交通事故で怪我をさせてしまったら?

交通事故で怪我をさせてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~ケース~

愛知県蟹江町在住のAさんは仕事の帰り道,乗用車を運転中に脇道から自転車に乗って飛び出してきたVさんと接触してしまった。
Aさんはその場で警察と救急車を呼び,交通事故の処理を行った。
Aさんは愛知県蟹江警察署に過失運転致傷罪の疑いで調書を取られ,後日また呼び出すと伝えられ釈放された。
Vさんは診断の結果,全治1カ月の骨折を折っていた。
今後,どうなるか不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用した。
(フィクションです)

~過失運転致傷罪~

交通事故を起こしてしまった場合,通常,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)違反となります。
法律の内容は,刑法に規定されていた自動車の運転により人を死傷させる行為に対する刑罰の規定を独立させたものとなっています。
全6条の条文から成り立っており,定義(第1条),危険運転致死傷(第2条,第3条),過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱(第4条),過失運転致死傷(第5条),無免許運転による加重(第6条)となっています。
今回のケースでは第5条の過失運転致死傷が問題となっています。

第5条 

自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。

今回のケースではVさんは全治1カ月の骨折という怪我を負っていますので,「傷害が軽い」とはいえません。
したがって,但書の刑の免除規定を適用することはできないといえるでしょう。

~交通事故の場合の対応~

交通事故を起こし,相手に怪我をさせてしまった場合,どのような対応をしたかによって手続きなどに大きく影響します。
まず,事故を起こしてしまった際に,警察などを呼ばずにその場から去ってしまう,いわゆる「ひき逃げ」をしてしまうと,逮捕・勾留といった身柄拘束をされてしまう可能性が高くなります。
また,「ひき逃げ」をした場合には悪質であるとみなされ,刑事裁判を受けることになり実刑判決となってしまう可能性もあります。

今回のケースではAさんはすぐに警察と救急車を呼んでおり,事故を起こしてしまった際の対応としては適切なものですので,逮捕されておらず,取調べを受け身柄拘束されることなく釈放されています
ただし,適切な対応をしたとしても必ずしも逮捕・勾留されないわけではなく,場合によっては身柄拘束を受けてしまう場合はあります。
交通事故の場合,終局判断に大きな影響を与える要素として,被害者の怪我の程度,被害弁償が済んでいるかどうか等が重視されます。

今回のケースでは,被害者であるVさんと治療費や慰謝料の支払いといった示談を成立させることが出来るかが重要となります。
過失運転致傷罪の場合,被害者の方と示談が成立していれば不起訴となる可能性は高くなります。
特に,被害者の方が加害者を許し,刑事処罰を求めないという宥恕条項の有無が大きく影響を与えます。
ただし,被害者の方の怪我の軽重,事故の態様などによってはたとえ宥恕条項があったとしても起訴されてしまう可能性もあります。
そのような場合でも示談が成立していれば罰金や執行猶予付きの判決となる可能性が高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
これまで数多くの交通事故を起こしてしまった方から依頼を受け,示談交渉などを手掛けて参りました。
交通事故を起こしてしまい,今後の手続きや見通しが不安な方,示談交渉などをお考えの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
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