名古屋の窃盗事件 窃盗で逮捕 再度の執行猶予に強い弁護士

名古屋の窃盗事件 窃盗で逮捕 再度の執行猶予に強い弁護士

名古屋市中村区在住のAさんは、緑区にあるスーパーマーケットで商品計3万円相当万引きをしました。
そして、Aさんの行為を目撃していた従業員により、Aさんは「窃盗」の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
そして、Aさんは釈放されることなく名古屋地方裁判所起訴され裁判が開始しました。
Aさんのご家族は、Aさんを執行猶予にして欲しいと言っています。
しかし、Aさんには同じく窃盗前科があり、今回の窃盗事件は、執行猶予期間中に起きたものでした。
Aさんのご家族が弁護士事務所に法律相談に来ました。
(このお話はフィクションです)。

再度の執行猶予について

Aさんの今回の事件は、執行猶予期間中に起きています。
このような場合でも、執行猶予を獲得することができるのでしょうか。

執行猶予期間中に罪を犯した場合には、実刑判決になるのが一般的と言われています。
しかし、刑法には再度の執行猶予を一定の場合に限ってではありますが、認めています。

・1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受け、
・情状に特に酌量すべきものがあるとき
・さらに、保護観察期間内の犯罪ではないこと
というこの全ての要件にあてはまった場合に、再度の執行猶予が認められます。
保護観察とは、刑の執行猶予中の者に対し、その更生・改善を目的として行う指導監督や歩道援助のことをいいます。

一度執行猶予にされているのに、再び罪を犯しているので、再度の執行猶予獲得は、非常に厳しい条件を満たしたごく例外的な場合に限ってのみ認められることになります。
「情状に特に酌量すべきものがあるとき」を認めてもらうことは非常に難しいです。

弁護士を通し犯人に有利な事情を収集し、その事情をどれだけ説得的に裁判所に対し主張できるのかが大切になってきます。
そのためには、弁護士との密な連絡や家族の方等の協力が必要不可欠であります。
ですので、できるだけ早い段階で弁護士を付けて弁護活動を開始してもらいましょう。

窃盗事件執行猶予期間中に犯罪を犯してしまった場合でも、刑務所に行くしかないんだと諦める前に、まずは一度、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、無料で法律相談を行います。

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