盗撮事件と早期釈放

盗撮事件で逮捕された場合、早期釈放を目指すには逮捕から早い方が釈放されやすいと言われています。
では、釈放を目指すにはどのような手続きがあるのでしょうか。

まずは、起訴前の釈放の手続きで、最も釈放されやすい手続きの段階は、
検察庁への送致後24時間以内です。
警察は逮捕から48時間以内に容疑者(犯人)を検察庁に送致します。送致を受けた検察官は24時間以内に勾留が必要であれば裁判所の裁判官に容疑者(犯人)を勾留するよう勾留請求します。この検察官が勾留請求をするまでの間に弁護士が付いていれば、検察官に対して勾留請求しないように働きかけることができます。

検察官に勾留請求されてしまっても諦めてはいけません。
次に釈放されやすい手続きの段階は、
裁判官が勾留を決定する前です。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は容疑者(犯人)を勾留するかどうかを最終的に判断します。この裁判官が勾留請求を受けてから勾留決定をするまでの間に弁護士が付いていれば、裁判官に対して容疑者(犯人)を勾留しないよう働きかけをすることができます。

裁判官が勾留決定をしてしまいました。勾留は10日間と言われました。
まだ諦めてはいけません。釈放の手続きがまだあります。
それは、裁判官の勾留決定に対して不服申し立て(準抗告)を行って釈放を目指すことです。
裁判官が勾留を決めると、容疑者は10日~20日間は留置場や拘置所等の留置施設に勾留されることになります。この裁判官が勾留決定をした段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。

以上のように、上から下の段階に行くにしたがって釈放は難しくなりますので、起訴前に釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。盗撮で釈放の手続きをご希望ならまずは名古屋で盗撮に強い弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の釈放に強い弁護士までお電話ください。

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