【瀬戸市の刑事事件】ホテルの無銭宿泊で取調べ 詐欺罪なら弁護士に無料相談
~ケース~
瀬戸市在住のAさんは、彼女と瀬戸市内のホテルに泊まる約束をした。
Aさんは宿泊代金を支払う気がもともと無かったため、フロントの接客を介さず入退室できるシステムのホテルを選び、実際に宿泊代金を支払うことなく帰った。
後日、Aさんは愛知県警察瀬戸警察署からの出頭要請を受け、詐欺罪の容疑で取調べを受けた。
詐欺罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんは、取調べ後に刑事事件に強い弁護士に無料相談をお願いいした。
(このストーリーはフィクションです)
~無銭宿泊は何罪?~
詐欺罪は刑法246条1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」、詐欺利得罪は同条2項で「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と規定されています。
詐欺罪が成立するためには、財産的処分行為に向けて「人を欺く」という欺罔行為が必要となります。
上記のケースのホテルは、事後的な精算することが当然の前提となっています。
そうであれば、入室するという挙動自体が宿泊代金を支払うことを前提とする行為といえます。
それにもかかわらず、無線宿泊という上記行為に及んでいるため、財産的処分行為に向けられた、挙動による欺罔行為にあたります。
そして、ホテル従業員はチェックアウト時に宿泊代金が支払われるとの錯誤に陥り、これに基づいてそのまま部屋を利用させるという処分行為を行っています。
そして従業員の処分行為により、客室利用の利益がAに移転しているから、財産上の利益の移転も認められます。
よって詐欺利得罪が成立すると考えられます。
このように詐欺罪は複雑であり、専門的な刑事事件に関する知識が必要不可欠です。
詐欺罪といった刑事事件は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県警察瀬戸警察署の初回接見費用 39,600円)

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