名古屋の住居侵入窃盗事件 窃盗事件で勾留!釈放に強い弁護士
名古屋西区在住のAさんは、Vさん宅に侵入し、金30万円を盗み、愛知県警西警察署に逮捕されました。
Aさんの家族が法律事務所に相談に来ました。
早くAさんの身柄を解放して欲しいとのことです(フィクションです)。
~勾留とは~
勾留とは、容疑者の身柄を逮捕に引き続いて、一定期間強制的に拘束することです。
容疑者の身柄を受けた検察庁は、さらに留置する必要があると判断した場合には、24時間以内に裁判官に勾留の請求をしなければなりません。
裁判官が勾留を認めると、容疑者は留置場に10~20日間留置されます。
ですので、裁判官が勾留を認めた場合は、Aさんの身柄は解放されません。
~勾留時の弁護活動~
◆勾留決定前
勾留決定前であれば、裁判官に対して、勾留しないでほしい旨の働きかけをします。
勾留が認められるためには、勾留の理由と勾留の必要性があることが要件です。
勾留の理由とは、
・犯罪の嫌疑があり
かつ
・住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ のいずれかにあたる ことをいいます。
ですので、弁護士は、容疑者に一定の住居があることや罪証隠滅・逃亡のおそれがないことを、説得的に主張し、勾留決定を阻止する弁護活動をしていきます。
Aさんのような住居侵入窃盗事件においては、被害品や犯行道具、その入手経路が既に発覚していること、釈放後に被害者や目撃者等の関係者との接触をしないこと、身元引受人による監督の存在等を主張していきます。
さらに、逮捕手続に重大な違法がある場合には、勾留請求は却下されます。
ですので、逮捕手続の経過を弁護士が詳細に聞き取り、重大な違法があるか否かを検討していきます。
いずれにせよ、勾留決定前の弁護活動は、弁護士との密な話合いを通じて、容疑者に有利な事情をいち早く見つけていくことが必要です。
◆勾留期間中
・逮捕された方と頻繁に接見して取調べについてのアドバイスをします。
勾留中は、外部との連絡を自由にとることができず、連日の取調べに耐えなければなりません。
逮捕された方は、精神的にも肉体的にも疲れてしまいます。
ですので、弁護士のアドバイスはとても心強いものとなります。
・勾留決定後は、裁判所に対して、勾留決定を取消して釈放するよう求めます(準抗告)。
窃盗事件で逮捕・勾留された場合は、勾留時の弁護活動に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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