得て工面する必要があると考えられます。
示談により、執行猶予が得られたり、刑が軽くなったりするため、示談交渉に強い刑事弁護士を選ぶことは非常に重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
交際あっせん詐欺事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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