窃盗罪で共犯を疑われたら

窃盗罪で共犯を疑われたら

~窃盗罪で共犯を疑われた場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~

~ケース~

蒲郡市在住のAさんは、蒲郡市内にあるの宝石店の宝石を盗んで転売しようと考えた。
そして、Aさんは友人数名に声を掛け、盗みに入ること事を計画し、当日の役割分担や移動方法などについてはAが立案した。
当日、Aさんは犯行現場には行かず、Aさんの仲間がAさんの指示通り宝石店に侵入し、宝石約1,000万円相当を窃取した。
後日、Aさんの仲間が逮捕され、Aさんも共犯として愛知県警察蒲郡警察署窃盗罪の容疑で逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~共犯とは~

上記のケースでは、Aさんはただ宝石を盗むという計画を仲間内でしただけで、Aさん自身が窃盗罪にあたる行為をしたわけではありません。
Aさんのように、窃盗の共謀をしただけでも共犯として窃盗罪に問われるかが問題になります。

この点、共犯については刑法第60条以降に規定があります。

刑法60条(共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は,すべて正犯とする。

刑法62条(幇助)
1.正犯を幇助した者は、従犯とする。

事事件において共犯関係が認められると、一部の者がした行為であり直接的に関わっていない場合であったとしても、同じように責任を負うことになります。
共犯関係にあるといえるためには、相互に他人の行為を利用・補充し合って犯罪を実現していることが必要です。

上記のケースでは、窃盗罪で逮捕されたAさんは自ら犯行を計画し、指示を出しているため、上記窃盗事件の首謀者といえます。
そのため、単に共謀しただけにとどまったとしても、実行した仲間らと同様に重要な役割を担っているといえます。
したがって、このような事情からAさんが窃盗罪共犯が成立することになると考えられます。

さらに、Aさんが窃盗罪の共犯にあたるとして、正犯か従犯かという問題もあります。
従犯の場合は,正犯の刑が減軽されます(63条)が,共同正犯の場合には正犯となります。
幇助とは,正犯,すなわちBに対し物的・精神的な援助・支援を与えることにより,実行行為の遂行を促進し,さらには構成要件該当事実の惹起を促進することをいいます。
この点、共犯者間で特定の犯罪を犯す意思があり、自己の犯罪を実現する意思で他者の行為を利用した(または他者から利用された)という関係が認められる場合には、実行行為を分担しない者も同様に正犯とされます(共謀共同正犯)。
したがって、Aさんは窃盗罪の正犯として処分を受ける可能性が高いです。

このように、刑事事件の裁判で窃盗罪共犯か否かを争う状況になった時は様々な事情が影響してくるので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士は、刑事事件に特化して弁護活動を行っておりますので、窃盗罪をはじめ刑事事件であれば安心してご相談いただけます。
窃盗罪に問われてお困りの方、共犯関係にあると嫌疑をかけられお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部弁護士にご相談下さい。

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