共犯事件で逮捕されたら
~ケース~
犬山市在住のAさんは、友人のBさんが空き巣の計画を立てていることを聞いたため、お金に困っていたAさんも話に乗せてもらおうと考えた。
しかし、実行犯をするのは怖いと思ったAさんは、近所のVさんが旅行中で不在であることを伝え、付近の監視カメラの位置や逃走経路についてBさんに教えた。
その翌日、上記計画を実行したBさんは、Vさん宅に空き巣に入っているところを付近の住民に見つかり、通報を受けて駆け付けた愛知県警察犬山警察署の警察官に現行犯逮捕された。
Bさんが逮捕されたことを知ったAさんは、自分も罪に問われるのではと心配になり、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談へ行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~どのような行為が共犯に問われるのか~
窃盗罪については、刑法第235条において、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
当然、直接空き巣に入ったBさんはこの窃盗罪に問われることになります。
上記のケースでは、Aさんは実際には空き巣に入っていませんが、このような場合Aさんはどのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。
この点、刑事事件において、罪に問われるのは犯罪現場で役割をになった者だけではありません。
二人以上で共同して犯罪を実行した場合、共犯としてその犯罪の全部の責任を負うことになります(刑法第60条)。
そして、Aさんのように共同実行の意思の形成過程にのみ参加し、共同実行には参加しなかった者も共犯にあたると考えられています(共謀共同正犯)。
その為、実行者と共に計画を立てたり、情報を提供しただけでも共犯者になる可能性があります。
ただし、ただ犯罪計画に参加していたというだけでは共謀共同正犯にはならず、以下の3つの要件を満たす必要があると考えられています。
①共同の意思ないし正犯意思
②共謀の事実
③共謀に基づく実行行為があること
上記のケースにおいて、Aさんは空き巣を実行していませんが、Bさんに情報を提供し、それを基にBさんに空き巣を実行させていることから、共犯者としてAさんも窃盗罪に問われる可能性が高いです。
~共犯事件における弁護活動~
共犯事件の場合、まず共犯者間で利益が対立するおそれがあります。
共犯事件では、共犯者ごとにそれぞれ言い分がありますし、利害関係も様々なため、共犯者の間でも利害が対立することは多々あります。
典型的には、共犯者それぞれが罪を軽くしようと考えた結果、双方が「主犯格は自分ではなく共犯者である」と押し付け合う場面がそれに当たります。
また、共犯事件では、捜査機関が共犯者が互いに連絡を取り合い、証拠隠滅をすることを強く警戒し、共犯者全員まとめての身体拘束に発展することがあります。
そのため、単独犯であれば身体拘束にまで発展しないような事件についても、主犯に対する捜査の飛び火で逮捕・勾留の手続が取られることもあります。
さらに、共犯事件は込み入ったものが多く、捜査が長期に及ぶこともあります。
したがって、身柄拘束が単独犯に比して長くなる傾向にあり、勾留の延長がされやすかったり、保釈がされにくかったりといった不利益を受けることが多いです。
また、接見等禁止が付くケースが非常に多く、家族や友人の方の面会は大幅に制限されます。
上記のように、共犯事件では通常の刑事事件に比べて被疑者、被告人やご家族にかかる負担が大きくなる可能性が高いため、出来るだけ早く弁護士を付け、接見等禁止解除や早期の身柄解放に向けた弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
専門スタッフによるご案内と法律相談のご予約が可能です。
犬山市で窃盗罪に問われてお悩みの方、共犯事件で弁護士を付けたいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。