物の中身を盗んだら窃盗罪? 愛西市の刑事事件なら弁護士に初回接見
~ケース~
愛西市内で郵便局員として働くAさんは、勤務中、郵便物の中に現金が入っていることを知り、郵便物の中の現金のみを窃取した。
後日、愛知県警察津島警察署は、窃盗罪の容疑でAさんを逮捕した。
(このストーリーはフィクションです)
~郵便物の中身だけ盗んだ場合~
窃盗罪は、刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗罪が成立するには、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、自己又は、第三者の占有に移転することが必要です。
上記のケースでは、郵便物の中の現金が、他人の占有する財物として認められなければ窃盗罪は成立しないことになり、その場合業務上横領罪が成立すると考えられるので、占有が誰にあるかか問題になります。
過去の判例では「郵便集配人は、その配達中の郵便物自体については占有を有するが、封入の物件は以前他人の占有に属するから、配達中の信書を開封して在中の小為替証書を抜き出す行為は窃盗罪が成立する。」(大判明45.4.26)としています。
したがって、郵便物の中身については他人の占有する物にあたるということになるので、Aさんには業務上横領罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いです。
このように、占有が誰にあるかで、窃盗罪に当たるか、あるいは他の犯罪に当たるかが変わってききますので、窃盗罪の容疑を掛けられるようなことがあれば、刑事事件に強い弁護士に相談や初回接見を依頼し、アドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件に強い弁護士であり、窃盗罪に関するについても多数受任しております。
窃盗罪でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約受付や、警察署への初回接見のご案内は、0120-631-881で行っております。
フリーダイヤルでは、24時間いつでも、専門スタッフが丁寧にご案内しますので、お気軽にお電話ください。
(愛知県営察津島警察署までの初回接見費用 37,600円)

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