名古屋市の遺棄事件で逮捕 不起訴の弁護士
名古屋市中川区在住40代男性会社員Aさんは、愛知県警中川警察署により遺棄の容疑で取調べを受けています。
同署によると、Aさんの自宅の間口で通行人が倒れているのを発見したが、その病者を車の通る道路に移したようです。
Aさんは、容疑を認めているようです。
今回の事件はフィクションです。
~遺棄罪とは~
刑法217条は、遺棄罪に関する規定です。
遺棄とは、保護を必要とする者を保護のない状態におくことにより、生命・身体、特に生命の危険にさらす犯罪をいいます。
条文には、「老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者」と定められています。
遺棄罪の法定刑は、1年以下の懲役です。
「扶助を必要とする」とは、助力を得なければ生命・身体の危険から身を守ることのできない場合をいいます。
~疾病のため助力を必要とするとは~
条文上、「疾病のために」という定めがありますが、具体的にはどのような人を指すのでしょうか。
・通常の内科的病人に加え、精神病者、精神薄弱者、負傷者、極度に飢えている者、極度に疲労している者も含まれます。
・過去に、泥酔者も「身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にあったと認められるとき」は本罪の客体に含まれた判例(裁決昭43.11.7)があります。
しかし、泥酔者が常に要助力者に含まれるとは限りません。
なお、妊婦は含まれません。
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