名古屋市瑞穂区の窃盗事件での裁判 再度の全部執行猶予判決を得るには?
Aは、窃盗罪で懲役1年、3年間の執行猶予判決を受けていました.
その執行猶予期間中に、名古屋市瑞穂区のスーパーで、食料品3点を盗んだ窃盗罪(本件)で愛知県瑞穂警察署に逮捕され、その後、検察により名古屋地方裁判所に起訴され、現在保釈中です。
どうしても再度の全部執行猶予判決を得たいAは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
執行猶予とは刑の執行を猶予されることです。
執行猶予期間中、懲役刑であれば刑務所に行かなくて済みますし、罰金刑であれば罰金を払わなくて済みます。
しかしながら、あくまで刑の執行が「猶予」されているだけであって「免除」されたわけではありません。
その期間中に何らかの犯罪を犯しその罪で実刑判決を受ければ、執行猶予は取り消され、実刑判決の刑と猶予された刑とを併せて刑に服しなければなりません。
仮に、本件で、Aが8月の実刑判決を受けてしまった場合、Aは8月の他に懲役1年の刑の執行も併せて受けなければならなくなります。
では、Aが再度の執行猶予判決を獲得するにはどうすればいいでしょうか??
まず、その要件としては、
①前に禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行の猶予期間中に罪を犯したこと(ただし、猶予期間中に保護観察が付いている場合を除く)
②本件で1年以下の懲役または禁錮の言い渡しをする場合であること
③情状が特に酌量すべきものであること
が必要です(刑法第25条第2項)。
本件の場合、Aは懲役1年、3年間の執行猶予期間中に万引きをしていますから、
①前に禁錮以上の刑に処せられたと言えますし(懲役は禁錮以上の刑です)、その執行猶予期間中に万引きをしています。
また、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役、50万円以下の罰金」と定められており、②Aが本件で懲役1年以下の判決を受ける恐れは十分にあり、
①、②の要件は満たしています。
こうしてみると、Aが再度の全部執行猶予判決を得るには③の要件を満たす必要があり、裁判ではAさんに特に酌量すべき情状があるかどうかを主張・立証しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、裁判で、依頼者にとって有利な事情(情状)を的確に主張・立証して、再度の執行猶予判決の獲得を目指します。
窃盗罪の再度の全部執行猶予判決の獲得にお困りの方は、ぜひ一度、ご相談いただくことをお勧めします。
(愛知県瑞穂警察署 初回接見費用36,100円)