名古屋の信書開封罪で逮捕 懲役の弁護士
30代女性Aさんは、信書開封罪の容疑で愛知県警中村警察署から出頭要請を受けました。
昨日、元夫のVさんから自分宛の手紙を勝手に見られたとして告訴があったそうです。
(フィクションです)
~信書開封罪とは~
信書開封罪とは、正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けてしまう行為を罰する規定です(刑法133条)。
信書開封罪で有罪判決を受けた場合、1年以下の懲役または20万円以上の罰金に処せられます。
封をしてある信書の例としては、中に手紙が入れられ糊付けされた封筒や一度剥がすと元に戻せないシールを添付してあるハガキなどがあります。
なお、本罪は正当な理由があれば成立しません。
正当な理由は、犯罪捜査のために必要がある場合や監督権の範囲内で親が子の手紙を読む場合などに認められます。
~懲役刑か、罰金刑か~
上記の通り、信書開封罪で有罪判決を受けると、懲役刑か、あるいは罰金刑に処せられる可能性があります。
懲役刑と罰金刑の違いは、身体の自由を奪われるか、単に財産を奪われるだけかと思われがちです。
しかし、実はそうではありません。
例えば、就いている職業に対する影響に大きな違いがあります。
公務員の人が信書開封罪で懲役刑を言い渡された場合、職を失うことになります。
一方、罰金刑にとどまったのであれば、当然に職を失うということにはなりません。
また執行猶予の付きやすさにも違いがあります。
懲役刑と罰金刑を比べると、懲役刑の方が重い罪に分類されます。
しかしながら、懲役刑の方が罰金刑よりも執行猶予になる可能性が高いのです。
ですから、懲役刑の場合は、有罪判決を受けても刑が執行されずに終わるケースがよくあります。
それに対して、罰金刑の場合は、刑罰としては軽いものの、その執行を免れないことが多いです。
最終的に言い渡される刑罰としてどちらが望ましいのでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
刑事裁判に強いと評判のいい弁護士も在籍しています。
信書開封罪で懲役刑を回避したいという場合は、ぜひ弊所にご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合には、初回接見サービス(初回接見費用:3万3100円)をご利用ください。

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