名古屋市の有印私文書偽造事件 不起訴の弁護士

名古屋市の有印私文書偽造事件 不起訴の弁護士

名古屋市千種区在住60代男性元市議Aさんは、愛知県警千種警察署により有印私文書偽造の容疑で逮捕されました。
同署によると、偽造した書類を使って土地の所有権を移転させたようです。
Aさんは「偽造したつもりはない」と否認しているようです。

今回の事件は、平成26年10月24日の産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~有印私文書偽造罪について~

私文書偽造罪などの文書偽造罪は、偽造文書に印章(印鑑)・署名が入っていた場合、有印私文書偽造罪となります。
この場合、印章(印鑑)・署名が入っていない無印私文書偽造罪よりも法定刑が重くなります。
有印私文書偽造罪・有印私文書変造罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役です(刑法第159条1項)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年3月20日、広島地方裁判所で開かれた有印私文書偽造、同行使被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、不動産の売買及び仲介等を業とする株式会社Aの代表取締役であったものである。
Bと共謀の上、行使の目的をもって、D銀行残高証明書用紙に、上記Bにおいて、パソコンで押切印欄に「D銀行E支店」、発行責任者欄に「F」と各印字した。
そして、残高年月日欄、口座番号欄、金額欄にも不実の記載を行った。
さらに、被告人において、名義人欄、年月日欄、取引の種類欄にのゴム印等を各押捺した。
もって、株式会社Aの普通預金残高が3億9200万1000円である旨のD銀行E支店名義の残高証明書1通の偽造を遂げた。
その上、被告人単独で、同月20日ころ、H社I支店営業課長Jに対し、上記偽造にかかる残高証明書1通をD銀行K支店発行の残高証明書1通とともに呈示して行使したものである。

【判決】
懲役1年6月
執行猶予3年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人は、本件犯行の数日後には行使の相手方である建築請負業者に事実を告白して謝罪し、当公判廷でも本件犯行を素直に認め、反省の態度を示していること
・被告人には前科前歴はなく、これまで一社会人として真面目に稼働してきたこと

私文書偽造事件でお困りの方は、不起訴を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警千種警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万5200円です。

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