静岡県の窃盗事件 逮捕後、面会へ向かう弁護士
静岡県在住30代男性スポーツ選手Aさんは、静岡県警沼津警察署によって窃盗の容疑で逮捕されました。
同署によると、静岡県沼津市内のパチンコ店で、他の客がパチンコ台に置き忘れた財布から現金14万円を抜き取り、直後に忘れ物として店に届けていたようです。
Aさんは、「忘れ物として届けようと思ったが、現金がたくさん入っていたので盗んだ」と容疑を認めているという。
今回の事件は、12月12日(金)朝日新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~窃盗罪だけでは済まない場合があります~
今回の事件は、窃盗罪のみ容疑がかけられています。
もし、空き巣などといった他人の家や建物に侵入して行う窃盗の場合、窃盗罪の他に住居侵入罪又は建造物侵入罪が追加されてしまいます。
住居侵入窃盗は、単純窃盗に比べて犯行がより悪質と考えられるため、量刑が重くなる可能性があります。
なお事案によっては、強盗罪等、より法定刑の重い犯罪に転化することもありえます。
例えば、窃盗の際に被害者などの目撃者に暴行又は脅迫を加えた場合には強盗事件として扱われる可能性が高くなります。
~逮捕後、家族は面会できますか~
逮捕とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、容疑者・犯人の身体を警察署内の留置場などに一定時間拘束することをいいます。
そのため、逮捕された場合、その時点から外部との連絡は制限され、自由に連絡を取ることはできなくなります。
係官による内容チェックや時間制限等の制約のもとに、面会や手紙のやりとりしかできなくなります。
場合によっては、裁判官によって接見禁止決定がなされ、面会や手紙のやり取りすら禁止されることがあります。
ただし、弁護士だけは例外です。
弁護士であれば、時間制限を受けず内容をチェックされることなく自由に面会できます。
ですから、早めに弁護士を派遣すれば、逮捕された方はもちろんその家族も安心させてあげることができます。
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