岡崎市の放火事件 私選弁護人による逮捕直後の弁護活動

岡崎市の放火事件 私選弁護人による逮捕直後の弁護活動

名古屋市港区在住のAさんは、岡崎市にある飲食店に火をつけ、飲食店の建物約7割を焼損させました。
事件当時、飲食店は既に閉店していたため、従業員・客は誰もいませんでした。
後日、愛知県警岡崎警察署が自宅に来てAさんを連れて行ってしまいました。
Aさんの家族が弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

類似の放火事件が、6月に東京・台東区で起きました。
女装をした男が、東京・台東区のJR御徒町駅近くにある飲食店に火をつけ燃やしたという非現住建造物等放火事件です。

Aさんは逮捕されたの?
Aさんは愛知県警岡崎警察署に逮捕されたのでしょうか。

自宅に来た警察官が逮捕状を持っていた場合は、おそらく逮捕にあたるでしょう。
逮捕状による逮捕(通常逮捕)の場合は、警察官は逮捕状を見せて逮捕を行います。
警察官が逮捕状を持っていない場合は、逮捕ではなく任意の出頭を促すために(任意同行のために)来た可能性があります。
ただ、この任意出頭・任意同行の場合、事情聴取後にそのまま逮捕される場合もありますので、任意出頭・任意同行前に弁護士に相談することが大切でしょう。
刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では無料法律相談を行っております。
任意出頭・任意同行をする前に事務所までご相談下さい。

弁護してほしい
前回、私選弁護人と国選弁護人の違いについて見ました。
国選弁護人は、私選弁護人とは違い、逮捕直後は選任することができないということでした。

しかし、逮捕された方の早期釈放を実現するには、逮捕直後の弁護活動が非常に重要になります。
弁護士が検察官に対し勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に勾留決定を出さないよう働きかけたりして、逮捕に続く身柄拘束手続の勾留を阻止することができる可能性があるのです。

また、早期釈放以外でも逮捕直後から弁護人に活動してもらうことで処分や量刑の点で大きな成果をもたらすことが可能になります。

被害者がいる犯罪では、被害弁償示談交渉が処分に大きな影響を与えます。
逮捕直後に弁護士に弁護活動を依頼することで、早期の被害弁償及び示談が可能となり、不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。

ご家族や知り合いの方が逮捕されたら、直ちに刑事事件に特化した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
逮捕直後の弁護活動を迅速に開始いたします。

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