【解決事例】交通死亡事故の弁護活動

交通死亡事故の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

Aさんは名古屋市中村区の信号・横断歩道の無い交差点で、自転車に乗ったVさんに衝突し、Vさんは死亡してしまいました。
愛知県中村警察署で取調べを受けていたAさんは相談時「ご遺族様への対応は保険会社にお任せしていましたが、ご遺族様の処罰感情がとても強いと言われましたし、検察官からも正式な裁判にするつもりだと言われました。私は公務員で、禁錮以上の刑になってしまうと職を失います。どうしたらよいでしょうか。」とお話しされました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【前科がつくことによる不利益】

前科とは、一般的には過去に確定した有罪判決を受けた事実・経歴を意味します。
前科があることによって、社会生活上の不利益を受けることがあります。

例として、禁錮以上の刑に処せられた場合には、国家公務員や弁護士、公認会計士などの資格の欠格事由に当てはまることになるなど、職業上の制約として、一定の資格が制限されることがあるのです。

前科となる場合とは、捜査後に起訴され、裁判所によって有罪の判決が下された場合のことです。
となれば、「無罪判決となればよいのでは?」と考えられるかもしれません。
しかし、検察官が起訴した場合の有罪率は大変高く、99%が有罪となるといわれています。

ならどうしたらよいのでしょう?

それは、不起訴処分を目指すことです。

不起訴処分とは、検察官が事件に対し、起訴をしないという処分をするということです。
不起訴処分となれば事件は終了し、前科にはなりません。

不起訴処分を目指すには、被害者様がいる事件につきましては、弁護士をとおして被害者様との示談成立をするのがよいでしょう。

【事案の弁護活動】

弊所弁護士が、ご遺族様代理人弁護士に、Aさんが謝罪してお見舞金を払いたいと言っている旨を伝えました。
その結果、ご遺族様とお見舞金を支払い、謝罪することで、ご遺族様よりAさんの処分を罰金もしくは不起訴処分の寛大な処分にして欲しい旨の意思表示を頂きました。
その経緯、結果を検察官に提出したところ、Aさんは不起訴処分となりました。

被害者様の処罰感情が強く、謝罪を受け入れてもらえない場合でも、「弁護士ならば、まずは話を聞いても良いです」と被害者様が言われることも多いのです。
被害者様から謝罪を受け入れてもらえない時は、弁護士にお任せください。

交通死亡事故を起こし、ご遺族様に謝罪したいが拒絶されている、資格に影響しない処分を得たい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
事故について詳細に確認をとったうえで、見通しについてご説明致します。

このコラムをご覧の方で、交通死亡事故を起こして困っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、交通死亡事故に関するご相談を

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

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