名古屋の飲酒運転 保釈に強い弁護士

名古屋の飲酒運転 保釈に強い弁護士

名古屋市南区在住の会社員Aさんが飲酒運転をしたとして愛知県中村警察に道路交通法違反(酒酔い運転)の容疑で逮捕、勾留されました。
Aさんは20日間勾留された後、名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんのご家族の方が法律事務所に相談に来ました。
Aさんの身柄を1日でも早く開放してほしい(フィクションです)。

起訴後の裁判段階において交通事故・交通違反事件の加害者・容疑者(被告人)の身体拘束を解く手続きとして最も多く使われているのが保釈です。
保釈とは、起訴後に保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。

飲酒運転のような交通事故・交通違反事件で逮捕・勾留されている加害者・容疑者Aさんは、名古屋地方裁判所に起訴されて公判(正式な裁判)になった場合、裁判段階においても自ずと勾留による身体拘束が継続されることになります。
勾留による身体拘束が継続されてしまった交通事故・交通違反事件の加害者・容疑者(被告人)Aさんは、裁判中も会社に行くことができないため、会社から解雇などの懲戒処分を受けるおそれがあります。
しかし、交通事故・交通違反事件で勾留されている被告人Aさんでも、保釈が認められることで、身柄が解放されるため、会社に戻ることができます。
また、保釈されれば自宅に戻ることができるため、事件解決や裁判に向けて十分な準備ができ、家族のもとで安心して裁判にのぞむことができます。

交通事件における保釈のメリット
・交通事故・交通違反事件で裁判になっても、会社や学校に戻れる可能性がある
・示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる
・家族のもとで安心して裁判にのぞめる

飲酒運転のような交通事故・交通違反事件で逮捕・勾留されたまま起訴されてしまったら、できるだけ早く交通事件に精通した弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士に相談をしてください。交通事件に精通した弁護士に保釈に向けた弁護活動をしてもらうことで、保釈の可能性を高めて万全な裁判準備と社会復帰を促すことができます。

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