盗撮事件と迷惑防止条例

盗撮・のぞき行為は、行われる場所によって、名古屋市であれば迷惑防止条例(愛知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)違反又は軽犯罪法違反として処罰されます。

では、どのような行為が迷惑防止条例違反で、どのような行為が軽犯罪法違反に問われるのでしょうか?

例えば、駅のエスカレーターでスカートの中を盗撮する行為や本屋さんで盗撮する行為の他、電車の中または公園やデパートなどの不特定多数の人が出入りできる公共の場所で盗撮やのぞき行為を行うと迷惑防止条例違反にあたります。

一方、他人の家の敷地内に入り風呂場をのぞく行為や公衆便所の女子トイレなどでのぞきをするような行為など、公共の場所とはいえないところで盗撮・のぞき行為を行うと軽犯罪法違反となる可能性があります。

また、盗撮・のぞき行為の目的で、他人の家や敷地内に無断で立ち入ると、迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反の他に別途、建造物侵入罪や住居侵入罪に問われる可能性があります

このように、両者の区別は、「公共の場所又は公共の乗物において(愛知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第2条2項)」盗撮行為を行うと迷惑防止条例違反に問われ、公共の場所とはいえないような「人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所(軽犯罪法第1条23号)」において盗撮行為を行うと軽犯罪法違反に問われます。

盗撮・のぞきのうち迷惑防止条例違反の場合の法定刑は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です(名古屋市は愛知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)。法定刑は地方自治地によって異なります。
盗撮・のぞきのうち軽犯罪法違反の場合の法定刑は、拘留または科料です(軽犯罪法第1条)。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の詳しい盗撮、のぞき事件の弁護活動については、盗撮のぞき のページまで。

 

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