チケット詐欺で逮捕 詐欺罪なら弁護士に相談【多治見市の刑事事件】
多治見市在住20代女性のA子さんは、インターネット上のウェブサイトに、「某有名アイドルのコンサートチケットを譲ります」との嘘の書き込みをしました。
書き込みを見たVさんは、A子さんの書き込みの内容を信じ、A子さんから指定された口座にお金を振り込んでしまいました。
しかしその後、チケットはVさんの手元に届かないうえに、A子さんとも連絡が取れなくなってしまったため、Vさんはチケット詐欺に遭ったことを警察に話し、被害届を出しました。
後日、A子さんは岐阜県警察警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(フィクションです)
~チケット転売・譲受による詐欺事件~
今回の上記事例のA子さんのような行為は、インターネットオークションやSNSを利用してチケットの譲り先を募集し不当に金銭をだまし取る、いわゆるチケット詐欺と呼ばれる詐欺行為の1つであると考えられます。
実際に、「〇〇のチケットほしい人いませんか」「当日行けなくなったのでチケットを譲りたいです」などといった文言で、チケットの譲り先を募集し、代金を振り込ませた上で、チケットを発送しなかったり、偽物のチケットを送ったりという手口によるチケット詐欺が増えてきているようです。
今回の上記事例のA子さんのようなチケット詐欺事件は、インターネットのウェブサイトやSNSを利用して犯行におよぶため、成人だけでなく、少年が加害者として事件を起こしてしまう可能性も考えられます。
現に、10代の少女が上記のようなチケット詐欺行為をしたという疑いで、詐欺罪の容疑で書類送検される事件も発生しています。
チケット詐欺は、1件あたりはそこまで高くない被害額であっても、複数件集まれば膨大な被害金額となります。
そのため、つい出来心でチケット7詐欺をおこなってしまった、というだけでは済まなくなってしまう可能性は十分に考えられるでしょう。
もし起訴され、詐欺罪に問われてしまうと、たとえ初犯の場合であったとしても被害金額が多いような場合であれば、執行猶予が付かず実刑判決になりかねません。
ご家族が突然、詐欺罪で逮捕されてしまいお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県警察多治見警察署:初回接見費用40,100円)