名古屋の少年事件 公務執行妨害罪で少年院送致させない弁護士

名古屋の少年事件 公務執行妨害罪で少年院送致させない弁護士

名古屋市中川区在住のAくん(18歳)は、北名古屋市内の路上で、他の少年たちと一緒に、原動機付自転車に乗った状態で、パトカーに石を投げつけ、警察官の職務を妨害しました。
Aくんは後日、愛知県警西枇杷島警察署に「公務執行妨害罪」の容疑で逮捕されました。
Aくんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来て、「愛知少年院に行くことだけは回避してほしい。」とお願いしています(フィクションです)。

~少年事件の処分~

少年事件は、すべて家庭裁判所に送られます。
その後、家庭裁判所が審判開始を決定すると、審判の中で少年の処分が決まります。
具体的には、
・不処分
・保護処分
・検察官送致
のいずれかの決定がなされます。

そして、保護処分には、
・保護観察処分
・児童自立支援施設・児童養護施設送致
少年院送致
の3つの処分があります。

少年院送致処分が下されると少年は少年院に送られ、自宅に帰ることが出来ません。
学校や職場を長期間休まなければならなくなり、退学処分・解雇処分などの不利益処分を受ける危険が高くなってしまいます。
ですので、少年院を回避することが少年事件における重要な弁護活動の一つとなるのです。
少年院送致を回避するには、不処分又は少年院送致以外の保護処分を獲得する必要があります。

~少年院を回避する弁護活動~

身に覚えがないにも関わらず非行の容疑をかけられている場合には、非行事実が存在しないことを主張します。
他方、非行事実について認めている場合には、
・再び非行に走ることのない環境調整が整っていること
・少年が深く反省していること
等を主張します。

少年が再び非行に走ることのない環境調整が整っていることは、
・身元引受人(両親等)がいること
・釈放後、少年を受け入れてくれる受け入れ先があること
・就労先が決まっていること
・暴走族などとの交友関係を断ち切り今後交友する可能性がないこと
等の事情を主張していくことになります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、少年・少女が少年院に行くことなく更生できるという事を説得的に主張していきます。
大切なお子様が公務執行妨害事件を起こし逮捕されたら、刑事事件・少年事件のみを取り扱う愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら