シンナー所持で触法事件なら

シンナー所持で触法事件なら

~ケース~

名古屋市南区在住のAさん(13歳、中学1年生)は,他人の駐車場敷地内で、友人たちとシンナーを吸引しようとしていた。
そこを偶然通りかかった愛知県警察南警察署の警察官に発見され、毒物及び劇物取締法違反の疑いで愛知県警察南警察署に任意同行された。
その後の取調べで、Aさんは13歳の少年であることが判明した。
Aさんが警察署に連れていかれたことを知ったAさんの両親は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にすぐさま初回無料相談をお願いした。
(事実を基にしたフィクションです)

~触法事件の流れ~

刑法上,14歳未満の少年は刑事未成年のため刑事責任能力がないとされていますので,少年事件においても,14歳以上の少年とは異なる取扱いをされています。
この14歳未満の少年事件,すなわち,14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為をした事件のことを触法事件といいます。
上記のケースにおいて、Aさんが所持していたシンナーは、その成分となるトルエン等とともに「毒物及び劇物取締法」により、その吸入目的等の所持等の行為が規制されているので、この法令が刑罰法令にあたります。
したがって、Aさんのシンナー所持事件は、触法事件として扱われることになります。

触法事件の場合,まずは警察官が事件の調査(事情聴取など)を行います。
その結果,少年の行為が一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れるものであると判断された場合には,事件を児童相談所長に送致する流れになります。

児童相談所長に送致された事件については,まず児童相談所の職員が少年や少年の保護者から話を聞いていくことになります。
そして、児童相談所は,そこで聞いた内容や警察の調査結果などを総合して,少年を家庭裁判所の審判に付することが適当であると認めた場合には,少年を家庭裁判所に送致することになります。
ただし、一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れる行為を行った触法少年に関しては,原則として家庭裁判所に送致されることになります。

そして、触法事件が家庭裁判所に送致されたあとは,一般的な少年事件とほぼ変わらない流れとなり、最終的には少年審判により今後の処遇が決まることになります。

~触法事件における付添人活動~

触法事件についての警察官による捜査は、あくまで任意であることが原則なので、強制にわたることは許されません。
したがって、少年に対する質問も、弁護士が立ち会う等をして任意捜査にとどまっているかどうか、チェックをする必要があります。
そして、14歳未満の少年は精神的にも極めて未成熟であるので、より福祉的な援助も求められます。
このような活動については、少年事件触法事件についても経験豊富な弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件少年事件のみを日頃受任しておりますので、触法事件についての付添人活動も多数承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこれらの弁護士による初回無料法律相談を行っております。



ご予約の際はフリーダイヤル(0120-631-881)にて、専門スタッフがご案内させていただきます。

シンナー所持が発覚してお子様が触法事件に問われてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
愛知県警察南警察署への初回接見費用 36,000円)

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