名古屋の麻薬事件で起訴 執行猶予を獲得するための弁護活動
名古屋市中村在住のAさんが、MDMAとヘロインを所持していたとして中村警察署に逮捕されました。
逮捕から23日間勾留された結果、麻薬及び向精神薬取締法違反で名古屋地方裁判所に起訴(公訴提起)されました。
Aさんは麻薬の売人ということもあり、実刑になるのではないかと不安でたまりません。
そこで、Aさんのご両親様が弁護士事務所に相談に来ました。
なんとか、執行猶予にならないでしょうか?
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の執行猶予を勝ち取るための弁護活動を見てみましょう。
~執行猶予を獲得するための弁護活動~
執行猶予を獲得するためには、裁判において、次のような被告人に有利な事情を主張・立証することが大切です。
1 犯罪に関すること
・犯行態様が悪質ではない
・計画性がなく突発的な事件である
・被害が軽微
・共犯事件での立場が従属的(共犯者に逆らえない、ついて行っただけなど)
・組織性がない
2 情状に関すること
・示談が成立している、被害者が許すという宥恕の意思を表している
・被害者に謝罪し反省している
・更生の意志と具体的な再発防止策がある
・実刑判決になったら家族等周囲の者に重大な悪影響がある
・前科・前歴がない
・常習性や再犯可能性がない