名古屋の脅迫事件で逮捕 弁護士は接見禁止中でも接見できる

名古屋の脅迫事件で逮捕 弁護士は接見禁止中でも接見できる

名古屋市緑区在住のAさんは、「脅迫」容疑で愛知県警緑警察署逮捕・勾留されました。
Aさんの勾留中、Aさんのご家族は愛知県警緑警察署に「Aさんと面会したい。いつできますか?」と聞いたところ、「接見禁止決定があるから面会できないよ」と言われました。
不安になったご家族が、弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

~逮捕・勾留中の面会について~

逮捕・勾留された方との面会について、
◆逮捕後の最大72時間は、家族であっても面会できない。
◆勾留開始後は、原則として面会できる。
◆ただし、接見禁止決定が出されたときは、勾留中も面会できない。
ということがあります。

そして、接見禁止決定がなく面会できても
・回数、時間制限がある
・警察官が立ち会う。
という制限があります。

~接見禁止決定が出された場合、どうする?~

Aさんのように接見禁止決定が出された場合、どうしたら良いのでしょうか?
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では以下のような弁護活動を開始します。
◆接見禁止の不服申立て(準抗告)を行う
証拠隠滅行為のおそれがないことを説得的に主張していく必要があります。
ただ、この準抗告が認められる可能性は低いです。
◆接見禁止処分の一部解除申立てを行う
準抗告が認められなくても、一部だけ接見制限を取り払って欲しいということを裁判所に申し立てることができます。
例えば、ご両親や奥さんに限定して接見制限を解除して下さい等と申し立てていくのです。
◆弁護士が接見します。
すぐに伝えてほしいなどの事情がある場合には、弁護士が直接お伝えすることが可能です。
弁護士との面会には、制限がありません。
土日祝日、深夜接見も可能です。
また、事件制限もなく、さらに警察官の立会いもありません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスでは、逮捕・勾留された方に法的アドバイスをする事はもちろん、ご家族からの伝言もお伝えできます。

家族との面会は、逮捕・勾留されている方の精神的支えになります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、面会を実現できるよう刑事事件専門で接見禁止解除経験の豊富な弁護士が尽力いたします。
ですので、脅迫罪で逮捕されて面会できない場合は愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

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