名古屋の傷害事件 正当防衛に強い弁護士
名古屋市熱田区在住50代男性のAさんは,Vに加療約1か月の怪我を負わせたとのことでした。
Vが殴りかかってこようとするなどの威勢を示してきたので,とっさにVの腕を自車内にあったゴルフクラブで叩き落としてしまったようです。
その結果,愛知県警熱田警察署の警察官により,傷害罪で現行犯逮捕されました。
同署によれば,同区内のショッピングモール内にある駐車場において駐車位置を巡り,20代男性のVと口論となったのが事件のきっかけだそうです。
(フィクションです)
~正当防衛~
刑法204条(傷害罪) 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法36条1項(正当防衛) 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
同条2項(過剰防衛) 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
Aさんの行為は,Vに対して加療約1か月の怪我を負わせたので,傷害罪に該当します。
しかし,Aさんの行為は,Vが威勢を示してきたことに対して,とっさに行ったにすぎません。
このような場合に正当防衛は成立するでしょうか。
もし,正当防衛が成立すれば,「罰しない」ことから無罪判決を得ることができます。
しかし,Aさんの行為が防衛手段としての相当性の範囲を超えてしまうと正当防衛は成立しません。
この場合,過剰防衛が成立しうるにとどまりますので,必ずしも無罪判決を得ることができなくなります。
あいち刑事事件総合法律事務所では,傷害事件における正当防衛のための弁護活動も多数承っております。
傷害事件で正当防衛を獲得したいとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警熱田警察署の初回接見費用:3万5900円)

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